「税金を滞納してしまったら、家が役所に差し押さえられて売られてしまうのか?」
「住宅ローンが残っているのに、役所が割り込んでくることはあるのか?」
不動産の差押や公売という言葉を聞くと、言いようのない不安に襲われるものです。
しかし、実は不動産の売却代金が誰に配分されるかには、法律で定められた明確な「早い者勝ちのルール」だと思われていますが、実際には若干の勘違いされているケースがあります。
こちらのブログでは、不動産が公売や競売にかけられた際の「弁済の優先順位」について、専門用語を噛み砕いて解説します。
特に、銀行(抵当権)と役所(税金)のどちらが勝つのかを決める「法定納期限」という概念を理解することで、ご自身の状況が「無益な差押の禁止」に該当するかどうかを判断できるようになります。
1. 弁済の優先順位を決める「日時のルール」
抵当権が設定されていたり差押の登記がされた不動産を売却するとき、その代金を誰が回収できるかは、単に「先に動いたほうが勝ち」ではありません。
「いつ、その弁済される権利を得ているか」という日付の戦いです。
「いつ、その弁済される権利を得ているか」という日付の戦いです。
原則:先に権利を固めたほうが勝ち
不動産には、銀行が設定する「抵当権」や、役所が行う「差押」など、様々な権利がつきます。これらがぶつかったとき、優先順位を決める基準は以下の2つです。
税金: 法定納期限(本来納めるべき期限)
抵当権: 設定登記日(法務局に登録した日)
この2つの日付を基準に、1日でも早いほうが優先的な弁済の権利を得ます。
税金: 法定納期限(本来納めるべき期限)
抵当権: 設定登記日(法務局に登録した日)
この2つの日付を基準に、1日でも早いほうが優先的な弁済の権利を得ます。
抵当権(金融機関等)が優先されるケース
「抵当権の設定登記」 よりも後に「税金の法定納期限」 がきた場合。
住宅ローンを組んで家を買った際、通常はその日に抵当権が設定されます。
その数年後に税金を滞納し始めたのであれば、銀行が優先されます。
当然のことながら不動産の固定資産税を滞納すると、上記のような優先関係になります。
住宅ローンを組んで家を買った際、通常はその日に抵当権が設定されます。
その数年後に税金を滞納し始めたのであれば、銀行が優先されます。
当然のことながら不動産の固定資産税を滞納すると、上記のような優先関係になります。
税金(役所)が優先されるケース
「税金の法定納期限」 よりも 後 に 「抵当権の設定登記」 がされた場合。
すでに税金を滞納している状態で、後からその不動産を担保に融資を受けたような場合、役所が銀行を追い抜いて優先順位1位になります。
抵当権が住宅ローンの場合には、不動産を購入する前から市県民税や国民健康保険料等を滞納していて、不動産を購入された事を契機に自治体が「資産となった不動産」を差押えたというケースです。
この場合には、抵当権が設定される前の滞納した税金が優先される事になります。
すでに税金を滞納している状態で、後からその不動産を担保に融資を受けたような場合、役所が銀行を追い抜いて優先順位1位になります。
抵当権が住宅ローンの場合には、不動産を購入する前から市県民税や国民健康保険料等を滞納していて、不動産を購入された事を契機に自治体が「資産となった不動産」を差押えたというケースです。
この場合には、抵当権が設定される前の滞納した税金が優先される事になります。
2. 要注意!「法定納期限」という落とし穴
ここが実務上、最も誤解されやすく、かつ重要なポイントです。
比較対象は「役所が差し押さえた日」ではなく「法定納期限」です。
比較対象は「役所が差し押さえた日」ではなく「法定納期限」です。
「差押された登記の受付日」は関係ない
例えば、以下のようなスケジュールを想像してみてください。
令和2年:住宅ローン開始(抵当権設定)
令和4年:住民税を滞納(法定納期限)
令和6年:役所が不動産を差押
この場合、役所が動いたのは令和6年ですが、優先順位の基準は「令和4年」になります。それでも令和2年の銀行には勝てませんが、もし令和5年に別の会社から借金をして抵当権をつけていたとしたら、役所がその会社を逆転することになります。
令和2年:住宅ローン開始(抵当権設定)
令和4年:住民税を滞納(法定納期限)
令和6年:役所が不動産を差押
この場合、役所が動いたのは令和6年ですが、優先順位の基準は「令和4年」になります。それでも令和2年の銀行には勝てませんが、もし令和5年に別の会社から借金をして抵当権をつけていたとしたら、役所がその会社を逆転することになります。
なぜこれが「落とし穴」なのか
銀行はローンを貸す際、登記簿を見て「この不動産には差し押さえが入っていないな」と確認します。
しかし、登記簿には「滞納している事実」は載りません。
「今は差し押さえられていないけれど、実は3年前から税金を払っていない」という人がいた場合、銀行が後から抵当権を設定しても、役所が後出しジャンケンで優先順位をさらっていく可能性があるのです。
これを防ぐため、銀行は融資の際に必ず「納税証明書」の提出を求めるのです。
しかし、登記簿には「滞納している事実」は載りません。
「今は差し押さえられていないけれど、実は3年前から税金を払っていない」という人がいた場合、銀行が後から抵当権を設定しても、役所が後出しジャンケンで優先順位をさらっていく可能性があるのです。
これを防ぐため、銀行は融資の際に必ず「納税証明書」の提出を求めるのです。
3. 実務上の優先順位リスト(配分ピラミッド)
不動産が売却された代金は、以下の順番で機械的に配分されます。
1位 滞納処分費(共益費用)差押えや公売の手続きにかかった実費。最優先で確保されます。
2位 設定が早い権利「法定納期限が早い税金」または「登記が早い抵当権」。
3位 設定が遅い権利上記の残金があれば、次に早い日付の権利者が受け取ります。
4位 一般債権消費者金融のカードローンなど、担保のない借金。ほぼ配分はありません。
1位 滞納処分費(共益費用)差押えや公売の手続きにかかった実費。最優先で確保されます。
2位 設定が早い権利「法定納期限が早い税金」または「登記が早い抵当権」。
3位 設定が遅い権利上記の残金があれば、次に早い日付の権利者が受け取ります。
4位 一般債権消費者金融のカードローンなど、担保のない借金。ほぼ配分はありません。
4. 「オーバーローン」だと役所は手を出せない?(無益な差押)
今回のターゲット層である「住宅ローンの返済に苦しみ、税金まで手が回らない方」の場合、多くは「銀行の圧勝」という状況になります。
ケーススタディ
・不動産査定額:2,000万円
・住宅ローン残債(令和2年設定):2,500万円
・滞納税金(令和5年法定納期限):100万円
このケースでは、家を売っても2,000万円にしかなりませんが、優先順位1位の銀行が2,500万円の権利を持っています。
売却代金はすべて銀行に流れ、役所には1円も入りません。
これを「無益な差押え」と呼びます。
法律(国税徴収法)では、差し押さえても配分を受ける見込みがない場合、差し押さえをしてはならない、あるいは解除しなければならないと定められています。
役所が「家を差し押さえるぞ!」と督促してくるのは、本当に家を売りたいからではなく「家を人質に取れば、必死で工面して払うだろう」という心理的プレッシャーをかける目的であることが多いのです。
ケーススタディ
・不動産査定額:2,000万円
・住宅ローン残債(令和2年設定):2,500万円
・滞納税金(令和5年法定納期限):100万円
このケースでは、家を売っても2,000万円にしかなりませんが、優先順位1位の銀行が2,500万円の権利を持っています。
売却代金はすべて銀行に流れ、役所には1円も入りません。
これを「無益な差押え」と呼びます。
法律(国税徴収法)では、差し押さえても配分を受ける見込みがない場合、差し押さえをしてはならない、あるいは解除しなければならないと定められています。
役所が「家を差し押さえるぞ!」と督促してくるのは、本当に家を売りたいからではなく「家を人質に取れば、必死で工面して払うだろう」という心理的プレッシャーをかける目的であることが多いのです。
5. 自分の優先順位を確認する「2つの書類」
自分の家が今、どのような順位にあるのかを知るには、以下の2つを並べて確認してください。
1. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
「乙区」という欄を見てください。そこに記載されている抵当権の**「受付日」**が銀行の基準日です。
2. 督促状や納付通知書
滞納している税金の**「本来の納期限」**を確認します。各期の納期限が、税金の基準日となります。
これを見比べることで、もし明日あなたの家が売却されたとしたら、誰が先に笑い、誰が泣くのかが明確になります。
1. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
「乙区」という欄を見てください。そこに記載されている抵当権の**「受付日」**が銀行の基準日です。
2. 督促状や納付通知書
滞納している税金の**「本来の納期限」**を確認します。各期の納期限が、税金の基準日となります。
これを見比べることで、もし明日あなたの家が売却されたとしたら、誰が先に笑い、誰が泣くのかが明確になります。
まとめ:正しい知識が不安を解消する
税金の滞納は放置してはいけませんが、過度に恐れる必要もありません。
「法定納期限」と「抵当権設定日」の関係を理解すれば、役所が強引に公売に踏み切れる状況なのか、それとも交渉の余地があるのかが見えてきます。
もし、ご自身の状況で「どちらが優先されるのか計算が難しい」「オーバーローン状態で役所から督促が来て困っている」という場合は、放置せずに専門家や役所の窓口へ早めに相談することをお勧めします。
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「銀行に迷惑をかけたくないが、税金が払えない」
そんな不安を抱えていませんか?実は、優先順位を正しく計算すれば、役所と対等に交渉できるケースも多いのです。
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