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不動産が競売にかかった後も借金が残る?競売後の残債務・差押のリスクと対処法を解説します

不動産が競売にかかった後も借金が残る?競売後の残債務・差押のリスクと対処法を解説します

住宅ローンの返済が滞り、不動産が競売にかけられてしまう――。

これは誰にとっても人生最大級の危機といえる出来事です。

競売によってマイホームを失うというだけでなく、「競売で売却されたからもう終わり」と安心してしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

実際には、競売が終わった後も「借金の問題は終わらない」ケースが多く、債務者にとっては新たな試練の始まりとなることも少なくありません。

こちらのブログでは、住宅ローン返済不能によって競売に至った後に起こりうる以下のポイントについて、専門的な知識をもとに、できるだけわかりやすく解説します。

不動産の競売後に残る「残債務」の正体とは?不動産を手放しても借金が消えない理由

住宅ローンの返済ができなくなり、最終的にマイホームが債権者によって差押えられて競売にかけられてしまった場合でも、「それで借金がすべて清算される」とは限りません。

むしろ多くのケースで、「残債務(ざんさいむ)」と呼ばれる返済しきれなかった借金が残ります。

競売の売却価格は市場価格より安くなりやすい

競売にかけられた不動産は、通常の不動産売買に比べて安く落札される傾向があります。

内覧できない、占有者がいる、瑕疵のリスクなどが理由で、一般の買主が敬遠するためです。

たとえば…

・住宅ローンの残債額が2,500万円

・競売での売却価格が1,500万円

このような場合、差額の1,000万円がローンの残りとして債務者に返済義務が残ることになります。

これが「残債務」です。

不動産の競売後も金融機関から請求される

競売で得られた売却代金は、住宅ローンの返済に充てられますが、全額返しきれなかった分については、債権者(主に金融機関や保証会社)が引き続き支払いを求めてきます。

一括での支払いを求められることもあれば、分割払いを提示される場合もありますが、対応を誤るとさらに遅延損害金が加算されるなど、負担が膨らんでしまうこともあります。

保証会社に代位弁済された場合の請求先の変化にも注意

住宅ローンには多くの場合、保証会社が付いており、債務者が返済できなくなると保証会社が金融機関に代わってローンを立て替えます(代位弁済)。

この後は、債務者は金融機関ではなく、保証会社から直接請求を受ける立場になります。

保証会社は、競売後も回収を強化するために、残債を債権回収会社(サービサー)に譲渡することもあります。

この段階で取り立てが厳しくなるケースもあるため、早めの対策が重要です。

不動産競売後に後順位抵当権者・無担保債権者に残る「債務」とは?未配当債務の行方を徹底解説

競売による不動産の売却代金は、債権の優先順位に従って配当されます。

通常、第一順位の抵当権者(多くは住宅ローンを貸した金融機関)が最優先で返済を受けます。

債務超過に陥っている不動産が競売で売却されると、殆どが後順位の抵当権者や無担保債権(サラ金・消費者金融)の債権者には売却価格を配当されることがありません。


配当されない後順位抵当権者の現状

第二順位・第三順位以降の抵当権者は、売却代金の範囲内で配当が行われなければ、債権だけが残り続ける状況になります。

つまり、不動産が競売で売れたとしても、後順位抵当権者の債務は解消されないのです。

無担保債権者の扱い

住宅ローン以外に、カードローン・消費者金融・個人間の貸し付けなど担保が設定されていない借金(=無担保債権)は、不動産が競売にかけられても競売による配当の対象外となります。

つまり、競売によって不動産が売却されても、住宅ローン以外の借金はそのまま残るということです。

とくに注意すべきなのは以下のようなケースです:

・クレジットカードのキャッシングやリボ払い

・銀行系カードローン・フリーローン

・消費者金融からの借り入れ(プロミス、アコムなど)

・個人からの借金(知人・親族・事業関係者など)

これらはすべて無担保の借金に該当し、競売で物件が処分されても一切返済されません。

そのため、競売後も「残債務」として請求され続けるリスクがあります。

未配当債務の回収は?

後順位抵当権者や無担保債権者は、競売による配当が受けられなかった残債を回収するために、以下の手段を取ることが一般的です。

・任意の支払請求書の送付
まずは債務者に対して返済を求める書面を送付し、交渉を試みます。

・裁判による支払督促の申立て
任意交渉で解決しない場合は、簡易裁判所に支払督促を申し立て、法的に支払いを命じる手続きを行います。

・差押の申立て
支払督促や判決を得た後は、債務者の給与や預金、動産などに対し差押えを申し立て、強制的に債権回収を図ります。

これらの手続きは、債権者にとっては「残債回収のための正当な手段」であるため、債務者は無視できません。

競売で自宅などの不動産を失っても、その後の債務整理や返済計画の見直しが必要となる理由の一つです。

【競売後も残る借金…給与・収入・動産は差押されるのか?】

不動産が競売で売却されても、住宅ローンの残債がすべて返済されるとは限りません。**競売による売却代金で返済しきれなかった残りの借金(=残債務)**については、引き続き返済義務が残ります。

この競売後の残債務について、債権者は給与・賞与・預金・車などの動産を差し押さえて回収を図ることが可能です。
特に以下のような差押えが実際に行われるケースがあります:

■【給与の差押え】:勤務先に通知され、手取りの最大1/4まで天引きされる

■【預金口座の差押え】:指定の銀行口座が一時的に凍結され、残高の全額または一部が回収対象

■【自動車・バイクの差押え】:車検証などから名義確認され、保管命令を経て売却処分されることも

さらに、任意整理などの債務整理をしない限り、利息も加算され続けるため、返済総額がさらに増えるリスクがあります。

差押の前提条件:債務名義の取得

債権者が裁判などの法的手続きを経て、債務名義(裁判の判決や公正証書など)を取得すると、差押えが可能になります。

これは、債務者が返済義務を法的に認められた証明書のようなものです。



差押えの対象となるもの

債務名義を持つ債権者は、以下のような債務者の財産や収入に対して差押えを申し立てることができます。

・給与差押
原則として手取り額の4分の1まで差押え可能です。給与は日々の生活費の大部分を占めるため、差押えられると生活が苦しくなります。

・銀行口座の差押
預金口座に入っている資金が差押えられ、引き出しが制限されます。

・動産の差押
自動車や貴金属、家具などの動産も対象となり得ます。

給与差押えがもたらす影響

給与の差押えが始まると、手取り収入の一定割合(通常は4分の1程度)が強制的に差し引かれ、生活費に大きな影響を与えます。特に家賃や食費、子どもの教育費など、日常生活に欠かせない支出を賄えなくなる可能性もあります。

したがって、差押えに至る前、あるいは差押えが始まった直後には早期対応が極めて重要です

債権回収会社に譲渡されることもある

競売後に住宅ローンなどの残債務が残っている場合、その債権は元の金融機関から債権回収会社(サービサー)に譲渡されるケースが多くなっています。

債権回収会社(サービサー)とは?

サービサー(債権回収会社)とは、法務大臣の許可を受けて債権回収業務を専門に行う会社です。

銀行や消費者金融などの金融機関から回収が滞っている債権(貸付金・ローン・クレジットなど)を譲り受け、本人に代わって回収する業務を行っています。

■ サービサーの主な特徴
・債権回収に特化しており、対応が迅速かつ厳格

・銀行などと違い、「貸付業務」を行わず、「回収専門」で動く

・電話や書面による督促だけでなく、法的手続き(訴訟・支払督促・差押えなど)にも積極的

・任意交渉(和解や分割払い)にも対応するが、条件が厳しいことがある

■ なぜ銀行より対応が厳しく感じられるのか?
・銀行は信用管理や企業イメージも重視するため、慎重に対応するケースが多い
 → 一方、サービサーは「回収のプロ」として、一定期間内に回収成果を求められる

・債権の譲渡により「焦げ付き債権」化した段階で移されるため、回収期限が切迫している場合が多い

債権譲渡=借金の消滅ではない

債権がサービサーに譲渡されたとしても、借金の返済義務が消えるわけではありません。

むしろ、債権回収のプロが債務者に対して請求を強めてくるため、無視したり放置したりすることは非常に危険です。

早めの対応が重要

債権回収会社から請求が始まったら、なるべく早く弁護士や司法書士などの専門家に相談し、返済計画の見直しや債務整理の検討をすることが大切です。

【競売後も残る借金…債務整理の検討は必要不可欠】

不動産が競売で売却された後も、ローンの残債務は帳消しにはなりません。
とくに競売による売却代金で住宅ローンやその他の借金が完済できなかった場合、その残った債務(残債)については、債権者から給与・預金・動産の差押えが行われるリスクがあります。

このような状況では、債務整理の検討は必要不可欠です。
残債務の金額や返済能力に応じて、以下のような選択肢があります:

■【任意整理】:利息カットや分割返済で生活再建を目指す

■【個人再生】:マイホームを残したまま大幅な債務圧縮が可能

■【自己破産】:全ての借金を法的に免除。ただし一定の財産は処分対象

■【時効の援用】:債権者が長年請求してこなかった場合、時効が成立することも

放置すれば、給与差押えや口座凍結などの強制執行が現実に起こり得ます。

そのため、競売後こそ冷静に状況を整理し、早期に債務整理を検討することが将来の生活を守る第一歩となります。

債務整理の主な3つの方法と特徴

【債務整理を検討するタイミングと相談先】

〜競売・残債務で悩んだら、早めの行動がカギ〜

住宅ローンの滞納が続き、最終的に不動産が競売にかけられた場合でも、**残った借金(残債務)**は帳消しにはなりません。

そのまま放置していると、給与差押え・預金口座凍結・財産の強制執行といった事態に発展する可能性があります。

このような状況を避けるためにも、債務整理の検討タイミングを逃さないことが極めて重要です。

競売の終了=借金問題の終了ではない!

繰り返しになりますが、競売とは単に「担保となっている不動産を強制的に売却するための法的な手続き」に過ぎません。

あくまでローンの返済が滞った結果として、担保を処分して債権を回収するための“仕組み”であり、借金そのものを帳消しにする手続きではありません。

競売で不動産が売れたからといって、借金が消えるわけではない

家を手放して終わり――ではありません。

競売後、売却代金でローンをすべて返しきれなければ、「借金だけが残る」という、より厳しい現実が待っています。

こうした状況を回避するためにも、競売に至る前の早期対応が極めて重要なのです。

競売後も債権者との関係は続く

残債務に対しては、債権者からの返済請求や差押えのリスクが依然として存在します。つまり、

・債権者との返済交渉が必要

・給与や預金の差押えが行われる可能性がある

・債権回収会社(サービサー)に債権が譲渡される場合もある

など、借金問題は終わらず、むしろ新たな対応が必要な段階に入ることも多いのです。

競売後の借金問題は「第二のスタート」と心得る

競売で家を失うのは大きな痛手ですが、そこが終わりではありません。

むしろ、借金問題の解決に向けた「新たなスタート地点」と捉え、早めに専門家に相談して対策を講じることが重要です。

まとめ:競売後は「債務整理」で人生を立て直すことが鍵!

住宅ローンの競売は決して「問題の終わり」ではなく、むしろ「借金問題の第二ステージの始まり」です。

競売で不動産が売却されても、債権者は配当されなかった残債務の回収に動きます。

給与差押えや預金差押え、さらには債権回収会社への債権譲渡など、様々なリスクが現実に存在します。

重要なのは早めの行動と専門家への相談

残債務を放置せず、早期に弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理を検討することが再スタートへの第一歩です。

債務整理を活用すれば、返済負担を軽減し、生活再建の道筋をつけることが可能になります。

競売後の困難を乗り越え、新しい人生を歩み始めるために、正しい知識と適切な支援を得ることが何よりも大切です。

弊社は、このような問題で悩んでいる方から頂いたご相談については提携法律事務所と協力してサポートします。

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