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【代位弁済】住宅ローンを滞納して保証会社から代位弁済通知が届いた場合の対処方法

今回は、前回の「期限の利益喪失・住宅ローン返済を滞納し続けると一括返済請求されるのは、本当?」の続編のような内容の「【代位弁済】住宅ローンを滞納して保証会社から代位弁済通知が届いた場合の対処方法」のお話です。

住宅ローンを滞納したら見慣れない●●保証株式会社?から通知が届いた。

このような状況で驚いていませんか?

自宅に届いた書面に書いてある代位弁済についても聞き慣れない言葉ですよね。

このブログでは代位弁済について説明します。

住宅ローンを滞納し続けて数か月経過すると借入先の銀行から期限の利益喪失の予告通知が届きます。

期限の利益喪失に関する記事はこちら→期限の利益喪失・住宅ローン返済を滞納し続けると一括返済請求されるのは、本当?

この通知を放置すると住宅ローンの残債額を一括返済しなければなりませんので注意して下さい。

段位弁済通知に記載のある見慣れない●●保証株式会社や●●債権回収株式会社は、住宅ローンを借入れる時の金銭消費貸借契約と同時に行われている保証契約に基づいて債権を保証する会社です。

決して、怪しい会社ではないので安心して下さい。

保証会社の事から説明しますね。

【保証会社とは】

前記したように住宅ローン借入時に保証契約をあなた(債務者)と保証会社が契約をします。

保証会社は、銀行の系列会社や独立した保証会社がありますが保証契約を基に住宅ローンの残債額について保証をします。

銀行の系列の保証会社は、りそな銀行であればりそな保証、みずほ銀行であればみずほ信用保証があります。又、信用金庫からの借入の場合は全国保証やしんきん保証があなた(債務者)と保証契約を締結しています。

仮に、りそな銀行で借り入れている方が住宅ローンの返済が不可能になった場合はりそな保証が残債額を一括で返済する事になります。

これが代位弁済です。

一括で返済してくれる?

そうです、あなたの借金を肩代わりしてくれるのです。しかし、返済義務が免除された訳ではありません。むしろ状況が悪化したと思ってください。

【代位弁済されると】

代位弁済が行われると保証会社が求償権を得て銀行に代わって住宅ローン残債額と遅延損害金を一括返済を請求してきます。

なぜ、一括返済請求されるのか?

銀行とは分割返済の契約をしていますが保証会社とは分割返済の契約はしていないので一括の返済となります。

【代位弁済は突然行われる?】

代位弁済は、あなた(債務者)に連絡もなしで行われる事はありません。必ず、銀行から督促状・催告書・期限の利益喪失予告通知が届きます。

その通知を無視し続けると代位弁済が行われます。

【代位弁済が行われるリスク】

代位弁済が行われると下記のようなリスクがあります。

1一括返済請求・・・月の返済も厳しい状態で一括返済は不可能に近いと思います。

2 遅延損害金が発生・・・遅延損害金について月々の返済額ではなく住宅ローンの残債全額に対し年利14%前後の利息が発生します。

3 新規の借入不可能・・・代位弁済が行われると個人信用情報に事故履歴が記載されますので新規の借入・クレジットカード作成は不可能になります。

4 差押・強制執行・・・代位弁済が行われると保証会社(債権者)によって不動産を差し押さえられて競売の申し立てをされます。あなたの意思とは関係なく不動産が売却されます。

5 保証人にも請求・・・住宅ローンが共有名義での借入の場合は共有名義人にも請求されます。離婚していた場合でも関係なく請求の通知が届きます。

【まとめ】

住宅ローンを借り入れるとき保証会社との保証契約を覚えている方は意外と多くありません。

そのような状況で住宅ローンを滞納して放置していたら「●●保証会社」から書面が届いたら驚きますし、何で聞き慣れない保証会社に返済しなければならないのか分からなくなりますよね。

しかし、この時点から返済をしなければならない債権者は銀行ではなく保証会社に代わっています。

そして、住宅ローンを滞納して保証会社から「代位弁済」の通知が届いている場合は、今までのように放置をすると数ヶ月で不動産が競売になってしまいます。

競売でも構わないという考えも理解できない事ではありませんが、事態を長引かせてしまうと遅延損害金が大きな負担になってしまいます。

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