市街化調整区域は、原則として開発行為や建築行為ができないエリアとされています。
しかし、実際に現地を歩くと、住宅が点在していたり、時には新築住宅が建てられていたりします。「なぜ建てられるの?」「みんな農家の人?」「地目が宅地なら大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
こちらのブログでは、市街化調整区域に住宅が存在する理由や、その法的根拠である都市計画法第34条第11号・第12号の違い、区域指定や地目(宅地・農地)の意味、そして「線引き前宅地」「既存宅地」などの用語についても、分かりやすくかつ専門的に解説します。
市街化調整区域とは?都市計画の基本をおさらい

「市街化調整区域」とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために、原則として市街化を抑制すべきエリアとして都市計画法に基づいて指定されている区域です。
郊外の農地や山林など、将来的に計画的な開発が見込まれていない地域が該当することが多くなっています。
この区域では、以下のような開発行為が原則として厳しく制限されています。
・宅地造成(家を建てるために土地を整備する行為)
・住宅や店舗などの建物の建築行為
・道路や上下水道のインフラ整備行為 など
これらの開発を行うには、都道府県知事の許可が必要であり、許可が出るのは法律で定められたごく限られた要件を満たす場合のみです。
つまり、市街化調整区域では「自由に土地を使って家を建てる」ことが原則できないため、土地の利用価値が大きく制限されることになります。
不動産の購入・相続・売却などを検討する際には、対象地が市街化調整区域に該当するかどうか、必ず事前に確認が必要です。
郊外の農地や山林など、将来的に計画的な開発が見込まれていない地域が該当することが多くなっています。
この区域では、以下のような開発行為が原則として厳しく制限されています。
・宅地造成(家を建てるために土地を整備する行為)
・住宅や店舗などの建物の建築行為
・道路や上下水道のインフラ整備行為 など
これらの開発を行うには、都道府県知事の許可が必要であり、許可が出るのは法律で定められたごく限られた要件を満たす場合のみです。
つまり、市街化調整区域では「自由に土地を使って家を建てる」ことが原則できないため、土地の利用価値が大きく制限されることになります。
不動産の購入・相続・売却などを検討する際には、対象地が市街化調整区域に該当するかどうか、必ず事前に確認が必要です。
市街化調整区域なのに、なぜ住宅が建っているの?

市街化調整区域に家がある3つの理由
市街化調整区域は原則として住宅の建築ができないエリアですが、それでも現地を見てみると実際には家が建っているケースも少なくありません。
では、なぜ本来は建築が制限されているはずのエリアに、住宅が存在しているのでしょうか?
その理由は、大きく分けて次の3つがあります。
市街化調整区域は原則として住宅の建築ができないエリアですが、それでも現地を見てみると実際には家が建っているケースも少なくありません。
では、なぜ本来は建築が制限されているはずのエリアに、住宅が存在しているのでしょうか?
その理由は、大きく分けて次の3つがあります。
昔から家が建っていた「既存宅地(線引き前宅地)」
市街化調整区域が定められたのは昭和45年(1970年)前後の「線引き(都市計画区域の区分け)」のタイミングです。
このとき、すでに住宅が建っていた土地については、一定の条件を満たせば再建築を認める特例が設けられました。
これが「既存宅地(または線引き前宅地)」です。
たとえば、以下のような条件を満たす場合には再建築が可能とされることがあります。
・昭和45年以前から継続して住宅が建っていた土地
・古い建物を取り壊して、新たに同様の住宅を建てたい場合
・上下水道などのインフラが整っている土地であること
この制度により、市街化調整区域内でも一定の条件下で住宅の建築や再建築が許可されているのです。
ただし、注意が必要なのは、この「既存宅地制度」はすでに廃止している自治体も多いという点です。
たとえ以前は建築が可能だったとしても、現在では再建築できない可能性もあります。
実際の運用は自治体ごとに異なるため、計画を進める前には必ず地元の都市計画課などに確認しましょう。
このとき、すでに住宅が建っていた土地については、一定の条件を満たせば再建築を認める特例が設けられました。
これが「既存宅地(または線引き前宅地)」です。
たとえば、以下のような条件を満たす場合には再建築が可能とされることがあります。
・昭和45年以前から継続して住宅が建っていた土地
・古い建物を取り壊して、新たに同様の住宅を建てたい場合
・上下水道などのインフラが整っている土地であること
この制度により、市街化調整区域内でも一定の条件下で住宅の建築や再建築が許可されているのです。
ただし、注意が必要なのは、この「既存宅地制度」はすでに廃止している自治体も多いという点です。
たとえ以前は建築が可能だったとしても、現在では再建築できない可能性もあります。
実際の運用は自治体ごとに異なるため、計画を進める前には必ず地元の都市計画課などに確認しましょう。
特例で家が建てられる?──都市計画法第34条による「例外許可」とは

市街化調整区域は原則「家が建てられない」と思われがちですが、実は“特例”として許可されるケースがあるのをご存じですか?
都市計画法第34条による「例外許可」の仕組みと、実際に家が建てられる代表的な条件をわかりやすく解説します。
「親の土地に家を建てたい」「市街化調整区域に住みたいけど無理かも…」とお悩みの方は、ぜひチェックしてください!
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都市計画法第34条第11号:農家等の自己用住宅の建築
都市計画法第34条第11号は、市街化調整区域内でも市町村があらかじめ定めた条例基準に適合する場合に限り、一般の人でも住宅建築が可能となる例外規定です。
多くの場合、あらかじめ市町村が「このエリアであれば住宅の建築を認めます」といった形で区域を指定しており、これを「区域指定」や「開発区域指定」と呼びます。
多くの場合、あらかじめ市町村が「このエリアであれば住宅の建築を認めます」といった形で区域を指定しており、これを「区域指定」や「開発区域指定」と呼びます。
区域指定の代表的な基準例(自治体ごとに異なる)
・幅員○m以上の道路に接している
・上下水道・電気などインフラが整備済み
・周囲に一定数の既存住宅がある
・学校や公共施設まで一定距離以内
・開発規模が一定以下(小規模住宅分譲など)
✅ 一般の方が利用しやすい例外制度
第11号は、農家や地縁者に限らず、一般市民が住宅を建てる際に最も多く利用されている例外規定です。
そのため、「市街化調整区域だけど区域指定されているから家が建てられる」というケースは、現代ではかなり一般的になっています。
・上下水道・電気などインフラが整備済み
・周囲に一定数の既存住宅がある
・学校や公共施設まで一定距離以内
・開発規模が一定以下(小規模住宅分譲など)
✅ 一般の方が利用しやすい例外制度
第11号は、農家や地縁者に限らず、一般市民が住宅を建てる際に最も多く利用されている例外規定です。
そのため、「市街化調整区域だけど区域指定されているから家が建てられる」というケースは、現代ではかなり一般的になっています。
第11号:区域指定に基づく開発許可
・概要
自治体が条例で定めた基準に基づき、特定の区域を「区域指定」することができます。
この区域内では、生活環境やインフラが整い、周囲に住宅が一定数あるなどの条件を満たすため、
市街化調整区域内でも住宅の建築が認められます。
・対象者
特に農業従事者でなくても、一般の人でも住宅建築が可能です。
・自治体ごとの運用
区域指定の基準は自治体によって異なります。例えば、上下水道の整備状況や周辺の建築物密度、道路の幅員などが基準として設定されることが多いです。
・メリット
比較的自由に住宅建築ができるため、需要のある市街化調整区域の生活基盤づくりに役立っています。
自治体が条例で定めた基準に基づき、特定の区域を「区域指定」することができます。
この区域内では、生活環境やインフラが整い、周囲に住宅が一定数あるなどの条件を満たすため、
市街化調整区域内でも住宅の建築が認められます。
・対象者
特に農業従事者でなくても、一般の人でも住宅建築が可能です。
・自治体ごとの運用
区域指定の基準は自治体によって異なります。例えば、上下水道の整備状況や周辺の建築物密度、道路の幅員などが基準として設定されることが多いです。
・メリット
比較的自由に住宅建築ができるため、需要のある市街化調整区域の生活基盤づくりに役立っています。
📌 注意点
・区域指定の有無や、具体的な基準は市町村ごとに異なり、随時見直されることもあるため、必ず市役所の都市計画課などに確認が必要です。
・区域指定外では、たとえ地形や周囲の環境が良くても許可が出ない場合があります。
・区域指定外では、たとえ地形や周囲の環境が良くても許可が出ない場合があります。
都市計画法第34条第12号:属人生が必要な自己居住用住宅(農業従事者以外の親族も対象)
都市計画法第34条第12号は、自己居住用住宅の開発行為を申請する人の6親等以内の親族が対象であり、以下の条件が求められます。
申請者またはその親族が、申請地のある自治体の市街化調整区域、または隣接する自治体の市街化調整区域に20年以上居住していること
婚姻関係がある場合は、3親等以内の親族までが対象となる
このように、単に農業従事者だけでなく、長期間その地域に生活基盤を持つ親族の自己居住用住宅が認められています。
申請者またはその親族が、申請地のある自治体の市街化調整区域、または隣接する自治体の市街化調整区域に20年以上居住していること
婚姻関係がある場合は、3親等以内の親族までが対象となる
このように、単に農業従事者だけでなく、長期間その地域に生活基盤を持つ親族の自己居住用住宅が認められています。
第12号:属人生が必要な自己居住用住宅(6親等以内の親族が対象)
・概要
自己居住用住宅の開発許可を申請する人の親族が対象となりますが、単なる血縁関係だけでなく、
長年その地域に生活基盤を持っていることが条件です。
・要件の詳細
1. 申請者またはその親族が、申請地のある自治体の市街化調整区域、または隣接自治体の市街化調整区域に20年以上居住していること
2. 親族の範囲は、原則として6親等以内
3. 婚姻関係がある場合は、より近い範囲である3親等以内の親族までが対象
・属人生の考え方
単に土地の所有者や申請者本人がその地に住んでいるだけでなく、長期間その地域に暮らして生活基盤を築いていること(属人生)を重視しています。
・趣旨
この規定は、地域の生活環境やコミュニティの維持を目的とし、地元に根ざした生活者の居住を保護しています。
自己居住用住宅の開発許可を申請する人の親族が対象となりますが、単なる血縁関係だけでなく、
長年その地域に生活基盤を持っていることが条件です。
・要件の詳細
1. 申請者またはその親族が、申請地のある自治体の市街化調整区域、または隣接自治体の市街化調整区域に20年以上居住していること
2. 親族の範囲は、原則として6親等以内
3. 婚姻関係がある場合は、より近い範囲である3親等以内の親族までが対象
・属人生の考え方
単に土地の所有者や申請者本人がその地に住んでいるだけでなく、長期間その地域に暮らして生活基盤を築いていること(属人生)を重視しています。
・趣旨
この規定は、地域の生活環境やコミュニティの維持を目的とし、地元に根ざした生活者の居住を保護しています。
都市計画法第34条第12号の「分家住宅」って?再建築や売却の注意点も解説

都市計画法第34条第12号は、市街化調整区域内でも一定の条件を満たせば住宅建築を認める例外規定です。
中でもよく利用されるのが「分家住宅」と呼ばれる制度。これは、その地域に長年住んでいる親族のために住宅を建てるという考え方に基づいています。
しかし、建てられるからといって安心してはいけません。
再建築や売却には制限がかかることが多く、思わぬトラブルになるケースもあります。
中でもよく利用されるのが「分家住宅」と呼ばれる制度。これは、その地域に長年住んでいる親族のために住宅を建てるという考え方に基づいています。
しかし、建てられるからといって安心してはいけません。
再建築や売却には制限がかかることが多く、思わぬトラブルになるケースもあります。
分家住宅とは?
分家住宅とは、以下のような要件を満たすことで、市街化調整区域内に住宅を建てることが認められる制度です。
・建築主本人またはその親族が、市街化調整区域または隣接自治体に20年以上居住している
・建築主が6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること
・建てる目的が自己用の住宅(分家して独立して暮らすため)である
・建築予定地が区域指定を受けている、または条例に適合していること
・建築主本人またはその親族が、市街化調整区域または隣接自治体に20年以上居住している
・建築主が6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること
・建てる目的が自己用の住宅(分家して独立して暮らすため)である
・建築予定地が区域指定を受けている、または条例に適合していること
注意点①:誰でも再建築できるわけではない
仮に分家住宅として建てた後、老朽化して建て替え(再建築)をしようとしても、同じ条件で再度許可が下りるとは限りません。
なぜなら、
・条例の運用が変更されている可能性がある
・「最初に家を建てた理由(自己用・分家目的)」が認められない
・建築主が代替わりしており、新しい所有者が要件を満たさない
といった理由で、再建築不可と判断されることもあるのです。
再建築を予定している場合は、必ず自治体に事前確認を行いましょう。
なぜなら、
・条例の運用が変更されている可能性がある
・「最初に家を建てた理由(自己用・分家目的)」が認められない
・建築主が代替わりしており、新しい所有者が要件を満たさない
といった理由で、再建築不可と判断されることもあるのです。
再建築を予定している場合は、必ず自治体に事前確認を行いましょう。
注意点②:売却できるが再建築できない?最悪は使用・居住の禁止も?
分家住宅を所有している方の中には、「いざとなれば売却して第三者に住んでもらえばいい」と考えている方も少なくありません。
しかし、分家住宅はもともと「自己用住宅」として特別に許可された建物です。
そのため、自由に他人へ売却しても再建築できないケースがあるという点に注意が必要です。
しかし、分家住宅はもともと「自己用住宅」として特別に許可された建物です。
そのため、自由に他人へ売却しても再建築できないケースがあるという点に注意が必要です。
特に問題になるのはこんなケース
以下のような条件に該当すると、買主が将来的に再建築できない可能性が高く、売却後にトラブルになることもあります。
✅ 買主がその地域に20年以上居住していない
→ 地元に根差した生活実績がないと、分家住宅の再建築許可基準を満たさない
✅ 買主が建築主の親族ではない
→ 分家住宅は「6親等以内の血族または3親等以内の姻族」に限られるのが一般的
✅ 条例の再建築条件を満たしていない
→ 過去には建築が認められていても、現行の条例では再建築が許可されないことがある
✅ 買主がその地域に20年以上居住していない
→ 地元に根差した生活実績がないと、分家住宅の再建築許可基準を満たさない
✅ 買主が建築主の親族ではない
→ 分家住宅は「6親等以内の血族または3親等以内の姻族」に限られるのが一般的
✅ 条例の再建築条件を満たしていない
→ 過去には建築が認められていても、現行の条例では再建築が許可されないことがある
買主が再建築できない=資産価値が下がるリスク
こうした制限の結果、買主が再建築できない=その土地の利用価値が極端に下がるという事態に陥ることがあります。
具体的には以下のようなリスクがあります。
・建物が老朽化しても立て替えができない
・更地にしても住宅用地としての需要がない
・結果として不動産の価値が大きく下落し、買い手がつかない
つまり、分家住宅は将来的に売却を考える場合にも、「誰に売るのか」「買主が要件を満たすか」を確認する必要がある特殊な不動産なのです。
具体的には以下のようなリスクがあります。
・建物が老朽化しても立て替えができない
・更地にしても住宅用地としての需要がない
・結果として不動産の価値が大きく下落し、買い手がつかない
つまり、分家住宅は将来的に売却を考える場合にも、「誰に売るのか」「買主が要件を満たすか」を確認する必要がある特殊な不動産なのです。
市街化調整区域で住宅を建てたいときの注意点

1. 必ず自治体の都市計画課で「事前相談」を!
市街化調整区域では、原則として住宅などの建築はできませんが、都市計画法第34条に基づく例外許可によって建築が認められる場合があります。ただし、適用条件や対象区域の指定内容は自治体ごとに大きく異なるため、「自分の土地に建てられるのかどうか」は役所で確認しなければ判断できません。
まずは、土地の所在地を管轄する自治体の都市計画課や開発指導課に相談しましょう。
事前相談の段階で、「許可の可能性があるのか」「どの34条許可に該当するか」「提出すべき書類や手順」など、基本的な情報が得られます。
まずは、土地の所在地を管轄する自治体の都市計画課や開発指導課に相談しましょう。
事前相談の段階で、「許可の可能性があるのか」「どの34条許可に該当するか」「提出すべき書類や手順」など、基本的な情報が得られます。
2. 開発許可申請には多くの資料や調査が必要
都市計画法第34条に基づく例外許可を申請する際には、次のような多岐にわたる書類や調査資料が求められるのが一般的です。
・土地の登記簿謄本・公図・地積測量図
・土地所有者の身分証明や住民票
・居住実績を証明する資料(例:過去の住民票履歴や公共料金の領収書)
・周辺の土地利用状況を示す図面や現況写真
・建築予定地の周囲のインフラ状況(道路・上下水道など)
・建築予定の建物概要や平面図
自治体によっては、申請前に現地確認やヒアリング調査が入ることもあります。
許可までに数か月かかるケースもあるため、余裕をもったスケジュール管理が必要です。
・土地の登記簿謄本・公図・地積測量図
・土地所有者の身分証明や住民票
・居住実績を証明する資料(例:過去の住民票履歴や公共料金の領収書)
・周辺の土地利用状況を示す図面や現況写真
・建築予定地の周囲のインフラ状況(道路・上下水道など)
・建築予定の建物概要や平面図
自治体によっては、申請前に現地確認やヒアリング調査が入ることもあります。
許可までに数か月かかるケースもあるため、余裕をもったスケジュール管理が必要です。
3. 土地が「農地」の場合は農地転用許可も必要
申請予定の土地が「田」「畑」など農地として登記されている場合は、開発許可とは別に農地法に基づく転用許可(または農地転用届出)も必要になります。
農地転用は、農業委員会を通じて都道府県または国に申請する手続きであり、開発許可以上に審査が厳しい場合もあります。
特に「農業振興地域」に指定されている農地では、原則として転用が認められないケースもあるため、農地の取り扱いには慎重な調査と準備が必要です。
農地転用は、農業委員会を通じて都道府県または国に申請する手続きであり、開発許可以上に審査が厳しい場合もあります。
特に「農業振興地域」に指定されている農地では、原則として転用が認められないケースもあるため、農地の取り扱いには慎重な調査と準備が必要です。
4. 将来を見据えた土地活用を検討することが大切
市街化調整区域は、もともと無秩序な開発を防ぎ、計画的なまちづくりを実現するための区域です。つまり、インフラ(上下水道・道路・公共交通など)の整備が遅れていたり、将来的にも開発の見通しが立たない地域が多く存在します。
たとえ例外許可を得て家を建てられたとしても、
・生活インフラが十分でない
・将来、子や孫に相続しづらい
・売却時に買い手がつきにくい
といった不利益が生じる可能性もあります。住宅建築だけでなく、長期的にその土地をどう活用するか、将来的な資産価値をどう維持するかといった視点も含めて、慎重に判断することが重要です。
たとえ例外許可を得て家を建てられたとしても、
・生活インフラが十分でない
・将来、子や孫に相続しづらい
・売却時に買い手がつきにくい
といった不利益が生じる可能性もあります。住宅建築だけでなく、長期的にその土地をどう活用するか、将来的な資産価値をどう維持するかといった視点も含めて、慎重に判断することが重要です。

・市街化調整区域は原則として開発行為が禁止されていますが、例外的に【都市計画法第34条第11号・第12号】に該当すれば、住宅の建築が認められる場合があります。
・第11号は、自治体が指定した区域(区域指定)内で、条例の基準に適合すれば、農家でなくても一般の方が住宅を建てられる制度です。
・第12号は、自己居住用住宅の申請者が6親等以内の親族であり、かつその地域または隣接自治体の市街化調整区域に20年以上居住している(属人生がある)ことが必要です。婚姻関係がある場合は3親等以内までが対象です。
・線引き前宅地や既存宅地の扱いも重要で、過去の利用実態によっては新たな建築や再建築が認められるケースがあります。
・地目が農地の場合は、建築に先立って農地転用(農地法第5条等)の手続きが必要になります。
・市街化調整区域に関するルールや運用は自治体ごとに大きく異なるため、計画を立てる際は必ず現地の行政窓口で確認し、事前相談を行うことが不可欠です。
🔍 市街化調整区域の土地を活用したいときは、法律の仕組みや地域事情を正しく理解し、行政窓口や専門家のアドバイスを活用しながら、慎重かつ現実的な計画を進めましょう。
・第11号は、自治体が指定した区域(区域指定)内で、条例の基準に適合すれば、農家でなくても一般の方が住宅を建てられる制度です。
・第12号は、自己居住用住宅の申請者が6親等以内の親族であり、かつその地域または隣接自治体の市街化調整区域に20年以上居住している(属人生がある)ことが必要です。婚姻関係がある場合は3親等以内までが対象です。
・線引き前宅地や既存宅地の扱いも重要で、過去の利用実態によっては新たな建築や再建築が認められるケースがあります。
・地目が農地の場合は、建築に先立って農地転用(農地法第5条等)の手続きが必要になります。
・市街化調整区域に関するルールや運用は自治体ごとに大きく異なるため、計画を立てる際は必ず現地の行政窓口で確認し、事前相談を行うことが不可欠です。
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