BLOG ブログ

【完全版】さいたま市の市街化調整区域の不動産を売却する方法|建築制限・許可条件・売れるケースを徹底解説

【完全版】さいたま市の市街化調整区域の不動産を売却する方法|建築制限・許可条件・売れるケースを徹底解説

【売れないと言われる市街化調整区域でもチャンスあり!さいたま市で高く・早く売るための実践ガイド】

さいたま市は、県内でも屈指の人口増加エリアとして注目されています。
大宮・浦和・さいたま新都心といった商業・業務拠点の発展に加え、都心への交通アクセスも良く、住宅需要の高いエリアです。

しかしその一方で、さいたま市の約3割が「市街化調整区域」に指定されています。
特に、西区・見沼区・岩槻区などでは、市街地と隣接しながらも開発が制限されている土地が多く存在します。

この「市街化調整区域」は、都市計画法によって無秩序な開発を防ぐために定められた地域であり、
新たな建築行為や宅地造成には、原則として行政の「開発許可」が必要となります。

そのため、所有者の中には

「家を建てられないなら、売るのも無理なのでは?」
「相続したけれど、どうすれば良いかわからない」
「固定資産税だけ払い続けている土地がある」

と悩まれている方が少なくありません。

ところが、実務の現場では意外にも売却や活用の可能性が残されているケースが多くあります。
たとえば、

  • 線引き前宅地(既存宅地)として建築が認められる土地
  • 都市計画法第34条の許可を得て、一定の条件で住宅や事業用地として再利用できる土地
  • 農地転用や接道改善を経て、分譲・売却が可能になる土地

など、条件を整理することで活用の道が開ける事例も少なくありません。

市街化調整区域の土地は、一般的な宅地に比べて**「調査・確認・許可申請」などの手間が多い**一方で、
うまく手続きを踏めば、相場より高く売却できる可能性を秘めています。

本記事では、さいたま市における市街化調整区域の

  • 制度の基本構造
  • 売却を検討する際の判断ポイント
  • 許可や申請の実務的な流れ
  • 成功事例に学ぶ戦略

を、不動産実務の視点から詳しく解説します。

「市街化調整区域だから売れない」と諦める前に、
まずは“自分の土地がどんな条件に該当するのか”を正しく理解することが重要です。
この記事が、あなたの土地の可能性を見直すきっかけになれば幸いです。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域は都市計画法で定められた都市計画区域内の土地で、都市の無秩序な拡大を防ぐために設けられた区域です。市街化を抑制することで、道路・上下水道・公共施設などの整備コストを抑え、農地や自然環境の保全を図る目的があります。

市街化調整区域内では、原則として新規の建築や宅地分譲が制限されます。ただし、都市計画法第34条に基づく「開発行為」に該当する場合や、線引き前宅地の場合は例外的に建築や分譲が認められるケースがあります。

さいたま市の市街化調整区域における不動産売却の基本ルール

さいたま市の市街化調整区域で不動産を売却・活用する際に、最も注意すべきポイントの一つが、「都市計画法第34条第11号・第12号の適用が原則としてない」という点です。

その他にもポイントがありますので参考にしてください

都市計画法第34条とは?

都市計画法第34条は、「市街化調整区域内であっても、一定の条件を満たせば例外的に建築を認める」ための基準を定めた条文です。

全国的に見ると、用途や立地によって柔軟に運用されることがありますが、さいたま市は非常に厳格な運用を行っています。

都市計画法第34条第11号・第12号とは

都市計画法第34条第11号

都市計画法第34条11号区域に指定されている区域や立地基準の要件を満たせば、第2種低層住居専用地域に適用される建物であれば市街化調整区域でも開発行為が認められる例外です。

その他にも立地基準で定められている要件はありますが、一般的に知られているのは上記の内容です

都市計画法第34条第12号

第11号の内容に加えて、追加要件として

市街化調整区域内に6親等以内、婚姻3親等以内の親族が20年以上居住していることで、これを満たす場合に限り、開発行為の許可が認められます。

つまり、一般的に第11号は居住用向けの開発例外、第12号は親族の長期居住条件を加えた開発例外という理解です。

さいたま市の市街化調整区域

さいたま市は前記のように11号や12号の立地基準を適用していないので、市街化調整区域の不動産で地目が農地の場合には宅地分譲等は認められません。

しかし、線引き前宅地(更地でも可)であることが確認できて接道等の開発要件が満たされると宅地分譲等ができる可能性があります。

線引き前宅地であれば宅地分譲できるんじゃないの?と思われる方もいると思いますが、全ての自治体がそうではありませんの注意しましょう。

また、さいたま市内の市街化調整区域の農地であっても接道や既存集落・農地区分等の要件を満たせばクリニックやコンビニエンスストアの開発行為等の許可が下りる場合もあります



さいたま市の市街化調整区域分布と特徴

さいたま市の市街化調整区域は、市全域に点在していますが、特に西区・見沼区・岩槻区で広い面積を占めます。都市計画法上の制限により開発が抑制されつつも、広い敷地を活かした住宅・資材置場・倉庫などの利用が見られます。

以下では、区ごとの代表的な市街化調整区域エリアを整理します。

さいたま市大宮区の市街化調整区域

さいたま市大宮区は、旧大宮市の中心市街地として発展してきたエリアです。
JR大宮駅を中心に、新幹線・在来線・私鉄が集まる県内屈指の交通結節点であり、駅周辺には商業施設・オフィスビル・タワーマンションが立ち並び、埼玉県の“経済の中心”ともいえる存在です。

このように都市化が進んでいる一方で、大宮区の北西部や見沼代用水沿いなど、一部地域には市街化調整区域が残されています。

これらの区域は、都市計画法によって「無秩序な開発を抑制する」ことを目的に指定されており、基本的には新たな建築や宅地造成が制限されています。

主なエリア:
三橋1丁目(鴨川沿い)/堀の内町(芝川沿い)/桜木町(鴻沼川沿い)

特徴:
・川沿い低地が多く、浸水対策や開発制限の影響あり
・市街地隣接で、宅地としてのポテンシャルは高い

さいたま市西区の市街化調整区域

さいたま市西区は、市内で最も市街化調整区域の面積が大きい地域です。農地・雑木林・古くからの集落が多く残っており、昭和40年代以前から宅地として利用されていた「線引き前宅地」も点在しています。

主なエリア:
三条町、島根、植田谷本、中野林、二ツ宮、西遊馬、湯木町、飯田、飯田新田、塚本町、宝来、指扇領別所、中釘、平方領々家、高木、峰岸、西大宮の一部、宮前町の一部、清河寺、西新井、内野本郷の一部、三橋5丁目の一部などが挙げられます。

【売却・活用のポイント】

さいたま市西区の市街化調整区域では、開発許可が得られる可能性のある「線引き前宅地」が比較的多く見られます。また、既存宅地制度(廃止済み)からの経過地や、地目が宅地のまま残っているケースもあります。

ただし、農地転用が必要な場合や、接道条件(道路幅員4m以上など)を満たしていない場合には、開発行為が制限されることもあります。

そのため、「登記簿だけで判断せず、都市計画課・開発指導課への事前調査が不可欠」です。

売却時には、買主側の建築可否を確認し、用途や引き渡し条件を明確にしておくことで、取引トラブルを防ぐことができます。

さいたま市北区の市街化調整区域

さいたま市北区は、大宮台地の北東側に位置し、芝川・鴨川などの河川沿いの低地に市街化調整区域が多く残る地域です。
住宅街と農地が混在する都市近郊型の環境で、中心市街地に近いにもかかわらず、自然の残る静かなエリアが広がっています。

主なエリア

今羽町(芝川沿い)/見沼の一部/日進町/奈良町/別所町(鴨川沿い)

さいたま市見沼区の市街化調整区域

さいたま市見沼区は、「見沼たんぼ」を中心に、市内でも最も広く市街化調整区域が残る地域です。
農地や雑木林が広がり、自然と都市が共存する環境が特徴。
都市計画法の理念を体現するエリアともいえ、「無秩序な市街化を防ぐ」ための調整区域指定が現在も厳格に維持されています。

主なエリア:

東大宮の一部/砂町の一部/深作の一部/丸ケ崎/宮ケ谷塔/東宮下/大谷/膝子/山/御蔵/染谷/片柳/東新井 など

【地域の特徴】

・「見沼の自然を残す」政策の中心地
 国や県、市が連携して環境保全を進めており、大規模な宅地開発は原則不可。

・農地転用が必要なケースが多い
 地目が田・畑のまま残る土地が多く、売却や建築には農地法第5条の転用許可が必要。

市街化調整区域の典型例
 宅地と農地の境界が明確で、線引き前宅地以外の新築は基本的に難しい地域。

【売却・活用のポイント】

さいたま市見沼区では、「建築できる土地」と「農地としてしか利用できない土地」が明確に分かれています。
そのため、まずは以下の3点を確認することが重要です。

線引き前宅地かどうか(昭和45年以前から宅地利用されていたか)

地目が農地かどうか(農地転用の要否)

接道条件(幅員4m以上の公道に接しているか)

これらを満たす土地であれば、開発行為許可や既存宅地要件を満たす形で建築可能なケースもあります。
一方、農地転用が難しい場所や排水計画が取れない土地は、**「農地としての売却」や「資産管理型の活用」**を検討する方が現実的です。

✅ 事前に「都市計画課」「開発指導課」「農業委員会」へ確認し、
 建築・転用の可否を明確にしてから売却戦略を立てましょう。

さいたま市中央区の市街化調整区域

さいたま市中央区は、大宮区・浦和区に挟まれた市の中心部に位置し、商業・住宅地として発展が進んでいる地域です。
しかし一方で、川沿いの低地を中心に一部の市街化調整区域が残るのが特徴です。
市街地との境界に位置するため、他区の調整区域に比べて地価が高く、活用次第では高値での取引も期待できます。

主なエリア

鈴谷の一部/下落合の一部/新中里の一部/本町東 の一部

【地域の特徴】

・低地での開発制限が中心
 かつての河川跡や氾濫原に位置するため、都市計画法上の開発制限が設けられており、原則として新築や宅地造成は難しい地域です。

・市街地に隣接するため土地価値は比較的高い
 駅や幹線道路に近く、生活利便性が高いエリアのため、建築制限があっても資産価値を維持しやすい傾向があります。

・既存宅地・線引き前宅地の再活用が鍵
 既存の宅地や建物付き土地であれば、建替えや再利用の可能性があるため、**「再建築可否の確認」**が最初のポイントとなります。

【売却・活用のポイント】

中央区の調整区域では他の区に比べて実際に売却・活用しやすい調整区域といえます。
ただし、川沿いなどはハザードマップ上で「浸水想定区域」に該当するケースもあるため、売却前には「開発指導課」「都市計画課」による確認が不可欠です。

✅ ポイント:市街化調整区域であっても、立地次第では需要が高い。
 特に「大宮駅」「与野駅」「北与野駅」周辺の調整区域は再開発圏に近く、中長期的な資産価値を見込めるエリアも存在します。

さいたま市桜区の市街化調整区域

さいたま市桜区は、市内でも「郊外型の住宅地」として人気が高いエリアです。

荒川沿いや国道17号(新大宮バイパス)周辺を中心に、市街化調整区域が比較的多く残っています。

ただし、他の区と異なり、一部の調整区域では宅地利用が進み、新興住宅地として再生している地域も見られます。

主なエリア

宿/在家/塚本/五関/道場の一部/大久保領家の一部/新開の一部/田島の一部

【地域の特徴】

・昔ながらの集落と新興住宅地が混在
 旧集落では地元所有者による分家住宅や建替えが進み、一方で周辺では宅地開発が進行中。地域内でも土地利用の差が大きいのが特徴です。

・国道17号へのアクセスが良好
 幹線道路やバイパスへのアクセス性が高く、車利用世帯にとって利便性の高い立地。通勤・物流拠点としての需要も一定数あります。

・市街地との距離が近く、需要が安定
 浦和区・中央区へのアクセスも良好で、「市街化調整区域でも売れる土地」が多く見られます。

【売却・活用のポイント】

さいたま市桜区の市街化調整区域では、既存宅地や線引き前宅地として宅地利用が継続されている場所が多く、実際に建築許可が下りるケースが他区より多い傾向にあります。

一方で、農地の場合は農地転用許可(農地法第5条)が必要で、特に「大久保領家」や「新開」地区のように農地と住宅地が入り混じる場所では、筆ごとに許可条件が異なるため、事前調査が不可欠です。

✅ 売却検討の際は、「開発指導課」「農業委員会」「都市計画課」での調査をセットで実施すること。
 

浦和区・南区・緑区:南部に広がる多様な市街化調整区域

さいたま市の南部エリア(浦和区・南区・緑区)は、東京都心へのアクセスに優れ、市内でも住宅需要が高い地域です。

しかし一方で、旧浦和市や緑区の東部・南部には、市街化調整区域が点在しており、農地・資材置場・分家住宅など、土地利用が多様化しています。

主なエリア

浦和区:大原の一部・三崎

南区:鹿手袋・関の一部

緑区:上野田/南部領辻/代山/玄番新田/大崎/間宮/北原/三浦/宮後/新宿/見山/大牧の一部・見沼など

さいたま市岩槻区の市街化調整区域

さいたま市の中でも最も市街化調整区域が入り組んで残る地域です。
工場・倉庫・宅地・農地など多様な用途が混在し、地形・歴史・行政境界の影響を強く受けた複雑な土地利用が特徴です。
かつての岩槻市時代からの工業団地や農村集落が共存しており、土地利用の実態を把握するには現地確認や用途履歴の調査が不可欠です。

主なエリア:
並木/加倉/柏崎/笹久保/笹久保新田/浮谷/黒谷/横根/尾ケ崎/飯塚/村国/表慈恩寺/裏慈恩寺/小溝/慈恩寺/古ケ場/相野原/上野/鹿室/徳力/本宿/金重/平林寺/箕輪/岩槻/馬込/掛 など

特徴:

・市街化区域との境界が入り組み、建築可否の判断が難しい

・工業系・流通系の事業用地として活用されるケースが多い

・農地や資材置場も多く、転用・開発許可が必要なケースが多数

・既存宅地や線引き前宅地が点在し、調査次第で宅地化の可能性あり

開発行為による分譲の可能性

都市計画法における「開発行為」とは、土地の区画形質(くかくけいしつ)を変更して、建築物の建設を目的とする行為を指します。
すなわち、畑や山林などを整地し、道路や宅地を新たに造成して分譲・建築を行う場合がこれに該当します。

市街化調整区域では、この開発行為は原則禁止(許可制)です。
しかし、一定の条件を満たして「都市計画法第34条」などに基づく開発許可を取得できれば、宅地分譲や住宅建築が可能になります。

🔹 ポイント:
許可の有無で「建築できる土地」か「農地のまま使う土地」かが大きく変わります。
許可の判断は市区町村(さいたま市)によっても細かく異なるため、事前相談が重要です。

最低敷地面積の基準

さいたま市では、住宅地として新たに開発を行う場合、最低敷地面積は150㎡(約45坪)と定められています。
これは、通風・採光・道路幅などのバランスを考慮し、良好な住環境を維持するための基準です。

市街化調整区域で許可を受けられたとしても、150㎡未満の宅地分譲は原則認められません。
そのため、

「一部を売りたい」

「小規模に3区画だけ造成したい」
といったケースでは、面積要件を満たすかどうかが最初の判断ポイントになります。

市街化調整区域の売却戦略と注意点

市街化調整区域の不動産は、「誰に」「どんな条件で」売るかによって結果が大きく変わります。

宅地のように単純な相場が存在せず、法的制限・開発可能性・用途制限を正確に把握したうえでの戦略設計が不可欠です。

市街化調整区域の不動産売却前の事前調査

売却前に行うべき最初のステップは「現状の正確な把握」です。
調整区域の場合、これを怠ると“買い手がつかない“契約後に白紙になる”といったトラブルにつながります。

都市計画法・農地法の制限確認

用途地域の外であっても、都市計画法第34条や農地法第5条に基づき、土地の転用・建築・分筆には制限があります。そのため、売却前に必ず役所での調査を行い、法的制約を確認することが必須です。

専門業者の選定

市街化調整区域の売却は、一般的な宅地やマンション売却とはまったく性質が異なります。
「開発行為」「農地転用」「建築制限」などの法令知識がなければ、適正価格の査定も難しいのが現実です。

選定のポイント:

・都市計画法・農地法の調査に慣れているか

・市街化調整区域の売却実績があるか

・行政との事前協議・許可申請をサポートできるか

・開発可能性を踏まえた価格査定を行っているか

「調整区域専門の不動産業者」に相談することが、最も重要な成功要因です。
一般的な仲介会社ではなく、役所調査・開発許可・用途提案まで一貫して対応できる業者を選ぶことが、結果的に高値売却・スムーズな契約につながります。

よくある質問

ここでは市街化調整区域の不動産売却についてのよくある質問とその回答をお伝えしますね。

Q1. 市街化調整区域で建物を建てるのは難しいですか?

A. 条件を満たせば可能です。

・線引き前宅地の場合:既存宅地として建築許可が下りるケースがあります。

・開発許可付き物件の場合:宅地造成・分譲後の建築が可能です。

Q2. 駅から遠い土地でも売れますか?

A. 売却ターゲットを車所有層に絞ると需要があります。

・駐車スペースが確保できる

・静かで自然豊かな環境
といった条件を重視する層には特に人気です。

Q3. 敷地面積が150㎡未満だと売れませんか?

A. 新規開発の開発では最低敷地面崎が150㎡とされていますが、仮に130㎡で開発許可を取得していたり既存宅地として認められる場合には売却して再建築できる可能性があります。
例えば、敷地面積が299㎡の土地は2区画してしまうと開発許可が取得できないので、1宅地で売却する事になります。

Q4. 開発許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?

A. 物件や計画内容によりますが、おおよそ5~7か月程度かかることが多いです。

事前に役所との協議や必要書類の準備を進めることで、スムーズな申請が可能です。

Q5. 農地を宅地として売却できますか?

A. さいたま市の場合には前記したように11号の立地基準の適用がないので居住用の物件は不可だと思ってよいでしょう。

しかし、都市計画法第34条第1号や第9号のその他の立地基準を満たしている物件であれば開発許可を取得して宅地にして売却する事は可能となります。

市街化調整区域でも価値はある

さいたま市の市街化調整区域は、一見すると建築や開発の制限が多く、「売れない土地」と思われがちです。しかし、線引き前宅地や開発許可付き物件など条件を整理すれば、十分に売却可能な土地です。

ポイントをまとめると以下の通りです:

・都市計画法第34条11号・12号は原則適用外

・線引き前宅地・開発許可の有無を確認

・最低敷地面積150㎡を基準に分譲計画を立てる

・車移動を前提としたライフスタイルに合わせて訴求

・専門業者と連携して許可や調査を徹底

さいたま市のように市街化調整区域が点在する都市部では、「制限の裏に潜むチャンス」を見抜くことが成功の鍵です。
土地の特性を正しく理解し、地域に合った提案を行うことで、想定以上の売却結果につながるケースも少なくありません。

制限の裏にチャンスあり!さいたま市の調整区域売却ガイド

市街化調整区域の売却で迷っていませんか?
制限が多い土地でも、線引き前宅地や開発許可付き物件など、条件次第で売却や分譲は可能です。
専門業者と一緒に、都市計画法・農地法の確認から開発許可申請、売却戦略の立案まで、すべて丁寧にサポートします。
初めての方でも安心して進められるよう、実務上のコツや注意点もわかりやすくご説明。
まずはお気軽にご相談ください!

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。