
離婚調停中における不動産の取り扱いは、財産分与や居住権の問題など、複雑な法的課題が絡みます。特に、配偶者が不動産を勝手に売却しようとする場合、適切な対策を講じることが重要です。
こちらのブログでは離婚調停中の不動産売却に関するポイントと対策を詳しく解説します。
離婚調停中の不動産売却:基本的な考え方

離婚に伴う財産分与では、婚姻期間中に築いた財産が公平に分けられることが原則です。
そのため、たとえ不動産の名義が夫または妻のどちらか一方になっていたとしても、婚姻中に取得したものであれば原則として財産分与の対象になります。
そのため、たとえ不動産の名義が夫または妻のどちらか一方になっていたとしても、婚姻中に取得したものであれば原則として財産分与の対象になります。
単独名義でも「共有財産」の扱いに
多くの方が勘違いしやすいのが、「名義が自分だから自由に売却しても問題ない」と考えてしまうケースです。
確かに、登記名義人であれば法律上の所有者として売却手続きは可能です。
しかし、離婚調停中である場合、実質的には夫婦共有の財産と見なされることが多く、勝手に処分すればもう一方の配偶者の権利を侵害する可能性があります。
確かに、登記名義人であれば法律上の所有者として売却手続きは可能です。
しかし、離婚調停中である場合、実質的には夫婦共有の財産と見なされることが多く、勝手に処分すればもう一方の配偶者の権利を侵害する可能性があります。
実際に起こり得るトラブル
・名義人が調停中に売却してしまった
→ 離婚成立後に「売却代金の一部を返還せよ」と財産分与請求されるケース。
・売却によってもう一方の配偶者が住む場所を失う
→ 仮に子どもと一緒に住んでいる場合などは、居住権の観点からも大きな問題になります。
→ 離婚成立後に「売却代金の一部を返還せよ」と財産分与請求されるケース。
・売却によってもう一方の配偶者が住む場所を失う
→ 仮に子どもと一緒に住んでいる場合などは、居住権の観点からも大きな問題になります。
離婚調停中の不動産売却は可能か?

離婚調停中でも、不動産の売却は「夫婦の合意」があれば可能です。
ただし、名義の種類によって売却の可否や手続き、注意点が異なります。
以下で、ケースごとに詳しく見ていきましょう。
ただし、名義の種類によって売却の可否や手続き、注意点が異なります。
以下で、ケースごとに詳しく見ていきましょう。
夫婦間の合意が前提
離婚調停中であっても、双方が売却に合意していれば、不動産を売却することは可能です。
むしろ、将来の財産分与をスムーズに進めるために、調停中に売却し、現金化して分ける方法を選ぶ夫婦も少なくありません。
ただし、以下のように名義の状況によって必要な手続きやリスクが異なるため、事前の確認と対応が必要です。
むしろ、将来の財産分与をスムーズに進めるために、調停中に売却し、現金化して分ける方法を選ぶ夫婦も少なくありません。
ただし、以下のように名義の状況によって必要な手続きやリスクが異なるため、事前の確認と対応が必要です。
名義の種類による違い
■ 共有名義の場合
不動産が夫婦の共有名義である場合、売却には全名義人の同意が必須です。一方の名義人が売却に反対している場合、売却手続きを進めることはできません。調停の中で話し合い、売却やその条件について合意する必要があります。
また、共有名義を解消せずに売却する場合には、登記簿上の全名義人が売買契約書に署名・捺印する必要があります。名義人の一人でも欠けると契約は成立しません。
■ 単独名義の場合
不動産がどちらか一方の単独名義である場合、形式上はその名義人が単独で売却することが可能です。ただし、その不動産が婚姻期間中に取得されたものであるならば、財産分与の対象となります。
名義人が一方的に売却し、売却代金を独占してしまった場合、離婚成立後に「不動産の持ち分に相当する金銭を支払え」といった財産分与請求を受ける可能性があります。特に、相手の居住権や生活への影響がある場合は、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
不動産が夫婦の共有名義である場合、売却には全名義人の同意が必須です。一方の名義人が売却に反対している場合、売却手続きを進めることはできません。調停の中で話し合い、売却やその条件について合意する必要があります。
また、共有名義を解消せずに売却する場合には、登記簿上の全名義人が売買契約書に署名・捺印する必要があります。名義人の一人でも欠けると契約は成立しません。
■ 単独名義の場合
不動産がどちらか一方の単独名義である場合、形式上はその名義人が単独で売却することが可能です。ただし、その不動産が婚姻期間中に取得されたものであるならば、財産分与の対象となります。
名義人が一方的に売却し、売却代金を独占してしまった場合、離婚成立後に「不動産の持ち分に相当する金銭を支払え」といった財産分与請求を受ける可能性があります。特に、相手の居住権や生活への影響がある場合は、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
不動産を勝手に売却させないための対策

離婚調停中、不動産の単独売却を防ぐためには、事前に適切な対策を講じることが極めて重要です。
特に名義が一方のみにある場合、法的には売却が可能であるため、もう一方の配偶者としては「売られてからでは遅い」という現実があります。
ここでは、離婚調停中における不動産の無断売却を防ぐための実践的な対策を紹介します。
特に名義が一方のみにある場合、法的には売却が可能であるため、もう一方の配偶者としては「売られてからでは遅い」という現実があります。
ここでは、離婚調停中における不動産の無断売却を防ぐための実践的な対策を紹介します。
登記識別情報(旧・権利証)の管理
不動産の売却には、登記名義人の登記識別情報(登記済権利証)が必要となります。
従って、非名義人がこの情報を保管しておくことで、名義人が勝手に売却手続きを進めることを一定程度防止することが可能です。
ただし、近年の登記手続きでは、司法書士が事前通知制度や本人確認情報制度を利用して、登記識別情報がなくても売却を進められるケースもあります。
そのため、完全な防止策にはなり得ませんが、初期段階での抑止効果としては有効です。
従って、非名義人がこの情報を保管しておくことで、名義人が勝手に売却手続きを進めることを一定程度防止することが可能です。
ただし、近年の登記手続きでは、司法書士が事前通知制度や本人確認情報制度を利用して、登記識別情報がなくても売却を進められるケースもあります。
そのため、完全な防止策にはなり得ませんが、初期段階での抑止効果としては有効です。
書面による合意の作成
「不動産を勝手に売却しない」「売却には双方の書面同意が必要」などの内容を盛り込んだ合意書を作成し、夫婦双方が署名・押印しておくことも有効です。
このような合意書は、公正証書として作成すれば、より高い法的証拠力を持ち、後にトラブルとなった場合の証拠としても活用できます。
調停前の段階や別居中であっても、互いの信頼関係があるうちに、明文化しておくことが望ましいでしょう。
このような合意書は、公正証書として作成すれば、より高い法的証拠力を持ち、後にトラブルとなった場合の証拠としても活用できます。
調停前の段階や別居中であっても、互いの信頼関係があるうちに、明文化しておくことが望ましいでしょう。
仮差押・仮処分の申立て
より強力に不動産の処分を防ぎたい場合は、家庭裁判所または地方裁判所に対して、仮差押または処分禁止の仮処分を申し立てる方法があります。
仮差押えは、金銭債権に基づいて、不動産を一時的に処分できないようにする保全措置です。
仮処分は、「共有不動産の勝手な売却を差し止めたい」といった、金銭以外の権利保護に適した手続きです。
これらの手続きには、財産の評価額の10〜30%程度の担保金が求められることが多く、また申立てに必要な書類や立証資料も多いため、弁護士に依頼することが一般的です。
離婚調停中における仮処分の具体例としては、「夫婦共有名義の自宅を一方が勝手に売却しないよう、裁判所に仮処分を申し立てる」といったケースがあります。
仮差押えは、金銭債権に基づいて、不動産を一時的に処分できないようにする保全措置です。
仮処分は、「共有不動産の勝手な売却を差し止めたい」といった、金銭以外の権利保護に適した手続きです。
これらの手続きには、財産の評価額の10〜30%程度の担保金が求められることが多く、また申立てに必要な書類や立証資料も多いため、弁護士に依頼することが一般的です。
離婚調停中における仮処分の具体例としては、「夫婦共有名義の自宅を一方が勝手に売却しないよう、裁判所に仮処分を申し立てる」といったケースがあります。
法的措置を検討する際の注意点ー弁護士への相談
仮差押や仮処分の手続きは専門的であり、適切な手続きを行うためには、弁護士の支援が不可欠です。
早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
まとめ

離婚調停中の不動産の取り扱いは、財産分与や居住権の問題が絡み、慎重な対応が求められます。
不動産を勝手に売却されないためには、登記識別情報の管理、書面による合意の作成、仮差押えや仮処分の申立てなど、複数の対策を講じることが重要です。
また、法的措置を検討する際には、弁護士への相談を通じて、適切な手続きを進めることが望ましいです。
不動産を勝手に売却されないためには、登記識別情報の管理、書面による合意の作成、仮差押えや仮処分の申立てなど、複数の対策を講じることが重要です。
また、法的措置を検討する際には、弁護士への相談を通じて、適切な手続きを進めることが望ましいです。
離婚調停中の不動産問題、専門家と共に最適な解決を

離婚調停中の不動産売却や財産分与に関するお悩みは、専門家のサポートが不可欠です。
弊社では、経験豊富な弁護士と協力してご相談者の状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
無料相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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