「親の名義のままになっている実家、そろそろ何とかしなきゃ……」 「数年前の相続だけど、手続きが面倒でつい後回しにしている」
そんな「いつかやればいい」という先延ばしが、2024年4月から通用しなくなりました。
不動産のルールが大きく変わり、これまで任意だった「相続登記(名義変更)」がついに法律で義務化されたのです。
しかも、この新ルールは「これから発生する相続」だけでなく、「過去に放置してきた相続」もすべて対象になります。
もし、知らずに放置を続けてしまうと、最高10万円の過料(罰金)が科されるリスクがあるだけでなく、将来いざ売却やリフォームをしようとした際、想像を絶する手間と費用に泣かされることになりかねません。
「でも、何から手をつければいいのかわからない」 「何代も前の名義のままで、戸籍集めなんて無理……」
そんな不安を抱える方のために、こちらのブログでは2024年最新の改正ポイントをわかりやすく整理しました。見落としがちな「住所変更の義務化」や、複雑な戸籍収集を劇的に楽にする新制度についても解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの重い腰を上げるための「最短ルート」が見えているはずです。まずは、あなたの不動産を守るための「3年ルール」の正体から見ていきましょう。
1. 放置すると罰金?「10万円以下の過料」の仕組み

もし正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
「昔の相続」も対象になる!
今回の改正の恐ろしいところは、法改正前に発生した相続もさかのぼって適用される(遡及適用)という点です。
・過去に相続が発生している場合: 2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記を済ませる必要があります。
「過料」はいわゆる行政罰ですが、わざわざ役所から罰金のお知らせが届くような事態は避けたいものですよね。
2. 実はこっちも重要!「住所変更」の義務化(2026年〜)

・いつから?: 2026年(令和8年)4月1日からスタート
・期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
・罰則: 正当な理由がない場合、5万円以下の過料
引っ越しを繰り返しているのに登記簿上の住所が10年前のまま……という方は、相続登記と合わせて整理しておく必要があります。
3. 数代前の名義のまま……「戸籍収集」の壁と解決策

放置期間が長ければ長いほど、関係する親族(相続人)はネズミ講式に増えていきます。
いざ登記しようとすると、以下の「壁」にぶつかります。
膨大な戸籍収集の苦労
・本籍地が遠方なら、郵送でやり取りしなければならない。
・昔の戸籍(改製原戸籍など)は手書きで読み解くのが困難。
・数代前だと、会ったこともない親戚を探し出し、実印をもらう必要がある。
2024年からの救世主!「広域交付制度」
これまでは各地の役所に問い合わせる必要がありましたが、今は最寄りの市区町村窓口で、全国の戸籍をまとめて請求できるようになっています。
ポイント:「相続のために、〇〇さんの出生から死亡までの戸籍をすべてください」と窓口で伝えるだけで、かなりの部分が揃います。
※一部対象外の戸籍もあります。
4. どうしても話し合いがまとまらない時は?

そんな時のための救済処置が「相続人申告登記」です。
これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、とりあえず登記義務を果たしたとみなしてくれる制度です。
・自分一人だけで申請できる
・登録免許税(税金)がかからない
・書類が少なくて済む
まずはこの制度で「義務違反」を回避し、その間にゆっくり遺産分割の話し合いを進めるのが賢いやり方です。
まとめ:放置は「百害あって一利なし」

・まずは「登記事項証明書(登記簿)」を確認する。
・名義が自分や現所有者でなければ、早めに戸籍を集める。
・手に負えないと感じたら、専門家(司法書士)に相談する。
2027年3月の期限は、あっという間にやってきます。今のうちに一歩踏み出してみませんか?
「自分のケースで、まずどの書類を集めればいいか詳しく知りたい」といったご相談も承れます。
お手伝いしましょうか?
「いつか」を「今」解決して、次世代に安心を。

義務化がスタートし、2027年3月には過去の相続分も期限を迎えます。
当事務所では、複雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで一括サポート。
期限が迫って慌てる前に、まずは無料相談で現状を整理しましょう。