
今回は「市街化調整区域の不動産は「開発行為・建築等ができない」って本当なのか説明します」のお話です。
結論からお話をしますと、市街化調整区域の不動産であっても地目が宅地であった時期や建物が建築されていた許可履歴や不動産の立地によって開発行為・建築等が許可される可能性があります。
市街化調整区域の不動産取引を取り扱っていると、お客様や不動産会社の方から
「市街化調整区域の不動産は建築できないの?」
このような質問を頂くことがあります。
原則として市街化調整区域の不動産は開発行為・建築等はできません。
しかし、市街化調整区域の不動産であっても要件を満たせば開発行為・建築等ができる場合があります。
一般的には、市街化調整区域に線引きされる前から地目が宅地の不動産については開発行為・建築等が許可されるケースがあります。又、市街化調整区域に居住している人の親族であれば地目が農地であっても一定の要件を満たせば開発行為・建築等が許可される場合もあります。
前記した内容は、一般的な居住用の戸建ての開発行為ですが、市街化調整区域であってもコンビニエンスストアだったりガソリンスタンドが立ち並んでいる地域もあり「市街化調整区域なのに?」と思われる事もあるかと思います。
その他にも、この間まで畑だった土地に病院が建設されたりしますよね。
市街化調整区域の不動産を相続した方によっては
「開発行為・建築ができない不動産を、どうすれば売却できるのか」
という疑問や不安も持っているため、売却を躊躇ったり諦めたりしてしまう方も少なくありません。
しかし、市街化調整区域の不動産であっても都市計画法第34条の立地基準の要件を満たせば開発行為・建築等が可能なケースがあります。
この都市計画法第34条については第1号から第14号までありますが、各自治自体によって制限の内容や要件が若干違っていたり、自治体によっては全ての項目を適用していないケースもあります。
因みに、さいたま市については居住系建物の立地基準である第11号と第12号は数年前に廃止されています。
このような居住系建物の立地基準を廃止している自治体が増えているので、市街化調整区域の不動産を所有している方は役所の担当部署に確認してみてください。
このブログで、ほんの少し説明をした都市計画法第34条の立地基準について詳しく説明しているブログをアップしましたので、市街化調整区域の不動産売却を検討している方は参考までに読んで下さい。
【市街化調整区域の不動産を売却する方は必見】立地基準について説明します
このブログでも説明しましたが、各自治体によって都市計画法第34条の立地基準の許可要件は若干違う場合がありますので、各地域の役所の担当部署に詳細を確認してください。
