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所有者である親が認知症になったら不動産売却はできる?のお話です

所有者である親が認知症になったら不動産売却はできる?のお話です

はじめに|「もっと早く知っていれば…」と後悔する前に

「親が認知症になってしまい、実家を売却できなくなった」
「介護費用のために不動産を現金化したいのに、手続きが止まっている」

このような認知症と不動産売却に関する相談は、ここ数年で増加しています。
特に直面しやすいのが、親の介護や相続を現実的に考え始める50代・60代の子世代です。

多くの方が、実際に問題が起きてから、このようなお話をされています。

「親が認知症になると、不動産が売れなくなるなんて思っていなかった」

実は、不動産は“持っているだけで安心できる資産”ではありません。

不動産の所有者が認知症になり、意思能力がないと判断された瞬間、売却・賃貸・担保設定といった重要な手続きができなくなる資産でもあります。
結果として、
・空き家のまま固定資産税だけがかかる
・介護費用が足りず、家族の負担が増える
・相続時に兄弟間トラブルへ発展する
といったケースも少なくありません。

こちらのブログでは、

  • 親が認知症になると、なぜ不動産売却ができなくなるのか
  • 認知症になる「前」と「後」で、できる対策はどう変わるのか
  • 家族が「知らなかった」と後悔しないために、元気なうちに取るべき現実的な対策

を、不動産と相続の実務現場で実際に起きている事例を踏まえて、できるだけ分かりやすく解説します。

「まだ大丈夫」と思っている今こそが、実は一番、選択肢が多いタイミングかもしれません。

結論から|親が認知症になると「原則として不動産は売却できない」

まずは結論から申し上げます。

不動産を所有している親が認知症になり「意思能力がない」「正常な判断ができない」と判断された場合には、原則として不動産を売却する事はできません。

このような状況になると認知症になった所有者の代わりに親族が不動産の売却ができないの?と思いますよね。

「子どもが代わりに手続きすればいいのでは?」
「家族全員が同意していれば問題ないのでは?」

それでは、なぜ認知症になると不動産売却ができなくなるのか?

理由は非常にシンプルです。

不動産売却は、所有者本人の意思に基づいて行う“重要な法律行為”だからです。

売買契約を成立させるには、売主本人が下記の内容を理解できる事が前提となります。

・契約内容を理解していること

・売却によって生じるメリット・デメリットを判断できていること

・自らの意思で「売る」と決めていること

この判断能力を、法律用語で「意思能力」といいます。

所有者に意思能力がないと、契約はどうなる?

不動産所有者の認知症が進行して意思能力がないと判断されると下記の内容の問題が生じます。

・売買契約そのものが無効になる可能性がある

・売買契約後に相続人や親族により契約取消を主張されるリスクがある

・買主側が「権利を失う」危険性がある

そのため、不動産会社・買主(一般個人・投資家)・金融機関(住宅ローン)等の関係者からは認知症が疑われる売主との取引を極端に嫌がります。

結果として、「売りたくても契約してくれる相手がいない」という状況に陥るのです。

「診断書がなければ大丈夫」は危険な誤解

よくある誤解の一つが、「医師の診断書がなければ、認知症とは言えない」という考え方です。

実際には診断書の有無よりも、契約時点で意思能力があったかどうかが重視されます。

たとえ診断前であっても、会話が成立しなかったり、契約内容を説明しても理解できない、質問に一貫性がないといった状態であれば、不動産会社は契約をストップします。

また、後日「実はその時すでに認知症だった」と争われるリスクもあり、買主側が契約を回避する原因になります。

家族の同意があっても売れない理由

「家族全員が同意しているのに、なぜダメなのか?」

これは非常によくある質問ですが、不動産の所有者本人以外に、勝手に売却を決める権限はありません。

・子ども

・配偶者

・兄弟姉妹

いずれも、法的代理権がなければ売却は不可能となります。

この「代理権」を得るために必要になるのが、後述する 成年後見制度 です。

「認知症=即アウト」ではないが、判断は想像以上にシビア

ここで、多くの方が誤解しやすいポイントがあります。

「軽度認知症(MCI)なら不動産は売れるのでは?」
「家族が代わりに判断してあげれば問題ないのでは?」

結論から言うと、「認知症=即アウト」ではありません。

ただし、実務上の判断は極めてシビアです。

判断基準は「病名」ではなく「意思能力」であって、不動産売却が可能かどうかを左右するのは、認知症という診断名そのものではありません。

最大の判断基準は、売却時点で「意思能力」があるかどうかです。

意思能力とは、簡単に言えば「今、何をしようとしているのか」「それによって自分にどんな影響があるのか」「他に選択肢はないのか」を理解し、比較して判断できる力のことです。

不動産売却で求められる「理解力」は想像以上に高い

不動産売却では、単に「売る・売らない」を決めるだけでは足りません。

少なくとも、売却価格はいくらである事や、不動産を売却した後にその家には住めなくなること、売却代金は何に使うのか(介護費用・生活費など)・売らない場合の選択肢(賃貸・空き家保有など)等、これらを理解した上で、合理的な判断ができるかが問われます。

仮に、会話が一応成立していても、説明した内容をすぐ忘れてしまったり、質問の答えが一貫しない

「よく分からないけど任せる」と繰り返す

このような状態であれば、
意思能力が十分とは認められない可能性が高いのが実情です。

誰が「意思能力なし」と判断するのか?

ここも重要なポイントです。

意思能力の有無を正式に判断できるのは裁判所ですが、実務上はその前段階で取引が止まるケースがほとんどです。具体的には以下のような状況が起こります。

不動産会社がリスク回避のため契約を断る

買主が「後で契約が無効になるのでは」と不安になり、撤退する

金融機関が融資を認めない

つまり、法的にダメと決まる前に、現場の判断で取引が止まってしまうのが現実です。
認知症の疑いがある場合は、早めに司法書士の面談を受けることを勧めます。

一度「意思能力無し」と見なされると、状況は一変する

一度でも、「意思能力に問題がある」「認知症の進行が疑われる」と判断されると、不動産売却は事実上ストップします。

そこから先は、

・成年後見制度の申立て

・家庭裁判所の許可

・不動産売却理由の厳格な審査

といった、時間も労力もかかる手続きが必要になります。

そして、多くのご家族が、ここで初めてこう感じます。

「元気なうちに対策しておけばよかった」

認知症発症後に不動産を売る唯一の方法|成年後見制度

「認知症になった後はもう不動産売却は諦めるしかないのか…?」そう考える方も少なくありません。

実は、認知症発症後でも不動産を売る方法は存在します。

ただし、条件や手続きに制約があり、現実は決して簡単ではありません。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産管理や契約を行う制度です。

後見人は、子どもなどの親族がなることもありますが、近年では裁判所が選定して弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる事が多くなっています。

成年後見制度を活用すれば、本人が意思能力を失っていても不動産売却が可能になります。

しかし、ここには大きな現実的ハードルがあります

成年後見制度を使っても、次のような制約があります。

1. 家庭裁判所の許可が必要
認知症になった所有者の自宅を売却する場合には裁判所の承認を得なければならず、簡単には手続きできません。

2. 不動産の売却理由が厳しく審査される
「介護費用」「生活費不足」といった合理的な理由が必要で、裁判所の判断次第では売却が却下される場合もあります。

3. 手続きに時間がかかる
書類作成や裁判所の審査を経るため、数か月〜1年以上かかることも珍しくありません。

4. 自由に使えるお金ではなくなる
不動産の売却代金は後見人が管理するため、勝手に使うことはできません。生活費や医療費など、裁判所の許可範囲内でしか使用できません。

よくあるケース|不動産の売却はできても自由度が低い

実務上よくあるのは、次のようなケースです。

親の不動産を成年後見制度で売却できたが、売却代金は裁判所の管理下に置かれて思ったように使えない・/。

結果として、介護費用や生活費の補填にすぐには充てられない。

このように、成年後見制度は「不動産を売る手段としては唯一」ですが、万能ではないという現実があります。

成年後見制度の“現実的なデメリット”

ここでは、きれいごと抜きで知っておくべき成年後見制度の現実を整理します。

成年後見の制度の存在を知っても、実務では思った通りに使えないケースが多いことを理解しておきましょう。

デメリット①|家族の判断で自由に動かせない

法定成年後見制度について、よくある誤解です。

「介護施設に入るために不動産を売りたい」
「空き家管理が大変だから売却したい」

こうした理由だけでは、裁判所は売却を許可しない場合があります。

成年後見制度では、売却の判断は常に「本人の利益」が基準です。

家族が不動産売却を望むからといって自由に売れるわけではありません。

デメリット②|後見は原則、親が亡くなるまで続く

一度、成年後見が開始されると、原則として親が亡くなるまで後見は終了しません。

「途中でやっぱりやめたい」と思っても、簡単に変更できません

手続きや管理の自由度は大幅に制限されます

デメリット③|専門職後見人の場合は費用が継続的に発生

弁護士や司法書士などが成年後見人に選ばれた場合、月数万円~の報酬が何年も発生するケースがあります。

売却代金や資金の自由度だけでなく、ランニングコストが長期間かかる点も忘れてはいけません。

ここが重要|「認知症になる前」にしかできない対策がある

成年後見制度は確かに不動産売却の唯一の手段ですが、自由度や迅速性には大きな制約があります。

だからこそ、この記事で最も伝えたいのは、不動産の所有者である親が認知症になる前にできる現実的な対策があるということです。

親が認知症になる前なら、

・不動産を自由に売却できる

・将来の成年後見制度の必要性を回避できる

・「売る・売らない」だけでなく、将来売れる状態を作っておくことも可能

という選択肢が一気に広がります。

対策①|家族信託で不動産を「動かせる状態」で引き継ぐ

不動産の所有者である親が認知症になる前にできる現実的な対策として、近年注目されているのが家族信託です。

家族信託とは?

家族信託とは、親(委託者)が 信頼できる家族(受託者)に財産管理や処分の権限を託す仕組み のことです。

・不動産や現金、株式など、幅広い財産を対象にできます

・将来の認知症発症に備えて「売却・賃貸・管理」を託すことが可能です

家族信託の強み

1. 不動産の所有者が認知症になっても不動産を売却できる
信託契約で「売却・管理の権限」をあらかじめ受託者に委託しておけば、本人の意思能力が低下しても受託者が売却手続きを行えます。

2. 裁判所の関与が原則不要
成年後見制度と違い、売却のたびに裁判所の許可を待つ必要がありません。
迅速かつ柔軟な財産管理が可能です。

3. 不動産の売却益を介護費用や生活費に柔軟に使える
信託契約でルールを定めておけば、売却代金を介護費用や日常生活費にスムーズに充当できます。

注意点|専門家設計が前提

ただし、家族信託を正しく機能させるには、次の点に注意が必要です。

・設計を間違えると使えない
受託者の権限や売却ルールを曖昧にすると、実務上トラブルになりやすくなります。

・税務・登記の知識が必須
不動産信託の登記や、相続税・贈与税への影響を正しく設計する必要があります。

・専門家(弁護士・司法書士・税理士)のサポートが前提
契約内容の正確さと法的効力を確保するため、専門家による設計が必須です。

家族信託で作れる未来

家族信託を活用すれば、

・認知症になっても不動産を動かせる状態にしておける

・成年後見制度を利用せず、自由度の高い資産管理ができる

・将来の相続トラブルや資金不足リスクを事前に回避できる

といったメリットがあります。

対策②|任意後見契約で「もしも」の時に備える

不動産を所有者している親族の認知症や判断能力低下に備える方法として、もう一つの現実的な対策が任意後見契約です。

任意後見契約とは?

任意後見契約とは、元気なうちに「将来、判断能力が低下したら、この人に財産管理や契約を任せるとあらかじめ決めておく契約です。

・後見人は、信頼できる家族や専門職(弁護士・司法書士)を選べます

・将来の不動産売却や資産管理をスムーズに行うことが可能です

任意後見契約の強み

1. 本人が元気なうちに契約できる
判断能力があるうちに信頼できる人を選べるので、成年後見制度より自由度が高く柔軟です。

2. 発動タイミングを本人が指定できる
契約書で「認知症と診断されたら発動する」と決めることで、必要なタイミングで効力を発揮します。

3. 成年後見制度より心理的・家族的ハードルが低い
家族同士で合意して準備できるため、後から裁判所の介入を待つ必要がありません。

注意点|制限と手続きが残る

ただし、任意後見契約には次のような制約があります。

・発動には家庭裁判所の確認手続きが必要
契約自体は元気なうちに結べますが、実際に権限を行使する際は裁判所の手続きが必要です。

・不動産売却の自由度は家族信託ほど高くない
契約内容や裁判所の承認によっては、売却に制限がかかることがあります。

・家族信託との併用が有効なケースも多い
任意後見だけでは柔軟な資金活用が難しい場合、家族信託と組み合わせることで、売却・管理・資金利用をスムーズに行えます。

任意後見契約を活用する意味

任意後見契約は、

・「まだ元気なうち」に判断能力低下に備える

・成年後見制度の制約や裁判所手続きを軽減する

・家族信託と組み合わせ、売却や資産管理の自由度を高める

という観点で非常に有効な制度です。

対策③|不動産そのものを整理するという選択

不動産の所有者である親族が認知症になる前の対策は、成年後見制度だけに頼るものではありません。

不動産そのものを整理しておくことも、非常に現実的かつ効果的な方法です。

よくある整理ポイント

1. 共有名義の解消
兄弟や親族と共有名義になっている不動産は、認知症発症後に売却や管理が難しくなります。
元気なうちに持分調整や単独名義化を進めることで、後の手続きが格段にスムーズになります。

2. 利用予定のない実家を売却
空き家のまま放置すると、固定資産税や維持管理費がかさみ、介護費用や生活資金を圧迫する可能性があります。
将来の負担を減らすために、思い切って売却を検討するのも一つの手です。

3. 将来売りにくい物件は早めに判断
老朽化・アクセスの悪さ・接道不良など、売却が難しい物件は、所有者であり親が元気なうちに判断して処分しておくことで、後々の選択肢を残せます。

不動産を「残す=守る」ではない

「思い出があるから、実家は残したい」という気持ちは自然です。
しかし、残すこと=資産を守ることとは限りません。

・不動産の管理が大変で、介護費や維持費が負担になる場合

・不動産を売却する事で成年後見制度や家族信託を使わざるを得ない場合

これらは、かえって家族の負担を増やす原因になります。

制度と整理の両面で備える

認知症になる前にできることは、大きく分けて二つです。

1. 制度面の対策

・家族信託

・任意後見契約

2. 不動産そのものの整理

・共有名義の解消

・利用予定のない実家の売却

・将来売りにくい物件の整理

この二つを組み合わせることで、認知症になった後もスムーズに資産管理や売却が可能な状態を作ることができます。

実例|「あと2年早ければ売却できた」ケース

これは、実務の現場で本当に多い相談パターンです。

【相談に至るまでの流れ】

親が軽度の物忘れを感じ始めたが、「まだ大丈夫だろう」と家族での話し合いを先延ばしをしていました。

数年後、医師から認知症と診断されたので施設入居や介護費用が必要になり、実家の売却を検討し始めました。

しかし、不動産会社から「契約リスクが高く、取り扱えない」と断られ続けました。

ここで初めて、家族は現実に直面します。

「もう、自由に不動産を売れないのか…?」

成年後見制度しか選択肢がなくなる

この段階になると、

・家族信託は組めない

・任意後見契約も締結できない

残された選択肢は、成年後見制度のみです。

しかし、成年後見制度を使うと、

・申立てから後見人選任までに数か月

・売却許可が出るまでさらに時間がかかる

・条件次第では売却自体が認められない

という現実があります。

結果として起こる問題

このケースでは、結果的に次のような状況に陥りました。

・売却完了まで1年以上かかった

・その間、介護費用が不足し、家族が立て替えることに

・「もっと早く動くべきだった」という後悔から家族関係が悪化してしまった

ご家族が口をそろえて言ったのが、この言葉です。

「あと2年、いや1年早ければ、普通に売れたのに…」

分かれ目は「症状」ではなく「行動のタイミング」

このケースの分岐点は、認知症の重さではありません。

・軽度のうちに行動したか

・元気なうちに、売却や対策を話し合えたか

この違いが、結果を大きく分けています。

家族で必ず話しておきたい5つの質問|認知症になる前の第一歩

後見制度や手続きの前に、まず家族で共有しておくべきことがあります。

難しい法律の話をする必要はありません。

この5つの質問から始めるだけで十分です。

① この家は将来どうしたい?

・住み続けたいのか

・いずれ売却するつもりなのか

・子どもが住む予定はあるのか

「今」ではなく、5年後・10年後を想像して話すことがポイントです。
方向性が決まるだけで、取れる対策が見えてきます。

② 介護が必要になったら、どうする?

・自宅介護か、施設入所か

・その費用はどこから出すのか

・不動産を使う可能性はあるのか

介護の話は避けられがちですが、不動産売却と直結する重要テーマです。

③ 売却するとしたら、誰が決める?

・親本人が判断するのか

・家族の誰が主導するのか

・意思表示が難しくなった場合はどうするのか

ここを曖昧にしたまま認知症が進むと、成年後見制度しか選択肢がなくなる可能性があります。

④ お金は誰が管理する?

・預金や売却代金は誰が管理するのか

・生活費・介護費はどう支払うのか

・管理を任せる人を決めているか

資金管理の話は、後回しにするとトラブルになりやすい部分です。

⑤ 困った時、誰に相談する?

・不動産の相談先はあるか

・相続や認知症に詳しい専門家を知っているか

「何かあったら調べる」では遅いこともありますので、相談先を決めておくこと自体がリスク対策になります。

完璧な答えはいらない。話題にすることが最大の対策

この5つの質問に、完璧な答えを出す必要はありません。

・方向性を共有する

・家族で考えるきっかけを作る

それだけで、将来の選択肢は大きく広がります。

親族の認知症の問題は「話したかどうか」で結果が変わります。

まとめ|不動産は「元気なうち」しか動かせない資産

不動産の所有者である親が認知症になると、その不動産を売却する事は原則できなくなると思ってください。

不動産売却は、本人の意思能力が前提となる法律行為ですので、所有者が認知症を発症し、意思能力がないと判断されると、原則として自由な売却はできなくなります。

「家族が代わりに決めればいい」
「軽度なら大丈夫だろう」

こうした考えが通用しないのが、不動産売却と認知症の現実です。

不動産の所有者が認知症発症後に不動産を売却する唯一の方法が法定成年後見制度を利用する事ですが、近年、裁判所が選定する士業が成年後見人に選任する事が多くなっており、親族の意向だけでは不動産を売却する事ができない状況になっています。

このような状況で「売りたいけれど、思ったように動かせない」事になり、このギャップに苦しむ家族は少なくありません。

一方で、不動産所有者が認知症になる前であれば、家族信託・任意後見制度を利用してで不動産を動かせる状態にすることで不動産を売却する事が可能になります。

重要なのは、「不動産が売るかどうか」ではなく、“いつでも売れる状態を作っておく”という発想です。

不動産の問題は単なる資産の話ではなく、介護・生活費・相続・家族関係等のすべてに影響して、状況によっては時間との勝負の問題です。

「まだ早いから」と先延ばしにするか、「まだ間に合ううちに」と一歩踏み出すかの違いが、数年後の状況を大きく分けます。

認知症になる「前」と「後」で、不動産の運命は変わる

親が認知症になり、
・実家を売れない
・介護費用が足りない
・兄弟間で話が進まない

そんなご相談が増えています。
状況によっては、今からでも取れる選択肢があります。
一人で抱え込まず、まずは状況整理からご相談ください。

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