BLOG ブログ

【税金・国民健康保険料・相続税の滞納がある方必見】不動産売却で解決する方法と注意点についてのお話です

税金や国民健康保険料の滞納がある状態で、「不動産を売って解決したい」と考える方は少なくありません。

しかし、滞納の内容によっては不動産に差押えが入っていたり、売却がスムーズにいかないケースもあります。

こちらのブログでは、「税金・国民健康保険・社会保険・相続税の滞納がある場合の不動産売却」について、分かりやすく・専門的に解説いたします。

税金や保険料を滞納するとどうなるか?

固定資産税や住民税などの税金、国民健康保険料といった保険料を滞納すると、次のような流れで督促や強制的な徴収が進んでいきま

●まずは「督促状」や「催告書」が届きます

●支払いがないままだと「延滞金」が発生します

●さらに滞納が続くと、「預金口座」や「給与」が差し押さえられることもあります

●最終的には、「不動産の差押え」に発展するケースもあります

特に注意すべきなのは、税金や社会保険料は「公租公課(こうそこうか)」と呼ばれ、民間の借金よりも強い回収権限を持っている点です。

つまり、たとえ不動産を売却しても、滞納分は他の債権よりも最優先で回収されるということです。

【要注意】 国民健康保険料も「税金」と同じ扱い

国民健康保険料(または「国民健康保険税」)は、市区町村が課税・徴収する公的な負担であり、法律上は税金と同様の性質を持ちます。

そのため、滞納が続くと、市区町村は財産の差押えを含む「滞納処分」を行うことができます。

国民健康保険料を滞納しても、「たかが保険料」と思わず、財産(とくに不動産)を守るためにも早めの対応が重要です。

不動産の差押えは最終手段ですが、実際に起こる可能性があるため、督促が来た時点で行動に移しましょう。

自己破産したら税金滞納は免責されるの?

「自己破産しても税金の滞納は免責されません」

自己破産をしても、すべての借金や支払い義務がゼロになるわけではありません。

税金や社会保険料のような「非免責債権」は、自己破産しても支払い義務が残るのです。

免責されない代表的なもの(非免責債権)

●住民税・固定資産税などの税金

●国民健康保険料・年金保険料などの社会保険料

●故意による損害賠償(飲酒運転など)

●養育費・婚姻費用分担金

●罰金や過料

これらは、自己破産しても支払い義務が消えません。

なぜ税金は免責されないのか?

税金や保険料は、社会全体の仕組みを支える重要な財源です。

そのため「個人の事情でチャラにはできない」という位置づけになっており、自己破産でも免責されないのです。

差押えが入った不動産は売却できるの?

結論:売却は可能です。ただし、一定の条件をクリアする必要があります。

差押のある不動産を売却するためには、以下のいずれかの方法によって「差押を解除する」必要があります。

滞納分を清算して差押を解除する

●売却前に、滞納している税金や保険料などを全額支払う

●滞納が解消されると、差押えも解除され、通常通りの売却が可能に

💡 メリット:売却手続きがスムーズになる

⚠️ デメリット:まとまった資金が必要

売却代金で滞納分を清算する「売却同意」を得る

不動産を売却する際に事前に債権者と協議して、差押の解除条件を確定させておきます。

解除条件を確定した時点で、売却価格や引渡し条件を確定させて販売活動を開始します。

●買主との売買契約を締結

●売却代金の一部を、税務署や市区町村など差押えを行っている行政機関に直接支払う手続きを行う

●担当者が売却に同意し、差押え解除の許可が下りれば売却が可能に

💡 メリット:自己資金がなくても売却できる可能性がある

⚠️ 注意点:行政との交渉、書類作成、売却スケジュールの調整など、煩雑な手続きが必要

相続税を滞納していると不動産は売れない?〜納税・登記・売却の関係をわかりやすく解説〜

「相続税を払えない…」「相続した不動産を売りたいけど差押されている…」

そんな悩みを抱える方は少なくありません。相続税と不動産売却は、実は密接に関係しています。

相続税は現金での納付が原則

相続税は基本的に現金で一括納付が原則です。

しかし、相続財産の大半が不動産の場合、「現金が足りない…」というケースが多く見られます。

そのため、不動産を売却して現金化し、相続税に充てるという選択肢がよく取られます。

すでに相続税を滞納している場合のリスク

もし相続税を期限までに納められず滞納状態になっている場合、以下のような問題が発生します:

●延滞税の加算

●不動産を含む財産の差押え

●延納や物納が認められるかの審査

差押を受けると、売却には原則として税務署の同意が必要になります。つまり、勝手に売ることはできません。

相続税を「延納」する場合、抵当権が設定されることがあります

相続税は決められた期限内で申告をしなければなりません。

しかし、どうしても納税が遅れてしまう場合には一定条件を満たせば不動産に抵当権を設定されて納税を延期する事ができます。

延納とは?

相続税は原則として10か月以内の一括現金納付ですが、

現金が足りない場合には、要件を満たせば「延納(分割払い)」が認められる制度があります。

延納の条件に「担保提供」がある!

相続税の延納を希望する場合、以下のような要件を満たす必要があります:

●相続税の金額が10万円を超えること

●金銭で一時に納付できない「やむを得ない理由」があること

●延納期間中、適正に納税できる見込みがあること

●担保を提供できること(例外あり)

そしてこの「担保」の代表的な例が、不動産に対する抵当権の設定です。

抵当権の設定はどう行われる?

●相続人名義に登記が済んでいる不動産に対して

●税務署(国)が抵当権者として登記を設定

●延納中に滞納が発生した場合、その不動産を競売にかけて税金を回収できる権利を国が確保します

つまり、延納は「猶予」ではありますが、債権保全のための担保提供が基本ルールというわけです。

延納=猶予ではなく、しっかり管理される制度

相続税の延納は、国にとっても「分割での回収」を認める制度です。

その代わり、リスク管理として不動産に抵当権が設定されることが一般的である点には注意が必要です。

【税金や保険料の滞納】差押えが発生する目安金額とそのリスク

税金や社会保険料の滞納が続くと、最終的には預金・給与・不動産といった財産が差押えの対象になります。

「いくらくらい滞納すると差押えになるのか?」という疑問にお答えするため、実際の行政対応の傾向とあわせて詳しく解説します。

尚、以下の内容は目安であり各自治体や省庁によって判断基準は違ってきますので注意してください。

市町村税(固定資産税・住民税など)の場合

市町村が課税・徴収を行う地方税では、10万円~30万円程度の滞納でも差押えに至る可能性があります。

●小規模自治体では滞納金額が少額でも早期の差押えを行う傾向あり

●督促・催告を無視すると、事前連絡なしに差押えが行われるケースも

特に固定資産税は不動産と直接紐づいているため、不動産への差押えに発展するリスクが高い項目です。

国税(所得税・消費税・相続税など)の場合

国税については、20万円以上の滞納から財産調査が始まり、差押えに進むケースが一般的です。

●所得税・消費税などの自営業者に課される税は、納税義務の履行状況に厳格な監視がある

●相続税の場合は数百万円〜数千万円規模の滞納があると、速やかに不動産などが差押え対象になります

※差押の前には「督促状」や「催告書」が送付されますが、これを無視すると突然の財産差押えとなることもあります。

国民健康保険・社会保険料の滞納

■ 国民健康保険(市区町村が徴収)

●滞納が6ヶ月~1年程度継続

●滞納額が10万円以上

このような条件で、預金調査・財産調査が始まり、差押えに発展する可能性があります。

■ 社会保険料(厚生年金・健康保険:日本年金機構)

●特に中小企業の経営者や個人事業主が対象となることが多い

●滞納額が30万円〜50万円以上になると、差押えの対象となります

年金事務所は一度対応を開始すると強硬な回収措置を講じることが多く、分割納付の交渉に応じない場合は速やかに差押えが実行される傾向があります。

差押えの対象となりやすい財産とは?優先順位と不動産が狙われる理由

税金や社会保険料を滞納してしまった場合、市町村や税務署、年金事務所などの行政機関は、「回収の確実性」と「即時性」を重視して、どの財産を差押えるかを判断します。

差押の対象として選ばれやすい財産には明確な優先順位があり、まずは預金や給与といった、迅速かつ確実に換金できる資産から差押えが行われるのが一般的です。

最も優先されるのは預金口座です。

行政機関が金融機関に差押命令を出すことで即時に凍結・回収が可能であり、債権者側にとっては最も効率的な手段といえます。

次に差押の対象になりやすいのが給与で、手取り額の最大4分の1まで差押えが認められています。

ただし、最低限の生活費を保障する観点から、一定額については差押えが制限されています。

これらでの回収が困難と判断されると、最後に狙われるのが不動産です。

不動産は高額な資産であるため、一度差押えられると登記簿にその情報が記録され、売却や融資に大きな支障が生じます。

最終的には公売(競売)によって強制的に換金されることになります。不動産は売却までに手間と時間がかかるため、行政側も他の手段での回収が不可能または不十分な場合に“最後の手段”として差押えに踏み切るケースが多いのです。

「差押=高額滞納者の問題」と思われがちですが、実際には10万円台の滞納でも対象になることがあります。

特に預金や給与が差押えに適さない場合、不動産が最終的なターゲットとなる点には注意が必要です。

差押えを解除するには、原則として滞納金の一括納付が求められるため、事態が深刻化する前に早期対応を行うことが、財産を守るための唯一の防衛策といえるでしょう。

給与も差押えの対象に!手取り額の1/4が差押えられる仕組みとは

税金や社会保険料を滞納すると、給与も差押の対象になります。

これは民法や国税徴収法で明確に定められており、行政機関は債権回収の手段として給与差押えを行うことが可能です。

差押え可能な金額は「手取り額の4分の1まで」が原則です。

ただし、手取り額が44万円を超える場合は、その超過分については全額差押えの対象となるため、滞納額が大きい場合や高収入者にとっては負担も大きくなります。

給与差押えの流れは次のようになります。

まず、滞納が発生すると督促や催告が行われ、それでも納付されない場合には、勤務先に対して差押命令が送付されます。

勤務先はその命令に基づき、毎月の給与から差押え分を天引きし、それを直接市町村や税務署に送金します。

ここで注意したいのは、勤務先に差押えの事実が知られるという点です。

差押命令は会社宛に届くため、滞納の事実が職場に知られるリスクが非常に高く、信用や人間関係への影響も無視できません。

給与は生活の基盤であり、差押えが始まってしまうと精神的にも経済的にも大きなダメージとなります。

滞納が長期化する前に、できるだけ早く相談・対応することが、差押えを避ける最大のポイントです。

【動産の差押】車や家具も差押え対象に?自宅に赤札が貼られるケースとは

税金や社会保険料の滞納が続いた場合、預金や給与だけでなく、動産(車や家具など)も差押えの対象となることがあります。

差押の対象となる主な動産

●本人名義の自動車(特に高年式や高額車)

●事務所や店舗内の設備・備品

●高価な家電製品(テレビ、パソコンなど)や宝飾品

●営業用資産(什器、工作機械など)

ただし、生活に不可欠とされる最低限の家具や家電(冷蔵庫、洗濯機、布団など)は法律上、差押えの対象外とされています。

実際に動産差押えが行われるのはどんな時?
以下のようなケースでは、動産の差押えが現実のものとなる可能性があります。

●預金や給与からの差押えが困難(無収入・口座残高ゼロなど)

●滞納額が数十万円以上と高額

●滞納者が度重なる督促にも応じず、悪質と判断された場合

このような場合、税務署や市区町村の職員が自宅や事業所を訪問し、実地で動産の調査・差押えを行うことがあります。そして、対象となった動産には「差押標札(赤札)」が貼付され、公的に差押えの対象であることが明示されます。

この赤札は周囲の目にも触れることがあり、プライバシーや信用面にも深刻な影響を与えかねません。

【滞納を放置すると財産が「公売」に!?その仕組みとリスクを解説】

税金や社会保険料の滞納を放置していると、不動産や動産などの財産が「公売(こうばい)」にかけられる可能性があります。

公売とは、税務署や市区町村といった公的機関が差押えた財産をオークション形式で売却し、滞納金を回収する制度です。

裁判所を通じて行われる「競売」とは異なり、公売は行政機関が直接執行します。

公売の対象となる財産の例

●不動産(土地・建物)

●自動車やバイク

●有価証券(株・債券)

●宝石・高額腕時計・貴金属

●絵画・骨董品・業務用機械など

不動産が公売にかかるまでの流れ

税金・保険料などの滞納が続く

督促状や催告書が届く
     ↓ ↓
支払いがない場合、差押えが実行される
     ↓ ↓
不動産の評価・調査が行われ、公売の準備
     ↓ ↓
インターネットや掲示板で公売公告が公開される
     ↓ ↓
入札・落札 → 第三者に売却され、売却代金で滞納分を回収

公売にかけられるリスクと問題点

●市場価格より大幅に安く売却される可能性が高い

●所有者の意思とは無関係に、第三者に強制的に売却される

●差押情報が登記簿に記載され、信用や取引に悪影響

●売却価格が滞納金を下回った場合、残債が残る可能性も

公売を防ぐには?

●自分で不動産を売却したり、借入で滞納を整理して差押解除を目指す

●税務署や自治体と話し合い、分納(分割納付)を申請する

●自主的に不動産を売却する「任意売却」で、公売より高く売る方法も

抵当権設定されている不動産でも差押をしてくる?

「住宅ローンが残っているから、不動産は差押えされない」――そんなふうに思っていませんか?

実はこれ、大きな誤解です。

たとえ抵当権(住宅ローンの担保)が設定されている不動産であっても、税金や保険料を滞納すれば、税務署や市区町村は差押えを行うことができます。

なぜ可能なのか?

差押は「登記の優先順位」とは関係なく実行できるためです。

つまり、すでに銀行が抵当権を設定していても、別に市区町村が差押登記を付けることは可能なのです。

ただし、実際にその不動産を売却して得られた代金をどう分けるか(配当)については、登記された順番によって優先順位や税金の支払期日と抵当権の設定期日によって決まります。

注意点:抵当権がある=安心ではない!

「住宅ローンの担保が付いているから差押えは来ないだろう」と安心するのは危険です。

●税務署や市町村は、担保の有無に関係なく差押え可能

●ローンの残債が多ければ、売却しても税金の滞納分が全額回収できないことも

【要注意】滞納がある不動産を売却する時の3つの重要ポイント

税金や保険料の滞納がある状態でも、不動産を売却することは可能です。

しかし、通常の不動産取引と比べて注意すべき点が多く、慎重な対応が求められます。

ここでは、実際に売却を進めるうえで知っておきたい3つの重要な注意点をご紹介します。

売却価格が「滞納額+諸費用」を上回るかチェック!

まず最初に確認すべきなのは、売却価格の金額バランスです。

売却価格 < 滞納税金+仲介手数料+登記費用など
となってしまうと、差押えの解除に必要な金額が足りず、売却が成立しないケースもあります。

とくに住宅ローンが残っている場合は、

●ローン残債額

●税金等の滞納額

●売却にかかる費用

これらすべてをカバーできる価格で売れるかを、事前にしっかり確認することが大切です。

滞納状況の開示と行政との交渉は不可欠

差押えの解除には、市区町村や税務署との協議が必須です。

●滞納額はいくらか?

●支払期限はいつか?

●売却代金での分割払いは可能か?

●差押解除は売買契約のどのタイミングか?

こうした点をあらかじめ税務職員と確認・交渉し、差押え解除の同意を得る必要があります。
行政とのやりとりには専門知識が求められるため、経験豊富な専門家の関与が重要です。

買主にもリスクがある=売却ハードルはやや高め

差押えがついた不動産は、買主にとっても「訳あり物件」です。

●決済前に差押え解除されないと不安

●手続きに時間や手間がかかる

●万が一解除されなければ売買が流れる可能性も

そのため、一般の買主が敬遠することも少なくありません。
スムーズに売却するには、以下のような対応が効果的です:

●訳あり物件に強い不動産会社への相談

●不動産の任意売却に詳しい専門家(弁護士・司法書士・税理士など)のサポート

●買主に安心してもらうための書面・説明の整備

「差押があるから売れない」と諦める必要はありません。
きちんとした準備と専門的な交渉により、問題のある不動産でも適正に売却することは可能です。

まとめ:滞納があっても不動産は売却できる!

固定資産税・国民健康保険・相続税などの税金や保険料の滞納がある場合でも、不動産を売却して解決することは可能です。
たとえすでに差押えが入っている不動産でも、正しい手続きと行政との交渉によって売却を実現できます。

🔻重要なのは「放置しない」こと!
滞納がある方ほど、できるだけ早く専門家に相談することがカギです。
対応が遅れると、差押の拡大や公売(競売)といった深刻な事態につながる可能性があります。

✅「売却して終わらせる」という選択肢を
放置せず、手続きを知り、行動することで滞納問題も不動産も、すっきりと整理することが可能です。

【無料相談受付中】

「税金や保険の滞納があるけど、不動産って売れるの?」
「差押されてるけど、どうやって解除するの?」

そんな疑問や不安をお持ちの方へ。
不動産の売却や差押え解除に詳しい専門家が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決方法をご提案します。

✔ 固定資産税・相続税・保険料などの滞納がある
✔ 差押えの通知や督促が来て困っている
✔ 今のうちに自分の意思で売却して整理したい

このようなお悩みがある方は、早めのご相談が解決の第一歩です。
ご相談は完全無料・秘密厳守ですので、お気軽にお問い合わせください。

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。