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相続した不動産、どうする?売却・活用・賃貸・収益化まで徹底解説【空き家・マンション・アパート・土地・収益ビル】

親や親族が亡くなった後、相続人にとって避けて通れないのが「不動産相続」です。

実家や賃貸アパート、空地、収益ビルなど、さまざまな形で不動産を引き継ぐことがありますが、そのまま放置しておくと「固定資産税」「管理負担」「老朽化」「近隣トラブル」などのリスクを抱えることになります。

こちらのブログでは、相続した不動産について、売却・活用・賃貸などの選択肢を専門的かつ公平に解説し、最適な判断ができるようサポートします。

特に、共有名義や遺産分割、収益物件としての活用方法にも触れていきます。

相続した不動産の「種類」と特徴を整理しよう

不動産を相続したとき、まず最初に確認したいのが「どんな不動産なのか?」という点です。

不動産にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる管理方法や課題、活用方法があります。

ここでは代表的な不動産の種類と、その特徴をわかりやすく整理してみましょう。

空き家

地方都市や郊外に多く見られるパターンです。

例えば、親が暮らしていた実家を相続したものの、誰も住まずに放置されている場合などが該当します。

老朽化が進んで倒壊の危険があると「空き家問題」として行政から指導を受けるケースもあり、早めの対策が必要です。

区分所有マンション

都市部に多いマンションの一室を所有する形態です。

自分で住む以外にも賃貸に出すこともできますが、住んでいなくても毎月、管理費・修繕積立金・固定資産税の負担があります。

築年数や立地により資産価値が大きく変わるため、売却や賃貸に出す際は市場動向の把握がカギとなります。

1棟マンション

マンション全体を所有する形態で、家賃収入が見込める収益不動産です。

ただし、空室リスクや建物の管理・修繕、入居者対応など、オーナーとしての責任と手間が大きくなります。

不動産管理の知識や業者との連携が必要不可欠です。

アパート

木造や軽量鉄骨造で2~3階建ての小規模賃貸住宅が多いです。家賃収入が得られる一方、空室や老朽化、入退去の管理、修繕対応といった手間も発生します。

賃貸経営を継続するか、売却するかの判断には収支計画と市場状況の把握が重要です。

空地(更地)

建物がない土地です。用途の自由度は高いものの、固定資産税の軽減措置が受けられないため税負担が重くなる場合があります。

駐車場や資材置場、太陽光発電施設など、収益化を見据えた活用法の検討が求められます。

駐車場

月極駐車場などとしてすでに運用されている土地もあります。

立地によっては安定した収入が見込めますが、維持管理や集金業務などの手間も発生します。

また、コインパーキング業者への一括貸しなども選択肢です。

収益ビル

テナントが入居している商業ビルやオフィスビルです。高い家賃収入が見込めますが、契約関係や維持管理が複雑です。

入居者との関係や修繕義務、法的対応などを考慮し、不動産管理会社と連携しながら運用する必要があります。

底地(貸宅地)

他人に貸している土地の所有権を指します。

土地自体は所有しているものの、その上に借地人の建物が建っているため、自由に利用・売却することができません。

地代収入はあるものの少額なケースが多く、売却には借地人との協議が必要になることもあります。

借地権付き建物(借地)

他人の土地を借りて建物を建てているケースです。

土地は自己所有でないため、建物の売却時にも地主の承諾が必要だったり、地代の支払いが継続したりと、様々な制約があります。

建替えや譲渡にも注意点が多く、地主との関係が重要になります。

相続した不動産の「正体」をまず把握しよう

相続した不動産を活用するにせよ、手放すにせよ、まずはその「種類」と「特徴」を正しく理解することが第一歩です。

複雑な権利関係や将来のリスクも、種類ごとに異なります。わからない点がある場合は、専門家への相談も視野に入れながら、適切な判断をしていきましょう。

不動産を「売却」する場合の基礎知識

相続した不動産を自分で使う予定がない場合、「売却して現金化する」という選択肢が有力です。

売却には多くのメリットがありますが、手続きや税金面での注意点もあります。

ここでは、不動産売却の基本と、少しでも高く・賢く売るためのポイントを整理しておきましょう。

売却のメリット

・維持費・税金の負担がなくなる
 不動産を所有していると、毎年の固定資産税や都市計画税、管理費(マンションの場合)などがかかります。売却すれば、これらの負担から解放されます。

・老朽化・空き家リスクの回避
 放置された建物は劣化が進み、倒壊や近隣トラブルの原因になることも。売却して他者に活用してもらう方が地域のためにもなります。

・現金化で柔軟な資産活用が可能に
 まとまった資金を得ることで、生活資金や子どもの教育費、他の投資などに活用できます。

・遺産分割がスムーズになる
 不動産は分けにくい資産ですが、売却して現金化することで相続人間のトラブルを回避できます。

売却の注意点

・相続登記(名義変更)を先に行う必要がある
 不動産を売るには、まず相続人の名義に変更(相続登記)しておく必要があります。2024年からは、相続登記が義務化され、期限内に行わないと過料が科される可能性があります。

・共有名義の場合は全員の同意が必要
 兄弟姉妹などと共有で相続した場合は、全員が売却に同意する必要があります。事前にしっかり話し合いましょう。

・譲渡所得税がかかる場合がある
 相続した不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、**譲渡所得税(所得税・住民税)**が発生することがあります。
 ただし、以下の特例や控除を使えば、税負担を大きく軽減できることがあります。

税金対策・使える控除制度

・取得費加算の特例(相続税加算)
 相続税を支払っている場合、一定の条件を満たせば、相続税の一部を売却時の経費(取得費)として加算でき、譲渡所得を減らすことができます。

・居住用財産の3,000万円特別控除
 相続した家がもともと被相続人の自宅で、相続後に一定期間内に売却した場合、譲渡益から3,000万円までを控除できるケースがあります(ただし空き家特例などの条件あり)。

・空き家の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等の譲渡特例)
 相続した空き家を耐震リフォームまたは解体して売却する場合、3,000万円の特別控除が適用されることがあります。適用には建築時期や相続後の利用状況、売却時期などの条件があります。

高く売るために意識すべきポイント

・不動産会社に複数査定を依頼する
 一社だけの査定額に頼らず、数社に見積もりを依頼することで相場を把握し、条件のよい業者を選ぶことができます。

・境界確定や測量を行っておく
 土地の境界が不明確なままでは売却が難航する可能性があります。事前に確定測量を行うと、買い手からの信頼度も高まり、スムーズな契約につながります。

・家財道具の撤去・簡易リフォーム
 古い家でも、中の荷物を片付けて清掃や最低限の修繕を行うことで、印象が良くなり高く売れることがあります。古すぎる場合は、解体して更地で売る選択も検討しましょう。

売却は「準備」と「知識」がカギ

不動産を相続したら、「売るか・持つか・貸すか」という選択を迫られる場面が必ず訪れます。

売却は、資産をシンプルに整理する有効な方法ですが、相続登記・共有者の同意・税金対策・査定比較など、押さえておくべきポイントが多数あります。

大きな資産を取り扱うからこそ、早めに動いて、専門家(税理士・司法書士・不動産会社)と連携しながら進めていくことが、納得のいく売却につながります。

不動産を「活用」する選択肢と実例

相続した不動産の価値が高い場合や、売却するには惜しいと感じる場合、「自分で活用する」という選択も有効です。

用途や場所によって、さまざまな形で活かすことが可能です。

自宅として住む

老朽化がそれほど進んでいない場合は、リフォームして自宅として活用する方法があります。

持ち家がない人にとっては、住宅取得費用を大幅に抑えられる点がメリットです。

また、住宅ローン控除やリフォーム補助金制度などを活用すれば、さらに経済的な負担を減らせる場合もあります。

セカンドハウス・別荘として使う

都市部に住みながら、田舎の実家やリゾート地の不動産を週末や長期休暇に使う「セカンドハウス」としての活用方法もあります。

近年では「二拠点生活」や「ワーケーション(Work + Vacation)」のニーズも高まり、地方物件の使い道が広がっています。

賃貸住宅として貸す(戸建て・アパート・マンション)

相続した物件が賃貸に適している場合、家賃収入を得る不動産経営という選択肢も。

立地や築年数によっては、長期的に安定した収入源になることもあります。

ただし、空室リスクや管理の手間があるため、管理会社に委託するなどの工夫も必要です。

駐車場や月極ガレージとして活用

建物がない場合、更地を駐車場として運用するのも一つの手です。

都市部や駅近では安定した需要があり、初期投資も比較的少なく済みます。

コインパーキング機器の設置を業者が行う「一括借り上げ」方式もあります。

貸し倉庫・トランクルームに改装

空き家や古アパートなどをリノベーションして、貸し倉庫やトランクルームとして活用するケースも増えています。

初期投資はかかりますが、管理が比較的ラクで、地方でも一定のニーズがあります。

シェアオフィス・レンタルスペースに転用

都市部の物件やアクセスの良い場所にある建物は、シェアオフィス・レンタルスペースとして活用できる可能性もあります。

近年では、コロナ禍を機に「小規模オフィス」や「プライベート会議室」の需要が高まっており、副収入を得る手段として注目されています。

太陽光発電用地として活用(空地)

空地や農地転用可能な場所では、太陽光発電事業の用地として貸し出すことも検討できます。

太陽光発電業者が借地契約を結び、数十年単位の安定収入が見込めるケースもあります。

活用か売却かは「目的と立地」で判断

相続不動産は、「活かせる資産」か「整理すべき資産」かを見極めることが大切です。

立地や状態、維持費、将来の活用見込みを冷静に判断し、自分や家族にとって最善の選択をしましょう。

売却と比較しながら検討する際は、不動産会社や税理士への相談が有効です。

場合によっては、一部活用・一部売却といった柔軟な対応も可能です。

不動産を「賃貸・収益物件」として活用する場合

相続した不動産が立地に恵まれている場合や、もともとアパート・マンション・ビルなどの賃貸用物件であった場合は、「収益物件」としての運用が現実的な選択肢となります。

不動産を「持ち続けながら資産を活かす」方法として、多くの方が検討する活用手段です。

家賃収入を得るメリットとは

・長期的な安定収入を得られる
 毎月定期的に家賃収入が入ることで、老後の生活費や教育費などに充てることも可能です。

・将来的な資産価値を維持・向上できる
 空き家のまま放置して老朽化させるよりも、適切に管理しながら活用することで資産価値を維持しやすくなります。

・管理会社に任せれば手間が軽減できる
 入居者の募集や家賃の回収、設備トラブル対応など、専門の賃貸管理会社に委託することで、オーナー自身の負担を抑えることができます。

想定されるリスクと注意点

・空室リスク
 立地や物件の状態によっては、なかなか入居者が決まらないケースもあります。賃料設定やリフォームなど、収益性の見直しが必要になることも。

・老朽化と修繕費用
 築年数が古い物件は、給排水設備や外壁などの定期的な修繕・リフォーム費用がかかるため、あらかじめ計画的に準備しておくことが大切です。

・入居者とのトラブル
 家賃滞納・騒音・近隣トラブルなど、入居者対応の煩雑さもあります。対応のノウハウが求められます。

・税務・法律の知識が必要
 賃貸収入は「不動産所得」として課税対象になるため、確定申告が必要です。経費計上や減価償却など、税務処理にも注意が必要です。

専門家の力を借りるのが成功のカギ

・賃貸管理会社と契約
 物件の管理・入居者対応・家賃の入出金管理を一括で任せることで、手間を最小限に抑えられます。管理委託料は収益の一部ですが、安心を買う価値があります。

・不動産コンサルタントに相談
 周辺賃料相場やリフォーム提案、利回りの改善方法など、プロの視点でアドバイスをもらうことで、収益性を高めることができます。

・税理士に相談して節税対策
 家賃収入に対する適切な申告・控除の利用、青色申告による特別控除や減価償却の活用など、税理士のサポートを得ることで、節税効果も期待できます。

収益化の可能性を見極めよう

「相続したからとりあえず売る」のではなく、将来の安定収入源として不動産を活用する道も大いに価値があります。

ただし、収益物件として成立するかどうかは、立地・物件の状態・周辺の賃貸需要などによって大きく異なります。

実際の運用前には、信頼できる専門家に相談のうえ、シミュレーションを行うことが重要です。

共有名義・遺産分割の注意点

相続した不動産が兄弟姉妹など複数人の共有名義になるケースは少なくありません。

一見「平等」に思える共有ですが、実際の運用や処分において多くの課題やトラブルの火種となる可能性があります。

共有名義のデメリット

・売却・賃貸・リフォームなどに全員の同意が必要
 一人でも反対すると売却や賃貸ができません。実務上、意見の不一致により活用や処分が進まないケースが非常に多く見られます。

・相続人の一人が認知症・未成年・行方不明だと手続きが止まる
 認知症の場合は成年後見制度の利用が必要となり、手続きが長期化・複雑化します。行方不明者がいれば「不在者財産管理人」の選任申立が必要になるなど、処分のハードルが一気に上がります。

・将来的に「次の相続」で共有者が増える
 兄弟姉妹の誰かが亡くなった際、その持分がさらに子世代へと相続され、権利関係がより複雑になります。名義人が10人以上になる事例も珍しくありません。

遺産分割協議での「単独名義化」を意識しよう

共有名義を避けるには、相続時に「誰が不動産を取得するか」明確に決めておくことが重要です。

・可能であれば一人が不動産を取得し、他の相続人には代償金を支払う
 例えば長男が家を相続し、次男・長女に相応の現金を渡す形にすることで、公平感を保ちつつトラブルを回避できます。

・名義を単独にしておくことで、後々の売却・活用がスムーズに
 将来の判断を柔軟にできるようにするためにも、単独所有が基本線と考えるべきです。

・協議がまとまらない場合は「家庭裁判所の遺産分割調停」も視野に
 話し合いで解決できない場合には、調停を利用して中立な第三者を交えた解決を図ることも検討しましょう。

遺言書・生前対策の重要性

親が亡くなる前に、遺言書で「不動産は○○に相続させる」と指定しておくことで、スムーズな単独名義化が可能になります。

また、生前贈与や家族信託など、共有リスクを回避する手段も存在します。

共有名義は“争族”のきっかけにもなる

共有名義は一見「平等」に見えますが、実際は運用上の足かせになることが多く、長期的には大きな負担となりやすいです。

相続時の遺産分割協議で将来を見据えた分け方をすること、または生前から名義整理をしておくことが、“争族”を防ぐ最善策です。

共有名義の不動産を売却するには?

共有名義でも不動産の売却は可能ですが、いくつかの前提条件と手続きが必要になります。

共有者全員の同意が必要

・売却には共有者全員の実印と印鑑証明書が必要です。

・売却価格や時期、買主との交渉についても全員の合意が必要なため、一人でも反対すると売却はできません。

同意を得られない場合の選択肢

・持分だけを売却する
 一部の共有者が単独で自分の「持分のみ」を売却することもできます。ただし、一般の個人が買うケースは少なく、不動産買取業者などに安く買い叩かれるリスクがあります。

・共有物分割請求訴訟を起こす
 他の共有者と合意できない場合、裁判所に「共有物の分割」を請求することができます。最終的には不動産が競売にかけられる可能性もあるため、当事者間での協議解決が望まれます。

遺産分割協議がまとまらない場合の対応~家庭裁判所を利用する場合の具体的な流れとポイント~

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所を利用することで法的に問題を解決できます。

以下に、調停・審判の手続きと専門家の役割を解説します。

家庭裁判所での「遺産分割調停」

遺産分割調停とは、家庭裁判所に設置された「調停委員会」が、相続人同士の間に入って、円満な合意を目指す話し合いの場です。

・相続人のうち1人でも申し立て可能で、申し立て書・戸籍・遺産目録などを提出します。

・調停は非公開の場で行われ、調停委員(中立的な第三者2名+裁判官1名)が双方の主張を聞き、冷静かつ客観的な対話を促進します。

・通常は月1回程度のペースで数回開催され、合意に至れば「調停調書」が作成され、その内容に基づき名義変更や売却手続きが可能になります。

※不動産を売却する場合も、調停で「誰が取得して売るのか」「代償金をどう分けるか」などを話し合い、確定します。

調停がまとまらない場合は「審判」へ

調停で合意できなかった場合、自動的に「審判手続き」へと移行します。これは、家庭裁判所の裁判官が法律に基づいて一方的に遺産の分割方法を決定する制度です。

・当事者の意向も踏まえますが、基本的には民法の法定相続分や公平性に従って判断されます。

・審判の結果に不満がある場合は、2週間以内であれば「抗告」(不服申し立て)も可能です。

・ただし、審判では不動産が競売されるケースや、不本意な分割方法になることもあるため、できるだけ調停段階での話し合い解決が望まれます。

弁護士・不動産専門家の活用でスムーズに解決

調停や審判は法律知識が必要であり、提出書類や証拠書類も多岐にわたります。

以下のように、専門家を活用することでトラブル解決がスムーズになります。

弁護士のサポート

・相続人間の交渉を代理し、精神的な負担を軽減

・申立書や必要書類の作成

・調停・審判への出席や主張の組み立て

・調停不成立時の戦略立案や、審判後の抗告手続きまで対応

不動産会社の活用

・調停中でも不動産の査定を行い、売却価格の目安を提示

・裁判所が指定する**換価分割(売却して分ける)**の際に、すぐ動ける体制を整える

・買い手の確保や現地調査、境界確定・測量・残置物処理なども代行可能

早期相談がカギ

相続トラブルは長期化すると、人間関係の悪化や不動産の資産価値低下につながります。

早い段階で弁護士・不動産の専門家に相談し、調停に備えた準備や不動産の整理を始めることが、円満な解決への第一歩です。

収益物件としての不動産の評価と活用戦略

相続した不動産がアパートや賃貸ビルなどの収益物件である場合、その物件は単なる不動産ではなく、「継続的な収益を生む金融資産」としての性格を持ちます。

投資としての観点も踏まえ、将来性や収益性を見極めながら戦略的に活用することが重要です。

収益物件の評価指標

収益物件としての価値を把握するには、以下のような客観的な指標で評価します。

利回り

・表面利回り=年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100
 ⇒ 簡易的な目安。物件価格に対する収益力を見る。

・実質利回り=(年間家賃収入 - 年間維持費)÷ 物件価格 × 100
 ⇒ 管理費・修繕費・固定資産税などを引いた「実際の利益率」を把握。

入居率・空室率

・現在の入居状況だけでなく、過去数年の推移をチェック。

・地域全体の人口動向や賃貸需要も確認。

修繕履歴・建物の耐用年数

・外壁・屋根・配管などのメンテナンス履歴があるか。

・法定耐用年数ではなく、実際の劣化状況を確認することが重要。

近隣の賃料相場・需給バランス

・同じエリアの競合物件と比較して、賃料が適正かを分析。

・周辺地域の開発計画や人口推移も将来性に大きく影響。

維持と成長のための戦略

評価結果をもとに、物件の価値を維持・向上させるための戦略を立てます。

適切なリノベーションで賃料アップ

・内装を一新することで高付加価値化し、ターゲット層を広げる。

・キッチンや水回り、エアコンの交換は収益性アップに直結する。

ターゲット層の見直し・デザイン戦略

・単身者向け→ファミリー向け、またはその逆など、市場ニーズに合わせた方向転換も検討。

・最近は「ペット可」「ワーケーション対応」「家具付き」などの差別化戦略も有効。

サブリース・一括借上の検討

・管理の手間を減らし、空室リスクを軽減できるが、収益が下がるデメリットも。

・条件や契約内容をよく精査した上で、信頼できる管理会社の選定がカギ。

専門家と連携した資産運用を

収益物件の運用には、不動産会社・賃貸管理会社・税理士など、各分野の専門家のサポートが欠かせません。

・不動産会社による適切な査定とエリア分析

・管理会社による入居者管理・クレーム対応・修繕対応

・税理士による確定申告・節税対策

しっかりとした評価と戦略的な運用を行えば、相続不動産は「負動産」ではなく、「資産を生み出すツール」として活用することができます。

固定資産税と相続税の対策

不動産を相続した後、所有を続ける以上、毎年「固定資産税」が発生し、さらに相続時には「相続税」の納税義務が発生する可能性もあります。

保有コストや税負担を見据えたうえで、早めの対策を講じることが重要です。

固定資産税対策

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、地方自治体へ納める税金です。

不動産の種類や利用状況によって、税額に大きな差が出るため注意が必要です。

空き家を解体した場合の注意点

・住宅用地特例(課税標準の軽減)は、住宅が建っている土地に対して適用されます。

・建物を解体すると特例の対象外となり、土地の固定資産税が最大6倍に増額されることがあります。

・老朽化した空き家でも、解体前に「貸す」「売る」といった活用を検討することが得策です。

活用しないなら早期の売却・貸出を検討

・使い道がない不動産を持ち続けても、固定資産税の負担だけが続くため、資産としての価値が減少することも。

・早めに売却するか、賃貸として貸し出すことで、税負担を軽減しつつ収益化が可能です。

相続税評価額の基本と圧縮方法

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産総額に応じて課税されます。

不動産は資産の中でも大きな割合を占めるため、評価額によって税額が大きく変わります。

土地の評価:路線価方式

・都市部などは国税庁が定める路線価を基準に評価されます。

・路線価は実勢価格の約80%が目安とされており、立地によっては高額になります。

建物の評価:固定資産税評価額

・建物は、固定資産税評価額をそのまま使うのが原則です。

・築年数が古いと評価額が下がるため、土地に比べて建物の評価は低くなりやすい傾向があります。

賃貸物件としての活用で評価額を圧縮

・相続税対策として有効なのが、不動産を賃貸用として活用することです。

・賃貸中の建物・土地は、「貸家建付地」や「貸家評価減」が適用され、評価額が大きく減額されるケースがあります。

・これにより、相続税の課税対象額を抑えることが可能となります。

まとめ

不動産を相続した後の対応は、「家族構成」「ライフプラン」「資産状況」などにより最適な方針が異なります。

たとえば、誰も住まない実家であれば売却や賃貸活用、共有名義でトラブルがある場合は遺産分割協議の整理、老朽化したアパートは修繕して賃貸継続もしくは売却検討、相続税が高額になりそうな場合は収益化による評価額の圧縮、都市部の空き地であれば駐車場やコンテナ利用など、状況に応じた活用が重要です。

こうした判断を的確に行うためには、税理士・不動産会社・司法書士・行政書士などの専門家を適切に活用し、早い段階から戦略を立てることが大切です。

不動産は放置すれば資産ではなく負債になってしまう恐れもあるため、相続後は早期の相談と行動こそが、不動産の価値を最大限に活かす第一歩となります。

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相続した不動産をどうすべきか、お悩みではありませんか?

「誰も住まない実家をどうする?」「共有名義で話がまとまらない」「老朽化していて売れるか心配」「相続税が高額になりそう」など、相続不動産にはさまざまな課題がつきものです。

放置してしまえば、固定資産税や管理負担がのしかかり、資産ではなく“負債”になってしまうことも。
でもご安心ください。

不動産の専門家が、売却・活用・共有解消・税対策など、あなたの状況に合わせた最適な方法をご提案します。

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税理士・司法書士・不動産会社・建築士など、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら、実行までしっかりサポートいたします。

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