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【不動産ブログ】農地の売却のお話です。さいたま市のワイズエステート販売の不動産スタッフブログ

こんにちは

久しぶりのスタッフブログ更新になってしまいました。

本日、10月18日はドライバーの日です。

トラックドライバーやタクシードライバー等のプロドライバーに感謝の気持ちと地位向上を目的に株式会社物流産業新聞社が制定しました。

2024年にドライバーさんの労働条件向上のために拘束時間を制限されるにあたって2024年問題が起きるといわれていて物流が止まると言われていますね。

ドライバー不足や賃金の関係で問題が起きると言われいているようですが、生活必需品が手元に届かないという事が無ければ良いですね。

農地の売却のお話をします。

農地を売却するには農地転用が必要です。市街化区域の農地であれば各自治体の農業委員会に「農地転用の届出」をします。

農業委員会に「地目が畑・田の土地を宅地に変えますよ」という報告の書面を提出する程度で終わります。しかし、市街化調整区域の不動産の場合は、農業委員会に「この不動産は畑・田なんですけど、他の地目に変更する許可をして下さい」という農地転用の許可が必要となります。

届出は不動産業者でもできる程度の書面ですが、農地転用の許可は行政書士の先生に依頼しなければならない位の複雑な書面となります。それだけ市街化調整区域の農地を売却する事はハードルが高いという事ですね。

私の市街化調整区域の農地を売却する時には頭の中を整理しながら売却の準備をします。幾つかの案件を経験すると「もう市街化調整区域の不動産は何でも分かるな~」なんて思うのですが、新規案件を頂くと新しい発見があります。

そんな区域の物件なので数をこなせばこなすほど経験値が上がってる感があって楽しいですね。

こんな話を同業者に話すと「変わってるな~」なんて言われます。

今日はおしまいです。

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