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【不動産ブログ】不動産の仮差押のお話です。さいたま市のワイズエステート販売の不動産スタッフブログ

こんにちは

本日、10月10日はお好み焼きの日です。広島県のオタフクソース株式会社が制定したそうです。

お好み焼きといえば大阪かなと思っていましたが、広島も有名ですからね。

私は大阪のお好み焼きの方が食べ慣れているので好きです。

さて、不動産のお話を少々。

先日、学生時代の友人と会った時の本サイトを見てくれたようで「不動産会社のブログとは言えない内容だよな」と言われましたが、私からしてみると差押や仮差押の知識は不動産とは切っても切り離せない内容ですので書き続けます。

一般的な住宅ローンの滞納であれば、殆どのケースは借入先の金融機関が抵当権を実行して裁判所に差押え・競売を申し立てをして債権を回収します。

しかし、無担保債権については債務名義(確定判決・和解調書等の公的機関作成の文書)がないと強制執行は行えません。

債権者としては不良債権化した無担保債権(回収できなくなりそうな貸付)を回収するために訴訟・調停をしなければなりません。

しかし、調停・訴訟には時間が掛かります。その間に債務者が不動産を含む財産を隠蔽・売却してしまわないようにします。

債権者は、それを防ぐために仮差押します。

債権者側からしてみれば「債権回収するのに差押・競売をするまでに不動産を売却されないように仮差押をしておこう」という事なので仮差押は「債権回収=差押・競売」の手続きの一環となります。

この事は、債権者側からの視点ですので仮差押をされた債務者からしてみれば「差押・競売」、その後には自己破産の可能性があると思ったら「手続きの一環」とは思えません。

この手続きの一環がこれから増えるであろう懸念材料があります。

それは、コロナ禍で金融庁が各金融機関に対して既存融資の貸付条件の見直し(リスケジュール)を積極的に受け付けるように指示したことによって法人の貸付条件の見直しの実行件数は120万件(令和5年8月現在)と発表されています。

この条件見直しで資金繰りが改善された中小企業が多くあった一方で、売り上げが改善されることなくゼロゼロ融資の返済が始まることによって更に経営環境が悪化する可能性が高まります。

そして、コロナ禍が収束しかけているなかで金融機関が貸付条件の見直しを解除したら信用保証協会やその他の債権者からの仮差押の件数は急増されるでしょう。

このような状況になっている場合に1つ言える事は、自分自身が何かできる事があるかと、どのような結果を望んでいるのかを考える事です。

そして、自分自身ではできない事があれば同調する協力者を探して自分の望む結果を得られるように行動する事です。

やるべき行動ではないのは「人任せ」です。分かりますよね。

不動産の仮差押えについてはこちら→不動産の仮差押と差押の違い。仮差押だから大丈夫?

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

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