
遺産分割をめぐるトラブルの中でも特に多いのが「不動産の扱い」に関する問題です。
遺産分割協議がまとまっていない、あるいは裁判所で調停中であるにもかかわらず、相続人の一部が遺産である不動産を勝手に売却しようとするケースもあります。
こうした場合、他の相続人が取れる法的手段として「仮差押」「仮処分」「遺産分割の調停・審判」などがあり、弁護士の助言を受けることが極めて重要になります。
こちらのブログでは、遺産分割協議や調停中の不動産をめぐる法的問題について、実務の視点から詳しく解説します。
遺産分割協議とは?全員合意がなければ分割できない

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合う手続きです。
法律上は「法定相続分」に従って遺産を分けることもできますが、現実には、相続人同士で「誰がどの財産を相続するか」を決める協議を行うのが一般的です。
法律上は「法定相続分」に従って遺産を分けることもできますが、現実には、相続人同士で「誰がどの財産を相続するか」を決める協議を行うのが一般的です。
不動産が遺産に含まれる場合の注意点
遺産に不動産が含まれている場合、登記簿上の名義が被相続人(亡くなった方)のままになっていることがほとんどです。
この名義を変更するには「相続登記」という手続きが必要であり、そのためには相続人全員の合意(遺産分割協議の成立)が前提となります。
つまり、遺産分割協議がまとまっていない段階では、不動産を売却することは基本的にできません。
相続人のうち誰か一人が勝手に売却することはできず、必ず全員の同意が必要となります。
この名義を変更するには「相続登記」という手続きが必要であり、そのためには相続人全員の合意(遺産分割協議の成立)が前提となります。
つまり、遺産分割協議がまとまっていない段階では、不動産を売却することは基本的にできません。
相続人のうち誰か一人が勝手に売却することはできず、必ず全員の同意が必要となります。
遺産分割協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」へ

相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
この手続きでは、裁判所が選任した調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、合意形成をサポートしてくれます。
裁判所によって相続人同士の話し合いの場が整備されることで、冷静かつ建設的な議論が進めやすくなります。
この手続きでは、裁判所が選任した調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、合意形成をサポートしてくれます。
裁判所によって相続人同士の話し合いの場が整備されることで、冷静かつ建設的な議論が進めやすくなります。
調停中でも不動産の売却はできる?
遺産分割調停が続いている間でも、形式上は不動産の売却が可能な場合もあります。
例えば、相続登記が既に完了しており、不動産の名義が単独の相続人に移っているケースなどです。
※遺産分割協議が纏まっていなくても法廷相続通りならば相続登記は可能です。
しかし、他の相続人の同意を得ないまま売却を進めることは非常にリスクが高い行為です。
後に「無断で共有財産を処分した」として、民事訴訟や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
実際には、調停が終結して全員の同意を得るまで、相続した不動産の売却は控えるのが安全です。
例えば、相続登記が既に完了しており、不動産の名義が単独の相続人に移っているケースなどです。
※遺産分割協議が纏まっていなくても法廷相続通りならば相続登記は可能です。
しかし、他の相続人の同意を得ないまま売却を進めることは非常にリスクが高い行為です。
後に「無断で共有財産を処分した」として、民事訴訟や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
実際には、調停が終結して全員の同意を得るまで、相続した不動産の売却は控えるのが安全です。
遺産分割調停中の相続不動産は勝手に売却させない?「仮処分」とは?

相続が発生して複数の相続人がいる場合、遺産をどのように分けるかを話し合う必要があります。
しかし、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停中は相続財産の分配が決まっていない状態のため、不動産などの遺産は相続人全員の共有とみなされます。
この段階で、一部の相続人が勝手に不動産を売却しようとしたらどうなるのでしょうか?
今回は、遺産分割調停中における不動産の法的な扱いや、勝手な売却を防ぐための「仮処分」や「仮差押」の制度について詳しく解説します。
「不動産を売却されたらどうしよう」「揉めないようにどう対処すべきか」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
しかし、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停中は相続財産の分配が決まっていない状態のため、不動産などの遺産は相続人全員の共有とみなされます。
この段階で、一部の相続人が勝手に不動産を売却しようとしたらどうなるのでしょうか?
今回は、遺産分割調停中における不動産の法的な扱いや、勝手な売却を防ぐための「仮処分」や「仮差押」の制度について詳しく解説します。
「不動産を売却されたらどうしよう」「揉めないようにどう対処すべきか」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産は相続人全員の「共有状態」にある
相続が開始しても、遺産分割協議が完了していない間は、相続財産である不動産は法定相続人全員の共有財産とみなされます。
これは民法第898条に基づく考え方で、「共同相続による共有」と呼ばれます。
この共有状態にある不動産については、たとえ登記簿上の名義が亡くなった被相続人のままであっても、法定相続人全員が権利を持つ共有者とされ、単独での売却や処分は原則としてできません。
不動産の売却などの処分行為は、民法第251条の規定により「共有者全員の同意」が必要とされており、これに反して一部の相続人が勝手に売却等を行った場合、無効とされる可能性があります。
そのため、遺産分割が纏まっていないあ状況では、不動産を動かす前に、必ず相続人全員の協議と合意を経ることが重要です。
これは民法第898条に基づく考え方で、「共同相続による共有」と呼ばれます。
この共有状態にある不動産については、たとえ登記簿上の名義が亡くなった被相続人のままであっても、法定相続人全員が権利を持つ共有者とされ、単独での売却や処分は原則としてできません。
不動産の売却などの処分行為は、民法第251条の規定により「共有者全員の同意」が必要とされており、これに反して一部の相続人が勝手に売却等を行った場合、無効とされる可能性があります。
そのため、遺産分割が纏まっていないあ状況では、不動産を動かす前に、必ず相続人全員の協議と合意を経ることが重要です。
遺産分割調停が纏まっていない場合に不動産売却させないための仮処分とは
遺産分割協議がまとまっていない状態で、他の相続人が勝手に不動産を売却しようとしている場合、不動産を売却させないための法的手段として利用されるのが「仮処分(かりしょぶん)」です。
仮処分とは、後のトラブルや権利侵害を防ぐために、裁判所が一時的な処分(保全処分)を認める法的措置です。
遺産分割調停中や相続争いの最中に、不動産を勝手に処分されると、回復が難しくなるため、裁判所に対し「処分禁止の仮処分」を申立てることで、不動産の売却や名義変更を一時的に禁止させることができます。
仮処分とは、後のトラブルや権利侵害を防ぐために、裁判所が一時的な処分(保全処分)を認める法的措置です。
遺産分割調停中や相続争いの最中に、不動産を勝手に処分されると、回復が難しくなるため、裁判所に対し「処分禁止の仮処分」を申立てることで、不動産の売却や名義変更を一時的に禁止させることができます。
一部の相続人が勝手に売却しそうなときは「仮処分」で防ぐ

遺産分割協議が終わっていない段階で、一部の相続人が共有状態にある相続不動産を無断で売却しようとするケースがあります。
このような事態を放置すれば、他の相続人に重大な不利益が生じる可能性があります。
そのリスクを未然に防ぐために有効な法的手段が、「仮処分(かりしょぶん)」です。
このような事態を放置すれば、他の相続人に重大な不利益が生じる可能性があります。
そのリスクを未然に防ぐために有効な法的手段が、「仮処分(かりしょぶん)」です。
仮処分とは?
前記した通り、仮処分とは本訴(本裁判)が確定するまでの間に、権利関係を現状のまま維持するために、一定の行為を制限・禁止する裁判所の仮の命令です。
例えば、「処分禁止の仮処分」を申し立てて登記することで、該当不動産について勝手に売却や登記変更を行うことを制限できます。
この登記がされると、不動産業者や第三者も処分制限の存在を把握でき、売却行為を事実上ブロックすることが可能になります。
例えば、「処分禁止の仮処分」を申し立てて登記することで、該当不動産について勝手に売却や登記変更を行うことを制限できます。
この登記がされると、不動産業者や第三者も処分制限の存在を把握でき、売却行為を事実上ブロックすることが可能になります。
仮処分を申し立てるための要件
仮処分が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・処分の危険性があること
例:他の相続人が無断で売却活動を始めている、業者と接触している等
・保全の必要性があること
例:一度売却されてしまうと、取り返しのつかない損害が生じるおそれがある
仮処分に申立てにあたっては、家庭裁判所に仮処分申立書を提出し、一定の担保金を納める必要があります。
申立てが認められると、法務局で仮処分登記がなされ、第三者への対抗力(法的効力)も生じます。
・処分の危険性があること
例:他の相続人が無断で売却活動を始めている、業者と接触している等
・保全の必要性があること
例:一度売却されてしまうと、取り返しのつかない損害が生じるおそれがある
仮処分に申立てにあたっては、家庭裁判所に仮処分申立書を提出し、一定の担保金を納める必要があります。
申立てが認められると、法務局で仮処分登記がなされ、第三者への対抗力(法的効力)も生じます。
勝手な売却を防ぐ「仮差押」との違い
「仮差押」もまた、相続人が取ることのできるもう1つの保全手段です。
仮差押は、金銭的請求(たとえば相続分の支払)の確保を目的とした処分禁止措置であり、不動産の登記簿に仮差押登記を行うことで、担保設定や売却を防ぐことができます。
一方、仮処分は所有権や使用権といった“物的権利”を保護するための手続きであり、現状維持を目的としています。
仮差押は、金銭的請求(たとえば相続分の支払)の確保を目的とした処分禁止措置であり、不動産の登記簿に仮差押登記を行うことで、担保設定や売却を防ぐことができます。
一方、仮処分は所有権や使用権といった“物的権利”を保護するための手続きであり、現状維持を目的としています。
ポイント:どちらも裁判所の判断が必要
仮処分・仮差押いずれの手段も、裁判所の審査・許可が必要
緊急性や権利関係の疎明(ある程度の証明)が求められる
前記の法的措置は弁護士のサポートが不可欠となります。
緊急性や権利関係の疎明(ある程度の証明)が求められる
前記の法的措置は弁護士のサポートが不可欠となります。
勝手に売却された場合の法的措置

遺産分割が完了していないにもかかわらず、一部の相続人が他の相続人の同意を得ずに不動産を売却してしまった場合でも、その売買が必ずしも有効になるとは限りません。
法的には以下のような対抗手段が存在します。
法的には以下のような対抗手段が存在します。
無権代理・無権処分としての「無効」または「取消し」の主張
相続した不動産が売却時点で名義が被相続人のままになっていた場合、その不動産は法定相続人全員の共有状態にあります。
そのため、相続人の1人が単独で売却したとしても、他の相続人の同意がなければ、その売却行為は「無権処分」となり、無効を主張することができます。
また、相続登記がされていたとしても、共有持分者の一部の権限しか持たない相続人が不動産全体を売却した場合には、無権代理行為として、「売買契約の無効または取消し」を裁判で主張する余地があります。
⚠️ただし、買主が「正当な第三者」として善意無過失で取得していた場合、法律上の保護を受ける可能性もあるため、早急な対応と法的手段の選択が重要です。
そのため、相続人の1人が単独で売却したとしても、他の相続人の同意がなければ、その売却行為は「無権処分」となり、無効を主張することができます。
また、相続登記がされていたとしても、共有持分者の一部の権限しか持たない相続人が不動産全体を売却した場合には、無権代理行為として、「売買契約の無効または取消し」を裁判で主張する余地があります。
⚠️ただし、買主が「正当な第三者」として善意無過失で取得していた場合、法律上の保護を受ける可能性もあるため、早急な対応と法的手段の選択が重要です。
損害賠償請求(不法行為に基づく請求)
仮に相続して共有名義の不動産の売買が第三者により成立してしまい、不動産が元に戻せない状態になったとしても、他の相続人には損害賠償請求という手段が残されています。
無断売却によって相続財産が不当に処分された場合、それは不法行為に該当し、売却を行った相続人に対して、民法709条に基づく損害賠償を請求することができます。
特に、以下のような事情がある場合には、より重い責任が問われる可能性があります:
・故意に相続財産を減らす目的で売却した
・事前に他の相続人に相談・説明がなかった
・安値で売却して利益を一人占めした
損害賠償の金額は、不動産の市場価値や他の相続人の相続持分に応じて算定されます。
無断売却によって相続財産が不当に処分された場合、それは不法行為に該当し、売却を行った相続人に対して、民法709条に基づく損害賠償を請求することができます。
特に、以下のような事情がある場合には、より重い責任が問われる可能性があります:
・故意に相続財産を減らす目的で売却した
・事前に他の相続人に相談・説明がなかった
・安値で売却して利益を一人占めした
損害賠償の金額は、不動産の市場価値や他の相続人の相続持分に応じて算定されます。
無断売却があっても泣き寝入りする必要はない
遺産分割が完了していない相続不動産の無断売却は、法的に非常に問題のある行為です。
相続した不動産の売買が成立してしまった場合でも、「無効・取消しの主張」や「損害賠償請求」などの救済策があるため、泣き寝入りする必要はありません。
ただし、対応には法的知識とスピードが求められるため、早期に弁護士に相談して、仮処分や仮差押などの事前対応も含めて、トラブルの拡大を防ぐ戦略を立てることが重要です。
相続した不動産の売買が成立してしまった場合でも、「無効・取消しの主張」や「損害賠償請求」などの救済策があるため、泣き寝入りする必要はありません。
ただし、対応には法的知識とスピードが求められるため、早期に弁護士に相談して、仮処分や仮差押などの事前対応も含めて、トラブルの拡大を防ぐ戦略を立てることが重要です。
まとめ

相続不動産は、遺産分割が完了するまでは相続人全員の共有状態にあります。そのため、原則として相続人の一人が勝手に売却することはできません。
しかし、現実には一部の相続人が無断で売却を進めようとしたり、すでに売却してしまったりするケースも存在します。こうしたトラブルに対しては、
●仮処分・仮差押で未然に防止する
●無効・取消しを主張して売却を無効にする
●損害賠償請求で失った財産の回復を目指す
などの法的措置による対応が可能です。
なお、仮処分・仮差押の申立ては専門的かつ迅速な対応が求められるため、必ず法律事務所に依頼しましょう。
しかし、現実には一部の相続人が無断で売却を進めようとしたり、すでに売却してしまったりするケースも存在します。こうしたトラブルに対しては、
●仮処分・仮差押で未然に防止する
●無効・取消しを主張して売却を無効にする
●損害賠償請求で失った財産の回復を目指す
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