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【任意売却・期限の利益の喪失】住宅ローンを一括返済請求された時の解決法

住宅ローンや事業性融資を滞納し続けると借入先の銀行・金融機関から「期限の利益の喪失」予告通知が自宅に届きます。

聞き慣れない言葉なので人によっては中身も確認せずに捨ててしまう方もいるようです。

しかし、この期限の利益の喪失の通知を無視してしまうと大変な事になります。

このブログでは住宅ローン・事業性融資を滞納してしまった時に期限の利益の喪失の通知が届いた時の対処方法を説明しますので参考にして下さい。

期限の利益とは?

そもそも期限の利益とは、なんでしょうか?住宅ローンを例に説明しましょう。

住宅ローンを3000万円借入れをすると金融機関との金銭消費貸借契約を締結すると、返済条件と返済期間が設定されます。

例えば、「融資額3000万円を35年の返済期間内に毎月決められた返済日に分割で返済すれば良いですよ」という条件で融資を受けます。この場合、毎月問題なく返済していれば仮に金融機関から「一括返済をしてほしい」と言われても一括返済する必要はありません。

このように契約の条件通りに「返済期間内に分割返済をする」権利を期限の利益と言います。

期限の利益の喪失とは?

前項で説明した期限の利益ですが、この利益を喪失してしまう事もあります。

これを「期限の利益の喪失」といって返済期間内に分割で返済をする権利を失うことです。

前記の住宅ローンの例で説明しますね。

住宅ローンを3000万円を借りて35年で返済する条件で銀行と金銭消費貸借契約を締結して返済を開始したとします。

しかし、何らかの問題で返済する事ができなり滞納が続くと金融機関は書面で通知したうえで残債額一括返済を求めてきます。仮に残債額が2500万円でも一括請求をしてきます。

これが期限の利益の喪失してしまった結果です。

えッ?全額一括返済を請求されるの?と思われるかもしれませんが、毎月の返済をし続ければ期限の利益を喪失する事はありませんので安心して下さい。

それでは、どののような理由で期限の利益が喪失してしまうのかを説明します。


決められた返済を複数回滞納してしまう

住宅ローンや事業性融資の借入をされる時の金銭消費貸借契約の条項で下記の内容があります。

●債務者が債権者に対して、本契約に基づく債務を弁済期において支払わずに複数回の滞納を繰り返し行われた時

住宅ローンの場合は滞納してから3回目以降経過すると期限の利益を喪失した一括返済を求められる状況になります。事前に予告通知がとどきますが、その通知を無視・放置を続けると期限の利益は失われて残債額を一括で返済しなければならない状況になります。

金銭消費貸借契約上の義務違反

金融機関との金銭消費貸借では期限の利益喪失条項が定められています。

債権者としては確実に債権回収できるように幅広く喪失事由を定めます。具体的な契約上の喪失事由を説明します。

債務者が破産開始決定を受けた

住宅ローンを借り入れた方が消費者金融の借入や事業融資の返済が滞ってしまい裁判所に破産申し立てをして破産開始決定を受けた場合には住宅ローンについても期限の利益が喪失してしまいます。

債務者によっては住宅ローンを払い続けていれば大丈夫だろうと思い返済を続ける方もいますが、残念ながら全ての債権について期限の利益が喪失されます。

債務者が担保を減少・損傷・滅失した

債権者は担保物件の価値を考慮して融資額を算出します。

例えば、担保物件の一部が建物である場合、築年数や構造を建築概要を確認して評価額を算出します。

その担保物件の建物を債務者が故意に違法増築したり解体して融資前の担保評価を著しく下げるような事をすると期限の利益を損失する事があります。

重大な契約違反

期限の利益の損失の原因が重大な契約違反をした場合?そんな事があるの?と思われる方もいるでしょう。

住宅ローンの例でお話しますね。

少し前にテレビやネットでも話題になった住宅ローンを利用して投資物件を購入することは重大な契約違反に該当します。

金融機関としては、本来であれば居住を目的として低金利で融資をするのですが、それに反して投資物件を購入する事は金融機関としては分割で返済しても良いという対応はできないという事ですね。

個人再生・債務整理をした

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つがあります。

上記のような法的措置をしなければならない状況になると複数の借入がある場合が多く、返済する事が難しくなると債権者に対して債権全額の返済を免責することや一部返済を免除してもらう事になります。

その際、融資を受ける際に設定された返済期間はリセットされます。即ち、期限の利益を喪失するという事になります。

差押えをされた

住宅ローンを滞納し続けると差押えをされます。

このような状況になると期限の利益が喪失するのは周知の事実だと思います。

この他では税金滞納や消費者金融の借入を滞納した場合に担保不動産に差押えをされた事を住宅ローンの借入先の金融機関が知った場合も期限の利益が喪失されてしまう場合もありますので注意しましょう。

期限の利益を喪失した後は?

期限の利益を喪失してしまうと前記した通りに一括返済を求められます。

この一括返済もできないと、住宅ローンであると金融機関は下記のような対応をします。

・保証会社付の融資である場合は、保証会社が住宅ローンの残債額を銀行に一括返済をします。いわゆる代位弁済です。

・住宅金融支援機構は債権回収会社(サービサー)に回収を依頼して債権回収手続きに入ります。

上記の代位弁済や債権回収業務を無視・放置し続けると担保物件である不動産を差押えて競売を申し立てます。

住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失した場合の対処法は任意売却

住宅ローンを3~6回滞納してしまうと期限の利益を喪失してしまいます。

その次は保証会社による代位弁済が行われて差押・競売申立てが行われます。

このような状態になると任意売却で不動産を売却するか、諦めて競売で不動産を処分するかの選択になります。

競売で不動産を売却すると売却価格が低くなり住宅ローンの残債務の返済が競売後の生活に大きくのしかかります。

任意売却であれば市場価格と同様の価格で売却できる可能性が大きく残債務が無くなるか大きく減らせることになります。

まとめ

住宅ローンの返済が厳しくなり複数回の滞納が続くと債権者である金融機関は分割返済を認めてくれなくなります。それが期限の利益の喪失です。

期限の利益を喪失すると住宅ローンの残債額を一括で返済しなければならなくなります。月々の返済が厳しい状況で住宅ローンの残債額一括返済なんて不可能ですよね。

住宅ローンの返済が厳しく感じたら早い段階で専門的知識を持っている不動産会社に相談をしましょう。

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市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

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