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【任意売却Q&A】税金滞納で不動産に差押。不動産は売却できない?

質問:税金滞納で役所から自宅(不動産)を差押えられました。所有し続けるのは厳しいので売却したいのですが売却できるでしょうか?

回答:税金滞納で差押えの登記がされていても売却はできます。

税金滞納で不動産が差押えられた事は大変でしたね。このようなご相談は大変多く困っている方はたくさんいます。

差押えられた不動産を売却する際は、債権者に同意を得て解除しなければなりません。この事は税金滞納でも同様で役所に解除してもらい売却をする事になります。

差押えを解除するには役所によっては滞納分の全額を納税しなければならない事もあります。

経済的に苦しくなると税金を納税する事よりも住宅ローンの返済を優先してしまう方が多くいますが、税金滞納による差押は完納による抹消を要求する役所があるため、任意売却を選択する事が困難になってしまう場合が多くあります。

又、税金滞納は債務整理や自己破産をしても免責されない債権ですので注意が必要です。

住宅ローンと税金滞納があって通常の売却・任意売却もできない場合もありますので注意しましょう。

売却を検討している不動産に差押・仮差押等の登記がされている場合は専門的な知識のある不動産会社に相談をしましょう。

税金滞納で不動産売却ができないで悩んでいる方はこちらを参考にして下さい→【任意売却】無益な差押の禁止について。税金滞納で不動産が差押えられて困っている方は読んで下さい。

住宅ローンの返済が厳しい方はこちらを参考にして下さい→任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しい時の解決方法。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。

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