「市街化調整区域だから家も建てられないし、売ることもできない」と断られ、毎年の固定資産税や管理費用の負担にお悩みではありませんか?
一般的な不動産会社では「建築不可」の一言で片付けられがちですが、実は都市計画法には、福祉施設や医療機関など地域の役に立つ施設に限り、特例的に建築を認める救済ルート「都市計画法第34条第14号(開発審査会ルート)」が用意されています。
役所の窓口で「前例がない」と門前払いされてしまうのは、行政側の防衛反応や、業者が「正しい交渉ルート」を知らないからです。建築窓口へ行く前に、行政の「福祉部局」を味方につけてお墨付きを得る――。これこそが、市街化調整区域専門の弊社が持つ実務の神髄です。
今回、埼玉県・さいたま市を中心とした実務において、あなたの土地を「地域の宝」へと蘇らせる具体的な突破法を徹底解説したコラムを公開いたしました。
坪数が大きすぎる、農地転用が絡むなど、条件が複雑な土地こそ弊社のノウハウが活きます。詳細はぜひ下記リンクよりご覧ください。
