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相続した実家を売却するタイミングを迷っている

相続した不動産を売却するか迷っている方からの質問で多く頂くのが

「相続した不動産を売却するタイミングは?」です。

正直申し上げますと一番難しいご相談内容です。

相続した不動産が実家であると幼少期の思い出があり直ぐに売却する事を躊躇ってしまう事があるようです。

それは仕方がないですね。

しかし、気持ち的な部分で売却のタイミングを失うと大きな損失を被る可能性があります。又、市場価格が一番高いタイミングで売却しようと思っても難しいです。

それで相続といえば税制面を判断材料の1つとして考える事が多くありますので、事務的に税制面を考えると優遇措置があるタイミングで考えると3年以内に売却する事をお勧めします。

この税務上の優遇を受けるには一定の条件を満たさなければならないので注意しましょう。

①相続した空家を3年以内に売却すると3000万円特別控除を受けられる

相続(遺贈)した不動産を売却した場合の3000万円特別控除の適用を受けるには相続を開始した日から3年を経過する日を属する年の12月31日にまでに売却する事が絶対条件となります。

又、被相続人が相続直前まで居住用としていた昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋である事が条件となります。

②相続税の取得費加算の特例

相続した不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算して計算する事ができるので売却する事によって生じた税金を下げる事ができます。

この特例は相続税が発生する資産を相続している事が条件になるので注意しましょう。

このページでは税制面でのタイミングをお話しましたが、税制面で優遇が受けられずに物件を維持し続けるための負担やデメリットを感じる事を避けるには早めの売却をお勧めします。

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