「仮差押(かりさしおさえ)」とは、債権者(お金を貸している側)が、将来的にお金を回収できなくなる事態を避けるために、不動産や預貯金などの財産を一時的に動かせないようにする法的手続きです。
不動産の所有者であれば、「抵当権がついていなければ安心だ」と思っている方も多いかもしれません。
しかし実際には、抵当権が設定されていなくても、不動産が差押えや競売などの強制執行に発展するリスクは十分にあります。
そして、その兆候として現れるのが「仮差押」です。
本記事では、
- 仮差押が不動産に登記された場合に将来どのようなリスクがあるのか
- 仮差押と差押の違いは何か
- 競売を回避するために今すぐできる任意売却や債務整理の対策
などを、不動産と法律の観点からわかりやすく解説していきます。
「知らなかった…」では済まされないリスクに備えるためにも、ぜひ最後までお読みください。
仮差押とは?その正体と不動産への影響

不動産に仮差押が登記されてしまうと、たとえ差押や判決が出ていなくても、不動産を所有者自身が自由に売却することができなくなります。
さらに重要なのは、仮差押が将来的な「差押」や「競売」への予告的なサインであるということです。
債権者が仮差押に踏み切ったという事実は、「支払いの滞りが深刻」「任意の返済が困難になっている」といった状況を示しており、早期の対応が強く求められます。
さらに重要なのは、仮差押が将来的な「差押」や「競売」への予告的なサインであるということです。
債権者が仮差押に踏み切ったという事実は、「支払いの滞りが深刻」「任意の返済が困難になっている」といった状況を示しており、早期の対応が強く求められます。
仮差押と差押の違いとは?──民事保全法・民事執行法に基づく整理

「仮差押」と「差押」は似た言葉ですが、その法的性質と手続きの意味は明確に異なります。
以下では、それぞれの違いを民事保全法および民事執行法に基づいて解説します。
以下では、それぞれの違いを民事保全法および民事執行法に基づいて解説します。
仮差押とは(民事保全法 第20条〜)
仮差押は、民事保全法に基づく予防的措置です。債権者が将来的に裁判で勝訴した際、確実に債権回収ができるようにするため、債務者の財産処分を仮に制限する制度です(民保法第20条・第21条など)。
裁判所が仮差押命令を発すると、法務局で仮差押登記がなされ、債務者は当該不動産を勝手に売却・譲渡できない状態になります。
なお、仮差押はあくまで「仮の保全措置」であるため、債務者が担保を提供することで解除されることもあります(民保法第23条・第30条)。
裁判所が仮差押命令を発すると、法務局で仮差押登記がなされ、債務者は当該不動産を勝手に売却・譲渡できない状態になります。
なお、仮差押はあくまで「仮の保全措置」であるため、債務者が担保を提供することで解除されることもあります(民保法第23条・第30条)。
差押とは(民事執行法 第45条〜)
差押は、民事執行法に基づく強制執行の手続きです。
抵当権等が設定されていない不動産の場合には、債権者が裁判で勝訴して確定判決や公正証書などの「債務名義」を取得した後に、執裁判所を通じて強制的に債務者の財産を差押さえる制度です(民執法第22条、第45条など)。
不動産が差押さえられると、法務局に差押登記がなされ、以後その不動産は競売手続きへと進む可能性が高くなります。
この段階になると、任意売却などの交渉も困難になり、不動産売却による債務整理の選択肢は大きく狭まります。
抵当権等が設定されていない不動産の場合には、債権者が裁判で勝訴して確定判決や公正証書などの「債務名義」を取得した後に、執裁判所を通じて強制的に債務者の財産を差押さえる制度です(民執法第22条、第45条など)。
不動産が差押さえられると、法務局に差押登記がなされ、以後その不動産は競売手続きへと進む可能性が高くなります。
この段階になると、任意売却などの交渉も困難になり、不動産売却による債務整理の選択肢は大きく狭まります。
仮差押が登記された段階で打てる対策とは?
仮差押はまだ「仮の段階」であり、本格的な差押・競売に至る前のタイミングです。
債権者は仮差押の状況ですと、この時点であれば債権者との交渉によって担保を差し出したり、任意売却に切り替えたりといった柔軟な対応が可能です。
そのため、仮差押の登記を放置せず、早い段階で弁護士や不動産の専門家に相談することが、資産を守るために非常に重要です。
債権者は仮差押の状況ですと、この時点であれば債権者との交渉によって担保を差し出したり、任意売却に切り替えたりといった柔軟な対応が可能です。
そのため、仮差押の登記を放置せず、早い段階で弁護士や不動産の専門家に相談することが、資産を守るために非常に重要です。
ポイント
仮差押とは、債権者が「裁判で負けたときのため」に、債務者の財産を一時的にキープ(保全)するための制度であり、まだ本格的な差押や強制執行とは異なります。
この制度は、民事保全法第20条以下に基づき、債権者が裁判所に申立てることで発動され、処分禁止の仮登記によって不動産の売却や譲渡が実質的にできなくなります。
しかし、債権者が実際に訴訟を提起し、最終的に勝訴して「債務名義(確定判決・仮執行宣言付き判決・和解調書・公正証書など)」を取得すると、状況は一変します。
その債務名義を根拠に、今度は民事執行法第22条、第45条以下に基づき「本差押(正式な差押)」が執行されることになります。
その後、競売開始決定(同法第62条)を経て、強制的に不動産が売却される可能性が非常に高まるのです。
つまり、仮差押の段階であっても、放置すれば「本差押→競売」へと一直線に進行してしまうリスクがあるということです。
この段階であればまだ、債権者との交渉による任意売却や和解など、柔軟な解決策を講じる余地が残されています。不動産の処分や資金調達を検討するなら、「仮」のうちに行動を起こすことが極めて重要です。
この制度は、民事保全法第20条以下に基づき、債権者が裁判所に申立てることで発動され、処分禁止の仮登記によって不動産の売却や譲渡が実質的にできなくなります。
しかし、債権者が実際に訴訟を提起し、最終的に勝訴して「債務名義(確定判決・仮執行宣言付き判決・和解調書・公正証書など)」を取得すると、状況は一変します。
その債務名義を根拠に、今度は民事執行法第22条、第45条以下に基づき「本差押(正式な差押)」が執行されることになります。
その後、競売開始決定(同法第62条)を経て、強制的に不動産が売却される可能性が非常に高まるのです。
つまり、仮差押の段階であっても、放置すれば「本差押→競売」へと一直線に進行してしまうリスクがあるということです。
この段階であればまだ、債権者との交渉による任意売却や和解など、柔軟な解決策を講じる余地が残されています。不動産の処分や資金調達を検討するなら、「仮」のうちに行動を起こすことが極めて重要です。
抵当権がなくても仮差押される理由とは?

不動産の所有者の中には、「住宅ローンを完済して抵当権が抹消されているから安心」と考えている方も多いかもしれません。
しかし、抵当権がない不動産でも『仮差押』されることがあります。
というよりは、抵当権が設定されていないから「仮差押」をされたといった方が適切でしょう。
仮差押は、抵当権者ではない一般債権者が裁判所に申し立てることで、債務者の財産を仮に凍結・処分禁止にする法的手続きです(民事保全法第20条)。
これは金融機関の住宅ローンのような担保付き債権に限らず、以下のような個人間や事業間の金銭トラブルでも仮差押をすることによって債権者の権利を保全し、将来の強制執行に備えることが可能になります。
例えば、「まだ裁判中で判決は出ていないが、債務者が財産を隠したり売却したりするおそれがある」といった場合でも、仮差押により不動産の処分を一時的に制限できます。
これにより、いざ債権者が勝訴して「債務名義(確定判決・和解調書など)」を取得した際に、確実に不動産を差し押さえて回収に進めるのです。
つまり、仮差押は「財産隠しを未然に防ぐ」ための極めて重要な措置であり、債権回収の最前線にある制度といえます。
特に高額資産である不動産は、債権者にとって重要なターゲットとなりやすく、借金トラブルの規模にかかわらず仮差押が申し立てられる可能性があるのです。
しかし、抵当権がない不動産でも『仮差押』されることがあります。
というよりは、抵当権が設定されていないから「仮差押」をされたといった方が適切でしょう。
仮差押は、抵当権者ではない一般債権者が裁判所に申し立てることで、債務者の財産を仮に凍結・処分禁止にする法的手続きです(民事保全法第20条)。
これは金融機関の住宅ローンのような担保付き債権に限らず、以下のような個人間や事業間の金銭トラブルでも仮差押をすることによって債権者の権利を保全し、将来の強制執行に備えることが可能になります。
例えば、「まだ裁判中で判決は出ていないが、債務者が財産を隠したり売却したりするおそれがある」といった場合でも、仮差押により不動産の処分を一時的に制限できます。
これにより、いざ債権者が勝訴して「債務名義(確定判決・和解調書など)」を取得した際に、確実に不動産を差し押さえて回収に進めるのです。
つまり、仮差押は「財産隠しを未然に防ぐ」ための極めて重要な措置であり、債権回収の最前線にある制度といえます。
特に高額資産である不動産は、債権者にとって重要なターゲットとなりやすく、借金トラブルの規模にかかわらず仮差押が申し立てられる可能性があるのです。
仮差押された不動産がたどる“強制執行”の道筋とは?競売リスクの現実

「仮差押」は、単なる一時的な保全措置と思われがちですが、実際には差押や競売へのプロセスのスタートラインに過ぎません。
不動産に仮差押登記がなされた時点で、すでに債権者側は強制執行に向けた準備を着々と進めているのです。
以下は、仮差押された不動産がたどる典型的な流れです:
不動産に仮差押登記がなされた時点で、すでに債権者側は強制執行に向けた準備を着々と進めているのです。
以下は、仮差押された不動産がたどる典型的な流れです:
仮差押から競売までの流れ(民事保全法・民事執行法に基づく)

不動産に仮差押がなされた場合、それは将来的な差押・競売に向けたスタートラインに過ぎません。
以下は、仮差押された不動産がたどる典型的な法的プロセスです。
以下は、仮差押された不動産がたどる典型的な法的プロセスです。
① 債権者が仮差押を裁判所に申立て
債権者は、債権を保全するため、裁判所に仮差押の申立てを行います。これは、債務者が財産を隠したり処分したりすることを防ぐ目的で、本訴訟の前または同時進行で行われる予防的措置です。
仮差押の申立てが認められると、裁判所は仮差押命令を発令し、それをもとに不動産登記簿に「仮差押」の登記がされます。
これにより、その不動産は法的に“凍結”された状態となり、第三者への売却や担保提供が事実上困難になります。
なお、仮差押を申し立てるには、債権者は原則として「担保金」を供託する必要があります。
これは、もし後に本訴で敗訴し、仮差押が不当と判断された場合に、債務者側に生じた損害を補償するための制度です。
このように仮差押は、裁判がまだ確定していない段階でも、債務者の財産を拘束できる非常に強力な法的手段です。
そして、この仮差押が差押や競売へと発展する前に、自主的な対応を講じることが、ダメージを最小限に抑える鍵となります。
仮差押の申立てが認められると、裁判所は仮差押命令を発令し、それをもとに不動産登記簿に「仮差押」の登記がされます。
これにより、その不動産は法的に“凍結”された状態となり、第三者への売却や担保提供が事実上困難になります。
なお、仮差押を申し立てるには、債権者は原則として「担保金」を供託する必要があります。
これは、もし後に本訴で敗訴し、仮差押が不当と判断された場合に、債務者側に生じた損害を補償するための制度です。
このように仮差押は、裁判がまだ確定していない段階でも、債務者の財産を拘束できる非常に強力な法的手段です。
そして、この仮差押が差押や競売へと発展する前に、自主的な対応を講じることが、ダメージを最小限に抑える鍵となります。
② 仮差押命令の発令と登記
裁判所が仮差押の必要性と保全の理由を認めると、仮差押命令が出されます。
これをもとに、法務局では不動産登記簿に仮差押登記がなされ、債務者は当該不動産を自由に売却・譲渡できなくなります。
この登記がされることで、仮差押の効力は第三者にも及びます。
つまり、債務者が誰かに不動産を売却しようとしても、登記簿に「仮差押」が記載されていれば、その事実を無視して取引することは不可能になります。
金融機関による担保設定や、新たな買主との契約も非常に難しくなります。
さらに、仮差押がなされた不動産は、その後の訴訟で債権者が勝訴した場合、すぐに「本差押」→「競売」に移行する可能性があります。
つまり、仮差押はあくまで“最初の一手”であり、放置してしまえば本格的な強制執行の入口となるのです。
そのため、仮差押の登記がされた時点で「もう売れない」と諦めるのではなく、早期に任意売却や債務整理などの対策を講じることが、将来の損失を防ぐカギになります。
これをもとに、法務局では不動産登記簿に仮差押登記がなされ、債務者は当該不動産を自由に売却・譲渡できなくなります。
この登記がされることで、仮差押の効力は第三者にも及びます。
つまり、債務者が誰かに不動産を売却しようとしても、登記簿に「仮差押」が記載されていれば、その事実を無視して取引することは不可能になります。
金融機関による担保設定や、新たな買主との契約も非常に難しくなります。
さらに、仮差押がなされた不動産は、その後の訴訟で債権者が勝訴した場合、すぐに「本差押」→「競売」に移行する可能性があります。
つまり、仮差押はあくまで“最初の一手”であり、放置してしまえば本格的な強制執行の入口となるのです。
そのため、仮差押の登記がされた時点で「もう売れない」と諦めるのではなく、早期に任意売却や債務整理などの対策を講じることが、将来の損失を防ぐカギになります。
③ 本訴訟(債務確認訴訟)の提起
仮差押命令を得た債権者は、通常、数週間〜数か月以内に本訴訟を提起する必要があります。
この本訴訟は、「本当にその債務が存在するか」を明確にするための手続きです。
この訴訟で債権者が勝訴すれば、債務の存在が法的に確定します。
今度は、仮差押を「本差押」に移行し、強制的に不動産を競売にかける手続き(民事執行)へと進めることが可能になります。
つまり、仮差押は一時的・予防的な措置である一方で、その後の訴訟次第では、確実に差押・競売へとつながっていく「序章」にすぎません。
仮差押がされた段階ではまだ最終的な結論が出ていないため、債務者側にも交渉や対策の余地が残されていることが多いのです。
この“時間的猶予”を有効に活用しないまま放置してしまうと、いずれ強制競売によって不動産を失い、残債や信用問題を抱える結果となる可能性もあります。
この本訴訟は、「本当にその債務が存在するか」を明確にするための手続きです。
この訴訟で債権者が勝訴すれば、債務の存在が法的に確定します。
今度は、仮差押を「本差押」に移行し、強制的に不動産を競売にかける手続き(民事執行)へと進めることが可能になります。
つまり、仮差押は一時的・予防的な措置である一方で、その後の訴訟次第では、確実に差押・競売へとつながっていく「序章」にすぎません。
仮差押がされた段階ではまだ最終的な結論が出ていないため、債務者側にも交渉や対策の余地が残されていることが多いのです。
この“時間的猶予”を有効に活用しないまま放置してしまうと、いずれ強制競売によって不動産を失い、残債や信用問題を抱える結果となる可能性もあります。
④ 債権者が勝訴し、債務名義を取得
本訴訟にて債権者が勝訴すると、確定判決・和解調書・調停調書などの「債務名義」が成立します。
これにより、強制執行の法的要件が整います。
債務名義を得た債権者は、いよいよ「本差押」の申立てを行い、裁判所を通じて債務者の不動産に対する差押登記を実行できます。
この差押は、仮差押と異なり“確定した債権の回収手段”としての第一歩であり、差押えを経て、不動産の競売手続き(民事執行法に基づく不動産競売)に進んでいきます。
つまり、仮差押が登記された時点ではまだ「予防的な仮の措置」だったものが、本訴の判決によって一気に「回収モード」に切り替わるということです。
この段階まで進んでしまうと、任意売却の選択肢は大きく狭まり、裁判所主導の競売という不本意な形で不動産を手放すリスクが現実のものとなってしまいます。
したがって、仮差押が登記された段階でこそ、「まだ間に合う」重要なタイミング。
任意売却・債務整理など、自ら行動して状況をコントロールできる最後のチャンスでもあるのです。
これにより、強制執行の法的要件が整います。
債務名義を得た債権者は、いよいよ「本差押」の申立てを行い、裁判所を通じて債務者の不動産に対する差押登記を実行できます。
この差押は、仮差押と異なり“確定した債権の回収手段”としての第一歩であり、差押えを経て、不動産の競売手続き(民事執行法に基づく不動産競売)に進んでいきます。
つまり、仮差押が登記された時点ではまだ「予防的な仮の措置」だったものが、本訴の判決によって一気に「回収モード」に切り替わるということです。
この段階まで進んでしまうと、任意売却の選択肢は大きく狭まり、裁判所主導の競売という不本意な形で不動産を手放すリスクが現実のものとなってしまいます。
したがって、仮差押が登記された段階でこそ、「まだ間に合う」重要なタイミング。
任意売却・債務整理など、自ら行動して状況をコントロールできる最後のチャンスでもあるのです。
差押の申立てと強制執行の開始
債務名義を得た債権者は、民事執行法に基づき、執行裁判所へ差押を申立てます。
ここからは、もはや債務者の意思に関係なく、法的な強制執行手続きとして一方的に進行していくことになります。
差押が登記されると、その不動産は裁判所の管理下に置かれ、任意売却や第三者への譲渡など、債務者の自由な処分行為は事実上不可能になります。
さらに手続きは、競売開始決定→期間入札公告→入札→開札→売却決定という流れで淡々と進み、最終的には落札者の手に渡ってしまいます。
このように、「差押」が行われた時点で、任意の対応はほぼ不可能となり、“競売で不動産を失う”未来が現実的なものとなります。
つまり、「仮差押」の段階で動けるかどうかが、結果を大きく左右する分岐点なのです。
ここからは、もはや債務者の意思に関係なく、法的な強制執行手続きとして一方的に進行していくことになります。
差押が登記されると、その不動産は裁判所の管理下に置かれ、任意売却や第三者への譲渡など、債務者の自由な処分行為は事実上不可能になります。
さらに手続きは、競売開始決定→期間入札公告→入札→開札→売却決定という流れで淡々と進み、最終的には落札者の手に渡ってしまいます。
このように、「差押」が行われた時点で、任意の対応はほぼ不可能となり、“競売で不動産を失う”未来が現実的なものとなります。
つまり、「仮差押」の段階で動けるかどうかが、結果を大きく左右する分岐点なのです。
⑥ 競売開始決定 → 入札・売却
裁判所が競売開始決定を出すと、その内容は法務局の登記簿に記載され、不動産は正式に「競売物件」として公告・入札にかけられることになります。
これは、誰でも閲覧できる「BIT(不動産競売物件情報サイト)」などにも掲載され、社会的信用の失墜にもつながる可能性がある重大な局面です。
その後は、入札・開札・売却許可決定という流れで手続きが進み、最終的に落札者が決定します。
そして、売却代金の納付が完了すると、不動産の所有権は買受人に移転し、債務者のもとから不動産は完全に失われてしまいます。
しかも競売では、市場価格よりも大幅に安い金額で落札されることが多く、売却代金で債務を完済できない“残債”が手元に残るケースも珍しくありません。
つまり、競売に進んでしまうと、「不動産を失う」「残債が残る」「信用情報に傷がつく」など、三重苦とも言える結果となるリスクが高いのです。
これは、誰でも閲覧できる「BIT(不動産競売物件情報サイト)」などにも掲載され、社会的信用の失墜にもつながる可能性がある重大な局面です。
その後は、入札・開札・売却許可決定という流れで手続きが進み、最終的に落札者が決定します。
そして、売却代金の納付が完了すると、不動産の所有権は買受人に移転し、債務者のもとから不動産は完全に失われてしまいます。
しかも競売では、市場価格よりも大幅に安い金額で落札されることが多く、売却代金で債務を完済できない“残債”が手元に残るケースも珍しくありません。
つまり、競売に進んでしまうと、「不動産を失う」「残債が残る」「信用情報に傷がつく」など、三重苦とも言える結果となるリスクが高いのです。
「仮差押の段階こそが最後のチャンス!競売回避に向けた早期対応の重要性」
この一連の流れは、一度スタートすると意外にも短期間で進行することがあり、任意売却や債務整理といった柔軟な解決手段を取る余地が急速に狭まっていきます。
だからこそ、仮差押の段階での早期対応が極めて重要です。
仮差押の解除交渉(民事保全法第30条に基づく保全取消の申立て)や、債権者との和解交渉、債務整理、任意売却など――競売を回避するための選択肢は、早ければ早いほど多く、かつ実現可能性も高いのです。
まだ「差押」や「競売」には至っていない今こそ、冷静に状況を整理し、信頼できる専門家に相談するタイミングです。
だからこそ、仮差押の段階での早期対応が極めて重要です。
仮差押の解除交渉(民事保全法第30条に基づく保全取消の申立て)や、債権者との和解交渉、債務整理、任意売却など――競売を回避するための選択肢は、早ければ早いほど多く、かつ実現可能性も高いのです。
まだ「差押」や「競売」には至っていない今こそ、冷静に状況を整理し、信頼できる専門家に相談するタイミングです。
仮差押=強制執行ではない
仮差押はあくまで“将来の差押に備える仮の処分禁止”です。この段階では、まだ競売や差押が確定したわけではありません。
ただし、放置していると差押→競売に進む可能性もあるため、今のうちに専門家に相談して対処することが重要です。
この一連の流れは、一度スタートすると短期間で進行することもあり、任意売却など柔軟な解決手段を取る余地が急速に狭まります。
特に、仮差押の段階での早期対応が重要です。債務整理や交渉による仮差押解除(民事保全法第30条)など、競売回避に向けた選択肢は、早ければ早いほど多く残されます。
ただし、放置していると差押→競売に進む可能性もあるため、今のうちに専門家に相談して対処することが重要です。
この一連の流れは、一度スタートすると短期間で進行することもあり、任意売却など柔軟な解決手段を取る余地が急速に狭まります。
特に、仮差押の段階での早期対応が重要です。債務整理や交渉による仮差押解除(民事保全法第30条)など、競売回避に向けた選択肢は、早ければ早いほど多く残されます。
不動産を仮差押したい方は法律事務所に相談しましょう
仮差押は、適切な証拠と法的根拠をもって裁判所に申し立てる必要があるため、個人で対応するのは困難です。
債権回収を確実に進めたい場合は、民事保全手続きに詳しい弁護士・法律事務所への相談をおすすめします。
債権回収を確実に進めたい場合は、民事保全手続きに詳しい弁護士・法律事務所への相談をおすすめします。
債権者との交渉で道が開ける場合も

仮差押がなされたからといって、すぐに裁判・競売へ進むわけではありません。
債権者の本音は「できるだけ確実にお金を回収したい」というもの。そこで、以下のような交渉が有効になることがあります。
・任意売却を提案し、仮差押の一時解除を求める
・分割払いの和解案を提示する
・不動産を担保に交渉し直す
・他の債権者との協調調整を進める
債権者も費用と時間のかかる競売を避けたいと考えるケースも多く、債務者側から前向きな提案を行うことで、柔軟な解決につながる可能性があるのです。
債権者の本音は「できるだけ確実にお金を回収したい」というもの。そこで、以下のような交渉が有効になることがあります。
・任意売却を提案し、仮差押の一時解除を求める
・分割払いの和解案を提示する
・不動産を担保に交渉し直す
・他の債権者との協調調整を進める
債権者も費用と時間のかかる競売を避けたいと考えるケースも多く、債務者側から前向きな提案を行うことで、柔軟な解決につながる可能性があるのです。
ポイント:仮差押の通知は「終わりの合図」ではなく、「始まりの警告」

仮差押とは:債権者が裁判で勝訴した場合に備え、債務者の財産を処分できなくする「予防的な差押え」のこと。民事保全法に基づいて行われます。
・仮差押と差押の違い
仮差押は「将来の差押に備えた一時的な処分禁止」措置であり、本訴訟で債務の存在が認定されると、正式な差押(民事執行法)へと進みます。
・仮差押登記がされると
不動産を自由に売却・譲渡できず、買主も敬遠するため流動性が著しく下がります。
・仮差押→本訴訟→差押→競売と進む可能性あり。
競売が開始されると、任意の対応は極めて困難になり、売却益の減少・信用の低下といった深刻な影響が及びます。
・対策は“早期対応”がカギ
仮差押の段階であれば、以下の選択肢があります。
① 債権者と交渉し仮差押を解除(保全法第30条)
② 任意売却で債務の整理を進める
③ 弁護士・不動産専門家へ相談し債務整理を検討
仮差押がされたからといって、すぐにすべてを失うわけではありません。
むしろこの段階こそが、自ら動ける“最後のチャンスです。
任意売却・交渉・債務整理など、柔軟な選択肢を残すためにも、仮差押を受け取ったらすぐに専門家へ相談を。
将来の競売リスクを回避し、よりよい解決へと進む第一歩になります。
・仮差押と差押の違い
仮差押は「将来の差押に備えた一時的な処分禁止」措置であり、本訴訟で債務の存在が認定されると、正式な差押(民事執行法)へと進みます。
・仮差押登記がされると
不動産を自由に売却・譲渡できず、買主も敬遠するため流動性が著しく下がります。
・仮差押→本訴訟→差押→競売と進む可能性あり。
競売が開始されると、任意の対応は極めて困難になり、売却益の減少・信用の低下といった深刻な影響が及びます。
・対策は“早期対応”がカギ
仮差押の段階であれば、以下の選択肢があります。
① 債権者と交渉し仮差押を解除(保全法第30条)
② 任意売却で債務の整理を進める
③ 弁護士・不動産専門家へ相談し債務整理を検討
仮差押がされたからといって、すぐにすべてを失うわけではありません。
むしろこの段階こそが、自ら動ける“最後のチャンスです。
任意売却・交渉・債務整理など、柔軟な選択肢を残すためにも、仮差押を受け取ったらすぐに専門家へ相談を。
将来の競売リスクを回避し、よりよい解決へと進む第一歩になります。
「“仮差押”でも油断禁物。あなたの家、競売の危機かもしれません」

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