
市街化調整区域の不動産売却をご相談頂く内容で多くあるのが農地の売却です。
所有者によっては「農地は売却できない」と思い込んでいる方がいますが、決して売却できない事はなく売却するには条件をクリアすることによって売却する事は可能です。
その為には、農地がある地域の特性であったり農地自体の特性を知っておく必要があります。
青地とは。農業振興地域内農用地区域内農地

市街化調整区域の農地を売却しようとする時には、その農地がある地域が「青地」なのか「白地」なのかを確認する必要があります。
青地とは、農業振興地域内農用地区域内農地の事を言います。
「農業振興地域」とは、概ね10年以上にわたり農業振興を図る地域で、国が定める「農業振興地域整備基本指針」を基に都道府県知事が定めます。青地は農地は農地以外で利用する事は厳しく規制されています。
農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成して、農用地区域を保全して農業を振興させていくために農業生産の基盤の整備及び開発・農用地等の保全等を行います。
「青地」と呼ばれる理由は、上記の整備計画内で農業地区域内農地は青く塗られているからです。
農業地区域内農地は、農業をするのに優良な条件を備えていて農業を守っていくうえで農地以外に利用する事を厳しく制限されています。
青地の農地は基本的に農地転用はできず売却する場合は、農業従事者への売却する事が一般的です。
しかし、やむを得ず農地以外として利用するために転用するには、農業振興地域の整備に関する法律の要件を全て満たし農振除外の目的が農用地区域からの除外要件に該当しなければなりません。
除外申請の時期については、各自治体で若干違いはありますが年2回受け付けており数か月要します。
青地とは、農業振興地域内農用地区域内農地の事を言います。
「農業振興地域」とは、概ね10年以上にわたり農業振興を図る地域で、国が定める「農業振興地域整備基本指針」を基に都道府県知事が定めます。青地は農地は農地以外で利用する事は厳しく規制されています。
農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成して、農用地区域を保全して農業を振興させていくために農業生産の基盤の整備及び開発・農用地等の保全等を行います。
「青地」と呼ばれる理由は、上記の整備計画内で農業地区域内農地は青く塗られているからです。
農業地区域内農地は、農業をするのに優良な条件を備えていて農業を守っていくうえで農地以外に利用する事を厳しく制限されています。
青地の農地は基本的に農地転用はできず売却する場合は、農業従事者への売却する事が一般的です。
しかし、やむを得ず農地以外として利用するために転用するには、農業振興地域の整備に関する法律の要件を全て満たし農振除外の目的が農用地区域からの除外要件に該当しなければなりません。
除外申請の時期については、各自治体で若干違いはありますが年2回受け付けており数か月要します。
白地とは。農業振興地域内農用地区域外農地

白地とは、農業振興地域内農用地区域外農地のことを言います。
農地としては集団性は低く土地改良事業を実施したいないの等の理由で青地として指定されておらず、農地以外の規制は青地と比べて緩くなっています。農地以外で利用するにあたっては除外申請をする必要はありませんが、農地転用は必要となります。
白地の農地は、青地の農地に比べると規制が緩いため売却し易いと言えます。
農地としては集団性は低く土地改良事業を実施したいないの等の理由で青地として指定されておらず、農地以外の規制は青地と比べて緩くなっています。農地以外で利用するにあたっては除外申請をする必要はありませんが、農地転用は必要となります。
白地の農地は、青地の農地に比べると規制が緩いため売却し易いと言えます。
青地か白地かを調べるには

農地を売却したい時は、各市町村の担当部署にて確認する事ができます。
農政課・農振課等で確認できますが、窓口でしか確認できない市町村もあれば電話で地番を伝えると教えて頂ける場合もありますので、事前に確認して下さい。
用意する物は、調べたい不動産の地番が分かるの物が必要なので登記簿謄本があれば十分ですね。その他は不動産の位置が分かる地図を用意しておいたほうが良いでしょう。
農政課・農振課等で確認できますが、窓口でしか確認できない市町村もあれば電話で地番を伝えると教えて頂ける場合もありますので、事前に確認して下さい。
用意する物は、調べたい不動産の地番が分かるの物が必要なので登記簿謄本があれば十分ですね。その他は不動産の位置が分かる地図を用意しておいたほうが良いでしょう。
まとめ

市街化調整区域の農地を売却する場合は、その不動産が青地なのか白地なのか確認しておいた方が良いでしょう。
青地であるからといって売却する事ができない事はありませんが、原則として農地転用ができないので農地として農業従事者に売却するしかないので買い手側が限定されます。又、除外申請するにも手続きに長期間を要しますので根気が必要です。
除外申請の手続きは、本人又は行政書士が行わなければなりませんので青地の農地を売却したいと思った時には農地転用専門の行政書士に相談することをお勧めします。
青地であるからといって売却する事ができない事はありませんが、原則として農地転用ができないので農地として農業従事者に売却するしかないので買い手側が限定されます。又、除外申請するにも手続きに長期間を要しますので根気が必要です。
除外申請の手続きは、本人又は行政書士が行わなければなりませんので青地の農地を売却したいと思った時には農地転用専門の行政書士に相談することをお勧めします。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。
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