今回は「任意売却からリースバックの流れで自分で買い戻すのは不可能に近いです」のお話です。
近年、住宅ローン返滞納=任意売却というスキームは一般的になりました。
更に加わってきたのが不動産を売却後も住み続けられるリースバックです。
リースバックの特徴は売却後も住み続けられる事ですが、もう1つの特徴が買い戻すことができるということです。
不動産を売却する時に買い戻しの特約を設定しておけば購入した側から不動産を買い戻して所有権を取り戻せるという仕組みです。
これを住宅ローンや事業融資・サラ金等の借入の返済が難しくなった状態で不動産売却して、リースバックして使用し続けて時期が来たら買い戻すことができると謳って集客することが一般的になってきました。
ここで重要なのが既存の借入を滞納状態にして任意売却を行って買い戻す事ができるのかという事です。
ここからは私見となりますが、債務者兼所有者が改めて不動産を買い戻す事は余程の事が無い限り不可能に近いです。
その理由は、任意売却を利用して不動産を売却するには、通常では銀行が債務者が返済不可能を判断して保証会社が代位弁済を行ってからでなくてはなりません。
債務者兼所有者は、この時点で個人信用情報に登録(ブラックリストに登録)されてしまうと新規の借入は7~10年はできません。
この時点で買い戻しの可能性は極めて低くなります。
数百万~数千万円の不動産を任意売却をしてから買い戻すのに7~10年も家賃を払いながら住み続けて新規の借入ができるようになったら買い戻すのは現実的ではありませんよね。
このような状態で不動産を買い戻すには、親族が住宅ローンを組んで買い戻すか現金を調達するくらいしか方法はないと思います。というより他に方法は無いです。
親族に力を貸してもらえる状況なら買い戻し特約を設定する事は良策かもしれませんが、このような状況ではない人はやめたほうが良いでしょう。
それではリースバックを利用しての買い戻しをしたい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
それは任意売却をしないでリースバックをすることです。
既存の借入を滞納せずに個人信用情報に登録される前に不動産を売却してリースバックをすることです。
しかし、これには大きなハードルがあり既存の借入と不動産の売却価格に大きな乖離があるの成功させるのは困難です。
少しでも可能性があるのなら、早めに決断して行動を起こさなければなりません。
因みに、リースバックを利用して売却する不動産に差押や仮差押の登記がされている場合には対応不可のリースバック会社がありますので、よく確認をして相談先を選定しましょう。