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【任意売却】住宅ローンを滞納すると遅延損害金が発生します。

今回は、住宅ローンの遅延損害金についてお話をします。

住宅ローンが口座から引き落としができずに滞納してしまうと月々の返済額に対して損害金が発生します。

例えば、住宅ローンの残債額2,000万円で月々の返済額90,000円だとします。

住宅ローンの損害金は14%が一般的ですので月々の返済額90,000円に対して損害金が発生します。

90,000円×14%÷12=1ヶ月の損害金1,050円

14%という金利は決して低くありませんが元金が90,000円ですので損害金は驚くほど大きな負担になるわけではありません。

しかし、この滞納状態を続けてしまうと大変な遅延損害金を負担しなければならないことになります。

一般的な金融機関は3~6回の住宅ローン滞納、又は自己破産をするために弁護士からの受任通知を提出すると期限の利益を喪失して住宅ローン残債額を一括返済しなければなりません。

複数回の滞納や自己破産等の債務整理を理由に住宅ローンを融資している銀行に対して保証会社から代位弁済が行われ一括返済がされると大変な事になります。

上記の状況から遅延損害金は残債額全額に対して発生してしまいます。

住宅ローン残債額2000万円×14%÷365日=約7,600円

1日あたり7,600円の遅延損害金が一括返済をするまで残債額2,000万円に加算されていきます。

約3か月100日間の滞納だとする760,000円と残債額を返済しなければならないことになります。

住宅ローンの返済ができずに諦めてしまう人で「家賃を払わなくてすむから競売でもいいや」という考えから競売での不動産処分を選択する場合がありますが、恐らく遅延損害金の事は頭にはなく日々の出費を抑えられる事や家賃?を払わなくて雨風を凌げる程度しか考えてないと思いますが、明らかに間違った判断です。

一般的には住宅ローンを滞納して差押・競売を申立てられて裁判所によって不動産を処分されるまで約7~9ヶ月位に掛かります。この期間、住宅ローンの残債額全額に遅延損害金が発生します。

この間、住居費用は負担せずに住んでいられますが多額の遅延損害金が発生しますので競売後の残債務の返済負担が増えるだけです。

家賃を払わなくて数か月間住んでいられることや諦めで競売での処分を選択する方もいるようですが、上記の残債額を滞納している場合は1ヶ月の遅延損害金は約230,000円で6ケ月で約130万円が住居費となります。

随分と高い家賃となりますね。住宅ローンの返済額と比較すると約2.5倍になりますから自己破産をする覚悟があればよいですが、そうでない人にとっては新しい生活の足枷になってしまいますね。

住宅ローン返済がきつくて滞納をしてしまっている方は、怪我をして治療もせずに出血している状態です。

怪我をしたら病院に行くのと同様に住宅ローン滞納をしたら専門家に相談してください。

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