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【任意売却】消費者金融の借金を滞納したら自宅が競売?

今回は「消費者金融の借金を滞納したら自宅が競売?」のお話です。

住宅ローンの返済が厳しくなると、消費者金融・カードローンで借入をして返済する方がいます。

数千万円もの住宅ローンを借入した時、担保不動産に抵当権が設定されます。

住宅ローンの返済期間中に返済ができなくなった場合は抵当権を実行して担保不動産を差押えて競売の申し立てをして強制的に売却して債権回収します。

住宅ローンの返済に息詰まった場合、サラ金や消費者金融で借入をして住宅ローンを返済して自宅を守ろうとしますが、

低金利で数千万円の借入額の住宅ローンを高金利の限度額があるサラ金・カードローンでは限界があります。

結果的にサラ金・カードローンの返済が滞ってしまいます。

サラ金・カードローンの返済が滞っても請求書が届くだけだろうと思う方もいますが、決してそうではありません。

カードローン・サラ金の返済を滞納すると差押え?

カードローン・サラ金の返済ができなくなれば資産を差押えられる事があります。

差押の対象となる資産とは?

一般的には給与収入です。借入れをする際に勤務先を確認されるため強制執行する際に給与債権として特定しやすいので優先的に差押えがされます。

しかし、法律で給与収入の4分の1まで差押えの対象と定められているので借入額が多額になっていると他の資産も差押えられる事が考えられます。

他の資産とは?不動産や車も差押えの対象となります。稀に、裁判所で配当要求の終期公告に船が差押・競売を申立てられている事があります。

不動産については、住宅ローンを借り入れする時に抵当権を設定されているので数百万円の借金の滞納で差押えはしてこないと思われますが、

債権者は回収できる見込みがあれば差押・競売で債権回収をしてきます。

例えば、市場価格3,000万円の不動産に抵当権4,000万円が設定されて残債額が2,800万円だします。

消費者金融から請求されている額が400万円だとしたら全額回収はできないくとも一部でも回収しようと差押・競売で債権回収をしてきます。

上記の例で200万円の借金が残ってしまったら、競売が終わっても自己破産をしない限り請求は無くなりません。

まさかですよね。

しかし、住宅ローンさえ返済していれば自宅を差押・競売になる事は無いと思われている方も少なくないようですが、

債務者に資産がある事を確認したら100万円でも数千万円の不動産に差押えをして強制的に売却・回収するのが債権者です。

サラ金滞納の差押で住宅ローンが一括請求される?

サラ金を滞納した事によって不動産に差押えをされてしまうと住宅ローンを借りている金融機関から残債額を一括請求される可能性があるので注意して下さい。

住宅ローンを借りる際に金融機関と交わす金銭消費貸借契約の特約で「担保不動産に差押えの登記がされた場合は期限の利益を喪失して一括返済の請求をします」と記載されています。

これは税金の滞納や他者からの差押についても期限の利益を喪失して一括返済の請求がされるという事です。

税金滞納による差押は金融機関に知られる可能性は低いのですが、サラ金・消費者金融等の差押えは裁判所に競売を申立てる前提で行われるので、抵当権者である金融機関の同意書を裁判所に提出するので差押を知られてしまいます。

仮に、差押を解除するための現金を用意できたとしても住宅ローンの借入先の金融機関は一括請求をしてくる可能性があります。

期限の利益の喪失の説明はこちらのページを読んで下さい↓↓

【任意売却・期限の利益の喪失】住宅ローンを一括返済請求された時の解決法

まとめ

「たった100万円の借金で自宅が差押・競売に?」と思われる方もいると思いますが、一般的には珍しくありません。

抵当権が設定されていない債権を回収するにあたって、債権者は裁判所で手続きに入ります。

金融機関が訴訟の提起や支払い督促の申し立てを行い、裁判所が受理して訴状や支払督促状が届きます。

この間にも遅延損害金が増え続けるの借金は増々膨らむ状態になってまいます。

結果的に、競売で住宅ローンを一括返済することになり消費者金融の借入は一部又は全部を返済して自宅を失う事になります。

住宅ローンの返済が厳しい状態になると自宅を守ろうとなる気持ちは分かります。

しかし、自分自身の状況を「今は払えないから売却するしかない」と認識して可能な限り負債を増やさない事を考えて下さい。

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