「会社が倒産したら、会社名義の不動産はどうなるのか?」「不動産を売って借金返済に充てることはできるのか?」
こうした疑問をお持ちの経営者や関係者は少なくありません。
実は、倒産しても会社名義の不動産を売却することは可能です。ただし、自己判断ではなく“破産管財人”が選任され、裁判所の監督のもとで厳格なルールに従って売却が行われます。
この記事では、会社倒産後の不動産売却について、破産手続きの流れ、破産管財人の役割、売却の実例や注意点などを詳しく解説します。
倒産後の法人名義の不動産売却は可能?その前提条件をやさしく解説!

「会社が倒産したあと、法人名義の不動産を売ることはできるの?」
こんな疑問を持つ方は少なくないでしょう。
結論から言うと、倒産後でも法人名義の不動産は売却されることになります。
ただし、売却にはいくつかの条件やルールがあります。
この記事では、会社倒産時の法人名義の不動産売却の基本的な流れや注意点を、わかりやすく解説していきます。
こんな疑問を持つ方は少なくないでしょう。
結論から言うと、倒産後でも法人名義の不動産は売却されることになります。
ただし、売却にはいくつかの条件やルールがあります。
この記事では、会社倒産時の法人名義の不動産売却の基本的な流れや注意点を、わかりやすく解説していきます。
会社の倒産時の法人名義の不動産を売るのは誰?
会社が倒産して破産手続きに入ると、その会社の資産は「破産財団(はさんざいだん)」という形で一括管理されます。
つまり、社長が勝手に資産を売ることはできなくなります。
その代わりに、裁判所が選任した『破産管財人(はさんかんざいにん)』が、債権者(お金を貸している人)にできるだけ多く返済できるよう、不動産などの資産を売却していくのです。
つまり、社長が勝手に資産を売ることはできなくなります。
その代わりに、裁判所が選任した『破産管財人(はさんかんざいにん)』が、債権者(お金を貸している人)にできるだけ多く返済できるよう、不動産などの資産を売却していくのです。
✅ 売却できる不動産の条件ってあるの?
はい、あります。以下のようなポイントが重要になります。
🔹 会社名義の不動産であること
→ そもそも所有者が会社でないと売却対象になりません。
🔹 所有権に問題がないこと
→ 抵当権や差押えなどの登記が複雑すぎると、処理に時間や費用がかかるため、売却が難航することも。
🔹 現実的に価値があること
→ 例えば、建物がボロボロで誰も買わないような状態だと、売却が難しいこともあります。
🔹 会社名義の不動産であること
→ そもそも所有者が会社でないと売却対象になりません。
🔹 所有権に問題がないこと
→ 抵当権や差押えなどの登記が複雑すぎると、処理に時間や費用がかかるため、売却が難航することも。
🔹 現実的に価値があること
→ 例えば、建物がボロボロで誰も買わないような状態だと、売却が難しいこともあります。
💡 ワンポイントアドバイス
破産手続き中、法人名義の不動産の売却価格は通常の市場価格にできるだけ近づけるように調整されます。
これは、資産を高く売ることで債権者に返せるお金を増やすためです。
売却された代金はすべて「破産財団」に組み入れられ、そこから債権者への配当に使われます。
債権者とは、会社にお金を貸している人や取引先などで、破産管財人は公平にその返済を進める役割を担っています。
ただし、売却にあたっては裁判所の監督下で行われるため、手続きには時間がかかることがあります。
また、市場価格より低く売らざるを得ないケースもあるため、すぐに高額で売れるとは限らない点に注意が必要です。
これは、資産を高く売ることで債権者に返せるお金を増やすためです。
売却された代金はすべて「破産財団」に組み入れられ、そこから債権者への配当に使われます。
債権者とは、会社にお金を貸している人や取引先などで、破産管財人は公平にその返済を進める役割を担っています。
ただし、売却にあたっては裁判所の監督下で行われるため、手続きには時間がかかることがあります。
また、市場価格より低く売らざるを得ないケースもあるため、すぐに高額で売れるとは限らない点に注意が必要です。
破産管財人ってどんな人?法人名義の不動産売却における役割とは?

「倒産後の法人名義の不動産を売るって、誰がやるの?」「破産管財人って何をする人?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
会社が破産すると、社長や社員が不動産を売却することはできなくなります。
その代わりに、「破産管財人(はさんかんざいにん)」という専門家が、不動産の売却を含めたすべての財産整理を担当することになります。
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
会社が破産すると、社長や社員が不動産を売却することはできなくなります。
その代わりに、「破産管財人(はさんかんざいにん)」という専門家が、不動産の売却を含めたすべての財産整理を担当することになります。
❓ 破産管財人って誰?
破産管財人とは、裁判所が選任する弁護士などの法律の専門家です。
中立・公正な立場で、破産した会社の財産を適切に管理し、売却などの手続きを進めていきます。
その目的は、会社にお金を貸していた債権者に対して、できるだけ公平に、そしてできるだけ多くの金額が戻るようにすることです。
不動産の売却や、その他の資産の整理、必要に応じて過去の取引の調査なども行いながら、債権者への配当を目指します。
中立・公正な立場で、破産した会社の財産を適切に管理し、売却などの手続きを進めていきます。
その目的は、会社にお金を貸していた債権者に対して、できるだけ公平に、そしてできるだけ多くの金額が戻るようにすることです。
不動産の売却や、その他の資産の整理、必要に応じて過去の取引の調査なども行いながら、債権者への配当を目指します。
✅ 破産管財人の主な役割とは?
破産管財人は、以下のような仕事を通して、倒産処理を進めていきます。
🔹 資産の調査
会社が持っている不動産について、登記内容や担保・差押えの有無、時価などを調査します。
🔹 不動産の売却手続き
必要に応じて不動産会社へ依頼し、購入希望者を探し、裁判所の許可を得て売却します。通常の不動産売買と異なり、「公告」や「報告書の提出」など、法的な手続きが追加されます。
🔹 債権者集会での報告
破産手続きの進捗状況について、債権者に定期的に説明します。
🔹 売却代金の配当手続き
売却して得たお金を、法律に基づいて債権者に配分します。
🔹 資産の調査
会社が持っている不動産について、登記内容や担保・差押えの有無、時価などを調査します。
🔹 不動産の売却手続き
必要に応じて不動産会社へ依頼し、購入希望者を探し、裁判所の許可を得て売却します。通常の不動産売買と異なり、「公告」や「報告書の提出」など、法的な手続きが追加されます。
🔹 債権者集会での報告
破産手続きの進捗状況について、債権者に定期的に説明します。
🔹 売却代金の配当手続き
売却して得たお金を、法律に基づいて債権者に配分します。
💡 ポイント:公平で透明な処理を進めるのが使命
破産管財人は、単に法人名義の不動産を売るだけの存在ではありません。
たとえば、「不正な財産隠しがないか」「一部の債権者だけが不当に得をしていないか」など、公平性を確保するための厳しいチェックも行います。
そのため、売却手続きにはある程度の時間がかかることがありますが、これはすべて公正で透明な処理を行うための大切なプロセスなのです。
たとえば、「不正な財産隠しがないか」「一部の債権者だけが不当に得をしていないか」など、公平性を確保するための厳しいチェックも行います。
そのため、売却手続きにはある程度の時間がかかることがありますが、これはすべて公正で透明な処理を行うための大切なプロセスなのです。
会社倒産時の不動産売却のキーパーソンは破産管財人
倒産した会社が持っている不動産は、破産管財人が責任をもって調査・売却・配当までを行います。
もし不動産売却に関わる立場(債権者・買主・元経営者など)で不安や疑問がある場合は、破産管財人や専門家に相談してみるとよいでしょう。
もし不動産売却に関わる立場(債権者・買主・元経営者など)で不安や疑問がある場合は、破産管財人や専門家に相談してみるとよいでしょう。
倒産したら会社の不動産はどうなる?破産管財人による売却の流れをやさしく解説

「会社が倒産してしまった…。この法人名義の不動産って売れるの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、会社が倒産しても不動産は売却できます。
ただし、その売却には通常とは異なる「破産管財人」による特別な手続きが必要になります。
ここでは、実際にどのような流れで会社の不動産が売却されていくのかを、ステップごとにわかりやすくご紹介します。
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、会社が倒産しても不動産は売却できます。
ただし、その売却には通常とは異なる「破産管財人」による特別な手続きが必要になります。
ここでは、実際にどのような流れで会社の不動産が売却されていくのかを、ステップごとにわかりやすくご紹介します。
破産の申し立てと開始決定
会社が経営難で立ち行かなくなったときには、会社自身、またはお金を貸していた債権者が裁判所に対して「破産」を申し立てます。
そして、裁判所が「破産開始決定」を出すと、「管財事件(かんざいじけん)」として正式な破産手続きが始まります。
この時点から、会社の財産は破産財団に属することになり、会社自身が不動産を勝手に売ることはできなくなります。
すべての資産は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への公平な返済のために処分されていくのです。
そして、裁判所が「破産開始決定」を出すと、「管財事件(かんざいじけん)」として正式な破産手続きが始まります。
この時点から、会社の財産は破産財団に属することになり、会社自身が不動産を勝手に売ることはできなくなります。
すべての資産は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への公平な返済のために処分されていくのです。
破産管財人による財産調査
裁判所が選んだ破産管財人(たいていは弁護士)が、会社の持っている不動産を詳しく調べます。
・どんな不動産か(場所・種類など)
・担保はついているか(抵当権など)
・今の市場価値はどれくらいか
などを調査し、本当に売れるかどうか、いくらで売れそうかを判断します。
・どんな不動産か(場所・種類など)
・担保はついているか(抵当権など)
・今の市場価値はどれくらいか
などを調査し、本当に売れるかどうか、いくらで売れそうかを判断します。
不動産会社に売却依頼
調査の結果、売却が可能と判断された場合、破産管財人は信頼できる不動産会社に売却を依頼します。
売却方法は、不動産会社との「専任媒介契約」で進めることが多いですが、物件の内容によっては「入札方式」が取られることもあります。
売却方法は、不動産会社との「専任媒介契約」で進めることが多いですが、物件の内容によっては「入札方式」が取られることもあります。
売却方針の決定と公告
不動産売却にあたっては、破産管財人が
・いくらで売るか(売却価格)
・どんな方法で売るか(入札か相対取引か)
などの方針を決めます。
必要があれば、官報(かんぽう)という国の公告媒体に掲載し、債権者にも情報を開示します。
・いくらで売るか(売却価格)
・どんな方法で売るか(入札か相対取引か)
などの方針を決めます。
必要があれば、官報(かんぽう)という国の公告媒体に掲載し、債権者にも情報を開示します。
不動産の売却(契約・引渡し)
買主が見つかると、破産管財人の名義で不動産売買契約を締結します。
その後、登記変更や引渡しを行い、売却代金は「破産財団」として一括管理されます。
この段階では、売却代金が会社や経営者に直接入ることはなく、すべての債権者のためにプールされることになります。
その後、登記変更や引渡しを行い、売却代金は「破産財団」として一括管理されます。
この段階では、売却代金が会社や経営者に直接入ることはなく、すべての債権者のためにプールされることになります。
配当と手続きの終結
最終的に、売却で得たお金を元に、債権者へ法律に基づいた公平な配当が行われます。
すべての財産整理が終わると、破産手続きも完了となります。
すべての財産整理が終わると、破産手続きも完了となります。
売却時の注意点は?実務で気をつけるべきポイントとは

「破産した会社の不動産って、売れるには売れるけど…なにか注意点はあるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるかと思います。
ここでは、破産管財人による不動産売却で気をつけたいポイントを3つに絞って、わかりやすくご紹介します。
そんな疑問をお持ちの方もいるかと思います。
ここでは、破産管財人による不動産売却で気をつけたいポイントを3つに絞って、わかりやすくご紹介します。
通常より時間がかかるって本当?
はい、本当です。
破産手続きの売却は、通常の売買に比べてどうしても手続きが増えます。
裁判所の許可や公告、債権者への報告などが必要になるため、売却完了まで数ヶ月~半年程度かかることも珍しくありません。
「すぐに売りたい」「早く現金化したい」という希望があっても、すぐには動けないのが実情です。
破産手続きの売却は、通常の売買に比べてどうしても手続きが増えます。
裁判所の許可や公告、債権者への報告などが必要になるため、売却完了まで数ヶ月~半年程度かかることも珍しくありません。
「すぐに売りたい」「早く現金化したい」という希望があっても、すぐには動けないのが実情です。
値引き交渉はできる?
基本的には難しいです。
破産管財人は、債権者の利益を守る立場にあるため、相場から大きくかけ離れた安売りは認められません。
たとえ買主が「もっと安くして」と交渉してきても、
「それでは債権者にとって不利益になる」と判断されれば、取引自体が進まない可能性もあります。
つまり、価格交渉の自由度は低めと考えておきましょう。
破産管財人は、債権者の利益を守る立場にあるため、相場から大きくかけ離れた安売りは認められません。
たとえ買主が「もっと安くして」と交渉してきても、
「それでは債権者にとって不利益になる」と判断されれば、取引自体が進まない可能性もあります。
つまり、価格交渉の自由度は低めと考えておきましょう。
テナントや抵当権がある物件はどうなる?
利害関係者との調整が必要です。
たとえば…
・抵当権がついている → 担保権者と話し合いが必要
・テナントが入っている → 賃貸借契約の確認・調整が必要
このように、物件に他の権利が絡んでいる場合は、それぞれの関係者と丁寧に調整を行いながら進める必要があります。
破産管財人が主導して対応してくれますが、不動産会社や関係専門家とのスムーズな連携がカギとなります。
たとえば…
・抵当権がついている → 担保権者と話し合いが必要
・テナントが入っている → 賃貸借契約の確認・調整が必要
このように、物件に他の権利が絡んでいる場合は、それぞれの関係者と丁寧に調整を行いながら進める必要があります。
破産管財人が主導して対応してくれますが、不動産会社や関係専門家とのスムーズな連携がカギとなります。
管財人はどうやって「任意売却」か「競売」かを決めるの?

破産手続きの中で、債務者の資産(特に不動産)をどう売却するかは非常に重要なポイントです。
破産管財人は、「任意売却」と「競売」のどちらを選ぶべきかを状況に応じて判断します。
破産管財人は、「任意売却」と「競売」のどちらを選ぶべきかを状況に応じて判断します。
任意売却が選ばれる条件とは?
破産管財人がまず検討するのは任意売却です。理由はシンプルで、より高く・早く売れる可能性があるからです。
・任意売却が可能と判断されるのは、例えば次のような状況です:
・不動産が市場性のあるエリアにあり、需要も高い
・売却前に購入希望者が見つかっている
・抵当権者(金融機関など)の同意が得られている
・テナントがいない、またはスムーズに明け渡し可能
・破産財団に迅速な換価が求められている
つまり「今売れる」「高く売れる」「みんな納得してる」状態なら任意売却が進みやすいのです。
・任意売却が可能と判断されるのは、例えば次のような状況です:
・不動産が市場性のあるエリアにあり、需要も高い
・売却前に購入希望者が見つかっている
・抵当権者(金融機関など)の同意が得られている
・テナントがいない、またはスムーズに明け渡し可能
・破産財団に迅速な換価が求められている
つまり「今売れる」「高く売れる」「みんな納得してる」状態なら任意売却が進みやすいのです。
競売を選ばざるを得ないのはどんな時?
逆に、以下のような条件が揃ってしまうと競売にならざるを得ません。
・担保権者が任意売却に同意しない
・買主候補が現れない、または交渉が決裂
・テナントが立ち退かず、物件の引渡しに支障がある
・売却価格が債権額を大きく下回り、利害調整が困難
・利害関係人間での公平性を担保する必要がある(例:親族間売買が疑われる等)
管財人としても、できれば競売は避けたいのが本音ですが、公正性や透明性が優先される場合には競売の選択が適切とされることもあります。
・担保権者が任意売却に同意しない
・買主候補が現れない、または交渉が決裂
・テナントが立ち退かず、物件の引渡しに支障がある
・売却価格が債権額を大きく下回り、利害調整が困難
・利害関係人間での公平性を担保する必要がある(例:親族間売買が疑われる等)
管財人としても、できれば競売は避けたいのが本音ですが、公正性や透明性が優先される場合には競売の選択が適切とされることもあります。
実務では「入札形式の任意売却」も
少し専門的になりますが、実務では複数の購入希望者から入札を募る簡易入札方式の任意売却も行われます。
これは競売のような手続き的透明性を保ちながら、任意売却の柔軟性も取り入れた方法です。
これは競売のような手続き的透明性を保ちながら、任意売却の柔軟性も取り入れた方法です。
管財人は何を基準に選んでいるのか?
最終的に、破産管財人は以下の3点を軸に「任意売却」か「競売」かを判断しています:
・債権者への配当額が最大になるか?
・迅速に換価できるか?
・手続きが公平で透明か?
この判断には高度なバランス感覚が求められ、専門家(不動産会社・司法書士・評価人など)との連携も不可欠です。
・債権者への配当額が最大になるか?
・迅速に換価できるか?
・手続きが公平で透明か?
この判断には高度なバランス感覚が求められ、専門家(不動産会社・司法書士・評価人など)との連携も不可欠です。
破産前にできることはある?不動産の売却は「タイミングと手続き」が重要

「もうすぐ破産かもしれない…」
そんな状況でも、破産手続きが始まる前であればできることはまだあります。
実は、破産前に不動産を売却して、借金返済の一部にあてることも可能です。
ただし――
やり方を間違えると“無効”になったり、最悪「財産隠し」として責任を問われることも。
そんな状況でも、破産手続きが始まる前であればできることはまだあります。
実は、破産前に不動産を売却して、借金返済の一部にあてることも可能です。
ただし――
やり方を間違えると“無効”になったり、最悪「財産隠し」として責任を問われることも。
倒産前の売却で注意すべきポイント
破産手続きに入る前に不動産を売却する際は、特定の債権者にだけ売却代金を支払うと「偏頗弁済」とみなされ否認される可能性があり、また相場より極端に安く売却したり家族に名義を移すと「財産隠し」や不当な処分と判断され破産管財人によって取り消されることがあり、さらに売却した事実を申告しなければ免責不許可事由に該当するおそれもあるため、非常に注意が必要です。
安全に進めるための「正しい対処法」
破産直前に不動産を処分したいときは、必ず専門家のアドバイスを受けることが鉄則です。
・弁護士に相談して、売却が適法かどうかを確認
・売却代金は、債務整理や任意整理などの資金に充てる目的で利用(自己判断で使わない)
・売却先や価格は市場に沿った正当な取引であることが重要
・弁護士に相談して、売却が適法かどうかを確認
・売却代金は、債務整理や任意整理などの資金に充てる目的で利用(自己判断で使わない)
・売却先や価格は市場に沿った正当な取引であることが重要
ワンポイント:「自己破産」と「任意売却」の併用も可能
たとえば、「住宅ローンの返済が困難だが、まだ他の借金を整理すれば生活を立て直せる」という場合、
破産ではなく任意整理と不動産売却を併用するという選択肢もあります。
つまり、「破産=すべてを手放す」ではなく、事前に動けば選択肢は広がるのです。
破産ではなく任意整理と不動産売却を併用するという選択肢もあります。
つまり、「破産=すべてを手放す」ではなく、事前に動けば選択肢は広がるのです。
焦らず、弁護士に相談を
不動産を含めた資産整理は、破産前だからこそ慎重さが求められます。
見切り発車での売却はリスクが大きいため、弁護士や専門家と連携して「合法的に整理する」ことが最大のポイントです。
見切り発車での売却はリスクが大きいため、弁護士や専門家と連携して「合法的に整理する」ことが最大のポイントです。
まとめ

会社が破産しても法人名義の不動産は売却可能ですが、その手続きは裁判所と破産管財人の管理下で行われるため、通常の売却とは異なり慎重な対応が必要です。
権利関係や債権者の意向、裁判所の判断など複雑な要素が絡むため、法律や不動産に詳しい専門家の関与が不可欠です。
権利関係や債権者の意向、裁判所の判断など複雑な要素が絡むため、法律や不動産に詳しい専門家の関与が不可欠です。