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市街化調整区域の既存宅地制度はもう廃止されたって本当?今でも建物を建てられる条件とは?

市街化調整区域の既存宅地制度はもう廃止されたって本当?今でも建物を建てられる条件とは?

市街化調整区域にある土地を所有している方や、相続・購入を検討している方の中には、「既存宅地なら建物が建てられる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、近年では「既存宅地制度は廃止された」との情報も耳にして、不安を感じている方もいるかもしれません。

こちらのブログでは、かつて存在していた「既存宅地制度」とは何だったのか、現在の市街化調整区域において建物を建てるにはどのような条件が必要なのかについて、制度の背景や各自治体の対応を踏まえてわかりやすく解説します。

「既存宅地制度」とは

1970年代に都市計画法が整備され、市街化調整区域では原則として新たに住宅を建てることができなくなりました。

これは無秩序な開発を防ぎ、計画的なまちづくりを進めるためのものです。

しかし、その法律が施行される以前から、すでに住宅用地として利用されていた土地も数多く存在していました。

そこで設けられたのが「既存宅地制度」という特例です。

この制度では、都市計画法が整備される前から住宅が建っていた土地や、住宅建設のために分譲された土地などについては、従前どおり住宅を建てることができるとされています。

つまり、新たな開発は制限されても、すでに住宅地として使われていた土地については、一定の条件のもとで家を建てることが認められているのです。

既存宅地のポイント

・線引き前から宅地利用があることが条件
 線引き(都市計画の区分)が行われる前に宅地として利用されていたことが前提です。

・利用実態の証明が必要
 登記簿、航空写真、旧地図、現地調査などで宅地であることを証明しなければなりません。

・制度の廃止により新規認定は困難
 現在は既存宅地確認制度は廃止されており、新規に「既存宅地」として認められることはほとんどありません。

▷ 制度の背景と趣旨

市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を抑制するために設定された区域で、原則として新たな建築が制限されています。

しかし、都市計画の線引きが決められる前からすでに住宅や建物が建っていた土地は、例外的に建築が認められる場合があります。

これが「既存宅地」です。

例えば、1970年代の都市計画決定の前から住宅や店舗として使われていた土地は「既存宅地」として扱われることがあり、その土地の利用歴が証明できれば、一定条件のもとで建築や再建築が可能になることがありました。

現行の市街化調整区域における建築可能条件

現在の市街化調整区域において建物の建築が認められるかどうかは、「既に建物が存在するか(既存宅地)」、「線引き前から宅地利用されていたか(線引き前宅地)」、「例外的な許可基準に該当するか」など、複数の法的・事実的条件によって判断されます。

特に建て替えや新築を希望する場合には、都市計画法・建築基準法・農地法など関連法令に適合しているかどうかが厳しく問われるため、事前に専門家や自治体との綿密な協議が必要不可欠です。

また、各自治体では条例や運用基準によって判断が異なるケースもあり、「一見すると建てられそうでも許可が下りない」あるいは「思わぬ条件で建築が可能になる」といった事例も存在します。

本記事では、建物の有無(既存建物あり・更地)に応じた建築可能条件について、現行制度に基づいて整理・解説しています。将来的な利用計画の参考としてご覧ください。

既存宅地確認制度は廃止済み

以前は、市街化調整区域内で一定の条件を満たす「既存宅地」について、建築を認めるための「既存宅地確認制度」が存在していました。

この制度は、1970年代に都市計画区域が設定される前から宅地として利用されていた土地について、その歴史的利用実態を確認し、建築を許可するものでした。

近年、この制度は全国的に廃止されており、新たに既存宅地確認制度を利用した建築の申請は認められていません。

これにより、既存宅地としての新規認定を得ることは非常に困難になっています。

なお、過去に既存宅地として認定された土地であっても、その後の制度変更により条件が厳しくなっていますので注意が必要です。

線引き前宅地の取扱い

市街化調整区域内でも、1970年代の都市計画線引き(都市計画決定)が行われる前から宅地として利用されていた土地については、一定の条件を満たせば建築が認められる可能性があります。これは「線引き前宅地」と呼ばれています。具体的には、

都市計画決定以前から宅地として利用されている実績があること

登記簿や航空写真、旧地図、現地調査などで宅地利用の事実を証明できること

これらの資料を基に、該当自治体の都市計画担当部署が個別に判断を行います。線引き前宅地の認定は自治体ごとに判断基準や取り扱いが異なるため、申請を検討する際は事前に詳しい相談が必要です。

また、線引き前宅地の範囲内でも周辺環境や用途地域の特性によっては建築許可が認められないケースもあります。

再建築・増改築の条件

既に市街化調整区域内に建築されている住宅等の建て替えや増改築については、一定の条件を満たす場合、許可が得やすい傾向があります。主な条件は以下の通りです。

・元の建物の規模や用途に近いこと
 過剰に大規模な建物や、用途を大きく変更する場合は許可が厳しくなります。

・敷地内に上下水道や道路などのインフラが整備されていること
 水道・下水道の整備状況や道路の接続状況は重要視されます。公共のインフラが未整備の場合、建築許可が下りにくくなります。

・周辺環境や都市計画の趣旨に適合していること
 例えば、農地が多い地域での大規模住宅建築は難しい場合があります。

これらの条件が整っていれば、再建築・増改築に関しては比較的スムーズに許可が下りることが多いです。

新築や用途変更には開発許可が必要

市街化調整区域内で、新たに建物を建てる(新築)場合や、既存建物の用途を変更する場合は、原則として都市計画法第29条に基づく「開発許可」の申請が必要となります。
この開発許可は、単なる建築確認とは異なり、都市計画の趣旨や周辺環境との調和、公共インフラの整備計画を含めた総合的な審査が行われます。申請にあたっては以下のような書類提出が求められます。

・土地の現況調査報告書

・周辺の土地利用状況や環境調査資料

・道路や上下水道などインフラ整備計画書

・開発行為が地域環境に与える影響評価書

これらの審査をクリアしない限り、建築許可は下りません。

開発許可は審査が厳しく時間もかかるため、計画段階から専門家への相談や自治体との調整が重要となります。

特に、線引き前宅地でない土地はこの手続きが必須であり、許可が下りるかどうかが建築の可否に直結します。

建築を進める際の具体的な手順

市街化調整区域での建築は、一般的な宅地とは異なり、法的な制限や事前の調査・協議が不可欠です。

特に建物の有無(更地か既存建物ありか)、土地の履歴、インフラの整備状況などにより、手続きの難易度や必要な許可が大きく変わります。

また、建築が可能な土地であっても、開発許可や農地転用などの各種申請には専門知識と煩雑な書類作成が伴うため、行政書士や建築士など専門家のサポートを受けながら進めることが現実的です。

以下では、土地調査から事前相談、必要書類の準備、許可取得、そして建築着工までの具体的な手順を、実務の流れに沿ってわかりやすく解説します。

初めて市街化調整区域での建築を検討する方にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:土地の権利関係と地目の確認

まず、土地の登記簿や公図を取得し、地目が「宅地」となっているかを確認します。農地や山林であれば、転用許可が必要となり、建築許可もさらに難しくなります。

ステップ2:線引き時点の土地利用状況の調査

過去の航空写真、地籍図、旧地図、住民の証言などを集め、線引き前宅地かどうかを調査します。この資料は自治体の判断材料となるため、できるだけ多く集めることが重要です。

ステップ3:自治体の都市計画課への事前相談

実際に建築や建て替えを行う前に、自治体の都市計画課や建築指導課に相談します。
ここで、調査結果を提示し、建築可能かどうか、どのような申請が必要かを事前に確認しましょう。

ステップ4:必要書類の準備と申請

線引き前宅地と認められ建築可能な場合は、「既存宅地確認申請」に代わる申請や届出を行うケースがあります。

開発許可が必要な場合は、土地の測量図、整備計画書、周辺環境の調査報告書など、複雑な書類が必要です。
この段階では行政書士や建築士などの専門家のサポートを受けることが望ましいです。

建築できる条件(建物あり/更地)について詳しく解説

1. 建物ありの場合(既存宅地・建て替え・増改築)
1-1. 既存宅地の定義
市街化調整区域内に既に建物がある土地を指します。
この場合、建物の「建て替え」や「増改築」は一定条件のもとで認められます。

1-2. 建て替えが認められる条件
既存建物の用途が住宅(または生活に必要な附属建築物)であること
 住宅として利用されている建物の建て替えが基本です。事業用建物は条件が異なる場合があります。

既存建物とほぼ同じ規模・構造であること
 床面積が大幅に増加しないことや、構造上の著しい変更がないことが求められます。
 例えば、木造一戸建てを鉄筋コンクリート造の大型建物にすることは難しいケースが多いです。

法令遵守の建築基準
 建築基準法の基準を満たしていること(耐震性、日影規制、斜線制限など)。
 過去に違法建築だった場合、是正や許可取得が必要になることがあります。

インフラ環境が整っていること
 上下水道や道路など、インフラが整備済みか整備計画があること。
 未整備の敷地では建て替えでも開発許可が必要となることがあります。

1-3. 増改築の条件
既存建物の規模・用途の範囲内であること
 増築部分が過度に大きくならず、住宅の用途から逸脱しないこと。

建築基準法その他関連法令の遵守
 増築部分も法規制に適合する必要があります。

更地の場合(線引き前宅地・新築)

2-1. 線引き前宅地の場合
・線引き時点(都市計画決定時)に宅地として利用されていた証拠があること
 登記簿、航空写真、古地図、住民証言などで証明。

・合理的な形状・面積の宅地であること
 建築に支障がないまとまった土地であること。極端に狭小・変形地は難しい。

・インフラ(上下水道・道路等)の整備が確認できること
 利用に必要な道路付けや上下水道が確保されているか。

・用途制限の範囲内であること
 住宅建築が目的であり、農地転用や事業用の場合は別途許可が必要。

2-2. 更地での新築は原則「開発許可」が必要
既存の建物がなく「空き地」や「農地」「山林」などの場合は、まず用途変更や農地転用許可(農地の場合)を取得し、都市計画法第29条に基づく「開発許可」を得る必要があります。

この開発許可申請は、近隣環境との調和やインフラ整備計画など、多くの書類と審査を必要とします。

市街化調整区域の不動産で建築できるかを確認する

市街化調整区域内で建築を進める場合、通常の市街化区域と違い、事前に調査・確認すべきことが多く、手順を間違えると建築が不可能になることもあります。

以下に、スムーズに進めるための重要なステップとポイントを詳しく解説します。

土地の登記簿・公図・地目を確認する(基本的な情報収集)

まずは、その土地の「権利関係」や「法的な地目」を把握しましょう。

◆登記簿謄本(全部事項証明書)で確認する内容

・所有者の名義は誰か?(相続登記未了のままでは建築不可)

・抵当権や地役権、仮登記、差押えなどが設定されていないか

「地目」が宅地であるかどうか(農地なら農地転用が必要)

◆公図・地積測量図をチェック

・隣接地との境界は確定しているか?

・道路に接しているか?(原則として建築基準法上の道路に2m以上接している必要あり)

※これらの書類は法務局で取得できます。

線引き時点での土地利用状況を調査(既存宅地・線引き前宅地の確認)

市街化調整区域でも、「線引き前から宅地利用されていた土地」であれば、開発許可なしに建築できるケースがあります(通称:線引き前宅地・既存宅地)。

【調査方法】

・昔の航空写真(昭和40年代~50年代)を確認(国土地理院のサイトや市町村の資料室で入手可能)

・古い地図・住宅地図(ブルーマップ)を参照

・古家の登記履歴や公共料金の使用履歴を調査

・地元住民・関係者からの証言書なども有効になる場合あり

【注意点】

・証拠の時期・内容が不十分だと、線引き前宅地と認定されない可能性があります。

・自治体によって「線引き前宅地」の定義や証明要件が異なるため、必ず確認が必要です。

自治体(開発指導課等)への事前相談

市街化調整区域での建築は、形式的な条件だけでなく、「個別判断」が大きく影響します。そのため、建築計画を始める前に自治体へ事前相談することが必須です。

【相談先】

各市町村の都市計画課または開発審査会窓口

相談時に持参すると良い資料

登記簿、公図、地積測量図、現況写真、土地利用状況の証拠資料など

【建築したい建物の概要図(間取りや用途など)】

インフラ状況の資料(上下水道、電気、ガスなど)

【ポイント】

現地調査をしてもらえる場合は、日程を調整し同行する

自治体によって「基準に合致しても建築不可」とされるケースがあるため、口頭確認ではなく「文書回答」を依頼すると安心

必要書類の準備と開発許可等の申請

建築が認められる条件をクリアできそうな場合でも、正式に許可を得るには、煩雑な書類作成や関係機関との調整が必要になります。

申請が必要な場合の代表例

・線引き前宅地であっても面積が大きすぎる場合

・道路が建築基準法上のものではない場合(位置指定道路の認定が必要)

・地目が農地の場合 → 農地転用許可(農業委員会への申請)

・雑種地や山林などで造成が必要な場合 → 開発許可(都市計画法第29条)

専門家との連携が重要

・行政書士(開発許可申請、農地転用など)

・建築士(建築確認申請、設計図作成など)

・土地家屋調査士(境界確定、測量図作成など)

・不動産会社(売買契約等)

よくある質問(Q&A)

市街化調整区域の不動産を売却する際には、様々な疑問点があります。

代表的で多くあるご質問と回答を記載しましたので参考にして下さい。

Q1. 既存宅地確認制度は今でも使えますか?

A. いいえ、既存宅地制度は2001年に廃止されており、新たにこの制度に基づいて建築許可を得ることはできません。
ただし、既に既存宅地として利用されていた実績がある土地(いわゆる線引き前宅地)であれば、現在でも建築可能とされるケースがあります。
この場合も、あくまで各自治体の判断により認定される必要があるため、事前相談が必須です。

Q2. 線引き前宅地であれば必ず建てられますか?

A. 「線引き前宅地」としての実績があり、かつ現在の土地利用状況や接道条件などの基準を満たせば、建築できる可能性は高いです。
ただし、すべての線引き前宅地で無条件に建築できるわけではありません。
以下のような条件がチェックされます:

・線引き前から住宅等が建っていたことが明らかかどうか(証拠写真や住宅地図などが必要)

・建築基準法上の道路に2m以上接しているかどうか

・現在の土地の地目・用途状況が宅地であるか

・周辺環境との調和(住環境を阻害しないか)

これらをもとに自治体が個別に判断するため、実際に建てられるかどうかは事前相談によって確認する必要があります。

Q3. 建築許可の申請は難しいですか?

A. はい。市街化調整区域での建築許可申請は、法令・条例の理解だけでなく、土地の現況調査や書類収集、自治体との折衝など、多くの専門的知識と手続きが求められます。
とくに注意が必要な点として:

・線引き前宅地の証明資料の収集と整理

・接道・インフラ状況の確認

・開発審査会基準に適合しているかの判断

・申請書類の不備による差し戻しのリスク

こうした理由から、行政書士や建築士など、不動産・開発に詳しい専門家の協力を得ることを強くお勧めします。

まとめ

市街化調整区域においては、2001年に既存宅地確認制度が廃止されたため現在は新規にこの制度を利用することはできませんが、過去に住宅が建っていた実績がある「線引き前宅地」として認められる土地であれば、建築が可能となる場合があります。ただし、新築や用途変更には原則として開発許可が必要となるため、申請にあたっては土地の登記内容や過去の利用状況、古地図・航空写真などの資料を丁寧に調査し、早い段階で自治体と相談することが重要です。許可を得るまでには専門的な知識や手続きが求められるため、行政書士や建築士などの専門家と連携しながら、慎重かつ確実に準備を進めることが成功への鍵となります。

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市街化調整区域でも条件次第で建築できるケースがあります。
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