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不動産売却時、レインズは知っておいたほうがよいですよ。

不動産を売却する際に「レインズ(REINS)」という言葉を耳にすることがありますが、これは不動産会社同士が物件情報を共有するためのネットワークシステムで、売主にとっても非常に重要な存在です。

レインズは「Real Estate Information Network System」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた4つの指定流通機構が運営しています。

このシステムに物件が登録されることで、依頼した不動産会社以外の会社からも買主が見つかる可能性が広がります。

不動産会社と媒介契約を結ぶとき、専任媒介や専属専任媒介契約の場合はレインズへの登録が法律で義務付けられており、登録されることで広範囲に情報が公開されます。

これにより、売却のスピードや価格の面でも有利に働くことが多くなります。

売主が不動産会社と媒介契約を結ぶとき、レインズへの登録が必要になる場合があります。

媒介契約には3種類あり、それぞれレインズへの登録義務が異なります。

媒介契約の種類レインズ登録義務登録期限備考
専属専任媒介契約登録義務あり契約から5営業日以内売主は他社にも依頼できない。自己発見取引も不可。
専任媒介契約登録義務あり契約から7営業日以内他社への依頼不可だが、自己発見取引は可能。
一般媒介契約登録義務なし登録自由複数社に依頼可能。

「専任系の契約を結んだけれど、レインズに登録されていなかった」という場合は、法律違反の可能性もあります。

なぜレインズを知っておいたほうがよいのか?

1. レインズ登録で購入希望者に広くアプローチできる

レインズに登録されることで、全国の不動産会社に物件情報が共有されます。
つまり、依頼した1社だけでなく、他の不動産会社を通じて買主が見つかる可能性も格段に広がるのです。

「自分で不動産ポータルサイトに掲載されているのを見たから大丈夫」と思いがちですが、ポータルサイトには掲載しない会社も多く、実際にはレインズ経由の情報流通が売却成功のカギを握ることもあります。

2. 不動産会社が囲い込みをしていないかチェックできる

「囲い込み」とは、売却依頼を受けた不動産会社が、他社からの問い合わせを拒否し、自社で買主も見つけようとする行為です。
これをされると、せっかくレインズに登録されていても情報が流通せず、売却の機会が減ってしまいます。

売主自身がレインズの「登録証明書」を確認すれば、いつ登録されたか、どんな内容で掲載されているかが分かり、「囲い込みをされていないか」をある程度チェックできます。

→ 登録証明書は依頼すれば仲介会社から受け取れます。

3. 不正や怠慢を見抜くヒントになる

媒介契約を結んだのにレインズに登録されていない、もしくは意図的に内容が不十分なケースもあります。
こうした対応は、売主に対する誠意に欠けていると考えられます。

レインズの存在を知っていることで、不動産会社が真摯に対応しているかどうかを見極める目を持つことができます。

このようにレインズの仕組みを理解しておくことで、不動産会社の対応を見極めることも可能です。

たとえば、物件を囲い込んで他社からの紹介を拒む「囲い込み」と呼ばれる行為が行われていないか、不動産会社がきちんとレインズに登録しているかなどを確認することで、適切な売却活動が行われているかをチェックできます。

登録されたかどうかは「登録証明書」を通じて確認でき、売主が積極的に関与することで、不透明な取引を避ける手助けにもなります。

売却を成功させるためには、「不動産会社に任せきりにする」のではなく、売主自身も情報の流通状況を把握し、必要に応じて確認や要望を伝える姿勢が重要です。

レインズは単なる業者向けシステムではなく、売主にとっても強力な“味方”となるツールなのです。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

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