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リースバックのガイドブックが公表されました

少し前の事になりますが、近年、流行っているリースバックのガイドブックが国土交通省から公表されました。

弁護士・不動産協会の委員等による有識者が「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る検討会」を開催して策定しました。

新型コロナウィルスの感染拡大前には、リースバックのトラブル増加からガイドライン等の策定の予定が公表されましたが

コロナ禍で長引いてたのでしょうか。

近年、リースバックの利用を求めている方や安く物件を仕入れて家賃収入を得られる事ができる不動産会社・投資家がリースバックに注目しています。

しかし、リースバックによる不動産取引については大変トラブルが多くあると噂されていました。

弊社のリースバックについてのご相談内容についても、収入が無く家賃が払える見込みがないにもかかわらずリースバックを利用して住み続けたいという方もいます。

万が一、家賃が払えなくなったらどうするのか質問したら、その時になったら考えるし借金(住宅ローン等)を完済してくれるなら退去も考える等のトラブルを予感される内容のお話をされる方もいます。

又、リースバックを利用したけど家賃が払えなくて退去を求められているというご相談もあります。

詳細をお聞きすると、相場よりも高い家賃設定と市場価格の3分の1程度の売買契約で買い取っている不動産会社もいます。この不動産会社に関しては大々的に広告宣伝している知名度のある会社です。

広告でよく見るから大丈夫だろうと思って契約したようですが、内容は絶対に購入・貸し手側である不動産会社が損をしない契約になっているので、賃借人は退去するしかありません。

私自身、元々リースバックについては懐疑的な見方をしています。

本来、リースバックは住宅ローンの返済が困難な方を救済するスキームではなく、事業者の資金繰りが困難になった時に法人や代表者が所有している不動産を一時的に売却をして購入側と賃貸借契約を交わして使用して事業を継続するものです。

リースバックを利用する事で不動産を売却した現金をもとに資金繰りを改善して売上を良くする事で事業が継続できる事が売り手側のメリットであり、買い手側は投資として収益が見込める事業業不動産を取得できる事がメリットになります。

この場合、事業者側が使用し続ける事で資金繰りが改善される可能性が無ければ投資側が投資する可能性も低くなりますし万が一の事を考えて不動産価格を極端に低くせざるを得ない事になります。

少し厳しい事をお話をしますと住宅ローンの返済が厳しくなった時に賃貸住宅を借りるだけの家賃を払い続けるが収入的に難しくなっている方が殆どです。

その状態で「住み続けられる」という精神的なメリットを求めると家賃が払う事ができない事になりトラブルに巻き込まれる事になります。

国土交通省がガイドブックを策定・公表したということは、余程トラブルが多くあるのでしょう。

リースバックは、環境を変えず住み続けられるという精神的なメリットよりも不動産を売却して後も使用できる事によりビジネスが継続できる等の経済的メリットが必要だと思います。

ましてや、住宅ローンが払えずに任意売却をしてリースバックは大変リスクが高く、債権者によってはリースバックを全面的に拒否する場合もあります。

トラブルに巻き込まれたら、住み続けられないで売却するよりも精神的負担が大きくなるので。リースバックを利用する時は冷静な判断が必要です。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

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