
最近、弊社に不動産売却のご相談を頂く事が増えている市街化調整区域の不動産売却についての記事です。市街化調整区域の不動産を売却しようと考えている方は参考にしてみて下さい。
市街化調整区域というと、どのようなイメージでしょうか?
・市街化調整区域内の土地は売却できない
・市街化調整区域は建物が建築できない
・市街化調整区域は田んぼや畑ばかり
・その他
このように市街化調整区域はプラスのイメージではないですよね。
しかし、このブログを読んで頂いてからは市街化調整区域の見方が変わるような内容になっていると思います。
因みに、各行政によって規制内容が若干変わりますので埼玉県内の各市町村の内容になっていますので
「私が住んでいる地域とは違うぞ!!」というクレームはご勘弁ください。
市街化調整区域の不動産売却を検討している方へ

市街化調整区域の不動産売却を検討している方へ、専門的な視点から分かりやすく解説します。
市街化調整区域は一般的な不動産よりも売却が難しいことがありますが、正しい知識を持つことでスムーズな売却が可能です。
市街化調整区域の基礎知識から法的規制、売却方法までを詳しく説明します。
市街化調整区域は一般的な不動産よりも売却が難しいことがありますが、正しい知識を持つことでスムーズな売却が可能です。
市街化調整区域の基礎知識から法的規制、売却方法までを詳しく説明します。
市街化調整区域とは

それでは市街化調整区域とはなんでしょうか?という事から始めますね。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として建築・開発行為が規制され、原則として新たな開発行為や建築行為が禁止されている地域となります。
イメージとしては田んぼや畑が広がる自然豊かな地域ですが、市街地でも河川沿いの地域が市街化調整区域に指定されている事もあります。
市街化調整区域でない地域は?
市街化調整区域ではない地域は、既に市街化が形成されていて優先的かつ計画的に市街化が進められる市街化区域やどちらでもない非線引き区域となります。
なぜ、市街化区域と市街化調整区域に分けられているかは、市街化を進めるあたって線引きをしないと無秩序な開発行為が多くなり農業・林業等が盛んな地域に影響を及ぼすからです。
又、市街化区域に人口を密集させることによってインフラ整備を効率良くできるという事になります。
市街化区域と市街化調整区域について詳しく知りたい方はこちらのブログを読んで下さい
↓ ↓ ↓
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として建築・開発行為が規制され、原則として新たな開発行為や建築行為が禁止されている地域となります。
イメージとしては田んぼや畑が広がる自然豊かな地域ですが、市街地でも河川沿いの地域が市街化調整区域に指定されている事もあります。
市街化調整区域でない地域は?
市街化調整区域ではない地域は、既に市街化が形成されていて優先的かつ計画的に市街化が進められる市街化区域やどちらでもない非線引き区域となります。
なぜ、市街化区域と市街化調整区域に分けられているかは、市街化を進めるあたって線引きをしないと無秩序な開発行為が多くなり農業・林業等が盛んな地域に影響を及ぼすからです。
又、市街化区域に人口を密集させることによってインフラ整備を効率良くできるという事になります。
市街化区域と市街化調整区域について詳しく知りたい方はこちらのブログを読んで下さい
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市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制するエリア」として指定されています。都市部の計画的な発展を図るため、開発や建築が制限されているエリアです。
市街化区域:住宅地や商業地として積極的に開発される区域
市街化調整区域:市街化を抑制し、農地や山林などを保全する区域
市街化区域:住宅地や商業地として積極的に開発される区域
市街化調整区域:市街化を抑制し、農地や山林などを保全する区域
市街化区域と市街化調整区域に分かれたのは、いつから?
昭和43年に都市計画法が制定され区域区分制度が創設され、各行政が市街化区域と市街化調整区域の線引きを進めました。
さいたま市の線引きの基準日は昭和45年8月25日となります。埼玉県内の各行政によって若干違いますが、概ね埼玉県内では前記の日付でしょうか。
線引きが決められた日から市街化調整区域内の不動産については建築・開発行為の規制が厳しくなりました。
積極的に市街化にする区域を市街化区域で、逆に市街化を抑制しようという区域を市街化調整区域という事になります。
さいたま市の線引きの基準日は昭和45年8月25日となります。埼玉県内の各行政によって若干違いますが、概ね埼玉県内では前記の日付でしょうか。
線引きが決められた日から市街化調整区域内の不動産については建築・開発行為の規制が厳しくなりました。
積極的に市街化にする区域を市街化区域で、逆に市街化を抑制しようという区域を市街化調整区域という事になります。
なぜ市街化調整区域は売却が難しいのか?
市街化調整区域は法律で開発や建築が厳しく制限されており、一般的な不動産のように自由に利用できないためです。そのため、購入希望者が限られ、売却が難しくなることがあります。
市街化調整区域の「地目」の確認は不動産売却の第一歩!
市街化調整区域の土地を売却しようと考えている方にとって、まず確認すべき重要なポイントが「地目(ちもく)」です。
地目とは、「その土地がどのような目的で使われているか」を示す登記上の区分であり、売却の際の条件や制限に大きく関係してきます。
地目とは、「その土地がどのような目的で使われているか」を示す登記上の区分であり、売却の際の条件や制限に大きく関係してきます。
宅地
一般的に住宅などの建物を建てるための土地ですが、市街化調整区域内の宅地は都市計画法による厳しい建築制限を受けます。
たとえ地目が「宅地」であっても、建築できるとは限らないため、用途地域や許可要件の確認が必須です。
市街化調整区域の不動産で地目が宅地で大切なことは、その不動産が宅地になった年月日を登記簿謄本で確認することです。
一概に地目が宅地となっていても単純に開発行為・建築行為が許可されるとは限りませんので、各自治体の担当部署に開発の要件等を確認する必要があります
たとえ地目が「宅地」であっても、建築できるとは限らないため、用途地域や許可要件の確認が必須です。
市街化調整区域の不動産で地目が宅地で大切なことは、その不動産が宅地になった年月日を登記簿謄本で確認することです。
一概に地目が宅地となっていても単純に開発行為・建築行為が許可されるとは限りませんので、各自治体の担当部署に開発の要件等を確認する必要があります
田・畑(農地)
地目が「田」や「畑」の場合、農地法の規制がかかります。又、物件によっては農振法の規制も掛かる可能性もあります。
市街化調整区域の農地を売買する場合には農地転用しなければならず、原則として農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。
農業振興地域内の農地については、農振除外の手続きが必要となり、様々な基準・規制の要件を満たした場合に除外されることになりますので、事前に要件等を確認しておく必要があります。
市街化調整区域の農業振興区域内の農地について詳しく知りたい方は、こちらを読んで下さい
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市街化調整区域の農地を売買する場合には農地転用しなければならず、原則として農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。
農業振興地域内の農地については、農振除外の手続きが必要となり、様々な基準・規制の要件を満たした場合に除外されることになりますので、事前に要件等を確認しておく必要があります。
市街化調整区域の農業振興区域内の農地について詳しく知りたい方は、こちらを読んで下さい
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雑種地
地目が「雑種地」とは、駐車場や資材置き場など、明確な用途が定まっていない土地を指します。
一見自由に使えそうに見えますが、建築や用途変更には都市計画法や条例などの確認が必要です。
一見自由に使えそうに見えますが、建築や用途変更には都市計画法や条例などの確認が必要です。
山林
農地ではないため農地法の適用外ですが、開発行為や建築行為を行う場合には都市計画法の規制対象となります。
市街化調整区域内では特に、開発許可が必要になるケースも多いため、注意が必要です。
市街化調整区域内では特に、開発許可が必要になるケースも多いため、注意が必要です。
市街化調整区域の不動産は売却できるの?

このブログを読んでいる方の悩み・疑問の1つの「市街化調整区域の不動産は売却できない?」についてですが、
結論から申し上げると売却できます。
どのような地域でも市街化調整区域の不動産を売却してはいけないという事はなく、決められた基準を満たせば売却する事はできます。
農地であれば青地・白地や農地区分を確認する必要がありますし、都市計画法第34条の立地基準によっては店舗や福祉施設・病院等・その他の建物の開発行為・建築等が可能になる場合があります。
市街化調整区域の不動産を売却する場合には、各自治体によって基準・要件が違ってきますので役所の各担当部署に確認してください。
結論から申し上げると売却できます。
どのような地域でも市街化調整区域の不動産を売却してはいけないという事はなく、決められた基準を満たせば売却する事はできます。
農地であれば青地・白地や農地区分を確認する必要がありますし、都市計画法第34条の立地基準によっては店舗や福祉施設・病院等・その他の建物の開発行為・建築等が可能になる場合があります。
市街化調整区域の不動産を売却する場合には、各自治体によって基準・要件が違ってきますので役所の各担当部署に確認してください。
市街化調整区域の農地でも売却できるの?

それでは市街化調整区域の農地でも売却できるの?というご相談もありますが、各自治体によって条件・要件に違いはありますが売却できます。
市街化調整区域の不動産を売却する場合に知っておくべき事は地目が田・畑の不動産については農地法で規制されています。又、開発行為・建築については都市計画法第34条の立地基準を満たしているか否かです。
都市計画法第34条の立地基準については、各自治体によって規制の範囲が変わってきますし、農地の場合は農地が所在している区域によって農地区分が変わって許可範囲が違ってくるので注意が必要です。
居住用の建物を建築する事を目的に不動産を購入したのに農地転用・開発行為の許可が下りなかったら購入した意味がありませんからね。
市街化調整区域の不動産を売却する場合に知っておくべき事は地目が田・畑の不動産については農地法で規制されています。又、開発行為・建築については都市計画法第34条の立地基準を満たしているか否かです。
都市計画法第34条の立地基準については、各自治体によって規制の範囲が変わってきますし、農地の場合は農地が所在している区域によって農地区分が変わって許可範囲が違ってくるので注意が必要です。
居住用の建物を建築する事を目的に不動産を購入したのに農地転用・開発行為の許可が下りなかったら購入した意味がありませんからね。
市街化調整区域の宅地については

それでは市街化調整区域の宅地については、どうでしょうか?
宅地だからなんでもありでしょ!と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。
土地の登記簿謄本の「地目」の欄の「宅地」の横の「原因及びその日付(登記の日付)」の部分に上記の市街化調整区域に線引き・指定された昭和45年8月25日以前(各地域によって異なります)の日付になっていれば建築できる可能性はありますし道路要件等を満たせば開発行為の許可が下りますし分譲も可能になります。
市街化調整区域に指定された後の日付であれば、どうでしょうか?
建築できる可能性はありますが、再開発行為の許可が下りるかを確認して条件が自己居住用なら許可されますが分譲は不可となったりするケースがあります。
再開発行為の許可が下りるかは、諸条件が整わなければなりませんので自治体の開発指導課に確認しましょう。
宅地だからなんでもありでしょ!と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。
土地の登記簿謄本の「地目」の欄の「宅地」の横の「原因及びその日付(登記の日付)」の部分に上記の市街化調整区域に線引き・指定された昭和45年8月25日以前(各地域によって異なります)の日付になっていれば建築できる可能性はありますし道路要件等を満たせば開発行為の許可が下りますし分譲も可能になります。
市街化調整区域に指定された後の日付であれば、どうでしょうか?
建築できる可能性はありますが、再開発行為の許可が下りるかを確認して条件が自己居住用なら許可されますが分譲は不可となったりするケースがあります。
再開発行為の許可が下りるかは、諸条件が整わなければなりませんので自治体の開発指導課に確認しましょう。
市街化調整区域の地目が田・畑の不動産を地目変更して宅地にできる?

市街化調整区域の地目が田・畑の不動産を地目変更して宅地にできる?
このようなご相談も多く頂きますが条件が整えば宅地に地目変更はできます。
例えば、現在の地目は畑だが建物が建っている土地があるとします。
このような場合、建物の建築年月日が分かる資料があれば地目変更できる可能性はあります。
地目が農地の土地に建築されている建築物が、開発許可を取得して都市計画法第34条の立地基準の要件を満たしている場合には地目変更は可能となります。
又、都市計画法第34条の立地基準の要件を満たしているのであれば開発行為・建築行為の許可を取得できれば宅地に変更することは可能です。
このようなご相談も多く頂きますが条件が整えば宅地に地目変更はできます。
例えば、現在の地目は畑だが建物が建っている土地があるとします。
このような場合、建物の建築年月日が分かる資料があれば地目変更できる可能性はあります。
地目が農地の土地に建築されている建築物が、開発許可を取得して都市計画法第34条の立地基準の要件を満たしている場合には地目変更は可能となります。
又、都市計画法第34条の立地基準の要件を満たしているのであれば開発行為・建築行為の許可を取得できれば宅地に変更することは可能です。
市街化調整区域の不動産売却は過去の資料が重要です

上記の資料があれば建築時に農地転用の許可を取得して開発許可も取得している事になっていますので問題はないでしょう。
しかし、違法建築だったりすると宅地への地目変更は難しくなってきますね。
建築当時の資料があればシンプルなご相談内容なのですが、建物が未登記である場合や建築確認を取得していない物件のご相談があります。
この場合は、市街化調整区域と市街化区域に線引きされた昭和45年8月25日当時の状況を確認できる資料を揃えて宅地性の追認の手続きをします。
そして、追認されたら法務局にて地目変更の手続きをします。
この時に注意が必要なのは現況がどのような状態なのかです。
しかし、違法建築だったりすると宅地への地目変更は難しくなってきますね。
建築当時の資料があればシンプルなご相談内容なのですが、建物が未登記である場合や建築確認を取得していない物件のご相談があります。
この場合は、市街化調整区域と市街化区域に線引きされた昭和45年8月25日当時の状況を確認できる資料を揃えて宅地性の追認の手続きをします。
そして、追認されたら法務局にて地目変更の手続きをします。
この時に注意が必要なのは現況がどのような状態なのかです。
地目変更は現況主義です

地目については、現況主義といって地目が畑であっても宅地と同様の使用状況であれば宅地に変更できる可能性があります。
しかし、地目が宅地であっても畑として使用していれば「畑ですよね」という事になります。
このように条件が整っていない市街化調整区域の農地の地目変更は、宅地として過去の状況を証明できる資料と現況が大事という事になります。
しかし、地目が宅地であっても畑として使用していれば「畑ですよね」という事になります。
このように条件が整っていない市街化調整区域の農地の地目変更は、宅地として過去の状況を証明できる資料と現況が大事という事になります。
法的規制の確認は必須!市街化調整区域の売却で注意すべき3つの法律

市街化調整区域内の不動産を売却する際には、法律による制限をしっかり把握しておくことが欠かせません。
特に重要となるのは、以下の3つの法令です。
特に重要となるのは、以下の3つの法令です。
農地法:農地の売却・転用に大きく関わる法律
農地法は、農地の適正な利用と保全を目的とした法律です。
市街化調整区域内にある田や畑(農地)を売却・転用する場合には、農地法の規制が強く影響します。
第3条:農地の売却(権利移転)の制限
→ 農地を第三者に売却する場合、農業委員会の許可が必要です。
→ 農地としての利用が継続されることが前提となります。
第4条・第5条:農地転用の制限
→ 農地を宅地や駐車場などに転用する場合、都道府県知事の許可が必要になります。
→ 転用の許可基準は厳しく、許可が得られないケースもあるため、事前の確認が重要です。
市街化調整区域内にある田や畑(農地)を売却・転用する場合には、農地法の規制が強く影響します。
第3条:農地の売却(権利移転)の制限
→ 農地を第三者に売却する場合、農業委員会の許可が必要です。
→ 農地としての利用が継続されることが前提となります。
第4条・第5条:農地転用の制限
→ 農地を宅地や駐車場などに転用する場合、都道府県知事の許可が必要になります。
→ 転用の許可基準は厳しく、許可が得られないケースもあるため、事前の確認が重要です。
農業振興地域整備法(農振法):転用が原則禁止のエリアに注意
市街化調整区域内の農地が、さらに「農業振興地域」に指定されている場合、農地転用は原則禁止となります。これは、農業振興地域整備法(農振法)に基づく規制です。
・農業振興地域とは?
→ 国や自治体が「農業を優先的に保護・発展させる地域」として指定したエリアです。
→ この区域にある農地は、たとえ売却希望があっても、転用許可が下りにくいのが現状です。
・農振除外という手続き
→ 転用を希望する場合は、まず「農振除外」の申請を行い、農地を農業振興地域から外す必要があります。
→ 除外が認められて初めて、農地法上の転用許可申請に進むことができます。
・農業振興地域とは?
→ 国や自治体が「農業を優先的に保護・発展させる地域」として指定したエリアです。
→ この区域にある農地は、たとえ売却希望があっても、転用許可が下りにくいのが現状です。
・農振除外という手続き
→ 転用を希望する場合は、まず「農振除外」の申請を行い、農地を農業振興地域から外す必要があります。
→ 除外が認められて初めて、農地法上の転用許可申請に進むことができます。
都市計画法第34条:市街化調整区域での開発行為・建築行為の立地基準
市街化調整区域は、都市計画法により原則として新たな建築が制限されている区域です。
ただし、都市計画法第34条に定められた「立地基準」に合致する場合には、例外的に建築許可が認められることがあります。
・開発許可の判断基準(例)
- 周辺に既存の住宅があるか
- 道路・上下水道などのインフラが整っているか
- 自治体の都市計画審議会での判断を要するか
・建築行為の原則と例外
→ 原則として、住宅の新築には開発許可が必要です。
→ 自治体によっては、農家住宅や分家住宅、公益施設など、一部の用途であれば許可不要または簡易な許可で建築可能な場合もあります。
ただし、都市計画法第34条に定められた「立地基準」に合致する場合には、例外的に建築許可が認められることがあります。
・開発許可の判断基準(例)
- 周辺に既存の住宅があるか
- 道路・上下水道などのインフラが整っているか
- 自治体の都市計画審議会での判断を要するか
・建築行為の原則と例外
→ 原則として、住宅の新築には開発許可が必要です。
→ 自治体によっては、農家住宅や分家住宅、公益施設など、一部の用途であれば許可不要または簡易な許可で建築可能な場合もあります。
市街化調整区域の不動産を売却する流れ
市街化調整区域の不動産は、一般の土地に比べて法的な制約が多いため、事前準備と段取りが非常に重要です。
以下は、売却の基本的な流れです。
以下は、売却の基本的な流れです。
物件の価値を把握する
まずは売却対象の土地について、地目・用途地域・接道状況・建築可否などを確認します。
特に市街化調整区域の場合、建築の可否や農地転用の必要性によって評価額が大きく変わるため、不動産会社など専門家による査定を受けることが重要です。
特に市街化調整区域の場合、建築の可否や農地転用の必要性によって評価額が大きく変わるため、不動産会社など専門家による査定を受けることが重要です。
許可申請や必要書類の準備
農地であれば「農地転用許可(農地法4条・5条)」、建築を伴う場合は「開発許可(都市計画法34条)」が必要になることがあります。
・農地転用許可:申請から許可まで1~3か月ほどかかるケースが一般的。
・開発許可:審査が厳しく、自治体によって要件が異なるため、早めの相談がカギ。
この段階で行政との調整や手続きに時間を要するため、スケジュールに余裕を持って行動することが大切です。
・農地転用許可:申請から許可まで1~3か月ほどかかるケースが一般的。
・開発許可:審査が厳しく、自治体によって要件が異なるため、早めの相談がカギ。
この段階で行政との調整や手続きに時間を要するため、スケジュールに余裕を持って行動することが大切です。
買主の確保
許可が必要な土地では、購入希望者が許可取得を条件に動くことが多いため、事前に方向性を整理しておくとスムーズです。
また、市街化調整区域特有の事情(農業利用・資材置場・隣地取得など)を踏まえた、地域に合った販売戦略も成功のカギとなります。
また、市街化調整区域特有の事情(農業利用・資材置場・隣地取得など)を踏まえた、地域に合った販売戦略も成功のカギとなります。
売買契約の締結
必要な許可がすべて下りたら、ようやく正式な売買契約を締結します。
農地転用や開発許可が未完了のまま契約を進めると、トラブルのもとになるため、「許可取得後に契約締結」という慎重な流れが基本です。
市街化調整区域の売却は、専門知識と行政との調整力が必要不可欠です。
初めての方や不安がある方は、この分野に精通した不動産会社や行政書士などへの相談をおすすめします。
農地転用や開発許可が未完了のまま契約を進めると、トラブルのもとになるため、「許可取得後に契約締結」という慎重な流れが基本です。
市街化調整区域の売却は、専門知識と行政との調整力が必要不可欠です。
初めての方や不安がある方は、この分野に精通した不動産会社や行政書士などへの相談をおすすめします。
市街化調整区域の不動産売却は奥が深い

市街化調整区域の不動産売買は、各行政によって規制する内容が違いますので注意が必要です。
市街化調整区域の不動産売買に不慣れな不動産業者や営業マンに売却を依頼すると
「市街化調整区域なので売却は困難です」
「市街化調整区域の不動産で地目が宅地でないので・・・」
このような回答で断られたり、役所で調査もせずに間違った判断をする場合もありますので注意しましょう。
市街化調整区域の不動産だからといって売却する事ができないわけではないのですが、時間と手間が掛かる事は確かですので売却を相談・依頼する時は売却活動に至るまでは長期間を要する事を覚悟して下さいね。
市街化調整区域の不動産を売却する場合は、まずは登記簿謄本・役所で調査して現地調査もして売却の可否を判断する不動産会社に依頼しましょう。
市街化調整区域の不動産売買に不慣れな不動産業者や営業マンに売却を依頼すると
「市街化調整区域なので売却は困難です」
「市街化調整区域の不動産で地目が宅地でないので・・・」
このような回答で断られたり、役所で調査もせずに間違った判断をする場合もありますので注意しましょう。
市街化調整区域の不動産だからといって売却する事ができないわけではないのですが、時間と手間が掛かる事は確かですので売却を相談・依頼する時は売却活動に至るまでは長期間を要する事を覚悟して下さいね。
市街化調整区域の不動産を売却する場合は、まずは登記簿謄本・役所で調査して現地調査もして売却の可否を判断する不動産会社に依頼しましょう。
専門家への相談が不可欠
市街化調整区域の不動産売却は、法律や条例の制限が多く、専門的な知識が不可欠です。個人で対応するには限界があるため、次のような専門家の力を借りることをおすすめします。
・不動産業者
市場価格の査定、販売活動、購入希望者との交渉などを一括してサポートします。市街化調整区域に詳しい不動産業者を選ぶことがポイントです。
・行政書士・司法書士
農地転用許可や開発許可など、複雑な申請書類の作成・提出を代行してくれます。
地元自治体との調整も依頼できるケースがあり、手続きを円滑に進める上で心強い存在です。
・不動産業者
市場価格の査定、販売活動、購入希望者との交渉などを一括してサポートします。市街化調整区域に詳しい不動産業者を選ぶことがポイントです。
・行政書士・司法書士
農地転用許可や開発許可など、複雑な申請書類の作成・提出を代行してくれます。
地元自治体との調整も依頼できるケースがあり、手続きを円滑に進める上で心強い存在です。
まとめ

市街化調整区域の不動産売却については特別な知識や経験が必要とは限りません。
しかし、市街化調整区域の不動産の取引・取扱いに馴れていない不動産会社や営業マンに相談をすると「なんで建築できないの?」と疑問に思う不動産のプロも少なくなりません。
弊社が売却を承っている市街化調整区域の不動産について他業者の営業マンから質問を頂く事がありますが、お話をしていると「分からない事が分からないのかな?」と思われる質問や「なんで建築できなんですか?調整区域だから?」のような質問も少なくありません。
これは明らかに取り扱いをした事がないので都市計画法や農地法が理解できていないことです。
市街化調整区域の不動産を売却をする時は相談する不動産会社がどれだけ取扱いに馴れているかを面談時に判断して依頼された方が良いでしょう。
しかし、市街化調整区域の不動産の取引・取扱いに馴れていない不動産会社や営業マンに相談をすると「なんで建築できないの?」と疑問に思う不動産のプロも少なくなりません。
弊社が売却を承っている市街化調整区域の不動産について他業者の営業マンから質問を頂く事がありますが、お話をしていると「分からない事が分からないのかな?」と思われる質問や「なんで建築できなんですか?調整区域だから?」のような質問も少なくありません。
これは明らかに取り扱いをした事がないので都市計画法や農地法が理解できていないことです。
市街化調整区域の不動産を売却をする時は相談する不動産会社がどれだけ取扱いに馴れているかを面談時に判断して依頼された方が良いでしょう。
お知らせ

「市街化調整区域の不動産を売却したいけど、不動産会社に断られた」とお悩みの方は、ワイズエステート販売株式会社にご相談ください。
市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。
市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。
