親が認知症になり判断能力が低下してしまった時、「誰も住まなくなる実家を売却して、介護費用や施設入居費に充てたい」と考えるご家族は多くいらっしゃいます。
しかし、親名義の不動産を家族とはいえ子供が勝手に売却することは法律上できません。
「親が認知症=絶対に家が売れない」というわけではありませんが、判断能力のない所有者の不動産を売却するためには「成年後見制度」を利用する必要があり、通常の不動産売却とは全く異なる厳しいハードルが存在します。また、認知症になった所有者の居住用の不動産を売却すると裁判所の許可が更に必要となります。
この記事では、認知症になった親の不動産をどのように処分すべきか、成年後見制度を利用した不動産売却のリアルな手順と注意点を、不動産会社の実務目線から詳しく解説します。
親が認知症に。子供である自分が実家を代わりに売却できる?

結論から言うと、親が認知症等で判断能力を失っている場合、いくら実の子供であっても親の不動産を代理で売却することはできません。
認知症で意思能力を失うと不動産売買契約は無効になる
通常、不動産を売却する際、売買契約や所有権移転の登記手続きにおいて「売主本人の明確な売却意思(意思能力)」の確認が必須となります。
認知症の進行により、不動産を売る意味やその結果を正しく理解できない状態(意思能力がない状態)になっていると、仮に本人が契約書に署名捺印をしたとしても、その売買契約は法律上「無効」となります。
認知症の進行により、不動産を売る意味やその結果を正しく理解できない状態(意思能力がない状態)になっていると、仮に本人が契約書に署名捺印をしたとしても、その売買契約は法律上「無効」となります。
「委任状」があっても子供が勝手に売却することはできない
不動産売却のご相談でよくあるのが「親に委任状を書いてもらえば、子供が代理人として家を売れるのでは?」という質問です。
しかし、委任状は「本人が契約内容を理解した上で、代理人に権限を委ねる」ためのものです。委任状を書いた時点で親御さんに十分な判断能力がなければ、その委任状自体が無効として扱われます。
金融機関や司法書士も厳格に本人確認を行うため、委任状で無理やり売却を進めることは不可能です。
しかし、委任状は「本人が契約内容を理解した上で、代理人に権限を委ねる」ためのものです。委任状を書いた時点で親御さんに十分な判断能力がなければ、その委任状自体が無効として扱われます。
金融機関や司法書士も厳格に本人確認を行うため、委任状で無理やり売却を進めることは不可能です。
認知症の親の家を売却するための唯一の方法「成年後見制度」

すでに親の判断能力が失われている場合、実家を適法に売却するための唯一の選択肢が「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは?(不動産売却に関わる部分の解説)
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や契約行為を行う法的な代理人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
この成年後見人が選任されて初めて、親に代わって不動産の売却活動や売買契約を進めることができるようになります。
この成年後見人が選任されて初めて、親に代わって不動産の売却活動や売買契約を進めることができるようになります。
誰が成年後見人になる?
成年後見人には、配偶者や子供などの「親族」が立候補することができます。
しかし、不動産売却など大きな財産が動くケースでは、親族間のトラブルや財産の使い込みを防ぐため、家庭裁判所の判断により弁護士や司法書士などの「専門職」が後見人(または後見人を監督する後見監督人)として選任されることが多くなります。
しかし、不動産売却など大きな財産が動くケースでは、親族間のトラブルや財産の使い込みを防ぐため、家庭裁判所の判断により弁護士や司法書士などの「専門職」が後見人(または後見人を監督する後見監督人)として選任されることが多くなります。
【重要】成年後見人が決まってもすぐには売れない!「居住用不動産」の壁

ここからが不動産売却における最大の注意点です。成年後見人が選任されたからといって、後見人の一存で親の家を自由に売却できるわけではありません。
自宅(居住用不動産)の売却には家庭裁判所の「許可」が必須
成年後見人が売却しようとしている不動産が、親の「居住用不動産(自宅)」である場合、売却前に必ず家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可)を得なければなりません。
住み慣れた自宅を失うことは本人の生活に多大な影響を与えるため、裁判所が「本当に売却してよいか」を厳格に審査するのです。
住み慣れた自宅を失うことは本人の生活に多大な影響を与えるため、裁判所が「本当に売却してよいか」を厳格に審査するのです。
家庭裁判所は何を見る?売却が許可される基準
家庭裁判所は、「本人の利益になるかどうか」を最優先に審査します。
例えば、「親の介護施設入居費用や今後の医療費を捻出するために、どうしても現金化が必要である」といった明確かつ正当な理由がなければ、売却は許可されません。
「空き家の管理が面倒だから」「子供が遺産として早く現金を分けておきたいから」といった理由では許可は下りないため注意が必要です。
例えば、「親の介護施設入居費用や今後の医療費を捻出するために、どうしても現金化が必要である」といった明確かつ正当な理由がなければ、売却は許可されません。
「空き家の管理が面倒だから」「子供が遺産として早く現金を分けておきたいから」といった理由では許可は下りないため注意が必要です。
すでに施設に入所していても「居住用」と見なされる?
「親はすでに老人ホームに入居していて、実家は空き家になっているから非居住用では?」と思われるかもしれません。
しかし、実際には空き家であっても「過去に生活の拠点としていた家」や「将来戻る可能性がある家」は居住用不動産と見なされます。
原則として、実家を売却する際はほぼ間違いなく家庭裁判所の許可が必要になると考えておきましょう。
しかし、実際には空き家であっても「過去に生活の拠点としていた家」や「将来戻る可能性がある家」は居住用不動産と見なされます。
原則として、実家を売却する際はほぼ間違いなく家庭裁判所の許可が必要になると考えておきましょう。
不動産会社が解説!成年後見人による不動産売却のリアルな手順

では、実際に成年後見人が不動産を売却する場合、どのような流れになるのでしょうか。一般的な不動産売却とは異なる特殊なステップを解説します。
1. 成年後見人選任の申立て〜選任
まずは家庭裁判所へ成年後見人選任の申立てを行います。申立てから選任されるまでには、おおよそ1ヶ月〜2ヶ月程度の期間がかかります。
2. 不動産会社による査定(適正価格の把握)
後見人が選任されたら、不動産会社に実家の査定を依頼します。
家庭裁判所に売却許可を求める際、「適正な価格で売却しようとしているか」が厳しくチェックされます。
親族や知人に相場より著しく安く売るような行為は認められません。そのため、根拠のある正確な査定書を作成できる不動産会社の選定が重要になります。
家庭裁判所に売却許可を求める際、「適正な価格で売却しようとしているか」が厳しくチェックされます。
親族や知人に相場より著しく安く売るような行為は認められません。そのため、根拠のある正確な査定書を作成できる不動産会社の選定が重要になります。
3. 買主探しと売買契約の締結(※停止条件付き)
不動産会社と媒介契約を結び、買主を探します。買主が見つかり条件がまとまれば売買契約を結びますが、この段階ではまだ家庭裁判所の許可が下りていません。
そのため、「家庭裁判所の許可が得られた場合にのみ、この契約は有効になる」という特約(停止条件)を付けて売買契約を締結するのが実務上のルールです。
そのため、「家庭裁判所の許可が得られた場合にのみ、この契約は有効になる」という特約(停止条件)を付けて売買契約を締結するのが実務上のルールです。
4. 家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可」の申立て
買主との売買契約書、不動産会社の査定書、本人の財産目録や売却が必要な理由を記した書類を揃え、家庭裁判所に売却許可の申立てを行います。
5. 許可の決定、決済・引渡し
家庭裁判所から無事に「許可の審判」が下りると、先ほどの売買契約が正式に有効となります。
その後、買主から売買代金を受け取り(決済)、所有権の移転登記と鍵の引渡しを行って売却完了となります。
その後、買主から売買代金を受け取り(決済)、所有権の移転登記と鍵の引渡しを行って売却完了となります。
成年後見制度を利用して家を売る際の注意点|不動産売却後も後見人の財産管理は続く

成年後見制度を利用して親の実家を売却する場合、家族が特に注意しておきたいことがあります。
それは、成年後見制度は「実家を売るためだけの一時的な制度」ではないということです。
「親の認知症が進んでしまった。実家を売りたい。でも本人は売却の判断ができない。だから成年後見人を付けて家を売却しよう」
このように考える方は少なくありません。
しかし、成年後見人が選任されて実家を売却できたとしても、不動産を売った時点で成年後見制度が終了するわけではありません。
実家が売却されれば、その不動産はなくなりますが売却代金は親本人の財産として残ります。
つまり「不動産を管理する必要がなくなったから、後見人の仕事も終わる」ということにはならないのです。
ここで注意る点が、成年後見制度は「家を売るための制度」ではありません。
ここは非常に重要なポイントです。
成年後見制度の本来の目的は、認知症などによって判断能力が十分でない本人の財産や権利を守ることです。
不動産売却は、成年後見人が行うことのできる財産管理・法律行為の一つに過ぎません。
そのため「実家を売ることが目的だから、売却が終わったら成年後見人を外してもらおう」という考え方は基本的にできません。
成年後見人が選任された後は、不動産売却だけではなく、本人の預貯金などの財産管理、必要な支払い、財産状況の把握、家庭裁判所への報告など、本人の財産や生活に関する継続的な業務が発生します。
したがって、成年後見制度を利用するかどうかを考える際には「家を売れるか」だけではなく、「家を売った後も成年後見制度が続くことを家族として受け入れられるか」まで考える必要があります。
それは、成年後見制度は「実家を売るためだけの一時的な制度」ではないということです。
「親の認知症が進んでしまった。実家を売りたい。でも本人は売却の判断ができない。だから成年後見人を付けて家を売却しよう」
このように考える方は少なくありません。
しかし、成年後見人が選任されて実家を売却できたとしても、不動産を売った時点で成年後見制度が終了するわけではありません。
実家が売却されれば、その不動産はなくなりますが売却代金は親本人の財産として残ります。
つまり「不動産を管理する必要がなくなったから、後見人の仕事も終わる」ということにはならないのです。
ここで注意る点が、成年後見制度は「家を売るための制度」ではありません。
ここは非常に重要なポイントです。
成年後見制度の本来の目的は、認知症などによって判断能力が十分でない本人の財産や権利を守ることです。
不動産売却は、成年後見人が行うことのできる財産管理・法律行為の一つに過ぎません。
そのため「実家を売ることが目的だから、売却が終わったら成年後見人を外してもらおう」という考え方は基本的にできません。
成年後見人が選任された後は、不動産売却だけではなく、本人の預貯金などの財産管理、必要な支払い、財産状況の把握、家庭裁判所への報告など、本人の財産や生活に関する継続的な業務が発生します。
したがって、成年後見制度を利用するかどうかを考える際には「家を売れるか」だけではなく、「家を売った後も成年後見制度が続くことを家族として受け入れられるか」まで考える必要があります。
実家を売った後は「売却代金」の管理が始まる
不動産を売却すると、当然ながら売却代金が発生します。例えば、親の実家が2,000万円で売却できたとします。
家族からすると「これで実家の問題は解決した」と思うかもしれません。
しかし、成年後見制度の観点から見ると、むしろここから重要な財産管理が始まります。
不動産を売却した2,000万円の売却代金は、子供の財産でも、兄弟姉妹で分けるためのお金でもありません。そうです、あくまでも親本人の財産です。
成年後見人は、その財産を本人のために適切に管理する必要があります。
例えば、
• 介護施設の入居費用
• 医療費
• 介護サービス費
• 生活費
• 税金
• 住居費
• その他本人の生活に必要な支出
などに充てることになります。
「家を売ったお金だから、親族で相談して自由に使おう」ということはできません。
特に、相続人になる予定の子供が複数いる場合には注意が必要です。
親が亡くなった後に相続財産になる可能性があるとしても、親が存命中である以上、その財産は親本人のものです。
この点を家族全員が理解しておく必要があります。
家族からすると「これで実家の問題は解決した」と思うかもしれません。
しかし、成年後見制度の観点から見ると、むしろここから重要な財産管理が始まります。
不動産を売却した2,000万円の売却代金は、子供の財産でも、兄弟姉妹で分けるためのお金でもありません。そうです、あくまでも親本人の財産です。
成年後見人は、その財産を本人のために適切に管理する必要があります。
例えば、
• 介護施設の入居費用
• 医療費
• 介護サービス費
• 生活費
• 税金
• 住居費
• その他本人の生活に必要な支出
などに充てることになります。
「家を売ったお金だから、親族で相談して自由に使おう」ということはできません。
特に、相続人になる予定の子供が複数いる場合には注意が必要です。
親が亡くなった後に相続財産になる可能性があるとしても、親が存命中である以上、その財産は親本人のものです。
この点を家族全員が理解しておく必要があります。
「家を売ったお金を兄弟で分けたい」はできない
実家を売却した後「父の介護費用に500万円使って、残りは兄弟で分けておきたい」という考えが出てくることがあります。
しかし、成年後見制度では、本人の財産を将来の相続人に先回りして分配するようなことは基本的に認められません。
成年後見人は、不動産を売却するための代理人ではなく本人の財産を守る立場だからです。
これは、成年後見制度を利用した後に家族が驚きやすいポイントです。
家族から見ると「自分たちの親のお金なのだから、家族で話し合って使えばいい」と思うかもしれません。
しかし、成年後見人は親族のために財産を管理する人ではなく本人の利益のために財産を管理する人です。
そのため、親本人の生活や介護などに必要な支出と、相続人である家族が希望する支出は、明確に分けて考える必要があります。
しかし、成年後見制度では、本人の財産を将来の相続人に先回りして分配するようなことは基本的に認められません。
成年後見人は、不動産を売却するための代理人ではなく本人の財産を守る立場だからです。
これは、成年後見制度を利用した後に家族が驚きやすいポイントです。
家族から見ると「自分たちの親のお金なのだから、家族で話し合って使えばいい」と思うかもしれません。
しかし、成年後見人は親族のために財産を管理する人ではなく本人の利益のために財産を管理する人です。
そのため、親本人の生活や介護などに必要な支出と、相続人である家族が希望する支出は、明確に分けて考える必要があります。
専門職が成年後見人になると報酬が発生することもある
成年後見人には、親族が選任される場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。
専門職が成年後見人となった場合には、家庭裁判所が定める基準に基づいて報酬が発生することがあります。
ここで注意したいのは「不動産を売却するために一度だけ専門家へ報酬を払えば終わり」ではない可能性があるということです。
成年後見人として継続的な財産管理を行う以上、報酬についても継続して発生する可能性があります。
報酬額や支払いの仕組みは、本人の財産状況や成年後見人の業務内容などによって異なるため、「毎月必ず○万円」と一律に考えるのでは
なく、家庭裁判所や専門家に確認することが重要です。
つまり、成年後見制度を利用する場合には、成年後見人を選任するまでの費用だけではなく、成年後見制度を利用している間に継続して発生する費用まで考えておく必要があります。
専門職が成年後見人となった場合には、家庭裁判所が定める基準に基づいて報酬が発生することがあります。
ここで注意したいのは「不動産を売却するために一度だけ専門家へ報酬を払えば終わり」ではない可能性があるということです。
成年後見人として継続的な財産管理を行う以上、報酬についても継続して発生する可能性があります。
報酬額や支払いの仕組みは、本人の財産状況や成年後見人の業務内容などによって異なるため、「毎月必ず○万円」と一律に考えるのでは
なく、家庭裁判所や専門家に確認することが重要です。
つまり、成年後見制度を利用する場合には、成年後見人を選任するまでの費用だけではなく、成年後見制度を利用している間に継続して発生する費用まで考えておく必要があります。
「家を売れば後見人を辞めてもらえる」は基本的に別問題
ここも誤解されやすいところです。
「実家を売却することができたので、もう成年後見人は必要ありません」と家族が考えても、それだけで成年後見人の職務が終了するわけではありません。
なぜなら、成年後見制度が必要とされている理由は「不動産を持っているから」ではなく、本人の判断能力を補い、本人の財産や権利を守る必要があるからです。
そのため、実家を売却して不動産がなくなったとしても、売却代金を含めた本人の財産管理が残ります。
例えば、親が施設に入所していて、実家を2,500万円で売却したとします。
不動産はなくなっても、2,500万円という財産が残ります。
その後も「施設費をどう支払うのか」「医療費はいくらかかるのか」「預貯金をどのように管理するのか」「本人の生活に必要な支出はいくらなのか」などを考えなければなりません。
つまり「不動産問題が解決した=成年後見問題も解決した」ではないということです。
「実家を売却することができたので、もう成年後見人は必要ありません」と家族が考えても、それだけで成年後見人の職務が終了するわけではありません。
なぜなら、成年後見制度が必要とされている理由は「不動産を持っているから」ではなく、本人の判断能力を補い、本人の財産や権利を守る必要があるからです。
そのため、実家を売却して不動産がなくなったとしても、売却代金を含めた本人の財産管理が残ります。
例えば、親が施設に入所していて、実家を2,500万円で売却したとします。
不動産はなくなっても、2,500万円という財産が残ります。
その後も「施設費をどう支払うのか」「医療費はいくらかかるのか」「預貯金をどのように管理するのか」「本人の生活に必要な支出はいくらなのか」などを考えなければなりません。
つまり「不動産問題が解決した=成年後見問題も解決した」ではないということです。
「家を売れば後見人を辞めてもらえる」は基本的に別問題

ここも誤解されやすいところです。
「実家を売却することができたので、もう成年後見人は必要ありません」と家族が考えても、それだけで成年後見人の職務が終了するわけではありません。
なぜなら、成年後見制度が必要とされている理由は「不動産を持っているから」ではなく、本人の判断能力を補い、本人の財産や権利を守る必要があるからです。
そのため、実家を売却して不動産がなくなったとしても、売却代金を含めた本人の財産管理が残ります。
例えば、親が施設に入所していて、実家を2,500万円で売却したとします。
不動産はなくなっても、2,500万円という財産が残ります。
その後も「施設費をどう支払うのか」「医療費はいくらかかるのか」「預貯金をどのように管理するのか」「本人の生活に必要な支出はいくらなのか」などを考えなければなりません。
つまり「不動産問題が解決した=成年後見問題も解決した」ではないということです。
「実家を売却することができたので、もう成年後見人は必要ありません」と家族が考えても、それだけで成年後見人の職務が終了するわけではありません。
なぜなら、成年後見制度が必要とされている理由は「不動産を持っているから」ではなく、本人の判断能力を補い、本人の財産や権利を守る必要があるからです。
そのため、実家を売却して不動産がなくなったとしても、売却代金を含めた本人の財産管理が残ります。
例えば、親が施設に入所していて、実家を2,500万円で売却したとします。
不動産はなくなっても、2,500万円という財産が残ります。
その後も「施設費をどう支払うのか」「医療費はいくらかかるのか」「預貯金をどのように管理するのか」「本人の生活に必要な支出はいくらなのか」などを考えなければなりません。
つまり「不動産問題が解決した=成年後見問題も解決した」ではないということです。
成年後見制度を利用する前に「売却後」まで考える

不動産会社に相談される方の中には「実家を売る方法を教えてほしい」というところから話が始まるケースがあります。
もちろん、不動産を売却すること自体は重要です。
しかし、親が認知症になっていて成年後見制度の利用を検討するのであれば売却方法だけを考えてはいけません。
考えるべきなのは「なぜ売却するのか」「売却後、親はどこで生活するのか」「売却代金はどのように管理するのか」「介護費用や施設費用はいくら必要なのか」「成年後見人には誰が選任される可能性があるのか」「専門職が選任された場合の報酬はどうなるのか」「家族は成年後見制度の仕組みを理解しているか」というところまでです。
成年後見制度は、単純に「家を売るための許可を取る制度」と考えると、後から家族が戸惑う可能性があります。
もちろん、不動産を売却すること自体は重要です。
しかし、親が認知症になっていて成年後見制度の利用を検討するのであれば売却方法だけを考えてはいけません。
考えるべきなのは「なぜ売却するのか」「売却後、親はどこで生活するのか」「売却代金はどのように管理するのか」「介護費用や施設費用はいくら必要なのか」「成年後見人には誰が選任される可能性があるのか」「専門職が選任された場合の報酬はどうなるのか」「家族は成年後見制度の仕組みを理解しているか」というところまでです。
成年後見制度は、単純に「家を売るための許可を取る制度」と考えると、後から家族が戸惑う可能性があります。
不動産会社としても「売れるか」だけを考えてはいけない

認知症の親の実家を売却する場合、不動産会社にとっても通常の不動産売却とは違う対応が必要になります。
通常の売却であれば下記のような流れになります。
査定
↓
媒介契約
↓
販売活動
↓
売買契約
↓
決済・引渡し
しかし、成年後見人が関係する不動産売却では、本人の利益を守ることが前提になります。
そのため、不動産会社としては単に「高く売れればいい」という考え方ではなく、なぜこの価格なのかなぜこの売却方法なのか本人にとって売却する必要性があるのかという点を意識する必要があります。
特に居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が関係するため、一般的な不動産売却よりも慎重な準備が必要です。
実家の査定についても、単に高い査定額を提示することが重要なのではありません。
周辺の成約事例や物件の状態、立地、土地・建物の状況などを踏まえ、第三者に対しても説明できる根拠のある査定であることが重要です。
通常の売却であれば下記のような流れになります。
査定
↓
媒介契約
↓
販売活動
↓
売買契約
↓
決済・引渡し
しかし、成年後見人が関係する不動産売却では、本人の利益を守ることが前提になります。
そのため、不動産会社としては単に「高く売れればいい」という考え方ではなく、なぜこの価格なのかなぜこの売却方法なのか本人にとって売却する必要性があるのかという点を意識する必要があります。
特に居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が関係するため、一般的な不動産売却よりも慎重な準備が必要です。
実家の査定についても、単に高い査定額を提示することが重要なのではありません。
周辺の成約事例や物件の状態、立地、土地・建物の状況などを踏まえ、第三者に対しても説明できる根拠のある査定であることが重要です。
「家を売ること」より、その後の親の生活を考える

成年後見制度を利用した不動産売却では、どうしても「どうすれば実家を売れるのか」という部分に目が向きます。
しかし、本当に重要なのは「実家を売った後、親本人がどう生活していくのか」です。
実家を売却したことで介護施設の費用を確保できるのであれば、本人にとって大きな意味があります。
一方で、売却後の生活場所や費用の見通しが十分に整理されていない状態で、「とりあえず実家を売りたい」という考えだけで進めるのは慎重になるべきです。
成年後見制度では、あくまでも本人の利益が中心になります。
だからこそ「売却できるか」ではなく、「本人にとって売却することが本当に必要なのか」という視点が重要になります。
しかし、本当に重要なのは「実家を売った後、親本人がどう生活していくのか」です。
実家を売却したことで介護施設の費用を確保できるのであれば、本人にとって大きな意味があります。
一方で、売却後の生活場所や費用の見通しが十分に整理されていない状態で、「とりあえず実家を売りたい」という考えだけで進めるのは慎重になるべきです。
成年後見制度では、あくまでも本人の利益が中心になります。
だからこそ「売却できるか」ではなく、「本人にとって売却することが本当に必要なのか」という視点が重要になります。
成年後見制度を利用する前に家族で確認しておきたいこと

親の認知症が進み、実家の売却を考えている場合は、次の点を家族で整理しておくとよいでしょう。
① 実家を売却する必要性はあるか
単に「誰も住んでいないから」というだけではなく、介護費用や施設費用、維持管理費など、売却する具体的な理由を整理します。
② 売却後の親の生活はどうするのか
施設に入所しているのか、別の家族と暮らすのかなど、売却後の生活環境を考えます。
③ 売却代金は誰の財産になるのか
売却代金は親本人の財産です。
将来相続する可能性があるからといって、家族が自由に使えるわけではありません。
④ 成年後見制度を継続して利用することを理解しているか
「家を売れば終わり」ではなく、その後も本人の財産管理が続くことを理解しておきます。
⑤ 成年後見人の選任について家族で理解しているか
親族が希望しても、必ずその人が成年後見人に選ばれるとは限りません。
専門職が選任される可能性も含めて考える必要があります。
① 実家を売却する必要性はあるか
単に「誰も住んでいないから」というだけではなく、介護費用や施設費用、維持管理費など、売却する具体的な理由を整理します。
② 売却後の親の生活はどうするのか
施設に入所しているのか、別の家族と暮らすのかなど、売却後の生活環境を考えます。
③ 売却代金は誰の財産になるのか
売却代金は親本人の財産です。
将来相続する可能性があるからといって、家族が自由に使えるわけではありません。
④ 成年後見制度を継続して利用することを理解しているか
「家を売れば終わり」ではなく、その後も本人の財産管理が続くことを理解しておきます。
⑤ 成年後見人の選任について家族で理解しているか
親族が希望しても、必ずその人が成年後見人に選ばれるとは限りません。
専門職が選任される可能性も含めて考える必要があります。
成年後見制度は「売却の手段」ではなく「本人を守る制度」

認知症になった親の実家を売却する場合、成年後見制度が重要な選択肢になることがあります。
しかし、成年後見制度は「認知症の親の家を売るために一時的に利用する制度」ではありません。
成年後見人が選任されれば、不動産売却が終わった後も、本人の財産や生活を守るための職務が続きます。
そのため、成年後見制度を利用するかどうかを検討するときは「家を売れるか」だけではなく「家を売った後も成年後見制度と付き合っていくことができるか」まで考えることが大切です。
親の実家の売却を考えているのであれば、まずは現在の不動産の状況と親御さんの生活状況を整理し、そのうえで司法書士・弁護士などの専門家や不動産会社に相談することをおすすめします。
早い段階で相談しておけば、成年後見制度を利用する場合だけでなく、まだ判断能力がある段階で検討できる方法についても比較することができます。
「実家を売りたい」という一つの問題に見えても、認知症が関係すると、不動産・法律・家族・介護・財産管理がすべてつながった問題になります。
だからこそ、売却だけを見るのではなく、親御さんのその後の生活まで含めて考えることが重要です。
しかし、成年後見制度は「認知症の親の家を売るために一時的に利用する制度」ではありません。
成年後見人が選任されれば、不動産売却が終わった後も、本人の財産や生活を守るための職務が続きます。
そのため、成年後見制度を利用するかどうかを検討するときは「家を売れるか」だけではなく「家を売った後も成年後見制度と付き合っていくことができるか」まで考えることが大切です。
親の実家の売却を考えているのであれば、まずは現在の不動産の状況と親御さんの生活状況を整理し、そのうえで司法書士・弁護士などの専門家や不動産会社に相談することをおすすめします。
早い段階で相談しておけば、成年後見制度を利用する場合だけでなく、まだ判断能力がある段階で検討できる方法についても比較することができます。
「実家を売りたい」という一つの問題に見えても、認知症が関係すると、不動産・法律・家族・介護・財産管理がすべてつながった問題になります。
だからこそ、売却だけを見るのではなく、親御さんのその後の生活まで含めて考えることが重要です。
状況別で見る認知症と不動産売却のよくあるお悩み

親が認知症になった場合の不動産売却は、ご家族の状況によって問題点や必要な手続きが変わります。
「親の家を売りたい」という同じ相談でも、共有名義なのか、すでに施設に入っているのか、空き家になっているのか、まだ親に判断能力が残っているのかによって、検討すべきことは異なります。
ここでは、認知症と不動産売却に関して、特にご相談の多いケースを状況別にまとめました。
ご自身の状況に近いものから確認してください。
「親の家を売りたい」という同じ相談でも、共有名義なのか、すでに施設に入っているのか、空き家になっているのか、まだ親に判断能力が残っているのかによって、検討すべきことは異なります。
ここでは、認知症と不動産売却に関して、特にご相談の多いケースを状況別にまとめました。
ご自身の状況に近いものから確認してください。
親が所有する実家を売りたいが、親が認知症になってしまった
親が一人で所有している実家を売却したいものの、認知症によって判断能力が低下しているケースです。
「子供が代わりに売れないのか」
「委任状があれば売却できないのか」
「成年後見人を付ける必要があるのか」
など、最初に分からないことが多いケースでもあります。
「子供が代わりに売れないのか」
「委任状があれば売却できないのか」
「成年後見人を付ける必要があるのか」
など、最初に分からないことが多いケースでもあります。
夫婦など共有名義の一人が認知症になってしまった
夫婦で共有している自宅について、夫または妻の一方が認知症になったケースです。
共有不動産は、所有者全員の意思確認が必要になるため、一人が認知症になると売却手続きが複雑になります。
「もう一人の所有者だけで売却できるのか」
「持分だけなら売却できるのか」
「成年後見制度を利用する必要があるのか」
など、通常の不動産売却とは違った問題が発生します。
共有不動産は、所有者全員の意思確認が必要になるため、一人が認知症になると売却手続きが複雑になります。
「もう一人の所有者だけで売却できるのか」
「持分だけなら売却できるのか」
「成年後見制度を利用する必要があるのか」
など、通常の不動産売却とは違った問題が発生します。
親が老人ホームや介護施設に入所して、実家が空き家になった
親が施設に入所したことで、これまで住んでいた実家が空き家になるケースです。
「誰も住まないので売却したい」と考えても、親の判断能力が低下している場合には、家族だけで売却することはできません。
また、空き家になった後も固定資産税や建物の維持管理、草木の管理、防犯などの負担が続きます。
「誰も住まないので売却したい」と考えても、親の判断能力が低下している場合には、家族だけで売却することはできません。
また、空き家になった後も固定資産税や建物の維持管理、草木の管理、防犯などの負担が続きます。
認知症になる前なら、家族信託などを検討できる場合がある
まだ親御さんに十分な判断能力がある段階であれば、不動産の将来について家族で話し合っておくことで、選択肢を広げられる場合があります。
家族信託などの制度について専門家に相談することも、その1つです。
重要なのは、認知症になってからでは選択できる方法が限られる可能性があるということです。
家族信託などの制度について専門家に相談することも、その1つです。
重要なのは、認知症になってからでは選択できる方法が限られる可能性があるということです。
成年後見人が決まったが、実家をどう売ればいいのか分からない
成年後見人が選任された後も、「不動産会社をどう選ぶのか」「査定価格はどう考えるのか」「家庭裁判所の許可はどうするのか」など、実際の不動産売却では分からないことが出てきます。
成年後見人がいる不動産は、通常の売却と同じように考えるのではなく、本人の利益を守りながら手続きを進める必要があります。
成年後見人がいる不動産は、通常の売却と同じように考えるのではなく、本人の利益を守りながら手続きを進める必要があります。
実家を売却したいが、兄弟姉妹の意見がまとまらない
親の実家を売却することについて、兄弟姉妹の意見が一致しないケースもあります。
「売却したい兄」と「思い出の家だから残したい妹」など、家族それぞれの考え方が異なることもあります。
さらに、親が認知症の場合には、本人の財産を誰のために、どのように管理するのかという問題も加わります。
不動産の問題だけではなく、家族間の話し合いも重要になります。
「売却したい兄」と「思い出の家だから残したい妹」など、家族それぞれの考え方が異なることもあります。
さらに、親が認知症の場合には、本人の財産を誰のために、どのように管理するのかという問題も加わります。
不動産の問題だけではなく、家族間の話し合いも重要になります。
親の家を売ったお金を、子供が管理したい
実家を売却すると、まとまった売却代金が発生します。
しかし、親が認知症で成年後見制度を利用している場合、その売却代金は親本人の財産です。
「将来相続するお金だから」
「親のために子供が預かっておけばいい」
という考え方だけで自由に管理できるわけではありません。
不動産を売却した後の財産管理についても、あらかじめ家族で理解しておく必要があります。
しかし、親が認知症で成年後見制度を利用している場合、その売却代金は親本人の財産です。
「将来相続するお金だから」
「親のために子供が預かっておけばいい」
という考え方だけで自由に管理できるわけではありません。
不動産を売却した後の財産管理についても、あらかじめ家族で理解しておく必要があります。
親が認知症になる前に実家を売却した方がいい?
親がまだ判断能力を保っているのであれば、通常の不動産売却が可能な場合があります。
「いつか売ればいい」と先延ばしにしている間に、認知症が進行してしまうと、売却手続きが大きく変わる可能性があります。
実家を将来的に使う予定がないのであれば、元気なうちに家族で今後の不動産について話し合っておくことも重要です。
タイミングとしては、認知症なる前に施設に入居する場合は売却するにあたってスムーズに進みます。
「いつか売ればいい」と先延ばしにしている間に、認知症が進行してしまうと、売却手続きが大きく変わる可能性があります。
実家を将来的に使う予定がないのであれば、元気なうちに家族で今後の不動産について話し合っておくことも重要です。
タイミングとしては、認知症なる前に施設に入居する場合は売却するにあたってスムーズに進みます。
まとめ:親の認知症と実家の売却は、手遅れになる前に考える

親が認知症になり、判断能力が低下した後に実家を売却しようとすると、通常の不動産売却とは大きく事情が変わります。
子供だからといって、親に代わって自由に売却できるわけではありません。
すでに本人の判断能力が失われている場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があり、成年後見人が選任された後も、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
さらに注意したいのは、**「家を売れば問題が終わる」とは限らないことです。
成年後見制度は、実家を売却するためだけの一時的な制度ではありません。
実家を売却した後も、売却代金を含めた親本人の財産管理が続きます。専門職が成年後見人に選任された場合には、成年後見人への報酬など、継続的な負担が発生する可能性もあります。
そのため、認知症になってから「どうやって実家を売ろうか」と考えるのではなく、まだ親御さんに十分な判断能力がある段階から、将来の不動産について家族で話し合っておくことが大切です。
「将来この家には誰が住むのか」
「誰も住まなくなった場合はどうするのか」
「介護施設に入った場合、実家をどうするのか」
「売却する場合、いつ、どのように進めるのか」
こうしたことを元気なうちに考えておくだけでも、将来の選択肢は大きく変わります。
家族信託などの制度を検討できる場合もありますし、親御さん本人の意思確認ができる状態であれば、通常の不動産売却という選択肢もあります。
一方で、すでに認知症が進んでいる場合には、成年後見制度を含めて、現在の状況に応じた方法を検討することになります。
「まだ売ると決めていない」段階でも相談する意味があります
不動産の売却相談というと「売却を決めてから不動産会社に相談するもの」と思われるかもしれません。
しかし、認知症が関係する実家の場合は、むしろ**売却を決める前に現在の状況を整理することが重要です。
所有者は誰なのか
共有名義になっていないか
親御さんの判断能力は現在どのような状態なのか
現在、誰がその家を管理しているのか
将来的に誰も住まなくなる可能性はあるのか
売却した場合、親御さんの生活にどのような影響があるのか
こうした点を一つずつ整理することで、「今すぐ売却するのか」「もう少し様子を見るのか」「専門家に相談して制度を検討するのか」など、次に取るべき行動が見えてきます。
「認知症になってしまったから、もう何もできない」と諦める必要もありません。
一方で「子供だから何とかできるだろう」と簡単に考えるのも危険です。
認知症と不動産の問題は、法律だけでも、不動産だけでも解決できません。
親御さん本人の生活、家族関係、財産管理、介護、そして不動産の状態を一緒に考える必要があります。
ワイズエステート販売では、こうした「一般的な不動産売却とは少し違う不動産の相談」についても、状況を整理するところからお話を伺っています。
「親の実家を売却した方がいいのか分からない」
「認知症の親に代わって売却できるのか知りたい」
「成年後見制度を利用することになりそうだが、不動産はどうすればいいのか」
「施設に入った親の実家が空き家になっている」
このような段階でも、まずは現在の状況を整理することから始めてみてください。
不動産は、問題が複雑になってから動こうとすると、選択肢が少なくなることがあります。
だからこそ、親御さんが元気なうちから、家族で実家のこれからを考えておくことが大切です。
そして、すでに認知症などによって判断能力が低下している場合でも、現在の状況を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士などの専門家と連携しながら、今できる方法を考えていくことが重要です。
「まだ売るかどうか決めていない」
その段階からでも構いません。
親御さんのこれからの生活と、不動産のこれからを一緒に考えること。
それが、認知症になった後の不動産問題をできるだけ複雑にしないための第一歩です。
子供だからといって、親に代わって自由に売却できるわけではありません。
すでに本人の判断能力が失われている場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があり、成年後見人が選任された後も、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
さらに注意したいのは、**「家を売れば問題が終わる」とは限らないことです。
成年後見制度は、実家を売却するためだけの一時的な制度ではありません。
実家を売却した後も、売却代金を含めた親本人の財産管理が続きます。専門職が成年後見人に選任された場合には、成年後見人への報酬など、継続的な負担が発生する可能性もあります。
そのため、認知症になってから「どうやって実家を売ろうか」と考えるのではなく、まだ親御さんに十分な判断能力がある段階から、将来の不動産について家族で話し合っておくことが大切です。
「将来この家には誰が住むのか」
「誰も住まなくなった場合はどうするのか」
「介護施設に入った場合、実家をどうするのか」
「売却する場合、いつ、どのように進めるのか」
こうしたことを元気なうちに考えておくだけでも、将来の選択肢は大きく変わります。
家族信託などの制度を検討できる場合もありますし、親御さん本人の意思確認ができる状態であれば、通常の不動産売却という選択肢もあります。
一方で、すでに認知症が進んでいる場合には、成年後見制度を含めて、現在の状況に応じた方法を検討することになります。
「まだ売ると決めていない」段階でも相談する意味があります
不動産の売却相談というと「売却を決めてから不動産会社に相談するもの」と思われるかもしれません。
しかし、認知症が関係する実家の場合は、むしろ**売却を決める前に現在の状況を整理することが重要です。
所有者は誰なのか
共有名義になっていないか
親御さんの判断能力は現在どのような状態なのか
現在、誰がその家を管理しているのか
将来的に誰も住まなくなる可能性はあるのか
売却した場合、親御さんの生活にどのような影響があるのか
こうした点を一つずつ整理することで、「今すぐ売却するのか」「もう少し様子を見るのか」「専門家に相談して制度を検討するのか」など、次に取るべき行動が見えてきます。
「認知症になってしまったから、もう何もできない」と諦める必要もありません。
一方で「子供だから何とかできるだろう」と簡単に考えるのも危険です。
認知症と不動産の問題は、法律だけでも、不動産だけでも解決できません。
親御さん本人の生活、家族関係、財産管理、介護、そして不動産の状態を一緒に考える必要があります。
ワイズエステート販売では、こうした「一般的な不動産売却とは少し違う不動産の相談」についても、状況を整理するところからお話を伺っています。
「親の実家を売却した方がいいのか分からない」
「認知症の親に代わって売却できるのか知りたい」
「成年後見制度を利用することになりそうだが、不動産はどうすればいいのか」
「施設に入った親の実家が空き家になっている」
このような段階でも、まずは現在の状況を整理することから始めてみてください。
不動産は、問題が複雑になってから動こうとすると、選択肢が少なくなることがあります。
だからこそ、親御さんが元気なうちから、家族で実家のこれからを考えておくことが大切です。
そして、すでに認知症などによって判断能力が低下している場合でも、現在の状況を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士などの専門家と連携しながら、今できる方法を考えていくことが重要です。
「まだ売るかどうか決めていない」
その段階からでも構いません。
親御さんのこれからの生活と、不動産のこれからを一緒に考えること。
それが、認知症になった後の不動産問題をできるだけ複雑にしないための第一歩です。
