建物を建ててはいけないはずの土地に、なぜ施設が?
「市街化調整区域って家も建てられない場所なのに、なぜ老人ホームがあるの?」
「近所の田んぼのそばに、急に福祉施設が建設されて驚いた…」
そう疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。
市街化調整区域は原則として建築や開発が制限された地域ですが、特別な条件を満たすことで例外的に建築が許可される場合があります。
その鍵となるのが、都市計画法第34条という法律の中の「立地基準」です。
こちらのブログでは、
- 市街化調整区域の基本と規制内容
- 例外的に許可される理由と法的根拠
- 実際に老人ホームや福祉施設が建築された過去の事例
- 許可を得るまでの流れや注意点
これらを、専門知識のない方にもわかりやすく丁寧に解説します。
「え、こんな場所に老人ホーム?」と驚いたことはありませんか?

「市街化調整区域って、家も建てられない場所じゃないの?」
「近所の田んぼの横に突然、福祉施設が建ってびっくりした…」
このように感じたことがある方は少なくないはずです。市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために、住宅や建物の建築が原則として制限されている区域です。
しかし、その“原則”にはいくつかの例外があり、適切な手続きや条件を満たすことで、建築が許可されるケースも存在します。
特に、近年増えている老人ホームや障がい者施設などの福祉施設は、その代表例です。
では、なぜ建てられるのか?
それを可能にするカギが「都市計画法第34条」にあるのです。
「近所の田んぼの横に突然、福祉施設が建ってびっくりした…」
このように感じたことがある方は少なくないはずです。市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために、住宅や建物の建築が原則として制限されている区域です。
しかし、その“原則”にはいくつかの例外があり、適切な手続きや条件を満たすことで、建築が許可されるケースも存在します。
特に、近年増えている老人ホームや障がい者施設などの福祉施設は、その代表例です。
では、なぜ建てられるのか?
それを可能にするカギが「都市計画法第34条」にあるのです。
市街化調整区域とは?その目的と制限内容

まずは基本から確認しましょう。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、市街化を抑制し、将来的なまちづくりの計画に合わせて土地利用を制御するために定められた地域です。
この区域では、以下のような制限があります。
・原則として、住宅や商業施設などの建築が禁止
・土地の開発行為にも厳しい許可が必要
・農地や山林としての現状維持が基本方針
この制限により、都市のスプロール化(無秩序な拡大)を防ぎ、効率的な公共投資やインフラ整備を可能にします。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、市街化を抑制し、将来的なまちづくりの計画に合わせて土地利用を制御するために定められた地域です。
この区域では、以下のような制限があります。
・原則として、住宅や商業施設などの建築が禁止
・土地の開発行為にも厳しい許可が必要
・農地や山林としての現状維持が基本方針
この制限により、都市のスプロール化(無秩序な拡大)を防ぎ、効率的な公共投資やインフラ整備を可能にします。
例外的に建築が許可される理由とは?──都市計画法第34条の「立地基準」

市街化調整区域でも、特定の条件下では建築が認められることがあります。
その法的根拠が「都市計画法第34条」です。
この条文では、「市街化調整区域内においても、一定の公益性・必要性が認められる施設については、都道府県や市町村の判断で開発許可を出すことができる」とされています。
その法的根拠が「都市計画法第34条」です。
この条文では、「市街化調整区域内においても、一定の公益性・必要性が認められる施設については、都道府県や市町村の判断で開発許可を出すことができる」とされています。
福祉施設が該当する条項(主に以下のどれか)
第34条第11号(福祉施設等の設置)
地域住民の福祉の向上のために必要と認められる施設(例:特別養護老人ホーム、障害者支援施設など)
第34条第1号(既存集落の居住者の利便を図る施設)
集落に住む人々の生活の利便性を保つために設けられる施設
第34条第14号(地方公共団体の条例で定める基準に適合するもの)
各自治体の定める基準に適合すれば許可できるという、比較的新しい条文。これにより柔軟な判断が可能。
地域住民の福祉の向上のために必要と認められる施設(例:特別養護老人ホーム、障害者支援施設など)
第34条第1号(既存集落の居住者の利便を図る施設)
集落に住む人々の生活の利便性を保つために設けられる施設
第34条第14号(地方公共団体の条例で定める基準に適合するもの)
各自治体の定める基準に適合すれば許可できるという、比較的新しい条文。これにより柔軟な判断が可能。
注意点
この場合で注意が必要なのは、各自治体で都市計画法第34条の立地基準の大枠は同じであっても、具体的な運用や判断基準が大きく異なる点です。たとえば、同じ「分家住宅」の要件であっても、「20年以上その市町村に住んでいる親族がいること」を必須とする自治体もあれば、「周辺に一定期間居住していた履歴があればよい」とする自治体もあります。
また、「自己用住宅」としての許可を前提にしているため、第三者への売却や賃貸については大きな制約がかかるケースもあります。売却先がその地域の出身者であっても、役所が「自己用ではない」と判断すれば許可が下りないこともあるのです。
したがって、市街化調整区域内で不動産の購入や開発を検討する場合には、必ず事前に該当自治体の都市計画課などに相談し、最新の運用方針を確認することが重要です。
都市計画法第34条の適用は、法の条文だけを見て判断するには不十分であり、実務では自治体ごとの細かなガイドラインや過去の許可事例が大きな意味を持ちます。
また、「自己用住宅」としての許可を前提にしているため、第三者への売却や賃貸については大きな制約がかかるケースもあります。売却先がその地域の出身者であっても、役所が「自己用ではない」と判断すれば許可が下りないこともあるのです。
したがって、市街化調整区域内で不動産の購入や開発を検討する場合には、必ず事前に該当自治体の都市計画課などに相談し、最新の運用方針を確認することが重要です。
都市計画法第34条の適用は、法の条文だけを見て判断するには不十分であり、実務では自治体ごとの細かなガイドラインや過去の許可事例が大きな意味を持ちます。
都市計画法第34条の「立地基準」とは?

都市計画法第34条では、原則として開発が認められない市街化調整区域において、例外的に開発を認める“立地”の条件(場所的要件)を定めています。
この「立地基準」は、国の法令の枠内で、各都道府県が定める「開発許可基準条例」や「運用指針」によって具体化されており、地方自治体によって違いがあります。
この「立地基準」は、国の法令の枠内で、各都道府県が定める「開発許可基準条例」や「運用指針」によって具体化されており、地方自治体によって違いがあります。
立地基準の要件(共通的な考え方)
以下は、各自治体に共通して見られる主な要件・判断基準です。
① 公益性・必要性の確認(特に11号など)
計画される施設が、地域住民にとって不可欠な公益施設かどうか
近隣の既存施設では対応できず、立地する必要性が高いかどうか
② 周辺環境との調和
周囲の農地や自然環境を著しく損なわないこと
周辺との不調和な用途(騒音・悪臭・景観破壊等)でないこと
③ 交通・インフラ条件の確認
接道義務(幅員4m以上の道路への接道)
給排水、電気、ガス等のライフラインの整備状況
安全な避難経路が確保できる立地
④ 集落からの距離(特に1号施設)
既存集落に近接していること(例:概ね300m以内などと定める自治体が多い)
利便性と生活圏との一体性が認められるか
⑤ 敷地の形状や規模
敷地が開発に適した形状で、分割や飛び地でないこと
規模が必要最小限であること(例:周囲の土地を侵食するような大規模開発でないこと)
⑥ 地元住民の同意・意見
特に福祉施設では、近隣住民の同意・理解が不可欠
開発審査会等での意見聴取が行われることもある
① 公益性・必要性の確認(特に11号など)
計画される施設が、地域住民にとって不可欠な公益施設かどうか
近隣の既存施設では対応できず、立地する必要性が高いかどうか
② 周辺環境との調和
周囲の農地や自然環境を著しく損なわないこと
周辺との不調和な用途(騒音・悪臭・景観破壊等)でないこと
③ 交通・インフラ条件の確認
接道義務(幅員4m以上の道路への接道)
給排水、電気、ガス等のライフラインの整備状況
安全な避難経路が確保できる立地
④ 集落からの距離(特に1号施設)
既存集落に近接していること(例:概ね300m以内などと定める自治体が多い)
利便性と生活圏との一体性が認められるか
⑤ 敷地の形状や規模
敷地が開発に適した形状で、分割や飛び地でないこと
規模が必要最小限であること(例:周囲の土地を侵食するような大規模開発でないこと)
⑥ 地元住民の同意・意見
特に福祉施設では、近隣住民の同意・理解が不可欠
開発審査会等での意見聴取が行われることもある
条例や運用基準による補足的条件
多くの自治体では、都市計画法第34条に基づいて以下のような補足ルールを設けています。
条例基準 ・・・「第34条第14号に該当する施設は、条例で定める立地区域内に限る」など
指針の明文化 ・・・「既存集落から300m以内」「主要地方道に接していること」など
公開基準書・・・ 「開発許可制度の運用指針」「開発行為審査基準」などをHPで公開
条例基準 ・・・「第34条第14号に該当する施設は、条例で定める立地区域内に限る」など
指針の明文化 ・・・「既存集落から300m以内」「主要地方道に接していること」など
公開基準書・・・ 「開発許可制度の運用指針」「開発行為審査基準」などをHPで公開
ある県の立地基準(老人ホームの場合)
・周辺半径500m以内に住宅が30戸以上
・敷地面積2,000㎡以上
・公共交通機関の停留所まで徒歩10分以内
・施設利用者数に応じた駐車場確保
・集落の福祉計画との整合性があること
このように、全国共通の法的枠組みに、自治体ごとの具体的基準が上乗せされている形です。
・敷地面積2,000㎡以上
・公共交通機関の停留所まで徒歩10分以内
・施設利用者数に応じた駐車場確保
・集落の福祉計画との整合性があること
このように、全国共通の法的枠組みに、自治体ごとの具体的基準が上乗せされている形です。
立地基準とは…
市街化調整区域で例外的に建築や開発が許可される根拠は、都市計画法第34条に基づいています。
この法律により、公益性の高い施設などに限って、一定の条件下で開発行為が認められます。
具体的な許可基準は、**都道府県や政令指定都市が条例や運用基準で定める「立地基準」**によって決まり、自治体ごとに内容が異なります。
許可にあたっては、以下のような要件が重要になります。
・公益性(地域住民に必要不可欠な施設かどうか)
・周辺との調和(農地や自然環境、既存集落と共存できるか)
・交通・インフラ条件(道路接続、上下水道、避難経路などが整っているか)
・既存集落との距離(生活圏としての一体性があるか)
ただし、これらの基準や審査の厳しさは自治体によって大きく異なるため、事前に自治体の条例や運用方針を確認することが重要です。
この法律により、公益性の高い施設などに限って、一定の条件下で開発行為が認められます。
具体的な許可基準は、**都道府県や政令指定都市が条例や運用基準で定める「立地基準」**によって決まり、自治体ごとに内容が異なります。
許可にあたっては、以下のような要件が重要になります。
・公益性(地域住民に必要不可欠な施設かどうか)
・周辺との調和(農地や自然環境、既存集落と共存できるか)
・交通・インフラ条件(道路接続、上下水道、避難経路などが整っているか)
・既存集落との距離(生活圏としての一体性があるか)
ただし、これらの基準や審査の厳しさは自治体によって大きく異なるため、事前に自治体の条例や運用方針を確認することが重要です。
許可を得るためのステップと注意点

市街化調整区域で福祉施設(老人ホームや障がい者施設など)を建築するには、通常の開発行為と比べて、厳格かつ綿密な準備が求められます。
以下に、一般的な許可取得までの流れと注意点をまとめます。
以下に、一般的な許可取得までの流れと注意点をまとめます。
<許可取得までの主なステップ>
・地方自治体への事前相談
→ 都市計画課や開発指導課に計画の概要を提示し、該当条項の確認と事前指導を受ける。
・計画書類の作成
→ 用途、規模、配置図、公的ニーズや公益性を説明する資料を整備。
・環境影響調査の実施と報告
→ 自然環境や周辺への影響を評価し、必要に応じて緑地保全計画を立てる。
・周辺住民への説明会・意見聴取
→ 地元とのトラブル防止のため、十分な説明と同意形成が必要。
・開発許可・建築許可の申請
→ 正式な申請手続きを行い、都市計画法第34条に基づく審査を受ける。
・条件付き許可の取得と遵守
→ 騒音対策や緑化義務、施設の管理体制等の条件が付されることが多く、遵守が必須。
→ 都市計画課や開発指導課に計画の概要を提示し、該当条項の確認と事前指導を受ける。
・計画書類の作成
→ 用途、規模、配置図、公的ニーズや公益性を説明する資料を整備。
・環境影響調査の実施と報告
→ 自然環境や周辺への影響を評価し、必要に応じて緑地保全計画を立てる。
・周辺住民への説明会・意見聴取
→ 地元とのトラブル防止のため、十分な説明と同意形成が必要。
・開発許可・建築許可の申請
→ 正式な申請手続きを行い、都市計画法第34条に基づく審査を受ける。
・条件付き許可の取得と遵守
→ 騒音対策や緑化義務、施設の管理体制等の条件が付されることが多く、遵守が必須。
<許可取得に関する注意点>
・条件付き許可となるケースが一般的で、施設完成後も継続的な運用管理の報告が求められます。
(例:騒音対策、緑地維持、災害時対応体制など)
・定期的な行政の確認・監督があるため、計画の変更や運用においても自治体との協議が必要になります。
・許可取得までの期間は半年〜1年以上かかることが多く、スケジュールと資金計画に十分な余裕を持つことが不可欠です。
(例:騒音対策、緑地維持、災害時対応体制など)
・定期的な行政の確認・監督があるため、計画の変更や運用においても自治体との協議が必要になります。
・許可取得までの期間は半年〜1年以上かかることが多く、スケジュールと資金計画に十分な余裕を持つことが不可欠です。
注意点
市街化調整区域における福祉施設の建築は、「地域ニーズに応じた公益性の高い施設であること」「周辺環境と調和し、自治体の定める立地基準を満たしていること」が前提となります。
自治体との丁寧な事前調整と、周辺住民との信頼構築が、スムーズな許可取得へのカギです。
自治体との丁寧な事前調整と、周辺住民との信頼構築が、スムーズな許可取得へのカギです。
よくある疑問とその答え(Q&A)

市街化調整区域の不動産を売却される方からの代表的なご質問です。
Q1:市街化調整区域なら絶対に建築できないのでは?
A:いいえ。
市街化調整区域では原則として建築が制限されていますが、都市計画法第34条に基づき、公益性の高い施設(福祉施設・公共施設など)については例外的に建築が認められる場合があります。
また、一般的な住宅についても既存宅地・線引き前宅地の要件が整えば開発行為・建築行為が許可されます。
市街化調整区域では原則として建築が制限されていますが、都市計画法第34条に基づき、公益性の高い施設(福祉施設・公共施設など)については例外的に建築が認められる場合があります。
また、一般的な住宅についても既存宅地・線引き前宅地の要件が整えば開発行為・建築行為が許可されます。
Q2:福祉施設ならどこにでも建てられるの?
A:いいえ。
福祉施設であっても、施設の必要性や立地条件、周辺環境との調和が厳しく審査されます。
例えば、集落からの距離、騒音・交通への影響、地形やインフラ状況など、多角的な視点で判断されるため、「福祉施設=無条件で建てられる」わけではありません。
福祉施設であっても、施設の必要性や立地条件、周辺環境との調和が厳しく審査されます。
例えば、集落からの距離、騒音・交通への影響、地形やインフラ状況など、多角的な視点で判断されるため、「福祉施設=無条件で建てられる」わけではありません。
Q3:手続きは簡単ですか?
A:いいえ。
市街化調整区域での開発許可は、通常の開発行為に比べて、準備や手続きが格段に複雑です。
事前相談、環境調査、住民説明、許可申請といったプロセスを経る必要があり、許可まで半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
市街化調整区域での開発許可は、通常の開発行為に比べて、準備や手続きが格段に複雑です。
事前相談、環境調査、住民説明、許可申請といったプロセスを経る必要があり、許可まで半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
ポイント
このように、市街化調整区域での福祉施設建設は「できる場合もある」が、「誰でも・どこでも・すぐにできる」わけではありません。
事前に入念な準備をして自治体との調整を重ねることが重要です。
事前に入念な準備をして自治体との調整を重ねることが重要です。
市街化調整区域でも、地域のための施設は建てられる

市街化調整区域では、原則として建築が制限されていますが、公益性の高い福祉施設などは例外的に建築が認められる可能性があります。
これは、都市計画法第34条に基づく「立地基準」に則り、地域の実情とニーズに応じた柔軟な運用ができる法制度によるものです。
特に高齢化が進行する現代日本では、地域に密着した老人ホームや障がい者施設などの整備は不可欠です。
しかし、それを実現するには、
・環境への十分な配慮
・周辺住民との丁寧な合意形成
・法令と条例に基づいた綿密な計画と手続き
が求められます。
つまり、「建てられるかどうか」ではなく、「地域にとって本当に必要で、持続可能な施設かどうか」が問われるのです。
市街化調整区域で福祉施設を計画する際は、早い段階から専門家や自治体と連携し、慎重かつ的確に進めていくことが成功への鍵となります。
これは、都市計画法第34条に基づく「立地基準」に則り、地域の実情とニーズに応じた柔軟な運用ができる法制度によるものです。
特に高齢化が進行する現代日本では、地域に密着した老人ホームや障がい者施設などの整備は不可欠です。
しかし、それを実現するには、
・環境への十分な配慮
・周辺住民との丁寧な合意形成
・法令と条例に基づいた綿密な計画と手続き
が求められます。
つまり、「建てられるかどうか」ではなく、「地域にとって本当に必要で、持続可能な施設かどうか」が問われるのです。
市街化調整区域で福祉施設を計画する際は、早い段階から専門家や自治体と連携し、慎重かつ的確に進めていくことが成功への鍵となります。
「建てられない土地に、なぜ建物が?その謎、都市計画法にあり!」

「市街化調整区域の土地活用でお悩みの方、老人ホームや福祉施設の建設を検討している方は、お気軽にご相談ください!」