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【任意売却】不動産が差押えられたら、どうなるの?

住宅ローン・事業融資・税金等を滞納すると債権者は不動産を差押えます。

もしも、不動産が差押えられると、一体どうなるのでしょうか。

ご相談者によっては「自宅や家財道具が差押さえられた時のように張り紙を貼られる」と思い込んでいるような方もいます。

実際は、このような事はありません。

不動産は字のごとく「動かせない資産」です。物理的には絶対と言っても良いほど動かせませんよね。

所有者兼債務者としては担保設定されている不動産を取り上げられそうになっても隠す事はできませんし、債権者としては取り上げる事もできませんよね。

債権者は債権回収するする際には担保不動産をどのようにするかも説明しますので参考にして下さい。

【不動産に差押の登記がされます】

債権回収不能のなった債権者は担保不動産を換金化した債権回収をしようとします。

その際、債権者としての一番の懸念材料は債務者兼所有者が担保設定されている不動産を売却して現金化されてしまう事です。

このような状況を避けるために担保不動産に差押の登記をします。

不動産を差押えられると登記簿謄本(登記事項証明)に差押えの登記がされますが、抵当権等の質権が登記される乙区ではなく所有権に関わる権利が登記されている甲区の所有者の下の欄に差押の登記がされます。

この差押の登記は解除されても消える事はなく下線部が入り解除されることになりますが、別の金融機関に担保不動産として抵当権を設定される際に差押の履歴が分かってしまうので融資を躊躇されたり断られる可能性がありますので注意しましょう。

【住宅ローンや事業融資が払えなくて抵当権を実行された時に差押えらえます】

住宅ローンや事業融資を借りた時、金融機関は不動産に抵当権を設定します。

その抵当権は、住宅ローン・事業融資の返済が出来なくなった時に金融機関は債権を回収するために抵当権を実行して競売を申し立てます。

その際に競売までに担保不動産を処分されないように差押の登記をします。

【支払い義務を強制的に行わせる時に差押をされます】

本来、支払われなければならない債権が回収できないできない場合は、債権者は担保不動産に仮差押をして不動産を処分できないようにします。

その間に裁判や訴訟を起こして和解調書や確定判決等の債務名義を取得しします。

その債務名義をもとに不動産を差押をして競売を申し立てて債権を回収します。

このような場合、債務名義を取得するまでに不動産を処分されないように仮差押の登記をしてから裁判・訴訟が行われる事が一般的です。

【税金未納による不動産差押】

固定資産税・住民税等を滞納すると役所は不動産に差押の登記をします。

1年程度、税金滞納が続くと差押の登記がされますが差押を解除する場合には基本的に全額納税しなければ解除はされません。

又、不動産売却をする際に税金滞納による差押があると売却が困難になりますので注意が必要です。

【まとめ】

不動産に差押に登記がされると表向き変わりませんが様々な事で支障をきたします。

・住宅ローンの借り換えはできない。差押の登記や履歴があると住宅ローンの借り換えはできなくなります。

・差押の登記がされた不動産を売却する時、差押を解除しなければ売却できません。

・事業融資を借りる場合、担保が必要になるが差押登記済みの不動産は担保とみなされません。

その他にも不動産を差押えられると思っている以上に厄介な事になりますので注意が必要です。

不動産が差押えられそうになったら債権者である金融機関等を協議をして可能な限り差押を回避しましょう。

金融機関と協議する場合は法律の専門家の協力を得て協議・交渉をするとよいでしょう・

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

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