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【完全ガイド】相続不動産の売却の流れとは?初心者にもわかりやすく解説!

【完全ガイド】相続不動産の売却の流れとは?初心者にもわかりやすく解説!

相続した不動産、「どうやって売ればいいの?」「名義変更とか難しそうで不安…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

相続によって取得した不動産を売却するには、通常の売買とは異なる手続きや注意点がたくさんあります。戸籍の取り寄せ、遺産分割協議、相続登記(名義変更)など、専門知識が必要な場面も多く、「手続きが煩雑でよくわからない」と感じる方も少なくありません。

そこで本記事では、不動産や法律の専門家の視点から、「相続不動産をスムーズかつ損なく売却するために必要な手続き・流れ」について、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。

相続不動産の売却でトラブルや損を避けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続不動産を売却する前に知っておくべき基礎知識~相続が発生したらまず確認すべきこと~

相続が発生すると、遺産の中に不動産が含まれているケースは少なくありません。

しかし、「相続不動産をどうすればいいのか分からない」「売却したいけれど、何から始めればいいのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。

不動産の相続には、名義変更(相続登記)や遺産分割協議など、法律や手続きに関する知識が欠かせません。

知らないまま進めてしまうと、トラブルや余計な費用が発生する可能性もあります。

相続が発生した直後に確認すべき基本事項から、不動産売却までの流れや注意点までをわかりやすく解説します。

誰が相続人なのか

相続人の範囲を正確に把握するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を「出生から死亡まで」さかのぼって取得することが重要です。

これにより、誰が法定相続人にあたるのか、相続関係を正確に確認することができます。相続手続きの第一歩として、必ず行っておきたい作業です。

どのような不動産があるか

相続財産に不動産が含まれている場合、被相続人が所有していた土地や建物を正確に把握することが大切です。

その際に有効なのが、市区町村役場で取得できる「名寄帳(なよせちょう)」です。

名寄帳とは、被相続人名義の不動産(固定資産)を一覧で確認できる書類で、どの地域にどのような土地・建物を所有していたのかが一目で分かります。

通常は固定資産税課の窓口で申請でき、申請には本人確認書類や委任状が必要な場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

被相続人のもとには、固定資産税の納付書が届いているはずですので名寄帳の内容と確認しましょう。

遺言書の有無

遺言書が存在する場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることが基本です。遺言書があることで、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。

特に、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認手続き」が必ず必要となります。

この検認とは、遺言書の内容を確認し、改ざんや偽造を防止するための重要な手続きです。

検認が済んでからでないと、遺言書の内容に基づく相続登記や財産分割を行うことができませんので注意しましょう。

他の財産や負債の状況

相続の対象は不動産だけではありません。実際には、預貯金や株式などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンといった「マイナスの財産」も含まれます。

これらの相続財産をすべて正確に把握し、全体像を把握することが、相続トラブルを未然に防ぐための重要なポイントです。

相続不動産に負債(借金・ローン)がある場合の対応方法

相続不動産に借金や住宅ローンなどの負債が残っているケースでは、相続人がその負債も引き継ぐことになるため、慎重な対応が必要です。

まずは、負債の全額と条件を確認し、返済計画を立てましょう。

負債額と相続財産の内容によっては、相続放棄や限定承認を検討することで、負債の負担を軽減できる可能性があります。

また、不動産を売却して負債を返済する方法も一般的ですが、売却には抵当権などの権利関係の整理が必要です。

専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることがトラブル回避のポイントです。


1. 負債の確認

まずは、被相続人が借入をしていた金融機関や債権者に連絡を取り、借入残高や返済条件について確認しましょう。

特に金融機関からの借入であれば、ローンの残高や利息、返済期間など、今後の対応に必要な情報をきちんと把握しておくことが大切です。

2. 相続方法の検討

負債が大きい場合は、以下の選択肢を検討してください。

・単純承認:プラス・マイナスの財産すべてを相続する方法。負債も引き継ぐため、注意が必要。

・相続放棄:相続のすべてを放棄し、負債の返済義務を負わない方法。ただし、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

・限定承認:相続した財産の範囲内でのみ負債を返済する方法。手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要です。

3. 不動産売却による返済

負債返済のために不動産を売却する場合は、抵当権の抹消や名義変更など、権利関係の整理が必要です。

相続した不動産を売却するには専門的な知識が求められるため、司法書士や不動産業者、弁護士に相談することをおすすめします。

4. 専門家への相談

相続における負債の問題は複雑で、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

できるだけ早い段階で、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談し、状況に応じた最適な解決策を見つけることが大切です。

相続不動産の売却の全体の流れ

相続不動産を売却するには、通常の不動産売買とは異なるステップがいくつかあります。
ざっくりとした流れは、以下のとおりです。

1. 相続人の確定
 戸籍を集めて、誰が相続人かを明らかにします。

2. 相続登記(名義変更)
 不動産を売却するためには、まず被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。

3. 不動産会社に査定依頼
 不動産の価格を把握するために、不動産会社に査定を依頼します。複数社に依頼するのが一般的です。

4. 媒介契約の締結
 売却を依頼する不動産会社を選び、媒介契約(専属専任・専任・一般のいずれか)を締結します。

5. 売却活動・買主決定
 広告や内覧などの売却活動を経て、購入希望者が現れたら条件を調整し、買主を決定します。

6. 売買契約・引き渡し
 売買契約を締結し、買主に物件を引き渡します。代金の受け取りと同時に所有権の移転登記も行われます。

7. 確定申告と税金の納付
 売却益が出た場合は、譲渡所得税の申告・納付が必要になります。相続時の取得費の特例なども活用できます。

次章からは、それぞれのステップを初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
「何から始めればいいかわからない」という方も、安心して読み進めてください。

ステップ①:相続人と相続不動産の確定|売却の第一歩はここから!

相続した不動産を売却するには、相続人と不動産の情報を正確に把握することが最初のステップです。

誰が相続人なのか、どの不動産が対象なのかが曖昧なままでは、売却手続きを進めることができず、後々トラブルになるリスクもあります。

相続手続きの第一段階である「相続人の確定」と「相続不動産の調査」について、初心者にもわかりやすく解説します。



◆ 戸籍の収集と相続関係説明図の作成

相続手続きは、誰が法定相続人であるかを確定することから始まります。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めて、法定相続人を漏れなく確認しましょう。戸籍収集が不十分だと、後から「見落としていた相続人」が現れ、売却手続きが止まるリスクがあります。

相続人が確定したら、以下の書類を作成することで手続きがスムーズになります。

・相続関係説明図

・法定相続情報一覧図(登記所で発行)

これらの書類は、相続登記や不動産の売却、金融機関の解約手続きなどに広く利用できます。

◆ 登記簿謄本・固定資産評価証明書で不動産の状況を確認

相続する不動産の所在地や権利関係を正確に把握するには、以下の書類を取得しましょう。

✅ 登記簿謄本(登記事項証明書)
・不動産の所在地・地番

・名義人(被相続人)の確認

・抵当権や根抵当権の有無

・共有名義の場合の共有者情報 などがわかります。

売却を前提とするなら、登記上の名義人が亡くなっているかどうかも必ずチェックしましょう。名義変更(相続登記)が必要なためです。

✅ 固定資産評価証明書
固定資産税評価額(売却時の譲渡所得計算に必要)

・対象の不動産が属する課税一覧

・登記されていない家屋の有無(未登記建物の発見)

・この段階で「不動産の全容」を把握しておくことで、後々のトラブルや余計な手戻りを防げます。

よくあるトラブル|不動産や相続人が確定できない?

以下のようなケースでは、相続人や不動産がすぐに確定できず、売却手続きが長期化する可能性があります。

・古い戸籍が読みにくく、相続関係が複雑

・被相続人が認知した子や養子など、見落とされがちな相続人がいる

・不動産が共有名義や抵当権付きになっている

・登記上の地番と現住所が一致せず、物件の特定が困難

・登記が数十年間更新されていない(名義人が数世代前)

こうした場合は、司法書士や不動産会社など専門家のサポートを活用することで、確実かつスピーディーに問題を解決できます。

不動産売却の成功は「最初の調査」がカギ!

相続した不動産をスムーズに売却するためには、相続人の確定と相続不動産の調査が何よりも重要です。

誰が相続人なのか、不動産がどこにどれだけあるのかを正確に把握していないと、売却の手続きが進まないばかりか、後々の相続トラブルに発展するおそれもあります。

不動産の売却後に「知らなかった相続人が現れた」「他にも土地があった」などといった事態を防ぐためにも、この段階で時間をかけて丁寧に確認することが、成功への第一歩です。

✅相続人の確定が難しいケース

1. 戸籍が不備・古い場合
 ・戦前の古い戸籍は手書きで読みにくく、解読に時間がかかることがあります。
 ・本籍地が転々としていると、全国の役所から戸籍を集める必要があり、時間と手間がかかります。

2. 認知・養子縁組・非嫡出子の存在
 ・被相続人が認知した子や、養子縁組した相手がいる場合、見落とされがちです。
 ・相続人に該当する人物を漏らすと、後々トラブルになることがあります。

3. 相続人がすでに亡くなっている(二次相続)
 ・相続人が死亡していると、その人の法定相続人(代襲相続人)をさらに調査しなければなりません。

不動産の確定が難しいケース

1. 登記簿に古い情報が記載されている
 ・住所や氏名が旧字体だったり、すでに亡くなった人の名義のままだったりするケースがあります。
 ・何十年も前から登記が更新されていないと、相続関係も複雑化します。

2. 登記簿上の地番と現地の地番が一致しない
 ・地番(登記上の住所)と住居表示(普段の住所表記)は異なるため、現地を特定しづらいことがあります。

3. 共有名義や抵当権付きの場合
 ・他の共有者がすでに亡くなっていたり、債権者の所在が不明な場合、調整に時間がかかります。

こうした場合どうする?

相続した不動産を売却するには、戸籍の収集や相続関係の確認、不動産の調査など、専門知識が必要な場面が多くあります。手続きをスムーズに進めるためにも、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。

・司法書士に相談すれば、複雑な戸籍の読み解きや「相続関係説明図」の作成を代行してもらえます。
特に、相続人が多数いるケースや転籍・改製原戸籍が関係する場合は、自分で進めるより確実です。

・不動産の調査は、不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に依頼することで、登記情報の確認や現地調査まで一貫して対応してもらえます。
境界が不明な土地や空き家となっている建物についても、的確なアドバイスが受けられます。

・相続人同士の争いが予想される場合や、遺言書の内容に疑義があるときは、弁護士への早めの相談が重要です。
感情的な対立や法的トラブルを未然に防ぐためにも、専門家の第三者的な視点が役立ちます。

ステップ②:遺産分割協議と不動産の名義変更手続き(相続登記)

相続した不動産を売却するには、**相続人全員の合意(遺産分割協議)**と、**不動産の名義変更(相続登記)**が完了していることが前提条件です。
どちらか一方でも不備があると、売却手続きが進まず、思わぬトラブルを招くこともあります。

ここでは、相続不動産の売却に向けて必要な、

・「遺産分割協議」の正しい進め方

・「相続登記」の具体的な手続きと注意点

について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

複数の相続人がいる場合は「遺産分割協議」が必要

不動産を含む遺産を相続する際、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するかを決めるために**「遺産分割協議」**を行う必要があります。

遺産分割協議では、以下のような点について話し合います。

・不動産を誰が相続するか

・相続した不動産を売却する場合、その売却代金の分け方

・代償分割や共有名義にするかどうか

話し合いの結果は、必ず**「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員の実印で押印**、印鑑証明書を添付する必要があります。

※1人でも協議に加わっていない相続人がいると、無効となり、登記や売却ができなくなります。

不動産の名義変更は「相続登記」で行う

遺産分割協議がまとまり、不動産を相続する人が決まったら、次に必要なのが**「相続登記(名義変更)」**です。

相続登記とは、法務局に申請して不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。

✅ 相続登記に必要な主な書類
・被相続人の戸籍謄本一式

・相続人の戸籍謄本・住民票

・固定資産評価証明書

・遺産分割協議書

・相続関係説明図

・登記申請書 など

この登記手続きが完了しなければ、不動産を第三者に売却することはできません。
なぜなら、不動産売買には「現在の所有者の登記名義」が必要だからです。

相続登記は2024年から義務化!放置すると過料も

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
もし正当な理由なく期限を過ぎると、**10万円以下の過料(罰則)**が科される可能性があります。

さらに、相続登記をしないまま放置すると、以下のような深刻な問題につながる恐れがあります。

✅ 相続登記がされていないと、不動産を売却できない

✅ 時間が経つほど相続人が増え、遺産分割協議が複雑化

✅ 空き家問題や固定資産税の滞納リスクが発生

「相続登記 義務化 いつから」「相続 不動産 売却できない」「放置 空き家 問題」などのキーワードで情報を探している方は、ぜひこの機会に相続登記の重要性を再確認しておきましょう。

不動産売却の前に、登記と協議を確実に!

相続した不動産を売却するには、まず相続人全員の合意による「遺産分割協議」を行い、その内容に基づいて「相続登記(名義変更)」を完了させる必要があります。

・不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままでは、

・売却活動ができない

・買主との契約が締結できない

・引き渡しも登記移転も不可能

といった問題が発生します。

「相続 不動産 売却 方法」「名義変更しないと売れない」「遺産分割協議 必要書類」などのキーワードで検索している方にとっても、この点は非常に重要です。

「売りたいときに売れない!」という事態を避けるためにも、相続が発生したら早めに準備を進めておきましょう。

ステップ③:遺産分割協議ができない場合の対応方法

相続した不動産を売却するには、相続人全員の合意が必要です。
しかし、遺産分割の内容をめぐって相続人同士の話し合いがまとまらない場合、相続登記も不動産の売却も進めることができません。

こうしたケースでは、次のような解決策があります:

✅ 家庭裁判所に「遺産分割調停」や「審判」を申し立てる

✅ 弁護士や司法書士などの専門家に相談して第三者の視点を取り入れる

✅ 相続不動産の評価や分け方の提案を専門家に依頼することで協議が前進することも

「相続人 揉めたら 売却できない」「遺産分割 協議 まとまらない」「家庭裁判所 遺産分割調停」などのキーワードで検索される方も多く、相続トラブルと不動産売却の関係は非常に重要なテーマです。

揉め事が長引く前に、早めに第三者の力を借りて、前向きな解決を目指しましょう。

遺産分割協議ができないケースとは?

相続不動産を売却するためには、相続人全員による遺産分割協議の成立が欠かせません。
しかし、現実には協議がスムーズに進まないケースも多く見られます。

◆ 遺産分割協議ができない主な理由

・相続人の意見が対立している(不動産を売るか、誰が取得するかで揉めている)

・相続人の一部と連絡が取れない、所在が不明

・長年音信不通だった兄弟や親族が相続人になっている

・協議書に印鑑を押してくれない相続人がいる

・そもそも協議に応じようとしない相続人がいる

このような状況では、不動産の相続登記も売却手続きも一切進めることができません。

「遺産分割 揉めてる 不動産 売れない」「相続人 連絡取れない 登記できない」「相続人 印鑑 押さない」などの検索ワードで情報を探している方も多く、こうしたトラブルの対処法を知っておくことが重要です。

では、どうすればこのような問題を解決できるのでしょうか?
次の項目で、家庭裁判所の調停や不在者財産管理人制度など、現実的な解決策をご紹介します。

解決策①:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

相続人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという選択肢があります。

この手続きでは、裁判所の調停委員(中立的な立場の第三者)の立ち会いのもと、法的ルールに則って冷静に話し合いを進めることができます。

もし調停で合意に至らなければ、最終的には**「遺産分割審判」**という形で、裁判官が遺産の分け方を判断します。

✅ 遺産分割調停の主なメリット
・感情的な対立を法的に整理できる
 → 面と向かって話し合いが難しい場合も、第三者を介すことで前進が可能に。

・相続不動産の売却や分割方法も調整できる
 → 誰が取得するのか、売却するのかといった点を正式に協議できます。

・弁護士に依頼すればスムーズに進行
 → 複雑な手続きや主張の整理も任せられるため、精神的な負担も軽減されます。

解決策②:連絡が取れない・行方不明の相続人がいる場合

相続手続きにおいて、相続人の中に連絡が取れない人や所在不明の人がいる場合、そのままでは遺産分割協議が成立せず、不動産の相続登記や売却が進められません。

このような場合、以下のような法的手続きによって対応できます。

✅ 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる
所在不明の相続人がいるときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、その人の代わりに遺産分割協議を進めることが可能になります。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を保護しつつ、他の相続人との遺産分割協議にも参加できる立場となります。

✅ 長期間の生死不明者は「失踪宣告」の検討も
相続人が7年以上生死不明である場合、家庭裁判所に申し立てることで「失踪宣告」を受けることができます。

この失踪宣告によって、その相続人は法律上“死亡”とみなされ、遺産分割から除外されるため、残りの相続人で相続登記や売却手続きを進めることが可能になります。

解決策③:とりあえず「法定相続分」で登記する

どうしても遺産分割協議が整わない場合、当面の対策として法定相続分に基づく共有名義で相続登記を行うことが可能です。

これにより、少なくとも相続登記だけは完了させ、法的に名義を変更することができます。

しかし、共有名義には以下のデメリットもありますので注意が必要です。

・不動産の売却に相続人全員の同意が必要になる
→ 一人でも反対すれば売却できず、売却の自由度が大幅に制限されます。

・将来的にさらに相続が発生すると名義人が増加し、処分がさらに困難に
→ 複数人の共有状態が長期化し、売却や管理が複雑化します。

・不動産の利用や管理に制限がかかる場合もある
→ 共有者間で利用ルールを決める必要があり、トラブルの原因にもなりやすいです。

相続トラブルで不動産が売れないときは専門家に相談を

相続トラブルや遺産分割協議がまとまらずに困っている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することが解決への近道です。

専門家は複雑な法的手続きや調整を代行し、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。

また、不動産の売却を検討している場合は、相続問題に強い不動産会社に相談することも重要です。

相続に関する法律的な問題だけでなく、不動産市場の状況や適切な売却方法についてのアドバイスを受けられ、解決の幅が広がります。

相続人同士で話がまとまらないと不動産は売れない!

遺産分割協議がまとまらなければ、不動産の名義変更(相続登記)や売却手続きがストップしてしまいます。

この状態が続くと、相続不動産の管理や処分に大きな支障が出るため、トラブルを長引かせないことが重要です。

そのため、必要に応じて家庭裁判所の調停や法的手続きを活用し、早期の解決を目指しましょう。

専門家のサポートを受けることで、話し合いが難航しているケースでも解決の糸口が見つかります。

ステップ④:相続不動産の売却に向けた準備|査定依頼と媒介契約の選び方

相続登記(名義変更)が完了すると、いよいよ相続不動産の売却に向けた準備を進めることができます。

まずは、不動産の正確な査定依頼を行い、市場価値を把握することが重要です。
また、売却活動をスムーズに進めるために、不動産会社と締結する媒介契約の種類や選び方を理解しておきましょう。

この記事では、査定のポイントと媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

◆ 相続した不動産の価格を知る|査定依頼と相場の確認方法

相続した不動産を売却するためには、まず現在の市場価格(売却相場)を知ることが重要です。
不動産会社に査定を依頼することで、立地や築年数、周辺の取引事例などをもとに、おおよその売却価格がわかります。

✅ 一括査定サイトを活用するメリット
最近では、不動産一括査定サイトを使って、複数の不動産会社に同時に査定を依頼する人が増えています。

・各社の査定価格を比較できる

・対応の早さや説明の丁寧さをチェックできる

・地元に強い会社を見つけやすい

一括査定は無料で利用でき、相続不動産の売却を成功させる第一歩になります。

◆ 媒介契約とは?|不動産会社との契約の種類と違いを比較

不動産会社に正式に売却を依頼するには「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結ぶ必要があり、

その種類には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。

●一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼でき、自分で買主を見つけて取引することも可能ですが、業務報告の義務はありません。

●専任媒介契約は1社のみに依頼する代わりに、自分で買主を見つけて契約することは可能で、不動産会社には2週間に1回以上の業務報告義務があります。

●専属専任媒介契約も1社のみへの依頼となりますが、自分で買主を見つけて取引することはできず、不動産会社には1週間に1回以上の業務報告義務が課されます。

それぞれの契約には特徴や制約があるため、売却の目的や状況に応じて適切な契約を選ぶことが重要です。

ステップ⑤:売却活動の開始と買主の決定

売却を成功させるためには、まず物件の魅力を最大限に伝える広告活動が重要です。

不動産会社と連携しながら、インターネットの不動産ポータルサイト、SNS、店頭掲示、新聞折込チラシなどを活用して、幅広い購入希望者に物件をアピールします。

反響があれば、購入希望者に現地で内覧してもらい、実際の状態や周辺環境を確認してもらいます。

その後、「買いたい」という意思を示す方が現れたら、売主と買主の間で価格、引き渡し時期、付帯設備の取り扱い、契約条件などを細かく調整していきます。

すべての条件に双方が合意できた場合、その購入希望者を正式な買主として決定し、次の売買契約へと進みます。

ステップ⑥:売買契約の締結と物件の引き渡し

契約後は、引き渡し日に向けて、住宅ローンの抹消や引越し、残代金の支払い準備などを進めます。

そして、引き渡し当日には、残りの売買代金を買主から受け取り、物件の鍵や設備関係の書類(取扱説明書、保証書など)を引き渡します。

同時に、司法書士立ち会いのもとで「所有権移転登記」の手続きを行い、不動産の名義が売主から買主へと正式に変更されます。この一連の流れをもって、売却が完了します。

ステップ⑥: 確定申告と税金の支払い

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」や「住民税」が課税されます。

この税金は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署で「確定申告」を行って申告・納付する必要があります。会社員などで普段確定申告をしていない方も、この場合は申告が必要です。

なお、相続で取得した不動産を売却した場合には、以下のような節税措置が利用できる可能性があります。

・相続時の取得費加算の特例:相続税を支払っている場合、その一部を売却時の経費として加算でき、課税される利益を減らすことができます。

・3,000万円の特別控除:自宅として使っていた不動産を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除することができます(居住用財産の特例)。

節税制度の適用には条件や書類の提出が必要となるため、事前に税理士や不動産会社に相談するのがおすすめです。申告漏れがあると延滞税などが発生する可能性もあるため、早めの準備が大切です。

相続不動産を高く・スムーズに売るために

不動産の査定価格や媒介契約の種類・選び方によって、売却の成功率やスピードは大きく左右されます。

特に相続不動産の売却は、相続人間の感情的な問題や管理の難しさが絡むケースが多いため、早めの準備と不動産のプロによるサポートが重要です。

適切な査定と媒介契約の選択で、トラブルを避け、円滑な売却を目指しましょう。

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