任意売却で自宅をリースバックして買い戻しが可能かについてのお話です。
このブログでは、任意売却におけるリースバックや買い戻しの具体的な流れ、メリット・デメリット、必要な条件や手続き、そしてどのような場合に最適な選択肢となるかを詳細に解説します
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の借入の返済ができなくなった時に、金融機関等の債権者からの差押・競売を回避するために交渉・協議をして不動産を売却することです。
債権者と協議が必要なのは、本来であれば不動産を売却した金額で既存の借入を全額返済して抵当権を抹消して買い手側に引き渡すのですが、既存の借入を全額完済できず一部返済で抵当権や差押を解除・抹消しなければならないからです。
債権者と協議が必要なのは、本来であれば不動産を売却した金額で既存の借入を全額返済して抵当権を抹消して買い手側に引き渡すのですが、既存の借入を全額完済できず一部返済で抵当権や差押を解除・抹消しなければならないからです。
任意売却の概要
通常、住宅ローンや事業融資を借入する際には担保不動産に抵当権を設定します。
金銭消費貸借契約通りに返済が続いていれば問題はないのですが、月々の返済が滞ると債権者である金融機関等が債権回収をするために担保不動産を差押えて競売を申立てます。
しかし、不動産を競売で処分されると売却価格が低くなり、債権者としては回収額が低くなり債務者としては残債が多くなってしまうという結果になってしまいます。
一方、任意売却は通常の不動産を売却する時と同様の価格・手順で売却することになるので、より多くの債権回収と債務返済ができるので大きなメリットがあります。
金銭消費貸借契約通りに返済が続いていれば問題はないのですが、月々の返済が滞ると債権者である金融機関等が債権回収をするために担保不動産を差押えて競売を申立てます。
しかし、不動産を競売で処分されると売却価格が低くなり、債権者としては回収額が低くなり債務者としては残債が多くなってしまうという結果になってしまいます。
一方、任意売却は通常の不動産を売却する時と同様の価格・手順で売却することになるので、より多くの債権回収と債務返済ができるので大きなメリットがあります。
任意売却が選択される状況
任意売却が選ばれるのは、主に以下のような状況です。
任意売却は通常の売却とは異なる特殊な不動産売却方法で、既存借入の返済が厳しい状況の際に競売を避ける手段として多く選ばれます。
任意売却をするには債権者である金融機関との交渉・協議が必要ですが、より良い条件での売却と債務整理を実現できるため、債務者にとっては負担の軽減が期待できる方法です。
任意売却は通常の売却とは異なる特殊な不動産売却方法で、既存借入の返済が厳しい状況の際に競売を避ける手段として多く選ばれます。
任意売却をするには債権者である金融機関との交渉・協議が必要ですが、より良い条件での売却と債務整理を実現できるため、債務者にとっては負担の軽減が期待できる方法です。
住宅ローン等の借入が返済が困難になっている
任意売却を検討する場合で多くあるのが住宅ローンの返済が困難になった時です。
住宅ローンを借入している債務者兼所有者が病気や失業して収入が大きく減少した時には住宅ローンの返済が滞ってしまします。
このような時に住宅ローンの借入先の金融機関と協議をして任意売却を行うことになります。
住宅ローンを借入している債務者兼所有者が病気や失業して収入が大きく減少した時には住宅ローンの返済が滞ってしまします。
このような時に住宅ローンの借入先の金融機関と協議をして任意売却を行うことになります。
債権者から差押や競売を申し立てられた
住宅ローンや事業融資等の借入を滞納してしまい金融機関が債権回収の為にすでに返済が滞っていると、金融機関が債権回収をするために裁判所に不動産の差押・競売を申し立てます。
債務者兼所有者の多くは、この時点で自身で不動産を売却することを諦めてしまいます。
しかし、債権者に申し出をすれば入札の前までに不動産を残金決済をして抹消応諾額を返済する事を条件に任意売却を行うことができます。
債務者兼所有者の多くは、この時点で自身で不動産を売却することを諦めてしまいます。
しかし、債権者に申し出をすれば入札の前までに不動産を残金決済をして抹消応諾額を返済する事を条件に任意売却を行うことができます。
住宅ローン以外にも借入があり債務整理が必要性がある
住宅ローンや事業性の融資以外にも借入れがあり、債務超過になっていて債務整理が必要な場合に必要な状況でも任意売却を利用することがあります。
リースバックの仕組みと任意売却の関係
リースバックは、所有している不動産を第3者に売却した後に、その物件を購入者である所有者と賃貸借契約を締結して引き続き使用・居住する仕組みです。
リースバックというスキームは、急に現金が必要になった時や住宅ローンの返済が一時的に厳しくなりそうな状況で使用・居住し続ける事が大きなメリットで、近年では任意売却とリースバックを組み合わせて集客している不動産会社や金融会社が増えています。
リースバックというスキームは、急に現金が必要になった時や住宅ローンの返済が一時的に厳しくなりそうな状況で使用・居住し続ける事が大きなメリットで、近年では任意売却とリースバックを組み合わせて集客している不動産会社や金融会社が増えています。
リースバックの注意点
ここまでリースバックについて読んで頂くと素晴らしいスキームで問題やトラブルはあり得ないと思ってしまいますよね。
しかし、リースバックにも注意点があり賃貸借契約後にトラブルになったりするケースも珍しくありません。
リースバックでの売買契約や賃貸借契約の内容を十分に確認しておきましょう。
しかし、リースバックにも注意点があり賃貸借契約後にトラブルになったりするケースも珍しくありません。
リースバックでの売買契約や賃貸借契約の内容を十分に確認しておきましょう。
リースバックのメリット・デメリット
リースバックには、売却後もその住まいに住み続けられるという利点がありますが、同時に一定のデメリットも伴います。
以下で、リースバックのメリットとデメリットを詳しく解説します。
以下で、リースバックのメリットとデメリットを詳しく解説します。
リースバックのメリット
リースバックのメリットを説明しますので参考にして下さい。
不動産を売却した後にも使用・居住が続けられる
不動産を売却後もそのまま使用・居住が続けられるので、引っ越しの手間や費用、家族の環境変化に伴う心理的な負担が軽減されます。
仕事で使用している工場や店舗は、リースバックで売却する以前と同様に使用できるメリットがあります。
仕事で使用している工場や店舗は、リースバックで売却する以前と同様に使用できるメリットがあります。
迅速な資金調達が可能になります
リースバックでは、不動産を売却して得た資金を活用できるため、短期間での資金調達が可能です。
事業を行っている場合には、事業を継続しつつ資金調達もできるメリットがあります。
事業を行っている場合には、事業を継続しつつ資金調達もできるメリットがあります。
住宅ローン返済の負担軽減
住宅ローンの返済が難しい場合、リースバックで家を売却し、その売却益でローン残高を減らすことができます。
将来の買い戻しの可能性あり
リースバックでは、一定の条件下で売却した不動産を再び買い戻す「買い戻し特約」が設定されていることもあります。
この特約により、経済的に安定した段階で元の住まいを再び購入し、所有権を取り戻すことが可能です。
この特約により、経済的に安定した段階で元の住まいを再び購入し、所有権を取り戻すことが可能です。
リースバックのデメリット
不動産を売却した後に使用・居住し続ける事ができるリースバックにもデメリットがあります。
下記のブログで確認しましょう。
下記のブログで確認しましょう。
家賃の支払い負担が大きくなる可能性があります
リースバックで不動産を売却して後はは、賃貸借契約に基づいて家賃を支払う必要があります。
家賃は売却価格と利回りを基準に設定されるので住宅ローンの月々の支払額より高くなることもあります。
これが新たな経済的負担となる可能性があります。
家賃は売却価格と利回りを基準に設定されるので住宅ローンの月々の支払額より高くなることもあります。
これが新たな経済的負担となる可能性があります。
家賃の見直しや更新リスク
リースバック契約では、賃貸契約の更新時に家賃の見直しが行われることがあります。
特に、物件の所在するエリアで地価が上昇している場合、将来的に家賃が増加するリスクがあり、長期的な居住において負担が増える可能性も考えられます。
特に、物件の所在するエリアで地価が上昇している場合、将来的に家賃が増加するリスクがあり、長期的な居住において負担が増える可能性も考えられます。
売却価格が市場価値より低くなることがある
リースバックを前提とした売却では、通常の売却よりも売却価格が低くなる傾向があります。
これは、投資目的で不動産を購入するリースバック業者が、その後の収益や家賃の安定を確保するためにリスクを考慮するためです。
これは、投資目的で不動産を購入するリースバック業者が、その後の収益や家賃の安定を確保するためにリスクを考慮するためです。
将来の買い戻しに制約がある
通常、任意売却を利用する場合には既存の借入を滞納状態にして債権者が債務返済が不可能と判断した段階で代位弁済が行われて債権が保証会社に移ります。
このような状況で任意売却で売却する不動産の債務者兼所有者は個人信用情報に登録されてしまい、新規の借入は7~10年間は不可能となります。
このような状況で、任意売却→リースバック→買い戻しは極めて難しくなります。
任意売却で手放しをして、前所有者自身が買い戻す事は極めて難しく親族に買い戻してもらうしか方法がないの現実です。
リースバック契約における「買い戻し特約」は必ずしも保証されているわけではなく、あくまで契約内容に応じた条件や期限があります。
また、買い戻し時の価格が売却価格よりも高く設定されるので、将来的な経済負担が予想より大きくなるリスクもあります。
このような状況で任意売却で売却する不動産の債務者兼所有者は個人信用情報に登録されてしまい、新規の借入は7~10年間は不可能となります。
このような状況で、任意売却→リースバック→買い戻しは極めて難しくなります。
任意売却で手放しをして、前所有者自身が買い戻す事は極めて難しく親族に買い戻してもらうしか方法がないの現実です。
リースバック契約における「買い戻し特約」は必ずしも保証されているわけではなく、あくまで契約内容に応じた条件や期限があります。
また、買い戻し時の価格が売却価格よりも高く設定されるので、将来的な経済負担が予想より大きくなるリスクもあります。
まとめ
不動産を売却後に不動産を使用・居住し続ける事ができるリースバックは、メリットデメリットがありますので注意が必要です。
インターネットやテレビ等でCMが流れているので誰にも容易に利用ができるものと勘違いしがちです。
売却価格が安くなる事や家賃設定が高くになる可能性があり、契約内容をしっかりと確認して売却価格に家賃を払い続けることができるかを十分の確認したうえで利用をしましょう。
インターネットやテレビ等でCMが流れているので誰にも容易に利用ができるものと勘違いしがちです。
売却価格が安くなる事や家賃設定が高くになる可能性があり、契約内容をしっかりと確認して売却価格に家賃を払い続けることができるかを十分の確認したうえで利用をしましょう。