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【不動産売却Q&A①】市街化調整区域の農地は農家の人しか買えないの?

質問:市街化調整区域の農地は農家の人しか買えないと聞いた事がありますが本当ですか?

回答:市街化調整区域の農地でも一般の方でも購入することができる物件もあります。

市街化調整区域の農地といっても必ずしも農家の方しか売買ができないというわけではありません。

市街化調整区域の農地は、農地転用や除外申請で許可が下りれば農地以外の用途で使用することができます。

農地転用の際、5つの農地区分に分類されている立地基準と一般基準をクリアしなければなりませんが、2つの基準をクリアすれば許可が下りて転用ができる事になります。

市街化調整区域の農地を売却したい方はこちら→市街化調整区域の農地を売却する時の基礎知識

農地区分によって農地転用の難易度が違ってきますが、転用ができる農地であれば農家の人以外でも所有権移転して使用できるということですね。又、都市計画法の立地基準で34条11号区域であれば農地を宅地に転用して一般の居住用建物を建築する事ができますし、34条12号区域であれば一定期間に親族もしくは本人が市街化調整区域に生活していれば農地を購入して建築することができます。

都市計画法第34条11号区域を詳しく知りたい方はこちら→都市計画法第34条11号区域。市街化調整区域の不動産売却について

市街化調整区域の農地でも農地区分や都市計画法第34条を確認して農地転用ができる可能性があれば農家以外の方でも購入して所有権移転することができます。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

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