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任意売却後の残債務の返済について説明します②

今回は「任意売却後の残債務の返済について。その2」のお話です。

任意売却後の残債務について返済義務があることは別のページでも説明しました。

任意売却後の残債務の返済方法については、債権者(銀行・金融機関等)と話合いをして収入に応じて負担にならない額を返済し続けるという事は様々な任意売却のホームページに記載されています。

それでは不動産等の資産がある場合はどうなるのでしょうか。

結論から申し上げますと、差押えられる不動産等の資産があれば回収するために差押え・仮差押えをしてくる可能性はあります。というよりも、残債務の返済を放置しておけば差押等は簡単にしてきます。

差押えができるだけの収入があれば給与にも差押えをしてきます。

これは任意売却後だけではなく競売後の残債務についても同様です。

競売後については勘違いを起こしてしまう人もいるようで、競売についての取下書が裁判所から届くと「不動産が処分されたから全てが終わった」と思ってしまいがちですが、競売事件については終わったが残債務・債権回収等については明記されていません。

不動産競売によって、債権者が全ての債権を回収すれば終わりになりますが、残債務がある場合は返済方法・回収等についての話合いが行われたり通知が届くようになり話合いが纏まらなければ仮差押え・差押えをされてしまいます。

不動産等の資産がない場合は給与を差押えたりしますし、債権者からの通知を無視・放置すると調停・訴訟を起こされてしまったというケースもあります。

弁護士に自己破産を依頼していれば、例え競売でも適切な対応をして依頼者を守ってくれますが、たった一人で競売・残債務の処理を行おうとすると上記のようなリスクを負う可能性があります。

任意売却についても経験の浅い不動産会社や営業マンに依頼すると、残債務について自分自身で対応しなければならない事になります。

住宅ローン・事業融資の返済問題・滞納でお困りの場合は、任意売却後のアフターフォローを約束する不動産会社・営業マンを選んだ方が良いです。

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もちろん、アフターフォローは万全です。

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