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不動産売却時の値引き交渉に応じる必要はあるのかを説明します。

今回は「不動産売却時の値引き・指値交渉について」のお話です。

不動産を売却する時は必ずと言って「値引・指値交渉」があると思っていた方が良いでしょう。

不動産を購入する側として可能な限り安く買いたいと思っている為に値引き交渉をしてきます。

値引き交渉は決して悪い事ではありませんが、不動産という大きな資産を売却するにあたって容易に値引きを受け入れる必要はありませんので注意しましょう。

弊社が売却のご依頼を頂く際に所有者様には、売却価格を図面等で表示しているので、口頭での値引き交渉については回答する必要はないとお伝えしています。

不動産会社の営業マンによっては、案内前に「どのぐらい値引き交渉できますか?」と質問してくる時がありますが、これはマナー違反です。

本来であれば、購入側は「購入申込書」で購入意思を示すのと同時に価格・条件等を交渉するのがルールです。

私が上記のような質問をされたら不動産業者・一般の方問わず「交渉するのであれば書面で購入の意思を示してください。口頭での値引き交渉は回答できません」とお伝えさせて頂きます。

書面もない値引き交渉は、売主側からしてみたら「本当に買うの?」と思いますし正式なものではないので真面目に回答する必要はありません。

仮に口頭での値引き交渉があった場合は、「口頭で値引きのお話がありましたが回答は差し控えさせて頂きました。買い手側から申込書等の書面が発行されたらご相談させて頂きます。」と売主様にはお伝えさせて頂きます。

売主様によって「その人は買えるの?属性とか問題ないの?」と軽く返されて意に介さない場合もあります。

当然ですよね、大切な資産を売却する時は値引きはしたくない気持ちが強いはずですから、軽い気持ちで値引き交渉されても・・・。

購入申込書での値引き交渉がある場合についても、必ずしも値引き額の全体を受け入れる必要はありません。

弊社が、不動産の売却をご依頼頂く際に

「安易に指値・値引き交渉は必ずある事と,全て応じる必要はない」

このようにお伝えします。

しかし、全てにおいて拒否するのではなく、期間や状況に応じて値引き幅を考えておいて許容範囲であれば応じる必要があります。

最終的に、値引きの価格の一部、又は全てを受け入れる事は所有者様が判断する事です。

そして、その判断材料をアドバイスする事と交渉のサポートをするのが不動産業者です。

このアドバイスとサポートをするには、売却活動中にも所有者様とのコミュニケーションが必要です。

これを怠ると纏まる契約も破談する可能性もあります。

大切な資産である不動産売却するにあたっては、値引き交渉があるのは一般的だと思っていたほうがよいでしょう。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

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