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自己破産は自宅を売却してからが良いの?

今回は「自己破産は自宅を売却してからが良いの」のお話です。

住宅ローンを払えない状態になると頭によぎるのは「自己破産」です。

任意売却のご相談を頂く時の質問で多くあるのが

「住宅ローンが払えないと自己破産をしなければならない?」

「任意売却・競売になったら自己破産するべきですか?」

私は弁護士ではないので明確な回答は控えさせて頂いてアドバイス程度になってしまいますけど

自己破産を絶対しなければならない事もないですし任意売却・競売後に自己破産をしない方も多くいます。

それでも残債務・収入等の事を考えたら自己破産を考えてしまうのは無理もありません。

それでは自己破産をしなければならない状況である時は任意売却をしないで自己破産・競売をすれば良いのか、それとも自宅を売却してから自己破産をすればよいのか説明しますので参考にして下さい。

自己破産は任意売却後?それとも・・・

それでは住宅ローンのある自宅を所有した状態で自己破産をするのと任意売却・競売で自己破産をする違いは何か?

単純に「お金」です。自己破産をする時の費用が違います。

資産である不動産を所有した状態で自己破産をする場合は管財事件となりますので別途費用が掛かります。

管財事件だと別途費用?と思いますが、管財事件になると管財人弁護士を裁判所が選定します。あなたの代理人弁護士とは違いますので注意してください。

その管財人弁護士の費用も負担しなければならないのは自己破産をする本人です。その費用は数十万円です。

自分自身の代理人である弁護士の費用負担と破産申立者の財産調査(資産調査)や、財産の管理・処分、債権者への配当手続きなどを行う裁判所専任の管財人(弁護士)の費用負担をしなければなりません。

住宅ローン返済ができないで自暴自棄になることは仕方がないと思いますが、生活を立て直すにあたってお金は必要です。しかし、住宅ローンが払えないから全てが終わりではなく、新しい生活をスタートしなければなりません。

そのために少しでも良い条件で物事を進める必要があります。数十万円の追加費用は負担になりませんか?

大きな財産である不動産を処分してからであれば管財人の必要性が低く(絶対に必要ないという事はありません)なりますので少しでも費用負担のないようにしましょう。

相談する弁護士によって結果が違う

自己破産と任意売却については相談する弁護士によって考え方は様々です。

任意売却に対して知識が無い弁護士に相談すれば自己破産を優先して競売で不動産を処分するでしょう。

しかし、任意売却・競売について認識がある弁護士に相談すれば不動産を任意売却で処分してからの方が負担を減らせる事を認識しているので任意売却のできる不動産会社を紹介して不動産の処分を待ってから自己破産の申し立てをするはずです。

日々の生活で弁護士に相談する事はよほどのことが無い限りありません。

弁護士からの助言・提案は間違いではありませんが相談者の希望通りかといえば必ずしもそうでない事もあります。

まとめ

住宅ローンの返済ができないから自己破産をしなければならないかと迷ったら一旦任意売却を検討してみて下さい。

任意売却を専門としている会社でしたら自己破産・債務整理に強い法律事務所を紹介できるはずです。

弊社は、債務状況によっては法律事務所と連携してご相談者のメリットを一番に考えて任意売却・債務整理を進めさせて頂いております。

住宅ローンの返済が厳しいと思ったらご相談下さい。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。

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