BLOG ブログ

相続した再建築不可の不動産売却する方は必見。再建築不可物件の基礎知識と売却方法を教えます。

再建築不可物件とは、法律上、新たな建物を建築することが認められていない土地や物件を指します。このような物件は、現在建っている建物を壊してしまうと新しい建物を建てることができなくなるため、注意が必要です。

このブログでは、再建築不可物件について説明しますので、これから再建築不可物件を売却しようと検討している方は参考にしてください。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在の建物を解体して更地にしても、新たに建物を建てることができない土地です。

これらの物件は、都市計画区域や準都市計画区域といった都市計画法で定められた区域内に適用される接道義務を満たしていない不動産となります。

再建築不可物件となる理由の1つに、建築基準法で定められた接道義務があります。

この接道義務は、建物の敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していることを求めるものです。

接道義務は、都市計画法で定められる都市計画区域または準都市計画区域内に適用される建築基準法の規定です。

接道義務が適用されない地域は都市計画区域外と呼ばれますが、都市計画域外とは主に山間部などが該当します。

人が多く住む地域は基本的に都市計画区域となっており、一般的な住宅街であれば接道義務が適用されます。

接道義務を満たしていない土地

接道義務を満たしていない土地の具体例として、以下のようなケースがあります:

●建物の敷地が建築基準法上の道路と全く接していない場合

●建物の敷地が建築基準法上の道路に接しているものの、接道幅が2m未満の場合

●建物の敷地が幅員4m未満の道路や私道にのみ接している場合

再建築不可物件が生まれる背景には、敷地や建物が誕生した時代と不動産関連法が制定された時代の違いがあります。

建築基準法は1950年に、都市計画法は1968年に制定されました。そのため、これらの法律が施行される以前に整備された土地や建物では、接道義務を満たしていないケースが多く見られます。

接道義務は、消防車や救急車などの緊急車両が迅速に敷地へアクセスできるようにするための安全対策として重要な役割を果たしています。

再建築不可物件について説明します

再建築不可となる物件の各要件を詳しく説明します。

建築基準法で求められる「道路」とは?

建築基準法では、建物を建てる際に、以下のような条件を満たす道路に2m以上接していなければならないとされています。

●道路幅が4m以上であること(幅員4m以上)。
道路が建築基準法に基づき、市区町村などから「道路」として認定されていること。
これに該当しない場合、法律上の「道路」と見なされないため、その土地では再建築ができなくなります。

「道路に接していない土地」の特徴と状況

◆奥まった位置にある土地◆
例えば、建物の周りを他人の土地や建物に囲まれているため、公道に直接出られない土地が該当します。通常、敷地内から外に出るには、他人の敷地を通る必要があります。

◆道に見えても「道路」として認められていない◆
狭い路地や私道(公的に認定されていない道路)に面している場合も「道路に接していない」と判断されることになります。

◆過去に建てられた建物の影響◆
昔の建築基準法が適用されていた時代には建てられたものの、その後の法改正で「道路に接していない」と見なされるケースです。

なぜ問題になるのか?

◆緊急時のアクセスが不便◆
消防車や救急車などの緊急車両が土地に近づけないため、火災や災害時の対応が難しくなります。

◆再建築が法律上不可能◆
現在の建物を壊して新しい建物を建てたい場合でも、接道義務を満たしていないため建築許可が下りません。

解決方法はある?

「道路に接していない土地」であっても、以下のような方法で状況を改善できる場合があります:

◆隣地を購入して接道義務を満たす◆
隣接する土地を購入し、その土地を通じて法的な道路に接する形にする。

◆通行地役権の設定◆
他人の土地に「通行地役権」を設定し、法律上の道路として認定される形を整える。ただし、これには土地所有者との協議や費用がかかります。

◆特例の許可を検討◆
市区町村や行政によっては、特定の条件を満たせば建築が認められる場合があります(ただし、難易度が高い)。

「道路に接していない土地」は一見魅力的な価格で売られていることも多いですが、再建築不可の制約が大きいため、購入や売却の際には十分な注意が必要です。専門家に相談して現状を正しく把握することをお勧めします。

再建築不可の土地の売却方法

再建築不可の土地でも、売却が不可能というわけではありません。

以下に主な売却方法を挙げます。

不動産業者に買取を依頼する

不動産業者に買取を依頼する方法は、迅速かつ確実に売却を進める手段です。

特に、再建築不可の土地に特化した業者であれば、適正な価格で買い取ってもらえる可能性が高まります。

メリット: 売却までの手続きがスムーズ。

デメリット: 一般的な市場価格よりも低い金額で買い取られる場合がある。

個人間での売買

土地を活用したい個人や隣接地を所有する方に売却する方法です。

隣地の所有者が土地を拡張したい場合や、再建築不可であることを理解した上で購入する方が見つかれば、良い条件で売却できる可能性があります。

メリット: 条件次第で高値が期待できる。

デメリット: 買い手を見つけるのに時間がかかることがある。

再建築不可の土地の活用方法

建物が建てられない土地でも、活用する方法があります。以下にいくつかのアイデアを紹介します。

駐車場や資材置き場として活用できる可能性は低い

再建築不可の土地を駐車場・駐車場として貸し出す方法は、かなり難しいと思われます。

再建築不可の物件の大半が道路の幅員が狭いため駐車場や資材置き場に適していないと言えます。

再建築不可の土地で建物があった場合には安易に解体して更地にするようなことは避けましょう。

家庭菜園や市民農園として利用

都市部では、家庭菜園や市民農園の需要が高まっています。

土地を区画分けして貸し出すことで、安定した収入が期待できます。

建物があれば賃貸物件として家賃収入を得る

再建築ができない不動産であっても建物があれば賃貸物件として活用することが可能です。

再建築不可物件の建物の多くは数十年の築年数が経過している事が多く多額のリフォーム費用が掛かるケースがありますので、賃貸物件として収益を得るか売却して維持管理の負担を減らすかを十分考えて方向性を決めていきましょう。

再建築不可の土地の価値を引き出すには?

再建築不可の土地を適切に売却・活用するためには、以下のポイントが重要です。

隣地所有者との交渉し売買する

再建築不可の土地は、隣地と併せて利用価値を高められることがあります。

隣地所有者と交渉し、売却や共有利用の可能性を探ることが有効です。

まとめ

再建築不可の土地を相続して困っている場合でも、売却や活用の道はあります。

まずは土地の現状を正確に把握し、適切な方法を選択することが大切です。専門家と相談しながら、最適な解決策を見つけましょう。

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。