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不要な山林を所有している方へ。
手放したい山林がございましたらご相談下さい。弊社が買取させて頂きます。
埼玉県・群馬県・栃木県で山林を相続・所有している方はご相談下さい。
近年、山林を所有している方からのご相談が増えています。
山林を所有している多くの方は、
●山林を相続したけど、どうしたらいいのか分からない
●子供や孫に山林を相続させることは気が重い
●維持・管理費・固定資産税等がもったない
●産業廃棄物の不法投棄や土砂崩れの責任に問われたら・・・
このようなお悩み・不安を抱えています。
弊社は、そのような山林所有者の方々のサポートを心掛けています。
山林売却のご相談の流れ
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山林を売却・処分をしたいと検討されている方は、お気軽にご相談下さい。
まずはお電話・メールフォームよりご相談下さい
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まずは、今のお悩みや不安についてメールやお電話でご相談下さい。
オンラインでのご相談をご希望の方はメールフォームからご予約下さい。
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ご面談・お打合せ
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具体的に山林の売却を進めたい方はご面談のお時間頂きます。
ご面談時には、ご売却を検討されている不動産の書類をご用意頂いて、ご希望や条件をお聞かせ下さい。
遠方の方はオンライン相談も可能ですのでお申し出ください。
ご面談時には、ご売却を検討されている不動産の書類をご用意頂いて、ご希望や条件をお聞かせ下さい。
遠方の方はオンライン相談も可能ですのでお申し出ください。
役所調査・査定
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ご売却される山林の役所調査を実施します。
安全な取引をするためには法令上の制限や道路状況を確認・調査します。
そして、売却対象の山林の近隣取引事例や課税評価額を考慮して売買価格を算出しご提案致します。
安全な取引をするためには法令上の制限や道路状況を確認・調査します。
そして、売却対象の山林の近隣取引事例や課税評価額を考慮して売買価格を算出しご提案致します。
売買契約締結
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ご提示させて頂いた売買価格にご納得頂いたら売買契約です。
不動産業者として契約内容を説明させて頂きます。
売買契約書には、売買価格・残代金の支払方法・スケジュール等が記載されています
売買契約書の内容を確認して頂きましたら署名捺印をして頂き契約締結となります。
取引対象の不動産の面積が一定以上になると、売買契約締結後に国土交通省に届出をしなければなりません。
不動産業者として契約内容を説明させて頂きます。
売買契約書には、売買価格・残代金の支払方法・スケジュール等が記載されています
売買契約書の内容を確認して頂きましたら署名捺印をして頂き契約締結となります。
取引対象の不動産の面積が一定以上になると、売買契約締結後に国土交通省に届出をしなければなりません。
残金決済・引渡し
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売買契約締結後、諸手続きができましたら残代金の支払いと所有権移転登記となります。
所有権移転は、司法書士が登記手続きを行い残代金の支払われて引渡しが終了となります。
所有権移転は、司法書士が登記手続きを行い残代金の支払われて引渡しが終了となります。
対応エリア
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対応エリアは、埼玉県・群馬県・栃木県となります。
千葉県・茨城県については地域・物件の状況によっては検討させて頂きます。
千葉県・茨城県については地域・物件の状況によっては検討させて頂きます。
山林の売却で困っている場合はお気軽にご相談下さい。
一般的に「不動産を所有する」「不動産を相続する」と資産性が高い印象を持たれると思いますが、利用形態や権利関係が困難な状態で所有者にとっては「負動産」となる事も少なくありません。
高度成長期やバブル経済の時に開発されると見込んで投資目的で購入した山林を所有する事が負担になっているというご相談が増えています。
弊社は、所有者様のお悩みの種である「山林」の処分・売却を迅速に対応致します。
高度成長期やバブル経済の時に開発されると見込んで投資目的で購入した山林を所有する事が負担になっているというご相談が増えています。
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さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。
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