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【市街化調整区域専門サイトブログ更新】市街化調整区域の「既存宅地」と「線引き前宅地」の違い・調査手順について解説しました

【市街化調整区域専門サイトブログ更新】市街化調整区域の「既存宅地」と「線引き前宅地」の違い・調査手順について解説しました

いつもワイズエステート販売株式会社のサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。本日、市街化調整区域専門コラムを更新いたしました。

今回のテーマは、お客様からのお問い合わせも非常に多い「市街化調整区域における既存宅地と線引き前宅地の違い」についてです。

市街化調整区域の土地は「昔は家が建っていたから、いつでも建て直せるだろう」とお考えの方も多いのですが、法改正や制度の廃止により、現在では改めて個別の建築許可が必要になっています。

こちらのブログでは、これら2つの言葉の定義の違いをはじめ、「ご自身の土地が本当に再建築や売却ができるのか」を見極めるための具体的な【4つの調査ステップ】(過去の宅地性の立証や継続性の確認など)を、実務の視点から詳しく解説しております。

埼玉県やさいたま市周辺で市街化調整区域の土地や空き家をご所有されており、「売却できるのか分からない」「相続したけれど活用に悩んでいる」という方は、ぜひ本記事をご参考になさってください。

弊社では、調査が難航しやすい調整区域の不動産売却も強力にサポートいたします。

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