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【任意売却】差押が解除されるタイミングを説明します

今回は「【任意売却】差押が解除されるタイミングを説明します」のお話です。

任意売却の取引に携わっていると不動産が差押されている事が多くあります。

不動産が差押えられている事は登記簿謄本を見れば一目瞭然です。

このような不動産を購入する方や差押えられている不動産の取引に馴れていない不動産業者によっては「差押が解除されるのは、どのタイミングなんですか?」

「差押は売買契約前に解除されないのですか?」

と聞かれる事が多くあります。

残念ながら超が付くほど特別じゃない限り残金決済時にしか不動産の差押を解除するタイミングはありません。

任意売却は、差押や抵当権が設定されている不動産が不良債権化しているため金融機関と協議をして差押・抵当権を抹消・解除の応諾を得て成立させる不動産取引です。

債権者は、未回収にならないように差押をしているため目的を果たすまでは差押を解除する事はありません。

それでは、債権者の目的とは何かというと少しでも多く債権を確実に回収することですので債権を回収するまで差押を解除する事はありません。

通常の不動産取引でも任意売却でも債権者(抵当権者)が債権を回収するタイミングは残金決済の時ですので、差押が解除されるのは債務者側からお金が振り込まれた時であり債権回収が確定したときとなります。

任意売却の売買契約の際に「差押が登記されたまま契約するのは不安」という方もいますが、売買契約の特約には「抵当権・差押の登記が解除されない場合には白紙解約とする」という文言が入りますので、買い手側にはリスクはないので安心してもらいたいものです。

しかし、任意売却の取引に馴れていない不動産会社が、事前に債権者と協議もせずに売買契約を締結して前記のような特約を入れないとトラブルとなります。

任意売却は、特別な能力が必要な不動産取引ということはありませんが最低限の知識と経験は必要な不動産取引です。

もしも、このブログを読んでいる人が住宅ローンや事業融資の返済が困難になっていて任意売却を検討している場合は任意売却での取引に精通している不動産会社を選びましょう。

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