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【山林・農地・雑種地】相続した一般的ではない不動産の売却相談承ります

近年、相続した不動産についてのご相談が増えています。

ご相談者の多くは

「親から相続した山林や農地を売却したい」

「山林・農地を相続したけど遠方に住んでいるから管理ができないから売却したい」

「不動産査定サイトで相続した山林や農地を査定してもらおうとしたが断られた」

「山林・農地・雑種地を相続したけど子供や孫に引き継がせたくないから自分の代で売却したい」

その他、様々な悩み・不安から山林・農地・雑種地を売却したいという相談を頂きます。

このような一般的ではない特殊は不動産を売却するには知識や経験が無いと売却する事ができません。

こちらのページでは相続した農地・山林・雑種地・その他の一般的ではない特殊な不動産を売却する方法をお伝えしますので参考にして下さい。

相続した特殊な不動産の売却

相続した山林や農地の売却する場合、その不動産が市街化区域か市街化調整区域のどちらかにあるかで手続きや売却先が大きく変わります。

市街化区域の農地であれば農地転用の届出をして宅地に地目変更すれば問題ありませんし山林も地目変更すれば取引するにあたってスムーズです。

しかし、市街化調整区域の農地は農地転用の許可を得なければなりませんし、山林であればそもそも買い手がいるかも分からないような立地であれば売却することすらできませんよね。

不動産会社の多くは煩雑な手続きが必要な市街化調整区域の農地の取引は避ける傾向にあります。山林についても高低差があったり用途によっては伐採伐根が必要で売買金額以上に費用が掛かる事もありますので買い手が極端に少ないのが現実です。

山林や農地については需要と供給のバランスが悪いため多くの不動産会社は取扱いを躊躇います。不動産会社に相談しても売却を断られてしまえば所有者も売却する気持ちが薄れてしまい「売却できない不動産」として代々受け継がれていくようになってしまうのが一般的です。

このような不動産を相続して手放すにはどうすれば良いかを説明しますので参考にして下さい。

山林の相続

相続した不動産の売却相談を頂くと戸建や土地の売却はできても山林の売却をどうするか悩んでいる方は少なくありません。

一般的な不動産であれば一括査定サイトや地元の不動産会社に相談すれば査定価格が確認できた売却の目処が立ちますが山林となると相場が分からない不動産会社が多く売却相談自体に難色を示す事が殆どです。

不動産会社が売却相談自体に難色を示すのは、何故?

理由は、買い手が極端に少ないからです。一般の方は余程の事が無い限り山林を購入しようと思わないですよね。

山林を相続したけど、不動産会社から相手にされない事と固定資産税も大した額ではないことから仕方なく相続した山林を所有し続ける方も少なくないと思います。

しかし、所有していても仕方のない不動産を子供や孫に相続させるのは如何なものかと考えたり、子供やが相続する立場から山林なんて相続するのは勘弁してくれと思った時に売却に動く方が多くいますよね。

このような状況になったときは山林を売却するには山林の売買の取引に抵抗感のない不動産会社を探す事をお勧めします。

農地の相続

実家が農業していたので農地を相続した。しかし、売却しようと思っても簡単に売却できないで困っているという方も少なくないと思います。

相続した農地が市街化調整区域にあると売却する時には農地転用が必要です。

農地転用の許可を得るには、その農地の農地区分を確認する必要があります。農地区分によっては農地転用ができないので売却する買い手側も限られますので売却自体が困難になります。

また、農業振興地域内農用地区域内農地と言われる青地の農地を相続して売却する場合は除外申請と農地転用の手続きが必要になりますので時間と手間が掛かるために一般的な不動産会社は取引を躊躇うことが多くあります。

このような状況から市街化調整区域の農地を売却する事は簡単な事ではありません。

不動産の売買を専門にしている不動産会社でも基本的には市街化区域の不動産がメインでしょうし市街化調整区域の不動産であれば登記簿謄本に地目の欄に宅地と記載された不動産であれば取扱うでしょが農地では難しいでしょう。

市街化調整区域の雑種地を相続した場合

市街化調整区域の地目が雑種地を相続し売却する場合は農地とは違って煩雑な手続きは必要ありません。

しかし、建物の建築はできないことから買い手は多くなく地域によって長期の売却期間を要するかもしれません。

需要を見極めて資材置場や駐車場として売却する事が多くあります。

相続した市街化調整区域の農地売却は農地転用が必要

市街化調整区域の農地を売却する場合は農地転用が必要です。

その農地の農地区分によっては農地転用が難しいこともあり、農業従事者にしか売却できない物件があるので注意が必要です。

農地区分について、次のブログで説明しますので参考にして下さい。

農振農用地区域内農地

農振農用地区域内農地とは、農地法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地を指します。

この農地は、一般的に青地と言われていて農地として利用する事を優先されているために原則農地転用は不可ですが農地転用するためには農振除外の手続きが必要です。

甲種農地

甲種農地(白地)は、市街化調整区域内の「農業振興地域内農地区域外農地」のことをいいます。

農業公共投資の対象となった8年以内の優良農地で、高性能な農業機械による営農が可能な立地条件を備えた農地となります。

前記の青地とは違って農用地区域に入っていない農地となり規制は比較的緩くなっていますが、原則農地転用は不可となります。

第1種農地

第1種農地は、一団の農地で良好な営農条件を備えている10ヘクタール以上の規模の農地です。

土地改良事業として農業目的を持って耕作者のために行われる地域として生産性の高い良好な農地です。

前記の通り、良好な農地ですので農地転用は原則不可ですが、例外的に農地転用が認められることがあります。

第2種農地

第2種農地とは、市街化の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地に隣接する区域で、その他市街化区域が見込まれる区域内の農地です。

第2種農地の規模は10ヘクタール未満であり、駅や公共施設から500m以内の農地であることが条件となります。又、生産性の低い事も条件となります。

第2農地は、農地転用許可については近隣の土地で替える事ができない土地がある場合に許可となります。

第3種農地

第3種農地とは、市街化の区域内又は市街化の傾向が著しい区域にある農地です。

第3種農地は、インフラ整備がなされ、概ね500m以内に2つ以上の教育施設や医療施設等の公共施設があり、駅や役所から300m以内の区域内にあります。又、宅地化率が40%以上で用途地域が定められている地域の農地となります。

農地転用については、原則可能となります。

不動産の評価とマーケティング

市街化区域の不動産や市街化調整区域の宅地と比較して評価額は確実に低くなります。

不動産の評価の違いは建築できるかで大きく変わります。

又、市街化調整区域の不動産であれば転用許可が必要な農地と転用許可の必要の無い雑種地や山林では後者の方が若干ですが評価が高くなりますし需要も多くあるでしょう。

農地・山林・雑木林等の不動産を売却するには依頼する不動産会社が買取・活用ができる、又は取引先に山林・農地等を求めている企業があることが重要です。

市街化区域の不動産のように誰にでも利用価値があるわけでもないのが農地・山林・雑木林等の不動産です。

農地・山林・雑木林等の売却相談する場合は不動産会社の見極めをしっかりしましょう。

まとめ

農地・山林等の不動産を相続した場合には早めに売却・処分する事をお勧めします。

特殊な不動産、特に山林、農地、雑種地の相続と売却は、通常の不動産取引よりも買い手が少なくなりますので不動産の価格自体は低くなることを理解しておきましょう。

山林、農地、雑種地など一般的ではない不動産に関する売却相談を受け付けています。専門家が丁寧に対応し、スムーズな売却をサポートします。お気軽にご相談ください。



さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

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