はじめに
親が亡くなり、実家や土地を相続したものの、登記簿を見ると名義が亡くなった親のままになっている。
このような状態で不動産を売却しようとすると、「相続登記を済ませてからでないと売れないのか」「名義変更に費用がかかるので、できれば省略できないか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
相続登記は、不動産を相続した際に必要となる重要な手続きです。2024年4月1日からは申請が法律上の義務となり、以前に相続した不動産も対象になっています。
一方、相続登記が終わるまで、不動産会社への相談や査定依頼もできないわけではありません。売却を考えている場合は、登記の手続きと売却準備をどのように進めるかが重要です。
この記事では、相続登記の基本から義務化の期限、放置するリスク、登記が終わっていない不動産を売却するまでの流れについて、不動産売却の実務を踏まえて解説します。
結論|相続登記は必要。ただし、完了前から売却準備は進められる

相続した不動産を通常の方法で売却する場合、原則として、買主への所有権移転登記を行う前提として相続登記を済ませる必要があります。亡くなった人の名義から、相続人を経由せずに買主へ直接名義を変更することは、通常の相続による売却ではできません。
ただし、相続登記が完了する前でも、不動産会社への査定依頼、売却価格の検討、必要書類の収集、相続人間での話し合いなどは進められます。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
不動産の売却を考えているなら、相続登記が必要かどうかだけでなく、相続人の確定や遺産分割の状況も含めて、早めに確認することが大切です。
ただし、相続登記が完了する前でも、不動産会社への査定依頼、売却価格の検討、必要書類の収集、相続人間での話し合いなどは進められます。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
不動産の売却を考えているなら、相続登記が必要かどうかだけでなく、相続人の確定や遺産分割の状況も含めて、早めに確認することが大切です。
1.相続登記とは?2024年4月から義務化された制度

相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物について、相続によって所有権を取得した人へ名義を変更する登記手続きです。法務局で申請します。
例えば、父親が所有していた実家を子どもが相続した場合、登記簿上の所有者を父親から相続人へ変更する手続きが必要になります。
例えば、父親が所有していた実家を子どもが相続した場合、登記簿上の所有者を父親から相続人へ変更する手続きが必要になります。
相続登記が義務化された理由
相続が発生しても名義変更が行われず、所有者が分からない土地が増加していることが、制度改正の背景にあります。
相続登記をしないまま年月が経過すると、相続人の一人が亡くなり、その子どもや配偶者などが新たな相続人になることがあります。その結果、権利関係が複雑になり、不動産の管理や売却が難しくなる場合があります。
こうした問題を防ぐため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記をしないまま年月が経過すると、相続人の一人が亡くなり、その子どもや配偶者などが新たな相続人になることがあります。その結果、権利関係が複雑になり、不動産の管理や売却が難しくなる場合があります。
こうした問題を防ぐため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
2.相続登記をしないと不動産は売却できない?

亡くなった人の名義のままでは、通常の売却手続きを完了できない
不動産の所有者が亡くなっている場合、その人自身が売主として売買契約を締結することはできません。相続人が不動産を取得し、買主へ所有権を移転するための手続きを整える必要があります。
そのため、通常は相続登記を行い、相続人の名義に変更してから買主への所有権移転登記を進めます。
そのため、通常は相続登記を行い、相続人の名義に変更してから買主への所有権移転登記を進めます。
相続登記の前でも査定や売却相談はできる
ここで注意したいのは、相続登記が終わるまで売却に関する行動を何も起こせないわけではないことです。
例えば、次のような準備は登記完了前から進められます。
◎ 不動産会社に査定を依頼する
◎ 周辺の取引事例などから売却価格を検討する
◎ 戸籍謄本などの必要書類を収集する
◎ 相続人を確認し、売却方針について話し合う
◎ 司法書士に相続登記の進め方を相談する
ただし、買主が見つかった場合でも、相続関係や登記の状況によっては、契約や決済の日程を調整する必要があります。
登記が完了する見込みを確認せずに引き渡し日を決めると、予定どおりに取引を進められない可能性があります。
例えば、次のような準備は登記完了前から進められます。
◎ 不動産会社に査定を依頼する
◎ 周辺の取引事例などから売却価格を検討する
◎ 戸籍謄本などの必要書類を収集する
◎ 相続人を確認し、売却方針について話し合う
◎ 司法書士に相続登記の進め方を相談する
ただし、買主が見つかった場合でも、相続関係や登記の状況によっては、契約や決済の日程を調整する必要があります。
登記が完了する見込みを確認せずに引き渡し日を決めると、予定どおりに取引を進められない可能性があります。
相続登記を省略して買主へ直接名義変更できる?(中間省略登記について)
通常の相続による不動産の売却では、相続登記を省略して、亡くなった人から買主へ直接所有権を移転することはできません。
いわゆる「中間省略登記」という言葉を見聞きすることがありますが、相続登記を省略できるという意味ではありません。
不動産登記法上、登記は「権利が変動したプロセスを正確に記録する」という原則があるため、被相続人(亡くなった親)から買主へ直接名義を書き換えることは法律上認められていないのです。
売却を急いでいる場合でも、相続登記に必要な書類や相続人の確認を先に進めることが、結果として取引の遅れを防ぐことにつながります。
いわゆる「中間省略登記」という言葉を見聞きすることがありますが、相続登記を省略できるという意味ではありません。
不動産登記法上、登記は「権利が変動したプロセスを正確に記録する」という原則があるため、被相続人(亡くなった親)から買主へ直接名義を書き換えることは法律上認められていないのです。
売却を急いでいる場合でも、相続登記に必要な書類や相続人の確認を先に進めることが、結果として取引の遅れを防ぐことにつながります。
3.相続登記を放置する5つのリスク

① 売却したいときに手続きが間に合わない
買主が見つかってから相続人の調査や書類収集を始めると、決済までに時間がかかることがあります。
買主の事情や融資の条件によっては、取引日程の変更や契約の見直しが必要になる場合もあります。
買主の事情や融資の条件によっては、取引日程の変更や契約の見直しが必要になる場合もあります。
② 相続人が増え、話し合いが難しくなる
相続人の1人が亡くなると、その人の相続人も関係してくることがあります。これを「数次相続」といいます。
当初は兄弟姉妹だけで話し合えばよかった不動産でも、年月が経つと甥や姪などを含む複数の相続人との調整が必要になる場合があります。
当初は兄弟姉妹だけで話し合えばよかった不動産でも、年月が経つと甥や姪などを含む複数の相続人との調整が必要になる場合があります。
③ 過料の対象となる可能性がある
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
なお、義務違反があったからといって即座に過料が科されるわけではありません。通常は法務局からの通知や催告を経ても正当な理由なく放置された場合に手続きが進められますが、放置しておくメリットはありません。
なお、義務違反があったからといって即座に過料が科されるわけではありません。通常は法務局からの通知や催告を経ても正当な理由なく放置された場合に手続きが進められますが、放置しておくメリットはありません。
④ 固定資産税や管理の負担が続く
相続登記をしないからといって、固定資産税や建物の維持管理に関する問題がなくなるわけではありません。
空き家を放置すれば、建物の老朽化や近隣への影響なども考えられます。
空き家を放置すれば、建物の老朽化や近隣への影響なども考えられます。
⑤ 相続人の債権者による差押などが問題になる
相続人の1人が借金を抱えている場合、その人の財産や権利に対して債権者による差押えなどが行われる可能性があります。共有持分への差押などが発生すると、売却時の権利関係の整理が複雑になることがあります。
相続登記を放置しただけで、他の相続人が不動産全体を自由に処分できるわけではありません。しかし、相続人それぞれの事情が不動産の売却に影響する可能性はあります。
相続登記を放置しただけで、他の相続人が不動産全体を自由に処分できるわけではありません。しかし、相続人それぞれの事情が不動産の売却に影響する可能性はあります。
4.相続登記にかかる費用と税金の目安

相続登記の手続きには、実費(税金・書類取得費)および専門家への報酬がかかります。売却を見据えている場合は、あらかじめ費用感を把握しておくと安心です。
登録免許税(税金)・・・不動産の固定資産税評価額 × 0.4%(例:評価額2,000万円の場合=8万円)
必要書類の取得費用・・・戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など(数千円〜1万円程度)
司法書士報酬・・・手続きを委任する場合の報酬。5万〜15万円程度(相続人の人数や権利関係の複雑さにより変動)
◎ ポイント
不動産を売却した際に発生する「譲渡所得税」の計算において、相続登記にかかった費用や司法書士報酬などは「譲渡費用」または「取得費」として計上できる場合があります。領収書は大切に保管しておきましょう。
登録免許税(税金)・・・不動産の固定資産税評価額 × 0.4%(例:評価額2,000万円の場合=8万円)
必要書類の取得費用・・・戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など(数千円〜1万円程度)
司法書士報酬・・・手続きを委任する場合の報酬。5万〜15万円程度(相続人の人数や権利関係の複雑さにより変動)
◎ ポイント
不動産を売却した際に発生する「譲渡所得税」の計算において、相続登記にかかった費用や司法書士報酬などは「譲渡費用」または「取得費」として計上できる場合があります。領収書は大切に保管しておきましょう。
5.相続登記の義務化|いつまでに手続きすればよい?

相続登記は、原則として、自分のために相続が開始したことと、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。以前の相続について、義務化の開始時点ですでに不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります(※2027年3月末まで残り期間が迫っているため、早めの対応が推奨されます)。
一方、2024年4月1日以降に相続による取得を知った場合などは、個別の事情に応じて期限を確認しなければなりません。
また、遺産分割協議が成立した場合には、その内容に基づく相続登記について、原則として遺産分割成立日から3年以内に申請する追加の義務があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。以前の相続について、義務化の開始時点ですでに不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります(※2027年3月末まで残り期間が迫っているため、早めの対応が推奨されます)。
一方、2024年4月1日以降に相続による取得を知った場合などは、個別の事情に応じて期限を確認しなければなりません。
また、遺産分割協議が成立した場合には、その内容に基づく相続登記について、原則として遺産分割成立日から3年以内に申請する追加の義務があります。
遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」もある
相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できることがあります。
これは、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を履行できる仕組みです。
ただし、相続人申告登記を行っても、不動産の所有権を取得したことや持分割合が通常の相続登記のように公示されるわけではありません。相続人申告登記だけでは不動産を売却できず、売却する際には別途、相続登記が必要です。
制度の詳細は、法務省の「相続登記の申請義務化について」も確認してください。
これは、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を履行できる仕組みです。
ただし、相続人申告登記を行っても、不動産の所有権を取得したことや持分割合が通常の相続登記のように公示されるわけではありません。相続人申告登記だけでは不動産を売却できず、売却する際には別途、相続登記が必要です。
制度の詳細は、法務省の「相続登記の申請義務化について」も確認してください。
6.相続登記が終わっていない不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却する場合、相続登記の準備と売却に向けた調査を並行して進めることで、手続きの停滞を防ぎやすくなります。
STEP 1:登記簿と相続関係を確認する
まず、不動産の登記事項証明書を取得し、現在の所有者や抵当権などの権利関係を確認します。あわせて、亡くなった方の戸籍謄本などを調査し、誰が相続人になるのか、遺言書が残されていないかを確認します。
登記簿上の名義が祖父母など、亡くなった親より前の世代のままになっている場合は、複数世代にわたる相続関係の調査が必要になることがあります。
相続人の中に既に亡くなっている方がいる場合などは、さらに相続関係が複雑になるため、早い段階で全体像を把握することが重要です。
登記簿上の名義が祖父母など、亡くなった親より前の世代のままになっている場合は、複数世代にわたる相続関係の調査が必要になることがあります。
相続人の中に既に亡くなっている方がいる場合などは、さらに相続関係が複雑になるため、早い段階で全体像を把握することが重要です。
STEP 2:誰が不動産を相続し、売却するのかを整理する
相続人が判明したら、遺言書の内容や遺産分割協議の状況を確認し、誰が不動産を取得するのかを整理します。
相続人が複数いる場合、不動産を売却することについて相続人全員の意向が一致しているか、売却代金をどのように分配するのかなども確認しておく必要があります。遺産分割協議が成立していない場合は、原則として相続人全員で協議し、不動産の取得者や売却方針を決めていきます。
売却を前提に話し合いを進める場合でも、相続人間で認識に違いがあると手続きが止まる可能性があります。登記の準備と並行して、相続人間の合意形成を進めることが大切です。
相続人が複数いる場合、不動産を売却することについて相続人全員の意向が一致しているか、売却代金をどのように分配するのかなども確認しておく必要があります。遺産分割協議が成立していない場合は、原則として相続人全員で協議し、不動産の取得者や売却方針を決めていきます。
売却を前提に話し合いを進める場合でも、相続人間で認識に違いがあると手続きが止まる可能性があります。登記の準備と並行して、相続人間の合意形成を進めることが大切です。
STEP 3:必要書類を収集して相続登記を申請する
不動産を取得する人が決まったら、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など、相続の内容に応じた必要書類を収集し、法務局へ相続登記を申請します。
相続関係や遺産分割の内容によって必要書類は異なります。戸籍の収集範囲が広い場合や、過去の相続登記が未了の場合は、書類の準備に時間がかかることもあります。
さいたま市やその周辺エリアの不動産であれば、所在地を管轄する法務局へ申請します。申請先が分からない場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士に相談すると手続きを進めやすくなります。
なお、相続登記の準備中でも、不動産会社への査定依頼や必要書類の確認など、売却に向けた準備を進めることは可能です。
相続関係や遺産分割の内容によって必要書類は異なります。戸籍の収集範囲が広い場合や、過去の相続登記が未了の場合は、書類の準備に時間がかかることもあります。
さいたま市やその周辺エリアの不動産であれば、所在地を管轄する法務局へ申請します。申請先が分からない場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士に相談すると手続きを進めやすくなります。
なお、相続登記の準備中でも、不動産会社への査定依頼や必要書類の確認など、売却に向けた準備を進めることは可能です。
STEP 4:査定や売却活動を進める
相続登記の準備と並行して、不動産会社に査定を依頼し、売却価格や販売方法を検討します。売却を円滑に進めるためには、所在地や面積、建物の状態だけでなく、権利関係や利用状況なども確認することが重要です。
例えば、抵当権が残っている不動産、共有名義の不動産、再建築に制限がある土地などは、通常の不動産と同じように売却できるとは限りません。相続登記だけでなく、売却に影響する問題がないかも事前に確認しておくと、買主が見つかった後の手続きが滞るリスクを減らせます。
ただし、相続人や売却方針が確定していない段階では、正式な売買契約を進められるか慎重に判断する必要があります。登記の進捗を確認しながら、査定や販売条件の検討を進めましょう。
例えば、抵当権が残っている不動産、共有名義の不動産、再建築に制限がある土地などは、通常の不動産と同じように売却できるとは限りません。相続登記だけでなく、売却に影響する問題がないかも事前に確認しておくと、買主が見つかった後の手続きが滞るリスクを減らせます。
ただし、相続人や売却方針が確定していない段階では、正式な売買契約を進められるか慎重に判断する必要があります。登記の進捗を確認しながら、査定や販売条件の検討を進めましょう。
STEP 5:決済・引き渡しを行う
買主が決まり、売買契約を締結したら、決済日までに必要な登記や書類の準備を整えます。相続登記が未了の場合は、原則として売主となる相続人への相続登記を完了させたうえで、買主への所有権移転登記を進める必要があります。
決済当日は、売買代金の受領、必要に応じた抵当権の抹消、買主への所有権移転登記、鍵や関係書類の引き渡しなどを行います。登記の状況や売買条件によって必要な手続きが異なるため、不動産会社や司法書士と事前に確認しておくことが大切です。
特に、相続人が複数いる場合や、古い抵当権が残っている場合、相続関係が複雑な場合は、決済直前になって問題が判明すると引き渡しが延期されることもあります。売却を決めた段階から、相続登記と売却手続きの両方を見据えて準備を進めましょう。
決済当日は、売買代金の受領、必要に応じた抵当権の抹消、買主への所有権移転登記、鍵や関係書類の引き渡しなどを行います。登記の状況や売買条件によって必要な手続きが異なるため、不動産会社や司法書士と事前に確認しておくことが大切です。
特に、相続人が複数いる場合や、古い抵当権が残っている場合、相続関係が複雑な場合は、決済直前になって問題が判明すると引き渡しが延期されることもあります。売却を決めた段階から、相続登記と売却手続きの両方を見据えて準備を進めましょう。
7.相続登記ができない・進まない場合の注意点

相続登記が進まない理由は、書類不足だけとは限りません。
例えば、相続人の一人と連絡が取れない、売却に反対する人がいる、相続人が多数に増えているなど、相続人間の問題が原因となっていることがあります。
不動産全体を売却するには、原則として、その不動産を取得した共有者全員の関与が必要です。一人の相続人だけで、他の相続人の持分まで自由に売却することはできません。
また、相続人の確定や遺産分割の問題が解決していない場合、司法書士による登記手続きだけでは解決できないこともあります。必要に応じて弁護士などにも相談し、相続関係の整理と売却の見通しを一緒に検討することが大切です。
例えば、相続人の一人と連絡が取れない、売却に反対する人がいる、相続人が多数に増えているなど、相続人間の問題が原因となっていることがあります。
不動産全体を売却するには、原則として、その不動産を取得した共有者全員の関与が必要です。一人の相続人だけで、他の相続人の持分まで自由に売却することはできません。
また、相続人の確定や遺産分割の問題が解決していない場合、司法書士による登記手続きだけでは解決できないこともあります。必要に応じて弁護士などにも相談し、相続関係の整理と売却の見通しを一緒に検討することが大切です。
8.相続登記に関するよくある質問(Q&A)

Q1.相続登記をしていなくても、不動産の査定は受けられますか?
A.はい。相続登記が完了していなくても、不動産会社に査定を依頼し、売却に向けた相談を進めることは可能です。
登記簿上の名義や相続人の状況、遺産分割協議の進捗などを伝えれば、売却価格の目安や必要な手続きを確認できます。ただし、正式な売買契約や決済・引き渡しについては、相続人の確定や遺産分割、相続登記などの状況を踏まえて進める必要があります。
登記簿上の名義や相続人の状況、遺産分割協議の進捗などを伝えれば、売却価格の目安や必要な手続きを確認できます。ただし、正式な売買契約や決済・引き渡しについては、相続人の確定や遺産分割、相続登記などの状況を踏まえて進める必要があります。
Q2.相続登記をしないと、必ず過料を科されますか?
A.必ず科されるわけではありません。ただし、正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が未了となっている不動産も義務化の対象です。原則として2027年3月31日までに登記する必要がありますが、それ以前に期限が到来するケースなどもあるため、個別の事情に応じて確認することが重要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が未了となっている不動産も義務化の対象です。原則として2027年3月31日までに登記する必要がありますが、それ以前に期限が到来するケースなどもあるため、個別の事情に応じて確認することが重要です。
Q3.相続人の一人だけで不動産を売却できますか?
A.不動産全体を売却する場合、原則として、その不動産を売却する権限を持つ所有者全員の関与が必要です。
遺産分割が済んでおらず、相続人が複数いる場合は、一人の相続人だけで不動産全体を売却することは原則としてできません。
ただし、遺産分割協議によって一人の相続人が不動産を取得した場合は、その人が売主となって売却を進められます。また、共有名義になっている場合、各共有者は原則として自分の共有持分を単独で売却できますが、不動産全体の売却とは異なり、買主や売却条件が限られることがあります。
相続人間で意見がまとまらない場合は、売却を急ぐ前に、権利関係と今後の進め方を整理することが大切です。
遺産分割が済んでおらず、相続人が複数いる場合は、一人の相続人だけで不動産全体を売却することは原則としてできません。
ただし、遺産分割協議によって一人の相続人が不動産を取得した場合は、その人が売主となって売却を進められます。また、共有名義になっている場合、各共有者は原則として自分の共有持分を単独で売却できますが、不動産全体の売却とは異なり、買主や売却条件が限られることがあります。
相続人間で意見がまとまらない場合は、売却を急ぐ前に、権利関係と今後の進め方を整理することが大切です。
Q4.何十年も前に相続した不動産でも、今から相続登記できますか?
A.はい。何十年も前に発生した相続であっても、相続関係や必要書類を調査し、相続登記を進められる場合があります。
ただし、登記簿上の名義が祖父母などのままになっている場合、複数世代の相続人を調査する必要があります。相続人の中に既に亡くなっている人がいれば、その人の相続関係も確認しなければならず、戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかることがあります。
古い相続だからといって売却を諦める必要はありません。まずは登記簿を確認し、現在の相続関係を把握することから始めましょう。
ただし、登記簿上の名義が祖父母などのままになっている場合、複数世代の相続人を調査する必要があります。相続人の中に既に亡くなっている人がいれば、その人の相続関係も確認しなければならず、戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかることがあります。
古い相続だからといって売却を諦める必要はありません。まずは登記簿を確認し、現在の相続関係を把握することから始めましょう。
Q5.相続人申告登記をすれば、そのまま不動産を売却できますか?
A.いいえ。相続人申告登記だけでは、通常、不動産を売却するために必要な登記手続きは完了しません。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行するための制度です。相続人が自ら相続の開始と自分が相続人であることを申し出ることで、一定の要件のもと、申請義務を履行できます。
ただし、この登記によって不動産の所有権を取得したことが確定するわけではなく、遺産分割の内容が登記に反映されるわけでもありません。
そのため、売却する場合は、遺産分割協議などによって不動産を取得する人を確定させ、原則として、その人への相続登記を行ったうえで買主への所有権移転登記を進める必要があります。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行するための制度です。相続人が自ら相続の開始と自分が相続人であることを申し出ることで、一定の要件のもと、申請義務を履行できます。
ただし、この登記によって不動産の所有権を取得したことが確定するわけではなく、遺産分割の内容が登記に反映されるわけでもありません。
そのため、売却する場合は、遺産分割協議などによって不動産を取得する人を確定させ、原則として、その人への相続登記を行ったうえで買主への所有権移転登記を進める必要があります。
10.筆者の見解|相続登記は売却を考える前から確認しておきたい

不動産の売却相談では、価格や販売方法に目が向きがちですが、実際には名義や相続人の確認が売却の進行を左右することがあります。
特に注意したいのは、登記簿上の名義が亡くなった親ではなく、さらに前の世代のままになっているケースです。相続が何代にもわたって発生していると、現在の相続人を確認するだけでも時間がかかる場合があります。
また、相続人の一人が売却に反対している、遠方に住んでいて連絡が取りづらい、相続人の債権者による差押えがあるなど、登記だけでは解決できない問題もあります。
こうした不動産は、売却の意思が固まってから初めて調査を始めるよりも、早い段階で名義と権利関係を確認し、どのような手順で進めるべきかを整理することが重要です。
相続登記は単なる名義変更ではありません。不動産を適切に管理し、将来の売却や活用につなげるための大切な手続きです。
特に注意したいのは、登記簿上の名義が亡くなった親ではなく、さらに前の世代のままになっているケースです。相続が何代にもわたって発生していると、現在の相続人を確認するだけでも時間がかかる場合があります。
また、相続人の一人が売却に反対している、遠方に住んでいて連絡が取りづらい、相続人の債権者による差押えがあるなど、登記だけでは解決できない問題もあります。
こうした不動産は、売却の意思が固まってから初めて調査を始めるよりも、早い段階で名義と権利関係を確認し、どのような手順で進めるべきかを整理することが重要です。
相続登記は単なる名義変更ではありません。不動産を適切に管理し、将来の売却や活用につなげるための大切な手続きです。
11.まとめ|相続不動産の売却は名義と相続人の確認から

相続登記は2024年4月から義務化されており、過去に相続した不動産も対象です。通常の不動産売却では、買主への所有権移転登記までに相続登記を整える必要があります。
一方、登記が完了する前でも、査定や売却相談、必要書類の収集などを進めることは可能です。
相続人が増えている場合や、遺産分割協議がまとまらない場合、名義が何代も前のままになっている場合は、売却までに時間がかかる可能性があります。
相続した実家や土地の売却を検討している方、相続登記が済んでおらず何から始めればよいか分からない方は、まずは現在の名義と相続関係を確認することから始めてみてください。
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一方、登記が完了する前でも、査定や売却相談、必要書類の収集などを進めることは可能です。
相続人が増えている場合や、遺産分割協議がまとまらない場合、名義が何代も前のままになっている場合は、売却までに時間がかかる可能性があります。
相続した実家や土地の売却を検討している方、相続登記が済んでおらず何から始めればよいか分からない方は、まずは現在の名義と相続関係を確認することから始めてみてください。
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