BLOG ブログ

市街化調整区域の不動産のお話をしますね。

こんにちは

我家の庭の芝桜が満開になると春を感じますね。

少しが風が強い時は肌寒いですが日差しが春を感じるようになりましたね。

表題について

最近、市街化調整区域の不動産のご相談を多く頂く事になっています。表現が客観的というか他人事みたいになっていますが、とにかく増えています。

それは、なぜか?

私にも正解は分かりません。

ご相談受けていて思う事は、所有者の方や不動産業者の方が難しく考えすぎているように感じます。

慎重かつシンプルにいったほうが良いですよ。

市街化調整区域と市街化区域の違いは建築・開発行為が制限されているかされていないか。

市街化調整区域でも宅地であれば開発・建築ができる可能性がある。

宅地であれば、ポイントは宅地になっている年月日で、昭和45年8月あたり宅地であれば開発・建築できる可能性は上がります。

私は、このような物件をAクラスと言っています。

昭和46年以降に宅地に変更されている場合は役所で詳細を慎重に確認して開発・建築の可能性を確かめます。このような物件は地域や自治体の判断基準によって大きな違いが生じる場合がりますので慎重に聞き取りをします。

このような物件はBクラスと呼びます。

平成になって宅地に地目変更している場合は、更に詳細を役所に聞き取りをして誰にでも建築・開発ができるような状態になっているかを確認し、誰にで開発・建築ができるのであれば、どの程度の制限があるかやどのような開発行為の内容で建築できるのかを確認します。

このような物件はCクラスと言います。

因みに、ABCクラスと名付けているのランク付けじゃなくて分かり易いようにしてるだけです。

宅地でなければ、農地か山林・雑種地くらいになってきますよね。

この場合は、その物件は都市計画法第34条の11号か12号なのか、それかどちらでもないのか。

その他にもありますが、今日はこんなところにしておきますけど、市街化調整区域の不動産の売却相談を頂いた時には役所に確認行くことが絶対です。登記簿謄本の内容だけでは分からない事もあったり、役所の担当者によっても判断基準が若干違ってきたりしますので、分からなければ役所に聞く事を心掛けて格好つけないで「分からない事が分からないので、最初から教えてください」と伝えると、よほど性根が悪い奴(残念ながら少数います)以外は教えてくれます。

こんな感じなので、私は年がら年中各自治体の役所に行っています。

さて、来週は埼玉県の県北まで現況確認と役所調査に行ってきます。

市街化調整区域の不動産売却を検討している方は気兼ねなくご相談下さい。

役所調査と現況確認、そして査定書作成は無料で承りますからね。

それでは、おしまい。

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。