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住宅ローンが払えないとどうなる?滞納から差押えまでの流れと任意売却で回避する方法

住宅ローンが払えないとどうなる?滞納から差押えまでの流れと任意売却で回避する方法

はじめに

「毎月の住宅ローンが重い…」「支払いが遅れそうで不安」
こうした悩みを抱える方は少なくありません。住宅ローンは長期にわたる返済が前提のため、病気やリストラ、収入減少などで返済が困難になるケースは誰にでも起こり得ます。

こちらのブログでは、住宅ローンを滞納した場合の流れを時系列で整理し、差押えや競売に至る前に選択できる「任意売却」という解決方法について詳しく解説します。

住宅ローン滞納の流れと注意点

住宅ローンは長期にわたり支払い続ける契約です。数年前までは最長で35年の融資期間でしたが、最近では40年もの長期間の借入をする方が増えているようですね。

住宅ローンは長期間に渡る多額な借り入れのため、病気・リストラ・事業不振など、予期せぬ事情で支払いが難しくなるケースは少なくありません。

しかし「滞納=即座に家を失う」わけではありません。実際には段階的な流れを経て、最終的に競売へ進む仕組みになっています。ここでは代表的な流れを解説します。

住宅ローン滞納、1か月目:金融機関からの督促

住宅ローンの返済を1回滞納してしまうと借入先の金融機関は下記のような対応をします。

この段階で起こること

・銀行や信用金庫などの金融機関から 「督促状」 が届き、電話での確認も入る

・「月々の返済額」に対して遅延損害金が発生する

・信用情報機関にはまだ「事故情報」として登録される可能性は低いです

実務上の対応

・この段階であれば「病気で一時的に支払えない」「賞与が入れば返済可能」などの理由を説明すると、返済猶予(リスケジュール) に応じてもらえる可能性があります。

・金融機関は「延滞=リスク」とみるため、放置が一番NGです。

・返済条件変更(元本据置・返済期間延長・返済額の一時減額)などの調整を相談可能です

👉 ポイント:
1か月目での誠実な連絡が「競売を回避できるか」の分かれ道になります。

住宅ローンの滞納、2〜3か月目:一括返済請求(期限の利益喪失)

住宅ローンの滞納が2~3か月目に入ると金融機関によって対応が変わってきます。

金融機関によっては担保不動産を差押をして裁判所を競売を申し立てます。
しかし、大半の金融機関は期限の利益喪失の横気宇通知を書面で送付します。

この段階で起こること

・金融機関から 「催告書」 が届きます。

・金銭消費貸借契約上の「期限の利益」を失い、住宅ローン残高の一括返済を求められます。

・信用情報機関に「延滞」の記録が残り、5〜7年間は新規借入・クレジットカード作成が困難になります。

実務上の対応

・「一括返済を求められた」といっても、実際に全額を即時支払うのは困難な人が殆どです。

・任意売却の準備をするべきです。

・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の検討に入る段階です。

・任意売却は債権者(銀行や保証会社)の同意が必要であり、動きが遅れると拒否される可能性が高まりますので早めの対応をしましょう。

👉 注意
ここで対応しなければ「保証会社による代位弁済 → 競売」という道がほぼ確定します。

住宅ローンの滞納が4〜6か月目:保証会社による代位弁済

この段階で起こること

・銀行はローン債権を保証会社に請求し、保証会社が残債を立て替える(代位弁済)

・代位弁済以降は債権者は借入先の銀行ではなく保証会社となり、債権回収が強化されます。

・保証会社は損失を最小化するため、任意売却を勧める場合がありますが債務者が応じない場合には競売での回収を選択します。

実務上の対応

・代位弁済後は「返済条件の猶予」を相談しても対応される事は少ないです。

・この段階では、任意売却を進めるために保証会社と交渉することが可能となります。

・弁護士に依頼して 債務整理を同時並行で検討が必要な時期です。

・保証会社は任意売却を拒む場合もあるため、交渉経験のある専門家のサポートが不可欠です。

👉 ポイント:
競売を回避したいなら、ここでのスピード感と専門家の介入がカギになります。

6か月〜1年滞納:競売開始

この状況になるまで放置をしておくと

この段階で起こること

・裁判所から「差押通知」「競売開始決定通知」が届きます。

・競売開始決定が下ると、不動産の情報が公開され、入札の準備が始まります。

・市場価格の 6〜7割程度で落札されるのが一般的です。

・売却後も残債が残るケースが多く、その返済義務はなくなることはありません。

実務上の対応

・競売が始まっても、入札開始までに任意売却の対応をする債権者がいますので協議しましょう。

・ただし、時間的猶予がほとんどないため、金融機関・保証会社が迅速に応じてくれるかがポイントとなります。

・任意売却ができなければ、競売 → 残債整理(自己破産や個人再生) を覚悟しなければなりません。

👉 注意:
競売になると、近所や勤務先にも状況が知られるリスクが高まり、精神的ダメージも大きいです。

住宅ローン滞納を避けるための主な解決策

・早期相談
 滞納前〜1か月のうちに金融機関や専門家へ相談すれば、解決の幅が広がります。

・任意売却
 競売より高値で売却でき、残債を圧縮可能。ただし 債権者の同意が必須となります。

・債務整理・自己破産
 支払い能力に応じて、法的に借金を整理。再スタートを切る方法として有効です。

ポイント

住宅ローン滞納は「待っていれば何とかなる」ものではなく、放置すれば必ず悪化する問題です。
特に任意売却やリスケジュールは、早い段階でしか選べない選択肢であることを覚えておきましょう。

👉 重要な視点:

・債権者の同意がなければ任意売却は実現しない

・保証会社が代位弁済した後は交渉が厳しくなる

・競売に入ると「価格の大幅下落」「プライバシーの喪失」「残債が残る」という三重苦に陥る

最善の解決策を選ぶためには、専門家に早めに相談し、自分に合った再建プランを立てることが欠かせません。

住宅ローンを滞納して不動産が差押え・競売に進んでしまうリスクとは?

住宅ローンを長期間滞納すると、最終的に裁判所を通じて 差押え・競売手続き に進みます。

競売は法律に基づく手続きですが、所有者にとっては非常に不利な条件になりがちです。

ここでは代表的なリスクを解説します。

競売での不動産処分は市場価格より安く売却される

・競売は「裁判所が主導する強制売却」であり、市場の自由取引ではありません。

・競売で不動産売却される多くの場合、市場価格の6〜7割程度で落札されます

・内覧できない、瑕疵担保責任なし、占有者が住んでいる可能性などのリスクがあるため、入札者は安全マージンを取って低価格で入札します

👉 結果:競売での不動産処分は売却代金が少なくなり、ローン残債が多く残るケースが大半です。

競売後に残債務が多く残り、自己破産に追い込まれるケースも

・競売で不動産を売却すると、ローン残高を全て返済できるケースは極めて少ないです。

・例えば残債3,000万円、競売落札額2,000万円なら、差額の1,000万円はそのまま債務として残ります

・支払い能力がなければ、最終的に 自己破産や個人再生などの法的整理 に追い込まれるリスクが高いです

競売情報がインターネットで公開される

・競売物件は裁判所の公告として BIT(不動産競売物件情報サイト) などのインターネット上で公開されます

・住所・間取り・写真・評価額などが公開されるため、近隣住民や知人に知られてしまう可能性があります

・プライバシーの観点からも大きな負担となります

強制的な立ち退きになる可能性

・落札者が決まれば、新しい所有者から退去を求められます

・自主的に退去しない場合は、裁判所による強制執行(強制退去) が行われることもあります

・精神的にも肉体的にも非常に大きなダメージとなり、生活再建が難しくなるケースも少なくありません

競売は「最後の手続き」であり、避けるべき

差押え・競売は「債権者が債権を回収するための最終手段」であり、債務者にとっては 残債・信用・プライバシー・生活基盤 のすべてに大きな打撃を与えます。

👉 だからこそ、競売になる前に「任意売却」や「債務整理」で早期対応することが重要です。

任意売却という解決方法

住宅ローンを滞納して差押え・競売に進む前に有効な方法が 「任意売却」 です。

裁判所の手続きを経ずに、市場に近い価格で不動産を売却できるため、競売に比べて債務者に有利な条件を引き出せる可能性があります。

任意売却とは?

・債権者(金融機関・保証会社など)の同意を得て、不動産を第三者へ売却する方法です。

・裁判所を介さないため、競売と比べると引き渡しや退去が自由に決める事ができます。

・売却価格は市場に近いため、競売よりも高く売れる可能性が高く残債務も多くなることになります。

・専門家(任意売却コンサルタント・不動産会社・弁護士)が間に入り、債権者と交渉して進める事をお勧めします。


👉 一言でいえば、「債権者に納得してもらいながら、普通の売却に近い形で家を手放す方法」 です。

任意売却のメリット

・市場価格に近い価格で売却できる
 競売では市場の6〜7割になることが多いが、任意売却なら市場取引に近い水準が期待でき、残債を減らせる

・引越し費用を認めてもらえる場合がある
 売却代金の一部を「引越し代」として確保できるケースもあり、生活再建の資金に充てられる

・近隣に事情が知られにくい
 競売は裁判所の公告でインターネットに公開されるが、任意売却は通常の売却と同じ形なので、プライバシーを守りやすい

・債権者と交渉できる
 返済条件(残債の返済方法など)を相談できる可能性がある

👉 まとめると、任意売却は「競売より高く・静かに・柔軟に」解決できる手段 です。

任意売却のデメリット・注意点

・全ての債権者の同意が必要
 住宅ローンだけでなく、カードローン・税金の差押えがあれば、それぞれの債権者の同意を得る必要がある

・同意しない債権者もいる
 特に税金(市県民税や固定資産税)の滞納は厳しく、自治体が配分割合に応じない場合、任意売却できず競売に進むこともある

・時間との勝負
 競売開始決定が下ると任意売却の余地が急速に減るため、不動産が差押えられる前に債権者の協議を始ましょう。

任意売却が適している人の例

・「住宅ローンの支払いがもう続けられない」と感じている人

・「競売だけは避けたい」「近所に知られたくない」と考える人

・「残債をできるだけ少なくしたい」人

・「引越し資金を確保したい」人

任意売却は“競売を避ける最後のチャンス”

任意売却は、住宅ローン滞納で追い込まれた人にとって 再スタートのための現実的な解決方法 です。
ただし、債権者の同意や交渉が必要になるため、専門知識と実務経験のあるプロに相談することが成功のカギ となります。

👉 ポイントは「早めの行動」
滞納が長引くと競売しか選べなくなるため、2〜3か月滞納の段階で動き出すのが理想です。

任意売却の流れと手続きのステップ

任意売却は「競売の前に不動産を市場価格に近い形で売却する方法」です。
しかし、単なる売却ではなく、債権者(金融機関や保証会社、税金の差押えをしている自治体など)の同意を得ながら進める特殊な手続きです。

ここでは、任意売却の一般的な流れをわかりやすく解説します。

不動産の査定・専門家への相談

・まずは不動産会社や任意売却の専門家に相談し、対象物件の査定を行います

・「市場価格で売れる見込み額」と「ローン残債」を比較し、どの程度の返済が可能かを確認します

・滞納の状況や債権者の数(住宅ローン・カードローン・税金など)を整理し、全体像を把握することが重要です

👉 ポイント:この段階で専門家に相談すれば、競売を避けられる可能性が大きく高まります。

債権者との交渉・合意形成

・任意売却を進めるには、すべての債権者の同意 が必要です

・メインとなる住宅ローンの金融機関や保証会社だけでなく、カードローン債権者や税金の差押えがある場合は自治体とも交渉します

・債権者の立場により柔軟性が異なり、特に税金の滞納は厳しい対応になることがあります

👉 ポイント:この交渉力が任意売却成功のカギ。専門家が介入する意味もここにあります。

売却活動

・債権者から合意が得られたら、通常の不動産売却と同じように購入希望者を募集します

・任意売却でもインターネットやチラシなどの広告活動が可能で、周囲には「任意売却」だと知られにくい形で販売できます

・市場価格に近い形で売り出せるため、競売より高額で売却できる見込みが高いです

売買契約・引渡し

・購入希望者が見つかれば、売買契約を締結し、引渡しを行います

・この際、売買代金は債権者へ直接支払われる仕組みになります

・債権者によっては「引越し費用」を売却代金の中から債権者に認めてもらえるケースもあります

売却代金を債権者へ返済

・売却代金は債権者の間で按分され、残債の返済に充てられます

・債権者が複数いる場合は、配分割合に基づいて調整されます

・全額返済できない場合は、その残債が「無担保債務」として残ることになります

残債務についての交渉

・不動産の売却後もローン残債が残ることが一般的です

・債権者と「分割払い」「将来の収入に応じた返済」「一定額での和解」などの交渉を行います

・支払い能力が乏しい場合は、債務整理(個人再生・自己破産)へ進むケースもあります

👉 ポイント:任意売却は「家を手放したら終わり」ではなく、残債整理までを一つの流れとして考えることが大切です。

ポイント

任意売却の流れは、相談 → 債権者交渉 → 販売活動 → 売却・引渡し → 残債交渉というステップで進みます。

競売に比べて柔軟に対応でき、生活再建のための第一歩となりますが、債権者の合意と専門的な交渉力が不可欠です。

まとめ

住宅ローンを滞納すると、
督促 → 一括返済請求 → 代位弁済 → 差押え → 競売
という流れで進んでいきます。

競売になれば不利な条件で家を失い、多額の借金が残る可能性が高く、生活再建はさらに困難になります。

一方で、任意売却は競売の前に選べる有効な手段です。
ただし、全ての債権者の同意が必要で、場合によっては同意が得られないリスクもあるため、過信は禁物です。

大切なのは、
「まだ何とかなる」と先延ばしにせず、できるだけ早く専門家に相談すること。
そうすることで選択肢を広く持ち、生活再建の可能性を高めることができます。

👉 滞納が1〜2か月の段階で行動を起こすことが、最も効果的な対策になります。

「不動産が差押えられる前にご相談ください」

住宅ローンが払えず滞納してしまうと、最終的には差押え・競売に進んでしまうことがあります。
しかし、任意売却を選べば競売を回避し、生活再建の道が開けます。
📩 ご相談は無料・秘密厳守です。お気軽にお問い合わせください。

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