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【任意売却Q&A】自己破産すると税金滞納もなくなる?

質問:7年前から収入が減少して住宅ローン返済が厳しくなったので税金を滞納して返済をしていました。最近になって住宅ローンも払えなくなってしまったので任意売却で自宅を売却して自己破産を検討しています。このような場合、自己破産をしたら滞納した税金も払わないでよくなるのですか?

今回のご質問の回答から申し上げますと、「自己破産しても税金の滞納分は免責されません」

滞納額が100万円でも10万円でも役所からの請求は続きます。

住宅ローン返済のご相談時に多くあるのが税金の滞納問題です。

ご相談者の多くは

「役所がまさか差押えするとは・・・」

「役所の言うとおりに分納をしていたが結局差押さえられた」

と言います。

役所は不動産の差押えだけでなく給与の差押えを行う場合もあります。因みに、年金受給者の年金に関しても国税徴収法による差押えも可能とされています。

収入が減少して、ただでさえ厳しい生活なのに強制的に最低限の生活費以外の現金を残して徴収されてしまいます。

このような状況になると住宅ローンの返済も厳しくなり消費者金等で借入れをして多重債務になってしまう場合もあります。

税金は非免責債権

返済不能になった住宅ローンや消費者金融等の借入は弁護士に依頼して自己破産をすればゼロにする事ができますが、税金は非免責債権ですので自己破産の免責対象にはならないのです。

非免責債権には税金の他に損害賠償金・養育費・罰金等があります。

ご相談者は口を揃えて「税金滞納・役所を甘く見ていた」と後悔する方が多くいらっしゃいます。

住宅ローンを滞納すると頻繁に金融機関から書面・電話等で連絡が来るようになり精神的にストレスを感じるようになりますが、税金滞納に関しては書面での通知は届きますが頻繁ではないので後回しになってしまうようで税金滞納から破綻状態になり住宅ローンの滞納・破綻・自己破産になってしまった方々のご相談を受けてきました。

やむを得ず、不動産を売却する事によって税金滞納分の全額又は一部を納税する事ができて負担を減らすことができた方もいます。

税金の滞納をしてしまって生活が困窮状態になっている方、又は困窮状態になってしまいそうな方はご相談下さい。

税金滞納で不動産売却ができないで悩んでいる方はこちらを参考にして下さい→【任意売却】無益な差押の禁止について。税金滞納で不動産が差押えられて困っている方は読んで下さい。

住宅ローンの返済が厳しい方はこちらを参考にして下さい→任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しい時の解決方法。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。

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