市街化調整区域では「地目が宅地だから安心」と思い込むのは非常に危険です。
実際には、地目よりも「宅地性」が重視されており、開発や建築が可能かどうかはその土地の「現況」に大きく左右されます。
この記事では、市街化調整区域における「宅地性」の考え方と、現況主義との関係、そして建築や開発が制限されるケースについて詳しく解説します。
市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、将来的に市街地として発展させる予定のない地域のことで、都市の無秩序な拡大を防ぐために定められた区域です。
都市計画法に基づき、各自治体が都市計画区域の中に「市街化区域」と「市街化調整区域」を区分して設定します。
都市計画法に基づき、各自治体が都市計画区域の中に「市街化区域」と「市街化調整区域」を区分して設定します。
特徴と制限
◆市街化を抑えることが目的
・無秩序な開発やスプロール現象(都市がだらだらと広がること)を防ぐために、開発行為や建築を原則禁止しています。
◆開発行為には原則許可が必要
・住宅や店舗などを建てるには、都道府県知事などの開発許可が必要です。
・一般の人が家を建てたり土地を売買して利用したりするには、厳しい条件を満たす必要があります。
◆例外として認められるケース
・農業従事者が自己用の住宅を建てる場合
・公共施設(学校、上下水道施設など)
・特定の企業立地や公益性の高い施設(病院、福祉施設など)
・無秩序な開発やスプロール現象(都市がだらだらと広がること)を防ぐために、開発行為や建築を原則禁止しています。
◆開発行為には原則許可が必要
・住宅や店舗などを建てるには、都道府県知事などの開発許可が必要です。
・一般の人が家を建てたり土地を売買して利用したりするには、厳しい条件を満たす必要があります。
◆例外として認められるケース
・農業従事者が自己用の住宅を建てる場合
・公共施設(学校、上下水道施設など)
・特定の企業立地や公益性の高い施設(病院、福祉施設など)
市街化区域との違い
市街化区域は市街地の形成を目的とし、建築の自由度が高く積極的に開発が進められる一方で、市街化調整区域は市街地の無秩序な拡大を防ぐことを目的としており、建築には厳しい制限があり、開発は極力抑えられます。
なぜ「宅地性」が重要なのか?

市街化調整区域の土地で建築や開発が可能かどうかを判断する際、最も重視されるのが「宅地性」です。これは、単に登記簿上の地目が「宅地」であることではなく、実際に住宅が建っていた経緯や、生活の場として使われていた実態があるかどうかを意味します。
地目が「宅地」でも、
・長期間空き地のまま放置されている
・建物が解体されて更地になっている
・畑や駐車場として利用されている
といった場合には、実質的な宅地性が失われたと判断され、再建築や開発が認められない可能性があります。
地目が「宅地」でも、
・長期間空き地のまま放置されている
・建物が解体されて更地になっている
・畑や駐車場として利用されている
といった場合には、実質的な宅地性が失われたと判断され、再建築や開発が認められない可能性があります。
現況主義とは?
市街化調整区域における開発許可や建築許可の可否を判断する際、多くの自治体では「現況主義(げんきょうしゅぎ)」という原則を採用しています。これは、土地の登記簿上の地目や法的分類ではなく、現地の物理的・実態的状況(現況)を重視して許認可を判断する考え方です。
具体的には、
・登記上は「宅地」であっても、現地が畑や空き地、草地など宅地としての利用実態を欠く場合
・かつて住宅等が存在したものの、解体後に長期間更地状態が続いている場合
などは、行政側が「宅地性を欠く土地」と判断し、開発行為や建築行為に対する許可を原則として拒否するケースが多いです。
この現況主義の背景には、市街化調整区域の本来の目的である「市街地の無秩序な拡大防止」があり、形だけの地目による許可ではなく、土地の実質的利用状況に即して適切に管理を行う狙いがあります。
具体的には、
・登記上は「宅地」であっても、現地が畑や空き地、草地など宅地としての利用実態を欠く場合
・かつて住宅等が存在したものの、解体後に長期間更地状態が続いている場合
などは、行政側が「宅地性を欠く土地」と判断し、開発行為や建築行為に対する許可を原則として拒否するケースが多いです。
この現況主義の背景には、市街化調整区域の本来の目的である「市街地の無秩序な拡大防止」があり、形だけの地目による許可ではなく、土地の実質的利用状況に即して適切に管理を行う狙いがあります。
宅地性を保つためのポイント

市街化調整区域内の土地で宅地性を維持・証明するためには、以下のような客観的な証拠や要件の提示が求められることがあります。
・建物の登記簿記録や滅失登記の有無
過去に住宅や建物が存在したことを示す登記記録は重要な証拠となります。滅失登記が適切に行われているかも確認されます。
・上下水道・電気・ガスなどのインフラ整備の痕跡
生活基盤としての実態を示すため、給排水設備や電気配線の設置状況が評価されます。これらが整備されていたことは宅地性の維持に寄与します。
・住民票や戸籍の住所履歴などの居住実態
過去にその土地で生活が営まれていたことを証明する書類があると、宅地としての実態が認められやすくなります。
・固定資産台帳
固定資産台帳は、市町村や都道府県が管理する不動産(土地・建物)の所有者や評価額、地目などの情報を記録した帳簿です。税務上の資産評価や課税の基礎資料として利用されます。昭和46年度に宅地として課税されているかを確認できます。
これらの条件を満たし、「旧既存宅地」として認定されれば、市街化調整区域であっても一定の条件のもとで再建築や開発許可が得られる可能性があります。
・建物の登記簿記録や滅失登記の有無
過去に住宅や建物が存在したことを示す登記記録は重要な証拠となります。滅失登記が適切に行われているかも確認されます。
・上下水道・電気・ガスなどのインフラ整備の痕跡
生活基盤としての実態を示すため、給排水設備や電気配線の設置状況が評価されます。これらが整備されていたことは宅地性の維持に寄与します。
・住民票や戸籍の住所履歴などの居住実態
過去にその土地で生活が営まれていたことを証明する書類があると、宅地としての実態が認められやすくなります。
・固定資産台帳
固定資産台帳は、市町村や都道府県が管理する不動産(土地・建物)の所有者や評価額、地目などの情報を記録した帳簿です。税務上の資産評価や課税の基礎資料として利用されます。昭和46年度に宅地として課税されているかを確認できます。
これらの条件を満たし、「旧既存宅地」として認定されれば、市街化調整区域であっても一定の条件のもとで再建築や開発許可が得られる可能性があります。
市街化調整区域で建築が認められる例外とは?

市街化調整区域は原則として建築や開発が制限されていますが、法律や自治体の運用によって認められる例外的なケースがあります。
代表的な例外とその条件について詳しく解説します。
代表的な例外とその条件について詳しく解説します。
旧既存宅地の扱い
旧既存宅地とは、都市計画法施行(昭和45年)以前から既に宅地として利用されていた土地のことを指します。この土地は「宅地性」が認められやすく、以下の条件を満たす場合には再建築や建築許可が認められる可能性があります。
・昭和45年以前に宅地として使用されていたことを証明できる資料(登記簿、建築確認書、住民票の履歴等)がある
・建物が解体された場合でも、宅地としての実態を維持していること(例:上下水道や電気が継続して利用されていた痕跡)
・地元自治体の審査で旧既存宅地として認定されること
この制度は、過去からの生活基盤を尊重し、土地の利用継続を一定程度保障する目的で設けられています。
・昭和45年以前に宅地として使用されていたことを証明できる資料(登記簿、建築確認書、住民票の履歴等)がある
・建物が解体された場合でも、宅地としての実態を維持していること(例:上下水道や電気が継続して利用されていた痕跡)
・地元自治体の審査で旧既存宅地として認定されること
この制度は、過去からの生活基盤を尊重し、土地の利用継続を一定程度保障する目的で設けられています。
分家住宅のための建築許可
農家の子どもなどが新たに分家して住宅を建てる場合、一定の要件を満たせば建築が許可されるケースがあります。主な条件は以下の通りです。
・建築予定地が農業従事者の所有地であること、または家族所有地であること
・分家後の生活のために必要であることを証明できること(戸籍謄本や住民票の提出など)
・周辺地域の環境や農地保全の観点から問題がないこと
・自治体との事前協議・許可申請を経ること
この許可は、農業の継続や地域の安定的な生活基盤確保を目的としています。
・建築予定地が農業従事者の所有地であること、または家族所有地であること
・分家後の生活のために必要であることを証明できること(戸籍謄本や住民票の提出など)
・周辺地域の環境や農地保全の観点から問題がないこと
・自治体との事前協議・許可申請を経ること
この許可は、農業の継続や地域の安定的な生活基盤確保を目的としています。
都市計画法第34条に基づく特例
都市計画法第34条では、公益性の高い施設については、市街化調整区域であっても例外的に開発や建築を認める規定があります。具体例は以下の通りです。
・学校、幼稚園などの教育施設
・病院、診療所、福祉施設などの医療・福祉関連施設
・公共交通機関の施設(バス停、鉄道駅)
・上下水道施設、消防署、警察署などの公共インフラ施設
これらの施設は、地域住民の生活に不可欠な公益的サービスを提供するため、例外的に許可されます。ただし、こちらも厳格な審査と事前協議が必要です。
・学校、幼稚園などの教育施設
・病院、診療所、福祉施設などの医療・福祉関連施設
・公共交通機関の施設(バス停、鉄道駅)
・上下水道施設、消防署、警察署などの公共インフラ施設
これらの施設は、地域住民の生活に不可欠な公益的サービスを提供するため、例外的に許可されます。ただし、こちらも厳格な審査と事前協議が必要です。
分家住宅の属人性解除とその影響
属人性とは?
分家住宅の開発許可は、基本的に特定の農家の子どもや分家する家族に対して認められる特別な許可です。
この許可は「属人性」を持ち、許可を受けた本人またはその家族にのみ適用されます。
つまり、許可の権利は特定の人物に紐づいており、原則として譲渡や転用は認められません。
分家住宅の開発許可は、基本的に特定の農家の子どもや分家する家族に対して認められる特別な許可です。
この許可は「属人性」を持ち、許可を受けた本人またはその家族にのみ適用されます。
つまり、許可の権利は特定の人物に紐づいており、原則として譲渡や転用は認められません。
20年経過による属人性の解除とは?
地方自治体や国の都市計画運用の慣行として、分家住宅の許可から一定期間(多くは20年)が経過すると、属人性が解除される場合があります。
これにより、当初の許可を受けた家族に限定されていた制約が緩和され、土地の所有者が変わっても、その土地の宅地性や開発権利が保持される可能性が生まれます。
この運用は、長期間にわたり実際に住宅が建ち生活されている場合、その土地の用途変更や権利の継承を柔軟に認める意図があります。
これにより、当初の許可を受けた家族に限定されていた制約が緩和され、土地の所有者が変わっても、その土地の宅地性や開発権利が保持される可能性が生まれます。
この運用は、長期間にわたり実際に住宅が建ち生活されている場合、その土地の用途変更や権利の継承を柔軟に認める意図があります。
属人性解除の具体的な効果
属人性が解除されると、
・新たな所有者による建て替えや増改築が認められやすくなる
・売買や相続による所有権移転後も、宅地性が維持される可能性が高まる
・土地の再評価や開発許可申請の際に、旧分家住宅の許可実績が根拠として利用できる
ただし、これは自治体の運用基準による部分が大きく、事前に自治体と協議し、具体的な確認を取ることが重要です。
・新たな所有者による建て替えや増改築が認められやすくなる
・売買や相続による所有権移転後も、宅地性が維持される可能性が高まる
・土地の再評価や開発許可申請の際に、旧分家住宅の許可実績が根拠として利用できる
ただし、これは自治体の運用基準による部分が大きく、事前に自治体と協議し、具体的な確認を取ることが重要です。
注意点
・属人性解除後も、市街化調整区域の規制自体は残るため、新規の大規模開発などは引き続き制限される。
・許可が個別事情によって左右されるため、必ずしもすべてのケースで解除が認められるわけではない。
・解除を根拠にした許可申請には、過去の許可証や実態を示す資料の提出が必要になる場合が多い。
・許可が個別事情によって左右されるため、必ずしもすべてのケースで解除が認められるわけではない。
・解除を根拠にした許可申請には、過去の許可証や実態を示す資料の提出が必要になる場合が多い。
購入前に「宅地性」の法的・実態的な確認を徹底すべき

市街化調整区域に所在する不動産を購入・売却・活用する際は、その土地に法的および実態的な「宅地性」が認められるかどうかが、建築や開発の可否を左右する極めて重要なポイントとなります。
登記簿上の「地目」が宅地であっても、それだけで建築が可能と判断するのは危険です。実際の土地利用状況(現況)や過去の建物利用の有無、上下水道・電気・ガスなどのインフラ整備の履歴、住民票の移動履歴などを多面的に確認する必要があります。
また、旧既存宅地や分家住宅等の例外適用が可能かどうかは、個別具体的な事情や自治体ごとの運用差が大きいため、行政窓口への事前相談と、専門家(行政書士・土地家屋調査士・不動産実務経験者)による精査が不可欠です。
最終的には、現地調査・資料調査・行政協議を行い、将来の利用計画に対して確実に実現可能な土地であることを確認したうえで、契約や意思決定を進めてください。
登記簿上の「地目」が宅地であっても、それだけで建築が可能と判断するのは危険です。実際の土地利用状況(現況)や過去の建物利用の有無、上下水道・電気・ガスなどのインフラ整備の履歴、住民票の移動履歴などを多面的に確認する必要があります。
また、旧既存宅地や分家住宅等の例外適用が可能かどうかは、個別具体的な事情や自治体ごとの運用差が大きいため、行政窓口への事前相談と、専門家(行政書士・土地家屋調査士・不動産実務経験者)による精査が不可欠です。
最終的には、現地調査・資料調査・行政協議を行い、将来の利用計画に対して確実に実現可能な土地であることを確認したうえで、契約や意思決定を進めてください。
「建てられる土地」かどうかは“宅地性”で決まる!
~市街化調整区域の見えないリスクを見極めるために~

📩 市街化調整区域の土地に関するお悩み、無料でご相談いただけます!
✅「建てられるか不安」
✅「旧既存宅地かどうか確認したい」
✅「売却前にリスクを知りたい」
専門スタッフが丁寧にご案内します。LINEでお気軽にお問い合わせください!
✅「建てられるか不安」
✅「旧既存宅地かどうか確認したい」
✅「売却前にリスクを知りたい」
専門スタッフが丁寧にご案内します。LINEでお気軽にお問い合わせください!