「市街化調整区域の土地は売れない」
不動産の現場で、何度となく聞かれてきた言葉です。
確かに、一般的な住宅やマンション、商業施設を前提にすると、市街化調整区域の土地は買い手が極端に限られるのが現実です。
しかし、都市計画法第34条の立地基準を満たす土地については、 “売れないはずの土地が、むしろ評価されるケース”が増えています。
それが、👉 社会福祉施設(特別養護老人ホーム等)の用地として、社会福祉法人に売却するという選択肢です。
こちらのブログでは、
- なぜ市街化調整区域は「原則として建築行為ができない」と言われるのか
- なぜ福祉施設は“例外”として認められるのか
- 売主が知っておくべき法的な考え方と税制の全体像
- 実際に売却するメリットと注意点
を、市街化調整区域の不動産売却を県としている所有者の方の目線で解説します。
【理由をわかりやすく解説】なぜ市街化調整区域の不動産は「原則売れない」と言われるのか

市街化調整区域の土地が「原則として売れない」「買い手がつきにくい」と言われるのには、都市計画法に基づく明確な理由があります。
市街化調整区域とは、都市計画法によって
・無秩序な市街化を防ぐため
・道路・上下水道などインフラ整備コストの増大を抑えるため
・農地や自然環境を長期的に保全するため
といった目的で指定されたエリアです。
そのため、この区域では開発行為や建築行為が厳しく制限されており、原則として以下のような民間主導の建築は認められていません。
・一般的な戸建住宅
・分譲マンション
・商業施設・店舗・賃貸アパート
市街化調整区域で上記のような建築物があるのは何等かの法的な特例措置の許可を受けて開発行為が行われている事が殆どです。
市街化調整区域とは、都市計画法によって
・無秩序な市街化を防ぐため
・道路・上下水道などインフラ整備コストの増大を抑えるため
・農地や自然環境を長期的に保全するため
といった目的で指定されたエリアです。
そのため、この区域では開発行為や建築行為が厳しく制限されており、原則として以下のような民間主導の建築は認められていません。
・一般的な戸建住宅
・分譲マンション
・商業施設・店舗・賃貸アパート
市街化調整区域で上記のような建築物があるのは何等かの法的な特例措置の許可を受けて開発行為が行われている事が殆どです。
市街化調整区域の不動産が「売れない土地」と言われる理由
こうした制限の結果、市街化調整区域の土地は
・マンション業者や分譲業者が事業として検討しない(できない)
・再販(転売)を前提とした取引が成立しにくい
・利用目的が限定され、買い手の母数が極端に少ない
という特徴を持つことになります。
そのため、
・「市街化調整区域の土地は売れない」
・「買っても使い道がない」
といったイメージが定着し、実際には売却可能であっても放置されてしまうケースが非常に多いのが現実です。
・マンション業者や分譲業者が事業として検討しない(できない)
・再販(転売)を前提とした取引が成立しにくい
・利用目的が限定され、買い手の母数が極端に少ない
という特徴を持つことになります。
そのため、
・「市街化調整区域の土地は売れない」
・「買っても使い道がない」
といったイメージが定着し、実際には売却可能であっても放置されてしまうケースが非常に多いのが現実です。
【市街化調整区域でも許可される理由】なぜ特養・福祉施設は“例外”として認められるのか

市街化調整区域でも、特別養護老人ホーム(特養)や社会福祉施設が建設・売却対象として成立する理由は、都市計画法における「公益性」という考え方にあります。
市街化調整区域で重視される「公益性」とは
特別養護老人ホームをはじめとする社会福祉施設は、
・高齢者・要介護者の生活を支える社会インフラである
・地域福祉・介護体制を維持するために不可欠な施設である
・自治体の介護保険事業計画・地域包括ケア計画と整合して整備される
といった性質を持ち、民間の営利目的施設とは明確に区別されています。
そのため都市計画法では、👉 公益上必要な建築物については、市街化調整区域であっても例外的に開発・建築を認める余地があるという考え方が制度上あらかじめ組み込まれています。
・高齢者・要介護者の生活を支える社会インフラである
・地域福祉・介護体制を維持するために不可欠な施設である
・自治体の介護保険事業計画・地域包括ケア計画と整合して整備される
といった性質を持ち、民間の営利目的施設とは明確に区別されています。
そのため都市計画法では、👉 公益上必要な建築物については、市街化調整区域であっても例外的に開発・建築を認める余地があるという考え方が制度上あらかじめ組み込まれています。
根拠となる法令・制度
実際の許可判断では、主に以下が根拠になります。
・都市計画法第34条(市街化調整区域における例外的立地)
・各自治体が定める
・開発許可条例
・立地基準・運用指針
これらを踏まえ、社会福祉法人が主体となる特養・福祉施設の建設については、市街化調整区域であっても開発許可が下りるケースが実務上数多く存在します。
市街化調整区域は「売れない」のではない
ここで重要なのは、
❌ 市街化調整区域は売れない土地
⭕ 売却できる相手が極端に限定されている土地
という正しい理解です。
マンション業者や分譲業者には向かなくても、社会福祉法人・医療法人・公共性の高い事業主体にとっては、むしろ立地条件が合うケースも少なくありません。
・都市計画法第34条(市街化調整区域における例外的立地)
・各自治体が定める
・開発許可条例
・立地基準・運用指針
これらを踏まえ、社会福祉法人が主体となる特養・福祉施設の建設については、市街化調整区域であっても開発許可が下りるケースが実務上数多く存在します。
市街化調整区域は「売れない」のではない
ここで重要なのは、
❌ 市街化調整区域は売れない土地
⭕ 売却できる相手が極端に限定されている土地
という正しい理解です。
マンション業者や分譲業者には向かなくても、社会福祉法人・医療法人・公共性の高い事業主体にとっては、むしろ立地条件が合うケースも少なくありません。
【市街化調整区域でも建築が認められる代表的な規定】都市計画法第34条第1号とは?
都市計画法第34条第1号は、市街化調整区域においても例外的に開発行為・建築を認めるための根拠規定の一つです。
この規定は、「原則として市街化を抑制すべき区域であっても、地域にとって必要不可欠な施設まで一律に排除すべきではない」という考え方に基づいて設けられています。
この規定は、「原則として市街化を抑制すべき区域であっても、地域にとって必要不可欠な施設まで一律に排除すべきではない」という考え方に基づいて設けられています。
都市計画法第34条第1号の基本的な考え方
都市計画法第34条第1号では、概ね次のような趣旨が定められています。
市街化調整区域内であっても、周辺住民の日常生活に必要な公益上の施設については、例外的に立地を認める余地がある。
つまり、営利性よりも公益性が強く求められる施設については、市街化調整区域でも建築が可能になる場合がある、という位置づけです。
市街化調整区域内であっても、周辺住民の日常生活に必要な公益上の施設については、例外的に立地を認める余地がある。
つまり、営利性よりも公益性が強く求められる施設については、市街化調整区域でも建築が可能になる場合がある、という位置づけです。
都市計画法第34条第1号で想定される代表的な施設
実務上、第34条第1号の対象となり得る施設には、次のようなものがあります。
・特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設
・障害者支援施設・生活介護施設
・保育所・認定こども園などの福祉系施設
・診療所・社会福祉関連施設(※自治体判断)
※ 具体的な対象施設や解釈は、各自治体の開発許可条例・運用基準によって異なります。
・特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設
・障害者支援施設・生活介護施設
・保育所・認定こども園などの福祉系施設
・診療所・社会福祉関連施設(※自治体判断)
※ 具体的な対象施設や解釈は、各自治体の開発許可条例・運用基準によって異なります。
なぜ特養などの福祉施設が該当しやすいのか
特別養護老人ホームが第34条第1号に該当しやすい理由は、
・社会福祉法人が運営主体であること
・介護保険制度に基づく公的性格を持つこと
・自治体の介護保険事業計画と整合して整備されること
など、「公益性が明確で説明しやすい」点にあります。
そのため、市街化調整区域であっても、「地域福祉の観点から、当該施設の立地は合理性がある」と判断されれば、第34条第1号を根拠に開発・建築が認められるケースが現実に存在します。
・社会福祉法人が運営主体であること
・介護保険制度に基づく公的性格を持つこと
・自治体の介護保険事業計画と整合して整備されること
など、「公益性が明確で説明しやすい」点にあります。
そのため、市街化調整区域であっても、「地域福祉の観点から、当該施設の立地は合理性がある」と判断されれば、第34条第1号を根拠に開発・建築が認められるケースが現実に存在します。
注意点:第34条第1号は“自動的に許可される”わけではない
重要なのは、第34条第1号に該当しそうだからといって、必ず許可されるわけではないという点です。
・立地条件(接道・敷地規模・周辺土地利用)
・地域ニーズの有無
・自治体との事前協議の内容
これらを総合的に見て、最終的には自治体の判断となります。
・立地条件(接道・敷地規模・周辺土地利用)
・地域ニーズの有無
・自治体との事前協議の内容
これらを総合的に見て、最終的には自治体の判断となります。
市街化調整区域で開発・建築が認められる法的な考え方

市街化調整区域における開発行為や建築については、「原則禁止・例外許可」という枠組みで整理されています。
ここでは、あえて細かな条文解説は割愛し、実務上の判断軸となる考え方の全体像だけを押さえておきます。
ここでは、あえて細かな条文解説は割愛し、実務上の判断軸となる考え方の全体像だけを押さえておきます。
開発・建築が認められるかどうかの基本ポイント
特別養護老人ホームをはじめとする福祉施設の場合、次のような点が総合的に評価されます。
・営利目的ではなく、社会福祉事業としての性質が明確であること
・自治体の福祉政策・介護保険事業計画と整合していること
・交通量・騒音・景観など、周辺環境への影響が限定的であること
これらを前提として、
👉 公益性が高く、かつ代替地が乏しい「やむを得ない立地」であると判断されれば、市街化調整区域であっても開発行為・建築が例外的に認められる余地が生まれます。
・営利目的ではなく、社会福祉事業としての性質が明確であること
・自治体の福祉政策・介護保険事業計画と整合していること
・交通量・騒音・景観など、周辺環境への影響が限定的であること
これらを前提として、
👉 公益性が高く、かつ代替地が乏しい「やむを得ない立地」であると判断されれば、市街化調整区域であっても開発行為・建築が例外的に認められる余地が生まれます。
「建てられるかどうか」は土地単体では決まらない
重要なのは、土地の条件だけで可否が決まるわけではないという点です。
・事業主体が社会福祉法人であるか
・自治体との事前協議が整っているか
・地域ニーズ(待機者数・高齢化率)が説明できるか
といった要素を含め、「土地 × 事業 × 行政方針」の組み合わせで判断されます。
そのため、「市街化調整区域だから無理」「前に断られたから売れない」と早合点してしまうのは、非常にもったいないケースが多いのです。
※なぜ市街化調整区域でも特養が建てられるのかを、都市計画法34条や判例・運用実務まで踏み込んで知りたい方は、別記事で専門的に解説しています。
・事業主体が社会福祉法人であるか
・自治体との事前協議が整っているか
・地域ニーズ(待機者数・高齢化率)が説明できるか
といった要素を含め、「土地 × 事業 × 行政方針」の組み合わせで判断されます。
そのため、「市街化調整区域だから無理」「前に断られたから売れない」と早合点してしまうのは、非常にもったいないケースが多いのです。
※なぜ市街化調整区域でも特養が建てられるのかを、都市計画法34条や判例・運用実務まで踏み込んで知りたい方は、別記事で専門的に解説しています。
市街化調整区域でも売却できる?― マンション業者・建売会社・社会福祉法人の決定的な違い ―

市街化調整区域の土地について、よくある誤解があります。
「どうせどこにも売れない土地でしょう?」
実は「誰に売ろうとしているか」が間違っているだけ、というケースが少なくありません。
「どうせどこにも売れない土地でしょう?」
実は「誰に売ろうとしているか」が間違っているだけ、というケースが少なくありません。
市街化調整区域の不動産の大原則
市街化調整区域は「無秩序な市街化を防ぐ区域」「原則として住宅・分譲開発は不可」という位置づけです。
この前提を無視すると、買主選定そのものが失敗します。
この前提を無視すると、買主選定そのものが失敗します。
買主別|市街化調整区域での評価の違い
① マンション業者に売る場合
・市街化調整区域 → 原則NG
・都市計画法第34条に該当しない
・そもそも検討テーブルに乗らない
・買付が出ても極端に安い
・開発前提のためリスクが高すぎる
👉 「建てられない土地」扱い
② 建売会社(分譲住宅会社)に売る場合
・ここが見落とされがちですが、実務上はマンション業者とほぼ同じ扱いです。
・分譲住宅は「市街化促進行為」
・既存宅地や線引き前宅地等の制限がある
・第34条第11号に該当すれば可能
👉 「事業として成立しない可能性大」評価
※「建売ならいけるかも?」と思うのは典型的な勘違いです。
③ 社会福祉法人に売る場合(特養・福祉施設)
一方で、評価が一変するのがここです。
・都市計画法第34条第1号の対象
・特別養護老人ホームは典型例
・行政計画と合致すれば前向き
・用途が明確(公益施設)
・買主の取得目的が明確
👉 「使える前提」で土地評価される
・市街化調整区域 → 原則NG
・都市計画法第34条に該当しない
・そもそも検討テーブルに乗らない
・買付が出ても極端に安い
・開発前提のためリスクが高すぎる
👉 「建てられない土地」扱い
② 建売会社(分譲住宅会社)に売る場合
・ここが見落とされがちですが、実務上はマンション業者とほぼ同じ扱いです。
・分譲住宅は「市街化促進行為」
・既存宅地や線引き前宅地等の制限がある
・第34条第11号に該当すれば可能
👉 「事業として成立しない可能性大」評価
※「建売ならいけるかも?」と思うのは典型的な勘違いです。
③ 社会福祉法人に売る場合(特養・福祉施設)
一方で、評価が一変するのがここです。
・都市計画法第34条第1号の対象
・特別養護老人ホームは典型例
・行政計画と合致すれば前向き
・用途が明確(公益施設)
・買主の取得目的が明確
👉 「使える前提」で土地評価される
売主が知っておくべき重要な事実
市街化調整区域の土地では、
・敷地の広さ
・不動産の立地
・土地の坪単価
これらはすべて重要です。
ただし、それだけでは売却は成立しません。
市街化調整区域では、
✔ 誰が買うのか
✔ 何を建てるのか
この2点が加わって、初めて土地の価値が決まります。
なぜなら、市街化調整区域は建てられる用途・買主によって評価が変わる土地だからです。
そのため、
・立地が良くても
・価格を下げても
「用途と買主」が合っていなければ、検討すらされないケースが多くなります。
結論
市街化調整区域の土地は、条件が悪いから売れないのではなく、条件の組み合わせを間違えると売れない。
これを理解しているかどうかで、不動産の売却結果は大きく変わります。
・敷地の広さ
・不動産の立地
・土地の坪単価
これらはすべて重要です。
ただし、それだけでは売却は成立しません。
市街化調整区域では、
✔ 誰が買うのか
✔ 何を建てるのか
この2点が加わって、初めて土地の価値が決まります。
なぜなら、市街化調整区域は建てられる用途・買主によって評価が変わる土地だからです。
そのため、
・立地が良くても
・価格を下げても
「用途と買主」が合っていなければ、検討すらされないケースが多くなります。
結論
市街化調整区域の土地は、条件が悪いから売れないのではなく、条件の組み合わせを間違えると売れない。
これを理解しているかどうかで、不動産の売却結果は大きく変わります。
市街化調整区域の不動産を売却することの現実的なメリット

社会福祉施設用地としての売却は、
・「売れない」と思っていた土地に出口ができる
・固定資産税や草刈り・管理といった長期保有リスクから解放される
・地域に貢献する社会的意義のある売却になる
・条件次第で税務上の整理がしやすくなる可能性がある
という、実務的なメリットがあります。
特に、
・相続を控えている土地
・長年放置している遊休地
・将来の使い道が見えない土地
を抱えている方にとっては、「無理に活用する」でも「放置する」でもない、現実的で前向きな選択肢になります。
・「売れない」と思っていた土地に出口ができる
・固定資産税や草刈り・管理といった長期保有リスクから解放される
・地域に貢献する社会的意義のある売却になる
・条件次第で税務上の整理がしやすくなる可能性がある
という、実務的なメリットがあります。
特に、
・相続を控えている土地
・長年放置している遊休地
・将来の使い道が見えない土地
を抱えている方にとっては、「無理に活用する」でも「放置する」でもない、現実的で前向きな選択肢になります。
注意点|市街化調整区域の土地売却は「事前協議なし」が最大の失敗原因

市街化調整区域の土地売却で、最も多い失敗パターンがこれです。
「買ってくれる法人がいるから、このまま進めば大丈夫だろう」
しかし、社会福祉施設用地としての売却では、買主がいる=売れるとは限りません。
「買ってくれる法人がいるから、このまま進めば大丈夫だろう」
しかし、社会福祉施設用地としての売却では、買主がいる=売れるとは限りません。
なぜ「確認無しで進める」と失敗するのか
市街化調整区域では、
・行政との事前協議
・都市計画法に基づく立地基準の確認
・社会福祉法人の事業計画との整合性
これらが揃って、初めて売却の前提が成立します。
このプロセスを飛ばしてしまうと、
・開発許可が下りない
・行政から計画修正を求められる
・法人側が撤退する
といった事態が起こりやすくなります。
・行政との事前協議
・都市計画法に基づく立地基準の確認
・社会福祉法人の事業計画との整合性
これらが揃って、初めて売却の前提が成立します。
このプロセスを飛ばしてしまうと、
・開発許可が下りない
・行政から計画修正を求められる
・法人側が撤退する
といった事態が起こりやすくなります。
実際に起こりがちなトラブル
・口頭ではOKと言われたが、正式協議で否定された
・用地は良くても、事業計画が行政方針と合わなかった
・売主・買主ともに時間とコストだけを失った
結果として、👉 売却話そのものが白紙に戻るというケースも珍しくありません。
・用地は良くても、事業計画が行政方針と合わなかった
・売主・買主ともに時間とコストだけを失った
結果として、👉 売却話そのものが白紙に戻るというケースも珍しくありません。
失敗を避けるために売主が意識すべきこと
市街化調整区域の売却では、「買主がいる」よりも「行政が認めるか」が最優先です。
社会福祉施設用地として売却を進める場合は、最初の段階から行政協議を前提に動くことが不可欠です。
社会福祉施設用地として売却を進める場合は、最初の段階から行政協議を前提に動くことが不可欠です。
まとめ|市街化調整区域は「使い道次第」で土地評価が変わる

市街化調整区域の土地は、
・誰にでも売れる土地ではありません
・しかし、必要とする相手には明確な価値を持つ土地です
特に、社会福祉施設(特別養護老人ホーム等)用地という視点を持つことで、
・市街化調整区域でも売却できる可能性
・税務上の整理を含めた売却戦略
・地域に貢献する社会的意義
を同時に検討することが可能になります。
「市街化調整区域=売れない土地」と決めつけてしまうと、本来取れたはずの選択肢を自ら狭めてしまいます。
結論
市街化調整区域の土地は、価値がないのではなく、使い道によって評価が変わる土地です。
売却を諦める前に、一度「価格」ではなく「売り先・用途」から考え直すことが、次の一手につながるかもしれません。
※ なぜ市街化調整区域で社会福祉施設が建てられるのか、都市計画法第34条を含めた法的根拠の詳細は、別記事で専門解説しています。
・誰にでも売れる土地ではありません
・しかし、必要とする相手には明確な価値を持つ土地です
特に、社会福祉施設(特別養護老人ホーム等)用地という視点を持つことで、
・市街化調整区域でも売却できる可能性
・税務上の整理を含めた売却戦略
・地域に貢献する社会的意義
を同時に検討することが可能になります。
「市街化調整区域=売れない土地」と決めつけてしまうと、本来取れたはずの選択肢を自ら狭めてしまいます。
結論
市街化調整区域の土地は、価値がないのではなく、使い道によって評価が変わる土地です。
売却を諦める前に、一度「価格」ではなく「売り先・用途」から考え直すことが、次の一手につながるかもしれません。
※ なぜ市街化調整区域で社会福祉施設が建てられるのか、都市計画法第34条を含めた法的根拠の詳細は、別記事で専門解説しています。
市街化調整区域の不動産にも「出口」はあります

市街化調整区域の土地について、「売れない」「どうにもならない」と感じていませんか?
✔ 社会福祉施設用地として売却できる可能性
✔ 行政協議が必要かどうか
✔ 売却前に整理すべきポイント
状況によって答えは大きく変わります。
まずは現状整理だけでも構いません。お気軽にご相談ください。
✔ 社会福祉施設用地として売却できる可能性
✔ 行政協議が必要かどうか
✔ 売却前に整理すべきポイント
状況によって答えは大きく変わります。
まずは現状整理だけでも構いません。お気軽にご相談ください。