BLOG ブログ

再建築不可物件を買い叩かれないために知っておいた方が良い事を教えます

不動産の取引が行われる際、建物が建築できるか否かで土地の価値が大きく変わってきます。

既存建物があっても解体しできないとできないと、その土地の価値は激減します。一般的に再建築不可の物件は相場価格の3~7割くらいになります。

再建築不可の物件を相場通りに売却したいのなら再建築ができない状況から建築できるようにすれば相場価格で売却する事ができます。

しかし、この事は一般の所有者には地権者の交渉や金銭的負担も大きく大変難しい事です。

このように再建築不可物件が売却しずらい事で困っている所有者の気持ちを逆手にとって不当な取引をする不動産会社がいますので、弊社に相談があった事例で説明します。

【再建築不可物件を再建築可物件にしたのに不当に低い価格で土地を売買】

再建築不可の不動産を相続した所有者Aさんは売却するために大手不動産会社に相談しました。

近隣の一般的な不動産相場は坪70~80万円ですが査定価格は坪25万円だったそうです。

Aさんが所有する不動産は下記の売買対象不動産です。

Aさんの不動産は図を見ても分かるように道路に接していない不動産ですので、建物は建っていますが既存の建物を解体すれば再建築はできません。これでは土地の売却価格が相場の3分の1になっても仕方ありませんね。

しかし、ここからが問題です。

Aさんから売却依頼された不動産会社は大手建設会社を買主として坪25万円で購入を申し出て契約の条件として接道できるように隣地の1部をAさんが交渉・購入するように下記のような接道状況にするように要求されたそうです。

変な条件だと思わないですか?

再建築できない価格で購入するのに売主側の負担で建築ができる状況にしなければならない。

このような条件の不動産取引であれば相場価格で契約になりますよね。

再建築不可物件を所有するAさんは相場の3分の1の価格で売却、その上で隣地を購入しなければならない。詐欺のような不動産取引ですよね。

普通に考えれば、買い手側はAさんの再建築不可の不動産を安く購入すると同時に買い手側が隣地の買収交渉と購入価格を負担すべきですよね。

又は、隣地の1部をAさんが購入して不動産を接道させて相場通りの価格で買い手側に売却することです。

結果的にAさんは隣地の1部を購入して同等の金額で買い手側に譲り渡して売買契約・引渡しをしたそうです。

このように大手・中小問わず依頼する不動産会社によっては、再建築不可物件を所有していて困っている方の足元を見て安く買い叩くような取引を仕掛けてる不動産会社は少なくありませんので注意しましょう。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。