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所有者が行方不明の不動産を売却する。ワイズエステート販売の不動産スタッフブログ

こんにちは

先日、取引先の不動産会社の方から、下記のような問い合わせがあったというお話がありました。

ご相談者は、共有名義人の1人です。

兄弟2人共有名義で所有しているマンションの税金・管理費・修繕積立金の滞納で不動産が差押えをされて

困っているというとい相談があったそうです。

そのマンションに住んでいた共有名義人でありご相談者の弟さんとは連絡がつかずに行方不明になっているそうで

売却したくても売却できないという相談だそうです。

取引先の不動産会社は共有名義の1人がいないと売却できないとお断りしたそうです。

このようなお話でお困りの方はいますよね。

私自身の経験では、所有者が行方不明の不動産売却は10数年前に初めて経験しましたが

今と比べて情報も少なく大変苦労して決済した思い出があります。

一般的に、失踪者として「普通失踪」「特別失踪」の条件を満たしていなければ失踪の事実が認められないので、

不動産売却自体を諦めてしまう方や不動産業者もあるようです。

当時、司法書士の先生にも確認した際は失踪が認められなけば売却できないと言われ諦めかけましたが

当時、私は「何か手段はあるはずだ」と思い込み、裁判所に連絡したら「不在者財産管理人の選任」を教えて頂き見事?に契約・決済ができました。

ここで注意が必要なのは、当時は不在者財産管理人は利害関係のない親族が選任されましたが、近年では裁判所の選任で弁護士・司法書士が受任することが多くなっていると聞いた事があるので費用負担がある事や管理・処理について厳格化されているようです。

私は、このようなご相談はストレスなく受ける事ができるのですが

不動産業者によっては

そんな事は分からないからやりたくない

手間が掛かる事はやりたくない

という感覚の方がいますので、相談した段階で諦めてしまう所有者の方も多くいて、

結果的に競売での処分になってしまうのかもしれません。

不動産の売却が長引いたり困難になるというと価格が問題になるというイメージがありますが

それ以外にも不動産売却が困難になってしまうケースがあります。

権利関係の調整

法的措置が必要

各関係者との協議・交渉

その他

私は、一般的な不動産業者が嫌がる様な案件はちょっと不適切かもしれませんが大好き?(敢えて得意とは言いません)で

ご相談頂くと俄然やる気がでるタイプです。

なので、知り合いの業者さんからは「変わってるよね」と言われる事が多くあります。

たまに?一般的な不動産売却のご相談を頂くと

物足りないというか、何か問題が起きるのか構えてしまう事がありますが

それも職業病のようなものなのでしょうか。

不動産売却で裏技や魔法のようなものはありませんが、可能性が1%であれば諦めないでトライする。

そんな不動産業者はさいたま市桜区にいますが全国対応しますので、不動産売却でお困りの方は気兼ねなくご相談下さい。

最後になりますが、不動産売却の「困った」をLINEで相談してみませんか?

市街化調整区域の不動産・任意売却・相続不動産・ゴミ屋敷・空家問題・再建築不可・借地底地・権利関係が複雑な物件・その他の不動産売却のお困り事をLINEでご相談頂く事が出来ます。

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さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

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